地域包括支援センターとは|高齢者の無料相談窓口の役割と探し方を解説

目次

「親の介護が必要になったかもしれないけれど、まず誰に相談すればいいのか分からない」——そう感じたとき、最初の窓口になるのが地域包括支援センターです。地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者のための総合相談窓口で、全国に5,487か所(支所を含めると7,374か所、令和7年4月末現在)設置されています。要介護認定を受けていなくても、家族が代わりに相談しても、費用はかかりません。この記事では、地域包括支援センターが具体的に何をしてくれる場所なのか、誰が使えるのか、どこにあるのかを、厚生労働省や自治体の公表情報にもとづいて解説します。

地域包括支援センターとは何か

地域包括支援センターは、介護保険法第115条の46にもとづき市区町村が設置する機関で、「地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること」を目的としています。つまり、健康や生活に関する困りごとを幅広く受け止め、必要な支援につなぐための機関ということです。平成18(2006)年の介護保険法改正で創設されました。同法では市町村(介護保険の保険者)が設置するものと定められており、実際には全国のほぼすべての市区町村に設置されています(後述のとおり、令和7年4月末現在で全国5,487か所)。

市区町村が設置する高齢者の総合相談窓口

「総合相談窓口」という位置づけがポイントです。介護保険サービスの相談だけでなく、健康・医療・年金・住まい・消費者被害・虐待など、高齢者の生活に関わる相談全般を受け付け、必要に応じて専門機関につなぐ役割を担います。運営は市区町村が直接行う場合と、社会福祉法人や医療法人などに委託して行う場合の2通りがあり、建物も市役所内の場合と委託先の建物内の場合があります(詳しくは後述します)。

「地域包括ケアシステム」との関係

厚生労働省は、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で自分らしい生活を続けられるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の構築を進めています。この取組は、いわゆる「団塊の世代」が75歳以上となる2025年を一つの目途として進められてきました。地域包括支援センターは、このシステムを実現するための中核機関と位置づけられており、地域の医療機関・介護事業所・行政・住民組織をつなぐハブの役割を果たしています。

「あんしんすこやかセンター」など呼び方が違う場合がある

地域包括支援センターという名称は全国共通ですが、住民に親しみやすいよう独自の愛称を使っている自治体もあります。

  • 世田谷区・神戸市:あんしんすこやかセンター
  • 東京都北区:高齢者あんしんセンター

お住まいの地域で名前が見つからない場合は、市区町村のホームページで「高齢者 相談窓口」といった言葉で探すか、市区町村の高齢福祉担当課に問い合わせると確実です。この点は、後述する「探し方」でも改めて触れます。

前身は「在宅介護支援センター」

地域包括支援センターが創設される以前は、「老人介護支援センター(在宅介護支援センター)」が高齢者の相談窓口としての役割の一部を担っていました。厚生労働省が示した「地域包括支援センターの設置運営について」(平成18年10月18日付通知)では、老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の設置者が、地域包括支援センターの包括的支援事業の委託を受けられる法人の一つとして明記されています。そのため、地域によっては老人介護支援センター(在宅介護支援センター)の運営主体がそのまま地域包括支援センターの委託先になっているケースもあり、古い名称の看板をまだ見かける地域もあります。名称が違っていても、実質的には地域包括支援センターの相談窓口として機能していると考えて差し支えありません。

地域包括支援センターは誰が利用できるのか

利用できる範囲は、制度上かなり広く設計されています。高齢者本人だけでなく、家族や近隣住民からの相談も対象になり、要介護認定の有無も問いません。具体的に見ていきましょう。

対象は主に65歳以上の高齢者

地域包括支援センターが主な対象としているのは、担当地域に住む65歳以上の高齢者(介護保険の第1号被保険者)です。認知症の有無や要介護度にかかわらず、地域で暮らす高齢者全般が対象になります。

家族・親族・近隣住民からの相談も受け付ける

相談者は高齢者本人に限りません。埼玉県や北海道の案内でも示されているとおり、高齢者の家族や親族、近所に住む人、日頃から高齢者に関わっている人からの相談にも対応しています。「離れて暮らす親の様子が心配」「近所の高齢者を最近見かけない」といった相談も対象です。

要介護認定を受けていなくても相談できる

要介護・要支援の認定を受けていない段階でも利用できます。むしろ、認定を受ける前の「まだ介護保険を使うほどではないが心配」という段階こそ、地域包括支援センターが力を発揮する場面です。認定の申請自体も、地域包括支援センターが窓口となって代行や助言を行っています。要介護認定の具体的な仕組みや区分については、要介護認定とは|申請方法・認定調査・区分ごとの目安をわかりやすく解説で詳しく説明しています。

相談は無料|利用料金と相談の流れ

地域包括支援センターへの相談そのものに料金は発生しません。費用面が気になって連絡をためらっている人にこそ知っておいてほしいポイントです。

相談料はかからない

埼玉県や堺市の案内ページでも明記されているとおり、地域包括支援センターへの相談は無料です。ただし、相談の結果として介護保険サービスの利用に進んだ場合は、そのサービス自体には所定の自己負担(原則1〜3割)が発生します。相談無料と、サービス利用の自己負担は別のものだと理解しておくと混乱がありません。

電話・来所・訪問など複数の相談方法がある

相談の方法は複数用意されており、状況に応じて選べます。

  • 来所:センターの窓口を直接訪ねて相談する
  • 電話:まずは電話一本から相談を始められる
  • 訪問:歩行が難しい高齢者や、家族が遠方に住んでいる場合には、職員が自宅を訪問して状況を確認してくれることもある

相談から支援開始までの大まかな流れ

一般的な流れは次のとおりです(担当の地域包括支援センターの調べ方は、後述の「探し方」で解説します)。

  1. 電話や来所で相談内容を伝える
  2. 必要に応じて職員が自宅を訪問し状況を確認する
  3. 介護保険サービスの利用や他の制度・専門機関につなぐ

緊急性の高い内容(虐待の疑いなど)は、この流れを待たずに優先的に対応されます。

相談前に準備しておくと話がスムーズに進むもの

必須ではありませんが、次のようなものを手元に用意しておくと、職員が状況を把握しやすくなり、相談がスムーズに進みます。

  • 介護保険の被保険者証(すでに要介護認定を受けている場合)
  • お薬手帳や、かかりつけの医療機関の診察券
  • 現在困っていることや、いつ頃から様子が変わったかを簡単にメモしたもの
  • 本人以外が相談する場合は、本人との関係性や、本人の同意の有無

特にメモがなくても相談自体は可能なので、まずは電話で連絡してみるという進め方でも問題ありません。

地域包括支援センターの探し方

相談が無料で、しかも早めに動いた方がよいことが分かったところで、実際にどこへ連絡すればよいのかを確認しておきましょう。

自治体の窓口やウェブサイトで調べる

最も確実なのは、お住まいの市区町村のホームページで「地域包括支援センター」または「高齢者 相談窓口」を検索する方法です。前述のとおり、自治体によっては「あんしんすこやかセンター」のような独自の愛称で案内している場合があるため、見つからないときは「高齢者 相談窓口 〇〇市」のように言葉を変えて探すとよいでしょう。多くの自治体が、住所ごとの担当センター一覧を公開しています。市区町村の高齢福祉担当課に電話で問い合わせても、担当のセンターを案内してもらえます。

介護サービス情報公表システムで検索する

厚生労働省が運営する「介護サービス情報公表システム」では、都道府県を選択したうえで地域包括支援センターを検索できます。名称や所在地、連絡先などの基本情報を確認できるので、遠方から実家の近くのセンターを調べたい場合にも活用できます。同じシステムでは、訪問介護やデイサービスなど地域の介護事業所の情報も検索できるため、地域包括支援センターでの相談後に利用を検討することになったサービスについて調べる際にも使えます。

実家が遠方にある場合の探し方

本人ではなく、離れて暮らす親のことを相談したい場合は、親が実際に住んでいる地域の地域包括支援センターに連絡します。相談する側(家族)の居住地ではなく、支援を必要とする高齢者本人の居住地を管轄するセンターが窓口になる点を押さえておくと、迷わずに連絡できます。在宅介護を続けることが難しくなってきたと感じたときの判断材料は、在宅介護の限界のサインとは|施設入居のタイミングと判断基準を解説でも解説しています。

地域包括支援センターの4つの業務内容

地域包括支援センターが行う業務は、介護保険法にもとづく「包括的支援事業」として、大きく4つに整理されています。何を相談できるかを理解するうえで、この4分類を押さえておくと見通しがよくなります。

(1)総合相談支援業務

高齢者や家族からのあらゆる相談を受け止め、必要な支援につなぐ業務です。厚生労働省の通知では、次のように定義されています。

地域の高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を継続していくことができるよう、どのような支援が必要かを把握し、地域における適切な保健・医療・福祉サービス、機関又は制度の利用につなげる等の支援を行うもの

介護保険サービスに限らず、医療・年金・住まい・近隣トラブルなど、高齢者の生活全般に関わる相談が対象になります。千葉県の案内でも「住民の各種相談に幅広く対応」する業務として位置づけられています。

(2)権利擁護業務

高齢者の尊厳を守り、安心して暮らせる環境を確保するための業務です。厚生労働省の通知では、次のように定義されています。

困難な状況にある高齢者が、地域において、安心して尊厳のある生活を行うことができるよう、専門的・継続的な視点からの支援を行うもの

具体的には、高齢者虐待の防止・早期発見・対応、成年後見制度の利用支援、消費者被害(悪質商法など)への対応などが含まれます。虐待が疑われる場合、地域包括支援センターは市町村と連携して通報・対応にあたる窓口の一つになります。

(3)包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

地域で働くケアマネジャー(介護支援専門員)を後方から支える業務です。厚生労働省の通知では、次のように定義されています。

地域ケア会議等を通じた自立支援に資するケアマネジメントの支援、ネットワーク構築、介護支援専門員への指導・助言

この業務を具体化する仕組みが「地域ケア会議」です。地域ケア会議は介護保険法第115条の48に規定される会議で、地域包括支援センターや市町村が主催し、医師・看護師などの医療関係者、ケアマネジャー、介護サービス事業者、民生委員など地域の関係者が参加します。対応が難しい個別のケースを多職種で検討するだけでなく、地域に共通する課題を見つけ出し、地域資源の開発や市町村レベルの政策形成につなげる機能も期待されています。

(4)介護予防ケアマネジメント業務(第1号介護予防支援事業)

要支援1・2(要介護度の区分の一つで、要介護1〜5より軽度の状態を指します。数字が大きいほど介護の必要度が高くなります)の認定を受けた人や、基本チェックリスト(生活機能の低下がないかを確認する質問票)によって支援が必要と判断された人に対して、訪問型サービス・通所型サービス・その他生活支援サービスなどが包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を行う業務です。なお、2024年度の制度改正により、要支援1・2の人の介護予防支援については、居宅介護支援事業所(ケアマネジャーの事業所)が地域包括支援センターからの委託を受けずに直接契約してケアプランを作成することも可能になりました。これは地域包括支援センターの業務負担軽減を目的とした見直しで、横浜市の案内でも令和6年4月からの変更点として説明されています。

どんなことを相談できるのか|具体的な相談例

「4つの業務」と言われてもイメージがわきにくいかもしれません。ここでは実際によくある相談の切り口を紹介します。

介護保険サービスの利用や要介護認定に関する相談

「そろそろ介護保険サービスを使ったほうがいいのか分からない」「要介護認定の申請方法を知りたい」といった相談は、地域包括支援センターが最も多く受ける相談の一つです。申請の代行や、認定調査の流れの説明も行っています。

高齢者虐待や消費者被害への対応

家族による身体的・心理的虐待、経済的虐待(年金や預金の使い込みなど)が疑われる場合や、訪問販売・電話勧誘による高額な契約トラブルが疑われる場合も相談対象です。これらは権利擁護業務として、市町村や警察・消費生活センターとも連携しながら対応します。

成年後見制度の利用相談

認知症などにより判断能力が十分でなくなった高齢者について、財産管理や契約行為を支援する成年後見制度の利用を検討したい場合、地域包括支援センターが制度の説明や申立てに向けた助言を行います。必要と判断されれば、市区町村長による申立ての手続きにつながる場合もあります。

認知症に関する相談

「もの忘れが増えてきた」「認知症かもしれない」といった段階の相談にも対応しています。医療機関の受診が必要かどうかの見極めや、地域の認知症関連の相談窓口・支援サービスの紹介も行われます。認知症の診断を受けたあとにグループホームなどの施設入居を検討する段階になったときの選び方は、別記事で改めて取り上げています。

介護をしている家族自身の悩みの相談

相談の対象は高齢者本人だけではありません。日々の介護で心身の負担が大きくなっている家族自身が、自分の悩みとして相談することもできます。総合相談支援業務は高齢者の生活全般を支えることを目的としているため、家族の負担軽減につながる介護サービスの調整や、一時的に介護から離れられるサービスの情報提供なども相談の範囲に含まれます。一人で抱え込まず、早めに窓口へ連絡することが、結果的に高齢者本人の生活の安定にもつながります。

地域包括支援センターの職員体制

相談を受け止める体制がどうなっているかを知っておくと、どんな専門性を持つ人に話を聞いてもらえるのかがイメージしやすくなります。

保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の3職種

地域包括支援センターには、保健師(またはこれに準ずる者)、社会福祉士(またはこれに準ずる者)、主任介護支援専門員(またはこれに準ずる者)という3つの専門職が配置されます。それぞれ、保健師は健康・医療面、社会福祉士は権利擁護や福祉制度、主任介護支援専門員はケアマネジャーへの支援というように役割分担がありますが、実際にはチームとして相談に対応します。電話や来所で相談した際に、必ずしも自分の悩みに近い専門職が最初に対応するとは限りませんが、センター内で情報を共有しながら適切な担当につないでもらえます。

職員配置基準の考え方

介護保険法施行規則第140条の66に、職員配置の基準が定められています。担当区域の第1号被保険者(65歳以上の人)数がおおむね3,000人以上6,000人未満の場合、保健師等・社会福祉士等・主任介護支援専門員等を、それぞれ専従の常勤職員として1人ずつ配置するのが原則です。

また、合併した市町村や広域連合、地理的条件などの特別な事情があり、地域包括支援センター運営協議会が認めた場合には、担当区域の高齢者人口に応じて次のように配置基準が緩和されます。

担当区域の第1号被保険者数人員配置基準
おおむね1,000人未満3職種に準ずる者のうちから1人または2人
おおむね1,000人以上2,000人未満3職種に準ずる者のうちから2人(うち1人は専従の常勤職員)
おおむね2,000人以上3,000人未満専従常勤の保健師等1人と、専従常勤の社会福祉士等または主任介護支援専門員等のいずれか1人

担当区域の高齢者人口がこれより多い一般的な地域(おおむね3,000人以上)では、前述のとおり3職種を1人ずつ配置する基準が原則になります。区域内の高齢者人口によって配置人数は変わりますが、これはあらかじめ制度で定められた基準にもとづくものであり、人数が少ない地域だからといって相談対応の質が劣るわけではありません。

居宅介護支援事業所(ケアマネジャー)との対象者の違い

「地域包括支援センター」と「ケアマネジャー」の違いが分かりにくいという声もよく聞かれます。両者は連携して働きますが、担当する業務の範囲が異なります。総合相談支援業務や権利擁護業務としての「相談」自体は、要介護度(前述の要支援1・2、要介護1〜5)にかかわらず、地域包括支援センターが幅広く受け付けます。一方、ケアプラン作成の窓口は要介護度によって分かれます。要支援1・2や基本チェックリスト該当者は地域包括支援センターの介護予防ケアマネジメントが、要介護1〜5の人は居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当します。そのため、要介護度が上がり要介護1以上の認定を受ける段階になると、ケアプラン作成の窓口は地域包括支援センターから居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ引き継がれます。

役割の違い

居宅介護支援事業所は、担当する利用者一人ひとりの介護サービス利用の調整に特化した事業所です。これに対して地域包括支援センターは、個別の支援に加えて、地域ケア会議の開催や地域のケアマネジャー同士のネットワークづくりなど、地域全体を見渡す役割も担っています。どちらに相談すればよいか迷った場合は、まず地域包括支援センターに連絡すれば、状況に応じて適切な窓口を案内してもらえます。

運営のしくみ|市町村直営と委託

地域包括支援センターは、すべて市役所・町村役場の中にあるわけではありません。運営形態には大きく2つのパターンがあり、建物としての所在地も、市役所内の場合もあれば、委託先の福祉施設や医療機関の建物内に置かれている場合もあります。

市町村が自ら運営する場合(直営)

市区町村の職員が直接、地域包括支援センターの業務を担う形態です。市役所の福祉部門の一部として運営されているケースがこれにあたります。

社会福祉法人などへ委託する場合

介護保険法第115条の46第3項により、市区町村は地域包括支援センターの運営を、社会福祉法人・社会福祉協議会・医療法人・NPO法人などに委託することができます。委託された法人が運営する場合でも、業務内容や責任の所在は市区町村が定める基準にもとづいており、公的な相談窓口としての性格は変わりません。実際にどちらの形態か、どこに設置されているかは、お住まいの自治体のホームページやセンターの案内で確認できます。

地域包括支援センター運営協議会によるチェック

直営・委託のいずれの場合も、地域の介護サービス事業者や被保険者の代表、学識経験者などで構成される「地域包括支援センター運営協議会」が設置され、センターの運営が公正・中立に行われているかを確認する仕組みになっています。介護保険法第115条の46第4項・第9項では、地域包括支援センターの設置者自身が事業の質を自己評価すること、また市町村が定期的にセンターの事業実施状況を評価し、必要があると認めるときは事業の実施方針の変更その他必要な措置を講じることが定められています。厚生労働省は令和6年6月の通知で、この評価の仕組みについて、各市町村の実情に合わせて評価指標を見直し、単なるチェックリストではなく実際の業務改善につながるよう運用方法を示しています。

全国の設置状況と担当エリアの決まり方

地域包括支援センターは全国にどのくらいあり、どんな単位で担当地域が決まっているのでしょうか。

全国5,487か所、支所を含め7,374か所

厚生労働省の公表によると、地域包括支援センターは令和7年4月末時点で全国に5,487か所設置されており、住民の利便性を高めるための支所(ブランチ)まで含めると7,374か所にのぼります。介護保険制度の運用は市区町村単位で行われるため、1つの市区町村に複数の地域包括支援センターが置かれていることも珍しくありません。

日常生活圏域ごとに設置される仕組み

多くの市区町村では、中学校区など住民の日常生活の範囲を目安とした「日常生活圏域」ごとに地域包括支援センターを設置し、担当エリアを分けています。そのため、同じ市内でも住んでいる場所によって担当のセンターが異なります。引っ越しをした場合は、担当センターも変わる可能性がある点に注意が必要です。人口の少ない町村では、市町村全体を1つの日常生活圏域として、地域包括支援センターを1か所のみ設置している場合もあります。

高齢化の進展と地域包括支援センターの役割拡大

日本の高齢化はどこまで進んでいるのでしょうか。総務省統計局によれば、令和6年9月15日現在、65歳以上人口は3,625万人で総人口の29.3%を占め、いずれも過去最多・過去最高を更新しています。高齢者数の増加にともない、住み慣れた地域で暮らし続けるための相談・支援体制の重要性は増しており、地域包括支援センターが担う役割も年々大きくなっています。

利用するときの注意点

地域包括支援センターを利用するにあたって、あらかじめ知っておきたい点を整理します。

制度は数年ごとに見直される

介護保険制度は3年に一度、大きな見直し(制度改正)が行われており、地域包括支援センターの業務範囲や職員配置基準もその都度変更される可能性があります。本記事の内容は執筆時点の公表情報にもとづいていますが、実際に利用する際は、お住まいの自治体やセンターで最新の運用を確認してください。

センターだけで全てを解決するわけではない

地域包括支援センターの基本的な役割は、相談を受け止めて適切なサービスや専門機関に「つなぐ」ことにあります。医療的な判断や、具体的な施設の契約行為そのものを地域包括支援センターが代行するわけではありません。あくまで、次にどこへ相談すればよいかを整理する入り口として利用するとイメージが合います。老人ホームなど施設への入居を具体的に検討する段階になったら、老人ホームの選び方|費用・入居条件・見学のチェックポイントを解説もあわせて確認しておくと、その後の比較検討がスムーズになります。

緊急性が高い場合の対応

命に関わる急病やけがの場合は、地域包括支援センターへの相談を待たず、救急車の要請や医療機関への直接受診を優先してください。高齢者虐待が今まさに起きている、あるいは切迫していると感じる場合も、地域包括支援センターや市区町村の窓口へできるだけ早く連絡することが重要です。地域包括支援センターの窓口対応時間は自治体やセンターによって異なるため、営業時間外の緊急連絡先についても、あらかじめ自治体の案内で確認しておくと安心です。

相談内容の秘密は守られる

地域包括支援センターの職員には守秘義務があり、相談内容がむやみに外部へ伝わることはありません。世田谷区の案内でも、相談に関する秘密は厳守すると明記されています。「近所の人に話が伝わってしまうのでは」という心配から相談をためらう必要はありません。虐待対応など他機関との連携が必要な場合も、本人や家族の状況に配慮しながら、必要最小限の範囲で情報が共有される仕組みになっています。

まとめ|まず地域包括支援センターに相談を

地域包括支援センターは、市区町村が設置する高齢者のための総合相談窓口であり、要介護認定の有無にかかわらず、本人はもちろん家族や近隣住民からの相談にも無料で対応しています。要点を整理すると次のとおりです。

  • 全国5,487か所(支所含め7,374か所、令和7年4月末現在)に設置され、保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員がチームで対応する
  • 業務は「総合相談支援」「権利擁護」「包括的・継続的ケアマネジメント支援」「介護予防ケアマネジメント」の4つに整理される
  • 相談は無料。要介護認定を受けていない段階、あるいは家族が代わりに相談する場合でも利用できる
  • 担当エリアは日常生活圏域ごとに決まっており、実家が遠方の場合は本人が住む地域のセンターが窓口になる
  • 制度は数年ごとに見直されるため、最新の運用は自治体やセンターに直接確認する

「まだ相談するほどではないかもしれない」と迷う段階でも、地域包括支援センターは早めの相談を前提とした窓口です。介護に関する不安を感じ始めたら、まずは電話一本から連絡してみてください。なお、当サイトでは特定の施設やサービスの評価・推奨は行っておらず、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトについてをご覧ください。

よくある質問

地域包括支援センターの相談は本当に無料ですか?

はい、地域包括支援センターへの相談自体に料金はかかりません。ただし、相談の結果として介護保険サービスなどの利用に進んだ場合は、そのサービスの利用料に所定の自己負担(原則1〜3割)が発生します。

地域包括支援センターとケアマネジャー(居宅介護支援事業所)はどう違いますか?

ケアマネジャーが所属する居宅介護支援事業所は主に要介護1〜5の人のケアプラン作成を担当します。地域包括支援センターは要介護認定の有無を問わず、担当地域の65歳以上の高齢者全般を対象とする総合相談窓口で、要介護1以上になるとケアマネジャーへ引き継がれるのが一般的です。

自分の担当の地域包括支援センターはどうやって調べればいいですか?

お住まいの市区町村のホームページで「地域包括支援センター」を検索するか、高齢福祉担当課に電話で問い合わせる方法が確実です。厚生労働省の介護サービス情報公表システムでも、都道府県を選んで検索できます。

要介護認定を受けていなくても地域包括支援センターに相談できますか?

相談できます。地域包括支援センターは要介護・要支援の認定を受けていない高齢者も対象としており、認定を受ける前の「心配だが介護保険を使うほどではない」という段階での相談にも対応しています。

遠方に住む親のことも地域包括支援センターに相談できますか?

相談できます。この場合、連絡先になるのは相談する側の居住地ではなく、親が実際に住んでいる地域を担当する地域包括支援センターです。電話でも相談を受け付けています。

地域包括支援センターは市役所の中にあるのですか?

市区町村が直接運営している場合は市役所の福祉部門にあることもありますが、社会福祉法人などに委託して運営している場合は、委託先の福祉施設や医療機関の建物内に設置されていることもあります。運営形態や所在地は自治体やセンターの案内で確認できます。

参考・出典

  1. 地域包括ケアシステム (厚生労働省)
  2. 介護保険最新情報Vol.1271(地域包括支援センターの事業評価を通じた機能強化について の一部改正) (厚生労働省老健局)
  3. 地域包括支援センターの設置運営について(平成18年10月18日老計発第1018001号等) (厚生労働省)
  4. 地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の員数等に関する基準 (逗子市(神奈川県))
  5. 統計トピックスNo.142 統計からみた我が国の高齢者 (総務省統計局)
  6. 地域包括支援センターについて(相談先) (北海道)
  7. 地域包括支援センター (埼玉県)
  8. 地域包括支援センター (千葉県)
  9. 地域包括支援センター(高齢者総合相談窓口) (堺市)
  10. 介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(地域包括支援センター・指定居宅介護支援事業所) (横浜市)
  11. 地域ケア会議とは (奈良県)
  12. あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター) (世田谷区)
  13. あんしんすこやかセンター(地域包括支援センター) (神戸市)
  14. 高齢者あんしんセンター(地域包括支援センター) (東京都北区)
  15. 介護サービス情報公表システム (厚生労働省)