介護福祉士の実務経験ルートでは、試験実施年度の3月31日までに、従業期間(在職した期間)が1,095日以上、従事日数(介護等の業務に実際に従事した日)が540日以上必要で、両方を満たす必要があります。この記事では、試験センターと厚生労働省の公表情報にもとづき、休職・夜勤・パート・転職の数え方、実務経験証明書、見込みで申し込む場合の扱いを整理します。
第39回(令和8年度)試験の申込期間は令和8年9月2日で終了しています。この記事は、第39回の手引に載っている情報を例に、次の試験に向けた数え方の仕組みを確認する内容です。また、高校等の卒業者に適用される特例ルート(従業期間9か月以上・従事日数135日以上)は日数の要件が異なります。この記事で扱うのは、一般の実務経験ルート(従業期間3年・従事日数540日)です。
制度や対象施設・職種は改定されることがあります。この記事は2026年11月時点で確認できた第39回の情報が中心で、実際に申し込む際は受験年度の「受験の手引」の内容が基準になります。
介護福祉士の実務経験3年とは何を指すのか
「3年」は従業期間1,095日と従事日数540日の2つで判定される
「実務経験3年」は、3年間働けば足りるという意味ではなく、試験センターの受験の手引では2つの数字で判定されます。1つ目は従業期間(例:対象の施設・職種で在籍していた期間)で、3年以上、日数にして1,095日以上が必要です。2つ目は従事日数(例:出勤して介護等の業務に就いた日の数)で、従業期間のうち実際に介護等の業務に従事した日が540日以上必要です。
この2つはどちらか一方ではなく、両方を満たさなければなりません。従事日数だけが540日を超えていても、従業期間が1,095日未満であれば不可とされています(受験の手引Q&A)。逆に、在籍期間が3年を超えていても、実際に従事した日が540日に満たなければ要件を満たしません。
- 従業期間:対象施設・職種に在職した期間。1,095日以上(3年以上)が必要
- 従事日数:従業期間のうち介護等の業務に実際に従事した日。540日以上が必要
- 期限:試験実施年度の3月31日まで
- 判定:2つの条件の両方を満たすこと
いつまでに満たせばよいのか
基準日は、受験する試験が実施される年度の3月31日です。第39回(令和8年度)は令和9年1月31日(日)に実施される予定ですが、実務経験の要件は令和9年3月31日までに満たしていればよいとされています。試験日の時点でまだ3年に達していなくても、3月31日までに満たす見込みがあれば「実務経験見込」として申し込める仕組みがあります(後述の見込みの章で説明します)。
実務経験だけでは受験できない点
実務経験ルートで受験するには、実務経験に加えて実務者研修の修了が必要です。試験センターの資格ルート図では、この組み合わせは「実務経験+実務者研修ルート」(区分2)に当たります。介護職員基礎研修などを修了している場合は、別の区分(区分3)で受験する形になります。実務者研修の修了が受験要件になったのは、第29回(平成28年度)試験からです。
実務者研修の内容や免除のしくみは介護福祉士実務者研修とはで、受験資格全体のルートは介護福祉士国家試験とはで解説しています。
従業期間と従事日数の数え方の基本
休職や休暇は従業期間に含まれ、従事日数には含まれない
試験センターのQ&Aでは、産休・育休・病休などの休職期間も従業期間に含まれるとされています。在籍していれば、休んでいた期間も1,095日の中に数えられます。一方、従事日数は介護等の業務に実際に従事した日(出勤日数)だけなので、休職中や休暇・欠勤・出張・研修など従事しなかった日は含まれません。2つの数字は、同じ期間でも数え方が違います。
| 場面 | 従業期間 | 従事日数 |
|---|---|---|
| 産休・育休・病休などの休職 | 含む | 含まない |
| 休暇・欠勤の日 | 含む(在職期間内のため) | 含まない |
| 出張・研修で介護等の業務をしなかった日 | 含む(在職期間内のため) | 含まない |
| 介護等の業務に実際に従事した日 | 含む | 含む(1日ごとに数える) |
休職をはさんだ場合は、従業期間が満たされていても従事日数が伸びていないことがあります。どちらの数字を確認するのかを分けて見ると、状況が整理しやすくなります。
従事日数の数え方と1日の勤務時間
従事日数は、従業期間のうち介護等の業務に従事した日を1日ずつ数えます。受験の手引では、1日の勤務時間の長さは問われず、短時間の勤務でも1日として数えるとされています。1時間の勤務でも8時間の勤務でも、従事した日は1日です。時間数を合計して換算する仕組みではありません。
参考になる単純計算
540日を1,095日で割ると約49%で、3年は約156週なので、平均すると週3.5日前後の勤務に当たります。たとえば週3日の勤務を3年間続けた場合、単純計算では約468日で540日に届きません。ただし、これは従業期間がちょうど3年で要件を満たす場合の仮定の話です。3年を超えて働けば、週3日でも540日に届く場合があります。実際の判定は、事業所が作成する実務経験証明書の記載にもとづきます。
勤務日数が少なめの働き方では、従業期間と従事日数の進み方に差が出ます。従業期間は在籍している限り毎日進みますが、従事日数は出勤した日にしか増えません。そのため、従業期間の1,095日に先に届き、従事日数があとから540日に到達する、という順になる場合もあります。どちらの数字がどこまで進んでいるかを分けて見ることが、数え方の出発点です。
働き方別の数え方:夜勤・パート・転職・掛け持ち
働き方ごとの数え方の早見表
試験センターのQ&Aに示されている働き方別の扱いを、次の表にまとめます。
| 働き方 | 数え方 | 根拠 |
|---|---|---|
| 夜勤 | 1日か2日かは、事業所の雇用・就業規則にもとづく | Q&A |
| パート・非常勤・アルバイト | 対象職種で雇用されていれば対象。正社員である条件は示されていない | Q&A |
| 転職・異動 | 対象の施設・職種であれば、従業期間も従事日数も合算できる | Q&A |
| 同じ日に複数の事業所で従事 | 1日として扱う | Q&A |
| 現在は福祉の仕事をしていない | 過去に対象の施設・職種で雇用されていれば有効 | Q&A |
| 10年など長く働いた | 必要な期間(1,095日以上かつ540日以上)の証明があれば足りる | Q&A |
夜勤と掛け持ちで確認が必要な点
夜勤を1日と数えるか2日と数えるかは、受験者が決めるものではなく、勤務先の雇用・就業規則にもとづいて事業所が証明書へ記載します。掛け持ちの場合は、2か所で働いても同じ日は1日です。また、同じ期間に複数の事業所に所属している場合は、実務経験証明書に加えて「従事日数内訳証明書」の提出が必要になります。
転職をした場合と、ブランクがある場合
転職や異動をしても、対象の施設・職種であれば合算できます。たとえば、デイサービスで1年半、特別養護老人ホームで1年半働いた場合は、2つの事業所の期間を合わせて数え、それぞれの事業所から実務経験証明書を作成してもらいます。受験時点で福祉の仕事を離れていても、過去の勤務が対象であれば有効ですが、その場合は過去の勤務先に証明書の作成を依頼することになります(証明書の章で説明します)。
期間が重なる場合と従業期間計算表の使い方
重複期間は二重に加算しない
複数の施設で働いていた期間に重なりがある場合、重なっている期間を二重に加算してはいけません。試験センターの「重複期間の考え方」には、1施設目と2施設目の単純合計が271日で、重複する期間が87日(7月1日〜9月25日)のとき、従業期間は271日から87日を引いた184日になる、という計算例が示されています。
2つの勤務先の期間を別々に計算して足し算すると、実際より多くなることがあります。転職の前後で在籍期間が重なっている場合や、掛け持ちをしていた場合は、重複部分を引いた日数が従業期間です。
従業期間計算表でできること・できないこと
試験センターは、従業期間を確認するための「従業期間計算表」を公開しており、1施設目から5施設目まで入力して従業期間を計算できます。ただし、計算できるのは従業期間だけで、従事日数は計算できません。また、この計算表は実務経験証明書の代わりにもなりません。正式な証明は事業所が作成する証明書で行われます。
技能実習の方の算定開始日
受験資格に、国籍・性別・年齢・学歴の制限はありません。在留資格「特定技能1号」や「技能実習」で就労している外国籍の方も、実務経験ルートで受験します。技能実習の方の場合、従業期間の算定開始日は雇用開始日で、入国後講習(例:来日後に受ける講習)の期間は含まれません。
実務経験として認められる施設・職種
職種は主たる業務が介護等の業務であること
どの職場で働いた期間でも数えられるわけではありません。対象となる職種は、主たる業務が介護等の業務であることとされています。兼務の場合は、介護等の業務が主であることを辞令(例:配置や職務を知らせる通知書)などで明らかにする必要があります。施設長を兼務している場合は、介護等に従事した日数だけが従事日数に数えられます。
対象施設・事業の5つの分野
試験センターが示す対象施設・事業は、第39回の時点で次の5つの分野に整理されています。表は例示の抜粋です。
| 分野 | 施設・事業の例示 |
|---|---|
| 児童分野 | 児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設など。保育士・介助員・看護補助者(例:病院などで看護師を補助する職員)などの職種が例示されています |
| 障害者分野 | 障害者支援施設、生活介護、就労継続支援、短期入所、共同生活援助、居宅介護・重度訪問介護など |
| 高齢者分野 | 通所・短期入所(デイサービスなど)、入所・居住(特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、特定施設)、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護、訪問介護など |
| その他 | 救護施設・更生施設、病院・診療所の介護職員・看護補助者・看護助手など |
| 介護等の便宜を供与する事業 | 基準該当サービス(例:指定は受けていないが、一定の基準を満たす介護サービス)、自治体の条例・要綱にもとづく事業 |
すべての名称と細かな条件は、受験年度の受験の手引や試験センターの「実務経験の範囲」のページで確認できます。
対象外となる職種と、例外的な扱い
試験センターの資料では、対象外の職種の例として、生活相談員・支援相談員、医師、看護師・准看護師、機能訓練担当職員、事務員、介護支援専門員(例:ケアマネジャー)、調理員、栄養士、計画作成担当者、福祉用具専門相談員、運転手、清掃員などが挙げられています。これらの職種で働いた期間は、原則として実務経験に数えられません。このほか、次のような扱いが示されています。
- 訪問系サービスのサービス提供責任者としての業務は対象外
- 看護補助者のうち、ベッドメーキングや検体運搬など間接業務のみの場合は対象外
- 第1号訪問・通所事業は、事業者の指定を受けたものに限る
- 職種によっては「介護職員が配置されていない場合に限る」といった条件が付く
範囲の根拠と、改定される可能性
対象施設・職種の範囲は、厚生労働省の通知(通知番号は出典欄に記載)の別添にもとづいています。
この通知は改定されることがあり、そのたびに範囲が変わりうるとされています。過去に働いていた職場が当時は対象でも、現在の扱いは受験年度の手引で確認する必要があります。個別の職場・職種が対象になるかどうかは、この記事では判断できません。試験センターへの問い合わせ先は、末尾の「よくある勘違い」の章に記載しています。
実務経験証明書は誰が作成し、何を記載するのか
作成するのは受験者ではなく事業所
実務経験証明書は、勤務先の事業所が作成します。受験者は「実務経験証明書作成依頼書」を勤務先に提出して依頼します(受験の手引p.28)。事業所は、試験センターのホームページにある作成支援ツール(例:事業所が必要事項を入力して証明書を作るWebツール)を使って作成します。作成支援ツールは事業所向けで、受験者本人は使わないよう明記されています。
証明書に記載される項目
- 証明書作成日
- 事業所名、施設・事業所番号
- 施設(事業)種類コード、職種コード
- 従業期間(開始日・終了日)と日数
- 介護等の業務に従事した日数
- 証明者の所属・氏名
従業期間と従事日数は、受験者の自己申告ではなく、事業所が証明する数字です。ご自身で把握している日数とは別に、最終的には事業所の証明が基準になります。
押印と訂正のルール
- 押印は不要
- 記載内容の訂正は、法人・事業所が二重線で行い、訂正印も不要。受験者本人は訂正できない(受験の手引p.27-28)
- 無断で作成・改変した証明書は無効で、刑法上の罪に問われる場合がある
- 証明書だけを提出しても、申込みをしたことにはならない
従事日数内訳証明書・旧姓・提出済みの場合
- 同じ期間に複数の事業所に所属している場合は、従事日数内訳証明書が必要で、実務経験証明書と一緒に提出する
- 旧姓で証明された場合は、戸籍抄本(例:氏名の変更が確認できる書類)を同封する(受験の手引p.27)
- 過去の受験で要件を満たす証明書をすでに提出している場合は、再提出は不要
勤務先が廃業している場合
かつての勤務先が廃業して証明書を作成してもらえない場合は、「廃業した施設・事業所等の実務経験について(自己申告)」を提出します。この書類では、次の4点がすべて確認できる書類が必要で、確認できない場合は受理されません。
- 施設種類
- 職種
- 従業期間
- 従事日数
申込期間内に提出する必要があり、事前の審査はありません。インターネットで申し込む場合でも郵送が必要で、虚偽の申告は受験資格を失うことにつながります。
3月31日までに満たす見込みで申し込む場合
「実務経験見込」で申し込める
試験センターのQ&Aによると、3月31日までに要件を満たす見込みがある場合は、「実務経験見込」として申し込めます。試験日の時点でまだ3年に達していなくても、年度末までに1,095日と540日に到達する見込みなら、その年の試験に申し込めます。
見込証明書の従業期間の終了日の書き方
見込証明書では、従業期間の終了日に「作成日まで」と記載するのは誤りとされています。受験の手引p.29の記載例では、証明書の作成日が令和8年8月25日、勤務開始が令和6年2月1日の場合、従業期間の終了日を令和9年1月30日までとして記載しています。要件を満たす見込みの日まで、という考え方です。
見込の従事日数内訳証明書
見込の従事日数内訳証明書は、過去の勤務実績と労働条件から今後の出勤日を推測し、要件を満たす日まで記載します(手引p.27)。今後の予定を見込んで記載するため、実際の出勤日とは違いが出る可能性があります。
要件を満たした後の再提出
「見込」で申し込んだ場合は、要件を満たした時点以降に、改めて証明書を作成し直して再提出する必要があります。第39回では、令和9年4月9日(金)までに再提出しないと試験が無効となり、結果通知も届かないとされています。
実務者研修の修了(見込)と実務経験の関係
実務者研修の修了が必要
実務経験の日数を満たしていても、実務経験+実務者研修ルート(区分2)で受験する場合は、実務者研修の修了が必要です。実務者研修を修了していない場合でも、修了見込証明書で申し込めます。修了見込日は3月31日までで、第39回では令和9年3月31日までに修了予定の方が対象です。
修了後の証明書の提出
修了見込で申し込んだ場合は、修了後の修了証明書を令和9年4月9日(金)までに提出する必要があります。証明書が交付されなければ、試験は無効になります。実務者研修の受講は実務経験の3年とは別のスケジュールで進むため、実務経験を満たす時期と研修の修了時期の関係を見る際の参考になります。
なお、介護職員基礎研修と喀痰吸引等研修の両方を修了している場合は、区分3として扱われます(試験センターの案内による)。実務者研修の受講費用の貸付については、介護福祉士実務者研修受講資金とはでも触れています。
第39回(令和8年度)試験の日程と次回に向けた確認事項
日程
第39回試験の申込期間は令和8年7月22日から9月2日まででした。すでに受付は終了しています。主な日程は次のとおりです。
| 項目 | 日程 |
|---|---|
| 申込期間 | 令和8年7月22日〜9月2日(受付終了) |
| 試験日 | 令和9年1月31日(日) |
| 合格発表 | 令和9年3月23日14時(ホームページ) |
| 実務経験・実務者研修修了の期限 | 令和9年3月31日 |
| 見込で申し込んだ場合の証明書の再提出期限 | 令和9年4月9日(金) |
受験手数料と提出書類
受験手数料は20,510円で、クレジットカードまたはコンビニ決済で支払います。実務経験ルート(区分2)の提出書類は、受験申込書、写真等確認票、実務経験(見込)証明書、実務者研修修了(見込)証明書で、掛け持ちの場合は従事日数内訳証明書もあわせて提出します。
直近の試験の状況
第38回(令和7年度)は令和8年1月25日に実施され、受験者78,469人、合格者54,987人、合格率は70.1%でした(厚生労働省)。パート合格(全11科目群を3パートに分け、合格したパートは最終合格年から2年間免除)は第38回から導入され、実技試験は第37回から廃止されて筆記のみになっています。これらは試験の中身に関する情報で、実務経験の数え方そのものとは別ですが、次回の手引を見る際の前提になります。
試験制度の全体像は介護福祉士国家試験とはで、合格後の手続きは介護福祉士の登録手続きとはでまとめています。
次回に向けて確認できること
第39回の申込は終了しているため、次の試験に向けて確認できる事項を整理します。第40回以降の日程は、現時点では公表されていません。
- 勤務日数の記録:勤務開始日、勤務形態、休職の有無などは、従業期間計算表や勤務先の記録で確認できる
- 実務者研修の受講時期:実務経験を満たす時期と、研修の修了(見込)時期の関係は、受験年度の手引と研修の実施団体の案内で確認できる
- 試験センターの発表:次回の日程・申込方法・手引は、試験センターのホームページで公表される
よくある勘違いと注意点
見込証明書に「作成日まで」と書いてしまう
見込で申し込む場合、従業期間の終了日を証明書の作成日にしてしまう例が考えられます。手引では「作成日まで」は誤りとされ、要件を満たす見込みの日まで記載する形が示されています。
再提出の期限を過ぎてしまう
見込で申し込んだ方は、要件を満たした後に証明書の再提出が必要です。第39回では令和9年4月9日(金)が期限で、過ぎると試験が無効となり、結果通知も届きません。実務者研修の修了証明書にも同じ期限があります。
職場が対象の施設なら、職種は問われないと考える
対象の施設・事業で働いていても、職種が対象外であれば実務経験には数えられません。たとえば、対象の施設で事務員や調理員として働いていた期間は、原則として対象外です。施設の種類と職種は、別々に確認する必要があります。
個別の判断と問い合わせ先
個別の可否の判断は、この記事ではできません。迷う場合は、試験センター(電話03-3486-7521、平日9:30〜17:00)へ問い合わせてください。
まとめ
- 要件は、3月31日までに従業期間1,095日以上かつ従事日数540日以上で、両方が必要
- 従業期間は休職期間も含むが、従事日数は実際に従事した日のみ
- パート・転職・過去の勤務も対象になりうるが、対象の施設・職種で、重複期間は二重に数えない
- 証明は事業所が作成する証明書で行い、見込で申し込んだ場合は再提出の期限がある
- 制度は変わりうるため、受験年度の手引が基準で、個別の可否は試験センターに問い合わせる
当サイトの編集方針はこのサイトの立ち位置をご覧ください。