共生型サービスとは、介護保険サービスの事業所が障害福祉サービスを、障害福祉サービスの事業所が介護保険サービスを、それぞれ提供しやすくするために、2018年(平成30年)4月に設けられた指定手続きの特例です。新しい種類のサービスが生まれたわけではなく、ホームヘルプ・デイサービス・ショートステイといった既存のサービスについて、相手側の制度の指定を受けやすくする仕組みです。この記事では、対象となるサービスの対応表、報酬の設定、いわゆる「65歳問題」との関係、全国の事業所数、申請の流れを、厚生労働省や自治体の資料にもとづいて解説します。
利用者・家族が先に知っておくこと
- 原則は介護保険優先の原則(同じ種類のサービスは介護保険が先に適用される)ですが、介護保険に相当するサービスがないものや、介護保険だけでは量が足りない場合は、障害福祉サービスを継続できることがあります。
- 共生型サービスは、慣れた事業所を続けやすくする選択肢の一つで、使う義務はありません。
- 65歳前後の切り替えは、担当のケアマネジャーや相談支援専門員(障害福祉サービスの利用計画を作る担当者)、市区町村の窓口にまず相談するよう案内されています。
なお、介護報酬は原則として3年ごとに改定され、制度も見直されることがあります。本記事は執筆時点で確認できた公的資料にもとづいており、最新の内容は厚生労働省や各自治体の案内でご確認ください。
共生型サービスとは何か
共生型サービスは、高齢者も障害のある人も、同じ事業所で必要な支援を受けやすくすることを目的とした制度です。厚生労働省は、介護保険または障害福祉のいずれかの指定を受けた事業所が、もう一方の制度の指定も受けやすくなるように、指定手続きの特例として位置づけています。
定義と法的な位置づけ
共生型サービスの根拠は、介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法の各条文に置かれています。厚生労働省の資料では、介護保険法第70条第1項および第72条の2第1項、障害者総合支援法第36条第1項および第41条の2第1項、児童福祉法第21条の5の15および第21条の5の17が根拠として示されています。介護保険側の事業所が障害福祉サービスの指定を受ける場合と、障害福祉側の事業所が介護保険サービスの指定を受ける場合の両方について、特例が定められている形です。
ここで大切なのは、共生型サービスが「みなし指定」ではないという点です。事業所が申請し、都道府県や市町村などの指定権者(事業所を指定する自治体)が指定して、はじめて共生型として運営できます。指定を受けた後も、サービスの名称は従来どおり「訪問介護」「通所介護」「短期入所生活介護」などで、共生型という独立した新類型のサービス種別が加わるわけではありません。
よくある誤解
共生型サービスについては、次のような誤解が見られます。
- 「共生型を選ぶと必ず利用できる」わけではありません。共生型の指定を受けている事業所が近くにあるとは限らず、後述のとおり事業所数は件数で示されています。
- 「65歳になったら共生型サービスに移らなければならない」わけでもありません。共生型サービスを使うかどうかは、本人が判断するものです。
- 共生型は新しい別制度ではなく、指定手続の特例です。
誰にとっての制度か
厚生労働省の資料では、制度の趣旨として、障害福祉サービスを使ってきた人が65歳以上になっても使い慣れた事業所を使いやすくすること、中山間地域等で限られた福祉人材を活用することが示されています。
共生型サービスが創設された背景
制度創設の経緯は、厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会の資料(平成29年11月29日)などに整理されています。平成28年12月の社会保障審議会介護保険部会の意見を受けて設けられた仕組みです。
二つの趣旨
厚生労働省の資料では、共生型サービスの趣旨として次の二点が示されています。
- 障害のある人が65歳以上になっても、使い慣れた事業所でサービスを受けやすくすること
- 中山間地域などで、限られた福祉人材を有効に活用すること
前者は、後述する「65歳問題」への対応です。後者は、人口が少ない地域では、介護と障害福祉それぞれに専用の事業所を維持することが難しい場合があるため、一つの事業所が両方の利用者に対応できるようにするという考え方です。
介護保険と障害福祉、二つの制度の関係
介護保険と障害福祉には、ホームヘルプ、日中の通所、短期間の宿泊など、似たサービスがあります。
制度上、障害者総合支援法第7条により、介護保険の対象者は原則として介護保険のサービスが優先されます。そのため、障害福祉サービスを使ってきた人が65歳になると、同種のサービスは介護保険に切り替わるのが原則になります。このとき使い慣れた事業所を使いやすくすることが、共生型サービスの趣旨の一つとされています。
共生型サービスの対象サービスと対応表
共生型サービスの対象は、厚生労働省の対応表で示されています。考え方としては、介護保険優先の原則(同じ種類のサービスは介護保険が先に適用される)が適用される両制度共通のサービスで、かつ、従来は基準該当障害福祉サービス(指定基準は満たさないが介護保険事業所等の基準を満たす事業所を、市町村が認める仕組み)だったものが対象とされています。
サービスごとの対応関係
厚生労働省の資料から、対応関係を図と表で整理します。
| 区分 | 介護保険 | 障害福祉 | 方向 |
|---|---|---|---|
| ホームヘルプ | 訪問介護 | 居宅介護、重度訪問介護(重度の障害のある人向けの訪問サービス) | 双方向 |
| デイサービス | 通所介護、地域密着型通所介護 | 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練。生活能力の維持・向上の訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス。ただし、生活介護と放課後等デイサービスのうち、主として重症心身障害者(児)を通わせる事業所は除く | 双方向 |
| ショートステイ | 短期入所生活介護(介護予防を含む) | 短期入所 | 双方向 |
| デイケア | 通所リハビリテーション | 自立訓練(機能訓練) | 介護保険側の事業所が障害福祉サービスを提供する一方向 |
| 小規模多機能 | 小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 「通い」「泊まり」に相当するサービス | 介護保険側の事業所が障害福祉サービスを提供する一方向 |
双方向と一方向の違い
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護は、介護保険から障害福祉、障害福祉から介護保険の双方向で指定の特例があります。これに対し、通所リハビリテーションや小規模多機能型居宅介護などは、介護保険側の事業所が障害福祉サービス(自立訓練や通い・泊まり相当)を提供する一方向の整理です。
介護・障害の各制度のサービス内容の確認
サービスの中身の理解には、それぞれの記事が参考になります。ホームヘルプについては訪問介護とは、デイサービスについてはデイサービスとは、ショートステイについてはショートステイとはで、介護保険側の仕組みを解説しています。
人員・設備の基準と特例
ここからは事業者の方向けの内容です。介護保険と障害福祉では、サービスごとの人員・設備の基準が異なります。共生型サービスでは、この違いに対し特例が設けられています。
基準の違いの例
厚生労働省の資料には、生活介護と通所介護を比べた例が示されています。
| 項目 | 生活介護 | 通所介護 |
|---|---|---|
| 定員 | 原則20人以上 | 定員の定めなし |
| 人員配置 | 平均障害支援区分(障害福祉サービスの必要度を示す区分)に応じて利用者6:1、5:1、3:1のいずれか | 5:1 |
| 設備 | 訓練・作業室 | 食堂と機能訓練室(利用定員1人あたり3平方メートル) |
特例の内容
共生型サービスは別制度ではなく、指定手続の特例です。厚生労働省の資料では、障害福祉の事業所が介護保険の共生型指定を受ける場合について、人員・設備の面で新たな規制を求めず、障害福祉サービスの基準を満たしていれば基本的に指定を受けられるという整理が示されています。たとえば生活介護の事業所が通所介護の共生型指定を受ける場合、生活介護の基準を満たしていれば、通所介護としての追加の人員・設備基準は求められません。介護保険側の事業所が障害福祉の共生型指定を受ける場合の基準は、サービスごとに厚生労働省の資料で示されています。
ホームヘルプについては、人材に関する特例があります。3級ヘルパー(50時間の研修)や重度訪問介護従業者養成研修(10時間)を修了した人は、65歳に至るまでにその事業所で障害福祉サービスを利用していた高齢障害者に限って、共生型のサービスを提供できるとされています。
定員が小さい事業所の扱い
定員18人以下の生活介護などは、通所介護としては市町村が指定する「地域密着型通所介護」に位置づけられます。この場合の指定は市町村が行います。
基準該当障害福祉サービスとの違い
共生型サービスと似た言葉に「基準該当障害福祉サービス」があります。混同されやすいため、違いを整理します。
基準該当サービスの仕組み
広島県の資料によると、基準該当障害福祉サービスは、障害福祉サービスの指定基準は満たさないものの、介護保険事業所などの基準を満たしている事業所を、市町村が障害福祉サービスの事業所として認め、特例介護給付費等を支給する仕組みです。市町村が個別に認める形であり、都道府県などが行う「指定」とは手続きの性質が異なります。
共生型の位置づけ
共生型サービスは、指定権者による「指定」の特例です。従来、基準該当サービスとして扱われていたサービスを、指定制度の中に位置づけ直したものと理解できます。共生型サービスの対象を「従来基準該当障害福祉サービスだったもの」から考える、という前述の整理はこの点にもとづいています。
共生型サービスの報酬
共生型サービスの報酬は、本来の介護保険や障害福祉の報酬とは区分して設定されています。ここでは、制度創設時(平成30年度改定)の設定を、各自治体が公表した資料から整理します。事業者の方向けの内容で、報酬率は事業所に入る介護報酬の話であり、利用者の自己負担額に直結するものではありません。
サービス別の報酬率
さいたま市の資料などで示されている、創設時の報酬の考え方は次のとおりです。
| サービス | 事業所の種類 | 報酬率(創設時) |
|---|---|---|
| 共生型訪問介護 | 居宅介護事業所 | 訪問介護と同様(3級ヘルパー等が提供する場合は100分の70) |
| 共生型訪問介護 | 重度訪問介護事業所 | 100分の93 |
| 共生型通所介護 | 生活介護事業所 | 100分の93 |
| 共生型通所介護 | 自立訓練事業所 | 100分の95 |
| 共生型通所介護 | 児童発達支援・放課後等デイサービス事業所 | 100分の90 |
| 共生型短期入所生活介護 | 短期入所事業所 | 100分の92 |
報酬率が100分の100より低い点について、平成30年度改定の資料では、共生型は本来の介護保険の基準を満たしていないため本来の単価とは区分し、障害福祉の水準を概ね確保する考え方とされています。
生活相談員配置等加算
石川県の資料によると、共生型サービスには「生活相談員配置等加算」があり、1日あたり13単位が算定されます。要件は、社会福祉士などの生活相談員を配置していることと、認知症カフェなど地域に貢献する活動を行っていることです。通常の加算についても、要件を満たせば共生型サービスで算定できると整理されています。
報酬の単位数の改定有無
上記は制度創設時の設定を整理したものです。令和6年度・令和7年度以降の共生型サービスの報酬の単位数の改定有無は未確認です。
令和6年度改定と通所リハビリテーション
報酬の単位数の改定有無は未確認ですが、基準面では令和6年度に次の改定がありました。厚生労働省の資料では、通所リハビリテーション事業所や病院・診療所が、共生型または基準該当の自立訓練(機能訓練)を提供できるようになった点が示されています。その場合の専用室の面積は、合計利用者数で割って1人あたり3平方メートル以上、従業者数は合計利用者数に対して必要な数とし、他の自立訓練事業所から技術的な支援を受けることとされています。
65歳問題と共生型サービスの利用
共生型サービスを理解するうえで欠かせないのが、いわゆる「65歳問題」です。
65歳になったときの流れ
障害福祉サービスを使ってきた人が65歳になると、介護保険の対象者となり、原則として介護保険のサービスが優先されます(障害者総合支援法第7条)。同じ種類のサービスであれば、介護保険への切り替えが原則になります。そのとき、担当の事業所が介護保険の指定を受けていなければ、事業所が変わる場合があります。
共生型サービスは、この場面で、慣れた事業所を使いやすくする手段の一つとされています。
障害福祉サービスを続けられる場合
大阪市の案内によれば、介護保険に相当するサービスがないものは、65歳以降も障害福祉サービスを利用できます。具体的には、同行援護、行動援護、就労支援などです。また、介護保険のサービスだけでは必要な支給量が足りない場合にも、障害福祉サービスの継続が認められることがあります。どのサービスをどう組み合わせるかは、市町村が個別に判断するとされています。
新高額障害福祉サービス等給付費
平成30年4月には、65歳前後の負担軽減のための「新高額障害福祉サービス等給付費」も始まりました。北海道・船橋市の資料では、対象となる主な条件として次が示されています。対象になるかは個別に判断されます。
- 65歳になる前の5年以上、対象の障害福祉サービスの支給決定を受けていたこと
- 本人および配偶者が市町村民税非課税、または生活保護を受けていること
- 障害支援区分が2以上であること
- 65歳になるまでに介護保険の給付を受けていないこと
| 対象の障害福祉サービス | 対応する介護保険サービス |
|---|---|
| 居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所 | 訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護 |
詳しい要件や手続きは、お住まいの市町村の案内をご参照ください。
共生型サービスを使うかどうかは本人の判断
共生型サービスの利用は義務ではなく、本人が判断するものです。事業所の運営方針や、職員が障害特性への支援になじんでいるかといった点は、事業所に問い合わせて確認するという人もいます。
共生型サービスの事業所数
制度開始から数年が経ち、どの程度の事業所が指定を受けているのか、厚生労働省の統計から確認します。
障害福祉事業所が介護保険の共生型指定を受けた数
厚生労働省の資料(令和7年11月審査分=令和7年10月サービス提供分)では、障害福祉の事業所が共生型の介護保険サービスを提供している事業所は、合計203です。内訳は次のとおりです。
- 訪問介護:16(居宅介護事業所7、重度訪問介護事業所9)
- 通所介護:180(生活介護165、自立訓練12、児童発達支援0、放課後等デイサービス3)
- 短期入所生活介護:7
なお、介護保険サービス全体の事業所数(訪問介護34,994、通所介護42,150、短期入所生活介護10,581)は共生型の指定の有無を問わない数で、母数が異なるため、上の数字と単純には比較できません。
介護保険事業所が障害福祉の共生型指定を受けた数
同じ資料では、介護保険の事業所が共生型の障害福祉サービスを提供している事業所は、合計1,546です。内訳は、障害福祉サービスが1,374(居宅介護339、重度訪問介護75、短期入所95、生活介護776、自立訓練の機能訓練61、生活訓練28ほか)、障害児通所が172(児童発達支援31、放課後等デイサービス141)です。なお、同一の事業所が複数のサービスの指定を受けている場合は重複して計上されています。
実態調査で指摘されている課題
厚生労働省の令和4年1〜2月の実態調査の資料には、「制度開始から4年が経過する現在においても、共生型サービスの指定を受ける事業所は非常に少ない」との記載があります。令和4年11月時点では介護保険側が1,056、障害福祉側が179という数字も示されていますが、集計方法が異なるため、上記の令和7年の数字と単純に比較することはできません。お住まいの地域にある事業所については、市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談するよう案内されています。
共生型サービスの指定申請の流れ
ここからは事業者の方向けの内容です。事業所が共生型サービスの指定を受けるための手続きは、自治体の資料で案内されています。ここでは大阪市・大阪府・鹿児島県の案内を参考に、一般的な流れを整理します。
申請先と手数料
申請先は、都道府県・政令指定都市・中核市などの指定権者です。地域密着型サービスに該当する場合は、市町村が申請先になります。手数料は自治体により異なり、大阪市・大阪府はどちらも新規指定1件につき10,000円と案内されています。
主な提出書類と省略できる書類
書類の例として、指定申請書、付表、勤務体制一覧表、運営規程、誓約書、障害福祉サービス指定通知書の写しなどが挙げられています。すでに提出済みの場合は、登記事項証明書などの法人関係書類、平面図、管理者の情報、苦情処理の概要が省略できます。一方、事業所の名称・所在地、運営規程、勤務体制、誓約書は省略できません。書類や手続きの詳細は、申請する自治体の案内が優先されます。
事前相談と開始までの目安
鹿児島県は、サービスの開始予定日の約3か月前までに事前相談をするよう案内しています。ほかの自治体でも、申請の前に指定権者への相談を求めていることがあります。
利用を考える人の相談窓口と注意点
ここからは、共生型サービスの利用を考える人向けの内容です。
相談できる窓口
65歳を迎える障害のある人や家族の相談窓口として、次が挙げられます。
- 市区町村の障害福祉担当課
- 市区町村の介護保険担当課
- 地域包括支援センター
- 基幹相談支援センター(障害のある人の相談の拠点となる窓口)
介護保険に切り替わる際には、障害福祉の相談支援専門員と介護保険のケアマネジャーが連携することが、運営基準で求められています。
事業所を選ぶときの確認点
事業所を選ぶときに確認する点の例は、次のとおりです。
- どのサービス(訪問介護・通所介護・短期入所生活介護など)で共生型の指定を受けているか
- 利用できる曜日や時間、定員の状況
- 介護保険に切り替えた場合の自己負担額
- 職員の配置や、障害特性への対応状況
本サイトは特定の事業所を評価・推奨しません。条件を並べて、ご自身に合うかどうかを窓口や事業所で確認する材料としてお使いください。
制度変更にご注意ください
介護保険制度は3年ごとに改定があり、障害福祉サービスの報酬も定期的に見直されます。共生型サービスの報酬や要件も今後変更される可能性があります。実際に利用・申請する際は、厚生労働省や自治体の最新の案内をご確認ください。
まとめ
- 共生型サービスは、平成30年4月に創設された、介護保険と障害福祉の指定手続の特例で、新しい種類のサービスではない
- 対象は訪問介護、通所介護、短期入所生活介護などで、通所リハビリテーションや小規模多機能型居宅介護は、介護保険側の事業所が障害福祉サービスを提供する一方向の整理
- 報酬は創設時に、訪問介護100分の70〜93、通所介護100分の90〜95、短期入所生活介護100分の92などと設定された。最新の単位数は厚生労働省の資料で確認が必要
- 65歳問題への対応の一つで、利用は本人が判断するもの。事業所数は、障害福祉側の事業所が203、介護保険側の事業所が1,546(令和7年10月サービス提供分)
次にすること
- 利用者・家族:65歳前後の切り替えについて、担当のケアマネジャー・相談支援専門員・市区町村の窓口に相談する
- 事業者:指定権者の案内を確認し、事前相談から始める