障害福祉サービスのヘルパーやデイサービスを使っている人が65歳になると、介護保険のサービスが優先されるため、使い慣れた事業所を変えざるを得ない場合があります。共生型サービスは、その負担を減らすために2018年4月に始まった制度です。ただし、すべての事業所が共生型の指定を受けているわけではありません。
この記事は、65歳を迎える障害福祉サービスの利用者とそのご家族、障害のある親や配偶者を支えているご家族に向けて、厚生労働省などの公的資料をもとに整理しています。制度は改定で変わることがあるため、最新の内容は厚生労働省の案内やお住まいの市区町村でご確認ください。
この記事でわかること
- 共生型サービスの仕組みと対象サービス
- 65歳になったときの併用・継続のルール
- 利用者負担と、負担を軽くする新高額障害福祉サービス等給付費
- 共生型の事業所の探し方・確認方法と相談先
- 事業所向けの指定基準と報酬の考え方(補足)
共生型サービスとは
まず、制度の定義と、創設された背景を確認します。
定義と対象範囲
共生型サービスは、介護保険か障害福祉のいずれかで「指定」(自治体が事業所にサービス提供を認める手続き)を受けた事業所が、もう一方の制度の指定も受けやすくなる仕組みです。厚生労働省は、介護保険と障害福祉の両制度に共通するホームヘルプ・デイサービス・ショートステイを対象としています。正式には「居宅サービスの指定の特例」といい、介護保険法・障害者総合支援法・児童福祉法に定められています。
対象を3サービスに絞った理由は、介護保険優先原則が適用される両制度共通のサービスであること、そして「基準該当障害福祉サービス」(指定の基準を満たさない事業所のサービスを市町村が例外的に認める仕組み)としてすでに認められている例があることです。
創設の経緯と法的根拠
背景にあるのが「65歳問題」です。これは、障害福祉サービスを使ってきた人が65歳になると介護保険が優先され、使い慣れた事業所を変えなければならなくなる場合がある、という問題を指します。
その土台にある「介護保険優先原則」とは、65歳になると同じ内容のサービスは原則として介護保険が先に使われる、という決まりです(障害者総合支援法第7条)。これまで通っていた障害福祉の事業所が介護保険の指定を受けていなければ、別の事業所へ移らざるを得ない場合があります。2016年(平成28年)12月の社会保障審議会介護保険部会の意見では、人材確保が難しい地域の課題もあわせて指摘されました。
制度の根拠は、地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号、2017年5月26日成立・6月2日公布)です。改正の柱のひとつ「地域共生社会の実現に向けた取組の推進等」に含まれ、2018年4月1日に施行されました。
創設の趣旨3点
- 65歳以上になっても、使い慣れた事業所でサービスを受けやすくする
- 中山間地域など、限られた福祉人材を有効に活用する
- サービスの質の確保に留意する
厚生労働省の資料では、利用者側のメリットとして、65歳以降も従来から使っている障害福祉サービスを継続しやすいこと、高齢者と障害児者が同じ場所で共に過ごせることが挙げられています。事業所側は、両制度それぞれの基準をすべて満たす必要がありません。
対象サービスの一覧
どのサービスが共生型の対象になるのかを、対応表と、訪問・通い・泊まりの型で整理します。
介護保険と障害福祉の対応表
厚生労働省の資料にもとづき、介護保険側のサービスと障害福祉側のサービスの対応を整理しました。
| 介護保険のサービス | 対応する障害福祉のサービス |
|---|---|
| 訪問介護 | 居宅介護、重度訪問介護 |
| 通所介護、地域密着型通所介護 | 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス(主として重症心身障害者・児を通わせる事業所を除く) |
| 短期入所生活介護(介護予防を含む) | 短期入所(障害者支援施設に併設された事業所や、空床を利用する事業所が対象。単独型は対象外) |
小規模多機能型居宅介護の扱い
介護保険の小規模多機能型居宅介護(看護小規模多機能型居宅介護を含む)は、障害福祉側の共生型として指定を受ける仕組みがあります。「通い」が生活介護などに、「泊まり」が短期入所に対応します。
一方、障害福祉の事業所が小規模多機能型居宅介護の指定を受ける形は、共生型の対象外です。
訪問・通い・泊まりのイメージ
自宅で受ける訪問型は訪問介護と居宅介護・重度訪問介護、日中に通う通所型はデイサービスと生活介護など、短期間宿泊する型はショートステイと短期入所が、それぞれ対応します。各サービスの基本は、訪問介護とは、デイサービス(通所介護)とは、ショートステイとはの記事で説明しています。
65歳になったときの利用者にとっての意味
ここからは、65歳を迎える利用者とご家族にとって、制度がどう働くのかを見ていきます。
介護保険優先原則は一律ではない
障害者総合支援法第7条では、障害福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合、原則として介護保険が優先されます。ただし厚生労働省は、一律に介護保険を優先するのではなく、申請者の個別の状況に応じて、必要な支援が介護保険で受けられるかを判断するとしています。
資料によれば、障害のある人のうち65歳以上の割合は平成30年等で52%、平成20年等で46%とされ、高齢化が進んでいます。共生型は、介護保険に移る際に使い慣れた事業所を使いやすくするための仕組みのひとつです。
障害福祉サービスの併用・継続が認められうる場合
厚生労働省の資料では、次のような場合に、障害福祉サービスの併用や継続が認められうるとされています。区分支給限度基準額とは、介護保険で1か月に使えるサービス量の上限のことです。実際の判断は市町村が個別に行います。
- 同行援護・行動援護・自立訓練(生活訓練)・就労移行支援・就労継続支援など、介護保険に相当するサービスがない障害福祉固有のサービスの場合
- 介護保険の区分支給限度基準額の制約で、必要な量が確保できない場合
- 近くに介護保険の事業所がない、定員に空きがないなど、市町村が認める場合
- 要介護認定で非該当となった場合
令和4年の障害者部会の資料では、市町村によって運用に差があること、機械的に可否を判断する例は通知の趣旨に合わないことが整理されています。訪問介護にない支援(家事援助の範囲の違いや、代筆・代読など)は、上乗せして支給できる場合があるともされています。
共生型事業所を使うかは本人が決める
2018年3月30日の厚生労働省障害福祉課の事務連絡では、共生型の障害福祉サービスを使う場合は、従前どおり自立支援給付が行われ、家計の負担能力等に応じた利用者負担となるとされました。
共生型事業所を使うかどうかは本人の判断で、65歳以上の障害者に利用を義務づけるものではありません。相談支援専門員(障害福祉サービスの利用計画を作る担当者)等が適切に説明・助言することも求められています。
利用者負担と新高額障害福祉サービス等給付費
65歳を境に費用がどう変わるのか、負担を軽くする仕組みはあるのかをまとめます。
利用者負担の考え方
障害福祉のサービスとして受ける場合は、障害者総合支援法にもとづき、家計の負担能力に応じた負担になります。介護保険のサービスとして受ける場合は、介護保険の負担割合が適用されます。
共生型の指定を受けた事業所でも、利用者ごとにどちらかの制度でサービスを提供し、請求します。具体的な金額は自治体や個別の状況で異なるため、市町村の窓口で確認してください。長年障害福祉サービスを使ってきた低所得の方は、次の新高額障害福祉サービス等給付費の対象になる場合があります。
新高額障害福祉サービス等給付費とは
結論から言うと、長年障害福祉サービスを使い、所得が低い人が対象になりうる仕組みです。2018年4月に創設され、65歳以降に介護保険のサービスへ移った際の利用者負担を軽減します。高額介護サービス費等が支給された後に、なお残る1割負担分が償還(払い戻し)されます。
対象となる要件(自治体の案内の例)
箕面市の案内では、次のような要件が示されています。日付などの細かい要件は自治体ごとに異なります(広島市・堺市・北九州市も同趣旨の制度を案内しており、北九州市では平成18年10月1日以降などの日付条件があります)。
- 支給決定の継続 65歳になる前の5年間に、居宅介護・重度訪問介護・生活介護・短期入所のいずれかの支給決定を継続して受けていた
- 所得 65歳到達前日の属する年度と、介護サービスを利用する月の属する年度で、本人と配偶者が市町村民税非課税、または生活保護受給
- 障害支援区分 65歳到達前日の時点で2以上(障害支援区分は、必要な支援の度合いを示す区分)
- 特定疾病 40歳から65歳の間に、特定疾病による介護保険サービスを利用していない
償還の対象は、訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・地域密着型通所介護・小規模多機能型居宅介護です(介護予防サービスは対象外)。申請にもとづく償還払いで、対象月から5年で時効となります。
実績と周知の状況
令和3年8月の障害者部会の資料では、この制度の利用者は自治体平均で約3.4人、1人あたりの年間支給額は14.3万円でした。令和4年の資料では、対象者への個別の周知を行っている自治体は約3割です。
申請が必要で、個別周知をしている自治体は約3割にとどまるため、65歳になる前に、ご自身から市区町村の障害福祉担当課へ問い合わせておくと安心です。
事業所数・探し方・相談先
共生型の事業所がどれくらいあるのか、今使っている事業所が共生型かをどう確かめるのか、誰に相談するのかを説明します。
共生型の請求事業所数
厚生労働省が国民健康保険団体連合会(国保連。介護・障害福祉の費用を事業所に支払う機関)のデータをもとに集計した、令和7年11月審査分の請求事業所数です。複数のサービスから算定している事業所を含みます。
| 向き | サービス | 事業所数 |
|---|---|---|
| 障害福祉事業所が介護保険サービスを提供 | 訪問介護(居宅介護7・重度訪問介護9) | 16 |
| 障害福祉事業所が介護保険サービスを提供 | 通所介護(生活介護165・自立訓練12・放課後等デイサービス3・児童発達支援0) | 180 |
| 障害福祉事業所が介護保険サービスを提供 | 短期入所生活介護 | 7 |
| 障害福祉事業所が介護保険サービスを提供 | 合計 | 203 |
| 介護保険事業所が障害福祉サービスを提供 | 居宅介護 | 339 |
| 介護保険事業所が障害福祉サービスを提供 | 重度訪問介護 | 75 |
| 介護保険事業所が障害福祉サービスを提供 | 短期入所 | 95 |
| 介護保険事業所が障害福祉サービスを提供 | 生活介護 | 776 |
| 介護保険事業所が障害福祉サービスを提供 | 自立訓練(機能訓練) | 61 |
| 介護保険事業所が障害福祉サービスを提供 | 自立訓練(生活訓練) | 28 |
| 介護保険事業所が障害福祉サービスを提供 | 児童発達支援 | 31 |
| 介護保険事業所が障害福祉サービスを提供 | 放課後等デイサービス | 141 |
| 介護保険事業所が障害福祉サービスを提供 | 合計 | 1,546 |
今の事業所が共生型の指定を受けているかは、事前に確認が必要です。
向きによって数が大きく異なり、介護保険の事業所が障害福祉の指定を受ける形が多くなっています。なお、令和2年11月時点の資料には、指定を取った事業所数として障害福祉側から介護の指定を受けた事業所が117、介護保険側から障害福祉の指定を受けた事業所が739と示されています。ただし、これは「指定を取った事業所数」で、上の表の「請求事業所数」とは集計の定義が異なるため、単純な比較はできません。
共生型の事業所の見つけ方・確認方法
いちばん確実なのは、今利用している事業所に、共生型の指定を受けているか、または受ける予定があるかを直接聞くことです。あわせて、次の窓口でも確認できます。
- 障害福祉サービスの担当の相談支援専門員に、65歳以降の見通しを聞く
- 介護保険の担当のケアマネジャー(介護サービスの計画を作る専門職)に聞く
- 市町村の障害福祉課・介護保険課に聞く
事業所の検索には、厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」と、福祉医療機構(WAM NET)の「障害福祉サービス事業所検索」があります。共生型の指定の有無までここで確認できるかは、事業所または市町村に直接確認を。
相談先の順番
障害福祉サービスを利用中の方は、まず担当の相談支援専門員か、市町村の障害福祉課に相談します。相談支援専門員の研修では、高齢の障害者のケアマネジメントや、介護支援専門員との連携が取り上げられています。
介護保険については、市町村の介護保険担当課のほか、総合相談を担う地域包括支援センターにも相談できます。センターは市町村が設置する相談機関で、総合相談や権利擁護、介護予防などを担い、全国に5,487か所(令和7年4月末)、ブランチ(地域の相談窓口)等を含めると7,374か所あります。役割は地域包括支援センターとはの記事で説明しています。
普及の課題
厚生労働省の資料(共生型サービスの「はじめの一歩」)では、事業所側は「よく知らない」「準備や手続きがわからない」、自治体側は「どのような地域課題が解決されるのかわからない」といった課題が整理されています。令和4年の障害者部会の資料でも、共生型と新高額障害福祉サービス等給付費は、普及が十分に進んでいるとは言えないとされています。
創設時の介護給付費分科会では、職員の研修、住民への周知、自治体の介護担当と障害担当の窓口の連携が必要との意見が出ています。ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)が特定相談支援事業者と連携に努めることも、運営基準で明確にされました。
事業所向けの補足:指定の基準と報酬
この章は、共生型の指定を検討する事業所の運営者向けの補足です。利用者・ご家族の方は、「注意点」へ進んでも問題ありません。
指定の特例の2方向
居宅介護・重度訪問介護・生活介護・自立訓練・児童発達支援・放課後等デイサービス・短期入所の指定を受けた事業所は、基本的に共生型の介護保険サービスの指定を受けられるよう基準が設けられています。介護保険の事業所が障害福祉の指定を受ける方向も、特例があります。両方向の例を、熊本県と鹿児島県の案内で比べます。
| 項目 | 障害福祉→介護(熊本県の例) | 介護→障害福祉(鹿児島県の例) |
|---|---|---|
| 人員・設備 | 障害福祉サービスの利用者数に共生型の利用者数を加えた合計で計算しても、障害福祉事業所として必要な従業者数を満たす。介護保険の既存事業所等から技術的な支援を受ける。短期入所は居室面積が利用者1人あたり9.9平方メートル以上 | これまでの介護保険と同様の人員・設備基準で運営でき、申請書類の一部が省略される |
| 窓口 | 通所介護で定員18人以下は地域密着型通所介護にあたるため、市町村 | 自治体の案内で確認 |
| 手数料 | 1サービスあたり15,000円 | 自治体の案内で確認 |
| 手続きの期限 | 原則として開始予定日の1か月前まで | 開始予定日の約3か月前までに事前相談 |
窓口・手数料・期限は都道府県・市町村ごとに異なるため、必ず所在地の自治体で確認してください。
基準該当サービスとの違い
基準該当サービスは、指定の基準を満たさない事業所を市町村が例外的に認めるもので、報酬の扱いも異なります。共生型は、法令上の「指定」であり、国が特例の基準を定めている点が異なります。
基準の考え方は、介護給付費分科会の資料で次のように整理されています。
- 通常の介護保険の基準を満たすなら、通常の指定を受ける
- 障害福祉の基準のみを満たす場合は、共生型として指定を受ける
- 生活相談員(社会福祉士等)を置くなど質に配慮する場合は、加算の対象になる
ヘルパーの資格の扱い
| 研修名 | 時間 | 従事できるサービス |
|---|---|---|
| 介護職員初任者研修(旧ホームヘルパー2級) | 130時間 | 訪問介護(訪問介護員は、この研修以上の修了が原則) |
| 障害者居宅介護従業者基礎研修 | 50時間 | 障害福祉の居宅介護 |
| 重度訪問介護従業者養成研修 | 10時間 | 障害福祉の重度訪問介護 |
共生型では、65歳に達するまでにその事業所を使っていた高齢の障害者に限り、障害福祉側の研修修了者がサービスを提供できる扱いになっています。
報酬の考え方と創設時の設定
共生型サービスは、介護保険の本来の基準を満たしていないため、本来の単価とは区分して報酬が設定されました。一方で、65歳で介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、「65歳問題」への対応という趣旨に照らして適切でないとされ、概ね障害福祉の報酬水準が担保される考え方がとられました。
次の割合は、2018年度(平成30年度)の介護報酬改定時の設定です。現行の単価は、厚生労働省の告示や自治体で確認してください。
| サービス | 割合(所定単位数に対する) | 条件 |
|---|---|---|
| 共生型訪問介護(居宅介護事業所) | 70/100 | 障害者居宅介護従業者基礎研修修了者等は、65歳到達前から利用している高齢障害者のみ |
| 共生型訪問介護(重度訪問介護事業所) | 93/100 | 同様の研修修了者は同じ条件 |
| 共生型通所介護(生活介護等) | 93/100 | - |
| 共生型短期入所生活介護 | 92/100 | - |
生活相談員配置等加算
共生型の通所介護・短期入所生活介護には、創設時に「生活相談員配置等加算」(1日13単位)が設けられました。要件は、生活相談員(社会福祉士等)を配置し、地域の交流の場の提供や認知症カフェなどの地域貢献活動を行うことです。
注意点・よくある誤解
共生型について、特に誤解しやすい点を2つ挙げます。
「共生型なら必ず使い続けられる」わけではない
共生型は事業所が指定を受けるかどうかで決まり、すべての事業所が指定を受けているわけではありません。65歳以降に使い慣れた事業所を続けられるかは、事業所の指定状況と、市町村の判断によります。
「65歳になったら障害福祉サービスは使えなくなる」わけではない
個別の状況に応じて併用や継続が認められる場合があります(前述の「65歳になったときの利用者にとっての意味」を参照)。
このサイトの立ち位置 かいごの窓は、特定の事業所・サービスを評価・順位付けせず、公的情報にもとづいて並列に整理する編集方針です。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。制度や単価は改定で変わることがあるため、最終的には厚生労働省や市区町村の最新の案内で確認してください。
まとめ
共生型サービスは、65歳になっても使い慣れた事業所を使いやすくするための制度です。次の行動チェックリストを参考にしてください。
- 65歳になる前に、担当の相談支援専門員やケアマネジャーへ相談する
- 今の事業所に、共生型の指定を受けているか、または受ける予定があるかを確認する
- 市区町村の障害福祉課で、新高額障害福祉サービス等給付費の対象になるかを確認する
- 障害福祉サービスの併用・継続ができるかは、市町村が個別に判断するため、早めに問い合わせる
- 費用や単価は、市町村や厚生労働省の最新の案内で確かめる