住宅型有料老人ホームとは|外部の介護サービスを使う仕組みと費用の目安を解説

住宅型有料老人ホームの定義、外部の介護サービスの使い方、月額費用の傾向、前払金のルール、登録制の動きまでを厚労省資料で整理します。

目次

住宅型は、住まいと介護が別契約の施設です。入居者が外部の介護事業所と契約して介護保険サービスを受け、ホームは住まいと生活面のサービスを担います。この記事では厚生労働省の資料をもとに、仕組み、費用、契約、登録制の動きを整理します。制度は改定される可能性があるため、最新情報は厚生労働省や自治体でご確認ください。

この記事で分かること

  • 住宅型有料老人ホームの定義と、介護付きとの違い
  • 外部の介護サービスの使い方と、月額費用の傾向
  • 前払金・解約のルールと、囲い込み対策の動き
  • 令和9年4月から順次施行予定の登録制の内容

住宅型有料老人ホームとは何か

まず、住宅型有料老人ホームが法律上どのように位置づけられているかを確認します。

有料老人ホームは、老人福祉法第29条第1項に定められた施設です。老人を入居させ、次の4つのうち少なくとも1つを供与する施設が該当します。

  • 入浴、排せつ、食事の介護
  • 食事の提供
  • 洗濯、掃除等の家事
  • 健康管理

介護の提供がなくても、食事の提供や家事の供与だけで該当する場合があります。住宅型は、このうち介護サービスを外部の事業所から受ける類型です。

定義は、入居者の状態ではなく、供与するサービスの内容で決まります。名称が「住宅」「ホーム」などかどうかではなく、4つのうち1つでも供与していれば、法律上は有料老人ホームです。住宅型の位置づけを理解する出発点として、この条文の4項目を押さえておくと、以降の説明が読みやすくなります。

設置は届出制であること

有料老人ホームの設置は、都道府県知事等への届出制で、設置主体は問われません。標準指導指針の通知(老発1206第2号)では、届出は認可や指定ではなく、実態があれば受理を拒否する裁量はないとされています。サービス内容は、重要事項説明書などで確認します。

届出制のため、行政が運営の質を事前に審査する仕組みではない点が、登録制との大きな違いになります。登録制の内容は、後半の章で説明します。

サービス付き高齢者向け住宅との関係と施設数

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)も、食事提供等を行えば有料老人ホームに該当します。サ高住として登録を受けた場合は、有料老人ホームの届出は不要です。

第8回検討会資料(令和8年7月29日)では、有料老人ホームは約2万5千棟・約95万名で、うち住宅型は約2万棟・約63万名(サ高住の約7千棟・約24万名を含む)とされています。調査ごとにサ高住の扱いが異なるため、数値は同じ資料の中で比べてください。

向いている状況の目安

公的資料の範囲で、住宅型を検討しやすい状況の目安を挙げます。断定ではなく、確認の出発点としてご覧ください。

  • 外部の事業所のサービスを、必要な分だけ使いたい場合
  • 必要な介護の量が、少ないから中程度の場合(利用量が自己負担に反映されます)
  • 医療依存が高い場合や夜間の見守りが多い場合は、介護付きなど他の類型も含めて比較する

住宅型には職員配置の数値基準がなく、看護職員のいないホームもあります。

必要なサービスを組み合わせる形のため、限度額と、外部事業所の対応範囲が前提になります。必要なサービスの量が多いほど、自己負担も増えます。

有料老人ホームの類型と住宅型の位置づけ

類型の違いを知ると、住宅型の特徴がはっきりします。

介護付き・住宅型・健康型の3類型

有料老人ホームの類型は、介護付き、住宅型、健康型の3つです。表では、介護付きと住宅型の受け方を示します。健康型は、このほかの類型です。全体像は有料老人ホームとはで説明しているため、ここでは住宅型の位置づけを表で示します。

類型介護サービスの受け方
介護付き(一般型)ホームが特定施設として提供する
介護付き(外部サービス利用型)介護付きの一類型で、人員の基準は10対1
住宅型外部の事業所と入居者が契約して介護保険サービスを受ける

介護付きは、特定施設入居者生活介護として、ホームが介護サービスを提供する類型です。住宅型は、これに対して、住まいの運営者とは別の外部事業所が介護サービスを提供します。表の「受け方」の違いが、費用の払い方(出来高払いか包括払いか)や、人員配置のルールの違いにつながっています。

住宅型は、外部の事業所を使う点で、介護付きと区別されます。表の右列の違いは、費用の払い方や人員配置のルールの違いにつながります。

厚生労働省の資料では、住宅型には、現行制度上、介護サービス提供の責任や人員基準の法令上の義務はなく、標準指導指針(ガイドライン)が定められているのみとされています。介護サービスは、入居者が各事業所と個別に契約して受けます。

選ぶ観点からの比較は、介護付きと住宅型の選び方の違いの記事もご覧ください。

住宅型有料老人ホームの契約と責任の関係図入居者は住まいの運営者と入居契約を結び、ケアマネジャーや訪問介護、通所介護などの外部の事業所とは個別に契約して介護保険サービスを受ける。現行制度上、住宅型には介護サービス提供の責任や人員基準の法令上の義務はなく、標準指導指針が定められているのみ。住宅型の契約と責任の関係入居者入居契約個別に契約住まいの運営者家賃・食事・家事など外部の事業所ケアマネジャー訪問介護通所介護など住宅型には介護サービス提供の責任・人員基準の法令上の義務はなく、標準指導指針のみ
住まいの入居契約と、外部の事業所との介護サービスの契約は別々に結びます。

標準指導指針は、平成14年7月18日の老発第0718003号として定められ、最終改正は令和6年12月6日(老発1206第2号)です。指針は有料老人ホームの設置・運営の基準を示すもので、都道府県等の指導の基準として使われます。住宅型の入居を考えるときは、法令の義務と、指針による指導の基準を分けて理解します。

出来高払いと包括払い

検討会資料では、住宅型はケアプラン作成と介護サービスが出来高払い、介護付きは包括払いと説明されています。出来高払いは、使ったサービスの量に応じて介護保険の費用が決まる方式です。包括払いは、要介護度ごとに定められた報酬の範囲でホームがサービスを提供する方式です。

出来高払いでは、使うサービスの種類と回数を、ケアプランで決めます。要介護度が同じでも、通所介護を多く使う人と、訪問介護を多く使う人とでは、月々の自己負担は変わります。そのため、住宅型の月額を考えるときは、住まいの費用と介護サービスの自己負担を分けて見積もることになります。

外部の介護サービスを使う仕組み

住宅型で暮らすとき、介護サービスをどう受けるのかを整理します。

事業所と入居者が個別に契約する

住宅型では、入居者が外部の訪問介護、訪問看護、通所介護などの事業所と契約し、居宅サービスとして利用します。ホームとの入居契約と、介護サービスの契約は別のものです。介護保険を使うには、要介護認定を受けていることが前提です。

契約は、ケアプランを作成するケアマネジャーの事業所、訪問介護、訪問看護、通所介護など、使うサービスごとに結ばれます。要介護認定の申請から始め、ケアマネジャーと相談してサービスを組み立てる流れは、自宅で介護サービスを受ける場合と同じです。

区分支給限度基準額と自己負担

区分支給限度基準額とは、介護保険で1か月に使えるサービスの上限額です。介護サービス情報公表システムによると、要支援1の50,320円から要介護5の362,170円まで、要介護度ごとに決まっています(下図)。自己負担は原則1割で、一定以上所得者は2割または3割です。仕組みは区分支給限度基準額の記事で解説しています。

要介護度別の区分支給限度基準額の棒グラフ月額の区分支給限度基準額は要支援1が50,320円、要支援2が105,310円、要介護1が167,650円、要介護2が197,050円、要介護3が270,480円、要介護4が309,380円、要介護5が362,170円。限度額を超えた分は全額自己負担。区分支給限度基準額(月額)要支援150,320円要支援2105,310円要介護1167,650円要介護2197,050円要介護3270,480円要介護4309,380円要介護5362,170円限度額を超えた分は全額自己負担
介護サービス情報公表システム掲載の額。最新の額は公式情報で確認してください。

限度額を超えた分は全額自己負担です。額は制度改定で見直されることがあるため、最新の額は公式の情報で確認してください。

自己負担の計算例です。要介護1の上限額167,650円を使い切った場合、自己負担が1割なら16,765円、2割なら33,530円、3割なら50,295円です。上限額を超えて使った分は、この割合ではなく全額が自己負担になります。限度額は、住宅型の費用を考える際の一つの目安です。

サービスを限定しない決まり

標準指導指針では、設置者や関係事業者のサービスに入居者を限定・誘導しないこと、入居者が希望する介護サービスの利用を妨げないことが求められ、その旨を重要事項説明書に記載することとされています。ケアマネジャーや事業所を選べるかどうかは、この記載と説明で確認できます。指針は行政指導の基準であり、法律そのものではありません。

費用の組み立て

住宅型は、家賃などの住まいの費用に、利用した介護サービスの自己負担が加わる構造です。介護付き(特定施設入居者生活介護)の制度は特定施設とはの記事にまとめています。

たとえば、月に使った介護サービスの利用額の合計が10万円で、限度額の範囲内であれば、自己負担は1割で1万円です。この1万円に、家賃や食費などの住まいの費用が加わります。計算例のため、実際の費用は個別の契約で確認してください。

費用の構成と月額の目安

費用について、公的資料で確認できる範囲を整理します。

費用を構成する項目

有料老人ホームの費用は、次の項目に分かれます。

  • 家賃
  • 管理費
  • 食費
  • 介護費
  • その他

支払い方式は、全額前払い、一部前払い・一部月払い、月払いの3種類です。見積もりは、項目ごとに含まれる内容を書面で見比べます。

前払いを選ぶ場合は、家賃相当をまとめて預ける形になるため、途中で退居したときの返還の計算式が重要です。返還のルールは、契約の章で説明します。月払いの場合は、毎月の支払いに何が含まれるかを、項目ごとに確認します。

月額費用の分布の傾向

検討会資料(第6回とりまとめ素案)では、月額で最も多い価格帯は、住宅型が10万円未満(10年間の傾向)、特定施設(介護付き)が30万円以上、サ高住(非特定施設)が12〜14万円とされています(下図)。この分布は個別のホームの金額ではありません。住宅型は外部サービスを出来高で使うため、介護保険の自己負担は利用量に応じて別に生じます。分布の集計範囲の詳細は、資料で確認できていません。

類型別の月額費用で最も多い価格帯の比較厚生労働省の検討会資料では、月額費用で最も多い価格帯は住宅型が10万円未満、サ高住(非特定施設)が12〜14万円、特定施設(介護付き)が30万円以上。分布は個別ホームの金額ではない。住宅型は外部サービスを出来高で使うため、介護保険の自己負担は利用量に応じて別に生じる。月額費用で最も多い価格帯分布は個別ホームの金額ではありません住宅型は外部サービスを出来高で使うため介護保険の自己負担は利用量に応じて別に生じます住宅型10万円未満サ高住(非特定施設)12〜14万円特定施設(介護付き)30万円以上
厚生労働省の検討会資料にもとづく、類型ごとに最も多い価格帯です。

3つの類型で、最も多い価格帯が異なる点が、図から読み取れます。ここで示した価格帯は、費用の傾向を知る参考としてご覧ください。

金額を見るときの確認点

介護サービスの利用量が増えれば自己負担も増えます。限度額の範囲内か、超過して全額自己負担となる部分が出ないかは、ケアマネジャーに相談して試算できます。入居中に要介護度が変わった場合の費用や、利用料の改定ルール(標準指導指針で明示が求められています)は、重要事項説明書で確認してください。

月額の比較では、同じ項目どうしで見積もりをそろえると違いが分かります。介護費は、ケアプランで想定したサービス量にもとづく金額か、限度額いっぱいを使った場合の金額かも、質問します。

人員配置と居室の基準

住まいとしての基準と、職員配置のルールを整理します。

居室の広さの基準

標準指導指針では、個室1人あたり13平方メートル以上が基準です。地域の事情により変更できるとされています。

13平方メートルは、個室1人あたりの基準で、地域の事情によって変更できます。実際の居室の広さは、重要事項説明書の居室の欄を見て把握します。

職員配置の考え方

職員配置について、標準指導指針は「介護サービスの安定的な提供に支障がない職員体制」とし、数値の基準はありません。夜間は実態に即した数とされています。

類型人員の基準
一般型特定施設3対1
外部サービス利用型10対1
住宅型法令上の数値基準なし

数値基準がないため、ホームごとの配置は異なります。見学や重要事項説明書で、日中と夜間の職員数を具体的に質問します。

実際の配置状況

検討会資料から、住宅型の配置の実態を整理します。専従は、そのホーム専属の配置、兼務は他の業務との掛け持ちを指します。

項目割合
専従職員を配置するホーム約5割(うち介護資格者の専従配置91.4%)
看護職員が専従約17%
看護職員が兼務約40%
夜間配置のないホーム3.5%

これは全体の傾向です。個別のホームの状況は、見学や重要事項説明書で確認します。

表のとおり、看護職員は専従が約17%、兼務が約40%です。看護職員の配置は、医療処置が必要な入居者への対応にかかわるため、医療的なケアを想定する場合は、配置の有無と勤務時間帯を質問します。夜間配置のないホームは3.5%と少数ですが、夜間に体調が急変した場合の連絡の流れは、事前に確認できる項目です。

入居者像と医療・認知症への対応

住宅型にどのような人が暮らし、医療や重度のケアにどこまで対応しているかを見ます。

要介護度などの入居者像

検討会資料では、有料老人ホームで要介護3以上の入居者の割合は、2007年の約40%から2024年の約56%になりました。自立・要支援の割合は約25%から約8%です。一定の要介護度以上を入居要件にしている住宅型は46.2%で、条件はホームごとに異なります。

医療処置が必要な人への対応

医療処置が必要な入居者は、住宅型で12.4%、介護付きで12.0%です。看護職員が専従・兼務のホームほどこの割合が高い傾向がある一方、看護職員のいないホームにも、医療処置が必要な入居者がいます。検討会では、訪問サービスだけで重度者・認知症ケアに随時対応するのは厳しいのではという指摘もありました。

このため、医療や認知症のケアが必要な場合は、看護職員の配置、夜間の体制、訪問診療・訪問看護との連携など、対応できる範囲を具体的に確認します。医療的な判断は主治医やケアマネジャーに相談してください。

退居の理由

死亡による退居は、住宅型で55.3%、介護付きで59.2%です。看取りへの対応は、見学時に確認する項目の一つです。

項目住宅型介護付き
死亡による退居55.3%59.2%

住宅型でも、死亡による退居が半数を超えています。最期までの暮らしを想定する場合は、看取りの対応の有無や、訪問診療・訪問看護との連携を、入居前に質問します。

契約と前払金のルール

入居時の契約では、お金と解約に関する取り決めを確認します。

重要事項説明書の交付と説明

標準指導指針では、入居相談の際に重要事項説明書を交付し、契約前に十分な時間的余裕をもって説明すること、説明者と説明を受けた者が署名することが求められています。読み方は重要事項説明書とはの記事にあります。

説明を受けた後は、書類を持ち帰って読み返す時間を取るよう依頼します。

前払金と保全措置・敷金

前払金と敷金には、次のルールがあります。

  • 前払金は、老人福祉法第29条第9項により、算定の根拠を書面で示す
  • 保全措置が必要(平成18年厚生労働省告示第266号)
  • 令和3年4月1日以降の新規入居者は、平成18年3月31日までに届出のあったホームでも保全措置が法的義務
  • 敷金は6か月分以内で、原状回復費を除いて返還

契約書の償却期間とは、預けたお金が何か月かけて家賃等に充てられる扱いになるかを指します。

入居相談から解約時の返還までの流れ入居相談で重要事項説明書を交付し、契約前に十分な時間をとって説明して署名する。前払金は算定根拠を書面で示し保全措置をとる。入居後3か月以内の解除では日割りで計算し残りを返還する。入居相談から解約時の返還までの流れ1入居相談重要事項説明書の交付2契約前の説明十分な時間をとり、双方が署名3前払金算定根拠の書面・保全措置4入居後3か月以内の解除日割りで計算し残りを返還
標準指導指針と老人福祉法・同施行規則にもとづく確認の順番です。

3か月以内の解約と返還額

入居後3か月以内の解除や死亡による終了の場合は、日割りの利用料等を差し引いた残額が返還される規定があります(老人福祉法施行規則第21条)。月額を30で除した額に、入居日から終了日までの日数を乗じた額を差し引いて算定します。

標準指導指針では、解除条件を不当に狭めないこと、利用料の改定ルールの明示、体験入居の機会の確保も求められています。解約の詳細は有料老人ホームの解約の記事にあります。

日割り計算の例です。月額が30万円であれば、1日あたり1万円です。入居から10日で終了した場合は、10万円が差し引かれ、残りが返還されます。この例は、規定の考え方を示すもので、実際の額は契約書で確認してください。

囲い込みへの対策の動き

住宅型では、関連事業所のサービスに利用が偏ることへの対策が検討されています。

標準指導指針の定め

前述のとおり、標準指導指針は関係事業者のサービスへの限定・誘導を行わないことを求めています。検討会では、これに加えた対策が議論されました。

住宅型はケアプラン作成と介護サービスが出来高払いのため、サービスの選択が費用に直結します。

検討会とりまとめの方向性

令和7年11月5日の検討会とりまとめでは、次の方向が示されました。

  • ケアマネ事業所・ケアマネジャーの独立性の担保
  • 入居契約とケアマネジメント契約の独立を示す手順書・ガイドラインの整備と、行政の事後チェック
  • 住まい事業と介護サービス等事業の会計分離・公表
  • 登録制、更新制、更新拒否、事業廃止時の対応

会計分離は、住まい事業と介護サービス等事業の会計を分けて公表する内容です。手順書・ガイドラインの整備と行政の事後チェックは、入居契約とケアマネジメント契約の独立を示すための方策として挙げられました。

入居者側で確認できること

ケアプランを作成する事業所を自分で選べるかは、入居契約とは別に確認する項目です。運営や指導の相談は、届出先の都道府県等(担当窓口は自治体で確認)にします。地域包括支援センターは、介護全般の相談先です。

登録制導入と今後のスケジュール

有料老人ホームの制度は、今後変わる予定です。

令和8年法律第51号の内容

令和8年法律第51号で、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームについて、都道府県等への登録制度が導入されます。入居者への相談支援を行う「登録施設介護支援」が新設され、利用者負担を求めます。

この登録制度は、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームが対象です。登録の詳しい要件は、施行までの間に公表される内容で確認してください。

現行制度と登録後の違い

登録後は、次の事項が法令上の義務になります。

  • 人員基準
  • 事故対応
  • 虐待防止措置
  • 重要事項説明・契約書面の交付
  • 区分経理・経営情報の公表
現行登録後(登録対象のホーム)
手続届出制登録制
住宅型の人員法令上の数値基準なし人員基準が義務

登録の対象は、中重度等の要介護者を入居させるホームです。対象外のホームの扱いは、公表資料で確認できていません。最新の内容は、厚生労働省・都道府県の発表で確認してください。

施行時期と時系列

時系列は次のとおりです。令和7年11月5日に検討会とりまとめ、令和7年12月25日に社会保障審議会介護保険部会の意見(登録制導入、更新制、契約前書面説明義務、会計分離)、その後の令和8年法律第51号で登録制を導入し、原則の施行日は令和9年4月1日です。改正事項により異なります。現行は届出制で、令和9年4月1日から順次、登録制等が施行される予定です。制度は変更される可能性があるため、最新の情報を確認してください。

登録制導入までのスケジュール令和7年11月5日に検討会とりまとめ、令和7年12月25日に社会保障審議会介護保険部会の意見、令和8年法律第51号で登録制を導入、令和9年4月1日が原則の施行日で順次施行される予定。届出制から登録制へ令和7年11月5日検討会とりまとめ令和7年12月25日介護保険部会の意見令和8年法律第51号で登録制を導入令和9年4月1日原則の施行日(順次施行)制度は変更される可能性があります
現行は届出制。令和9年4月1日から順次、登録制等が施行される予定です。

施行日までは、現行の届出制のルールが適用されます。検討する時期によって確認すべき制度が変わる可能性があるため、検討時点の最新の情報をご確認ください。

見学と契約前の確認点

住宅型を検討するときの確認項目をまとめます。

見学で確認する点

厚労省掲載のマニュアル「知って納得! 有料老人ホーム選び方マニュアル」では、次の点の確認が示されています。

  • 立地、設備
  • 職員体制、夜間配置
  • 認知症・リハビリ・看取りへの対応

体験入居の機会の確保は、標準指導指針で求められています。

契約書類で確認する点

契約書類では、次の点を確認します。

  • 重要事項説明書の交付
  • 前払金の償却期間、返還金の計算式、保全措置
  • 解約の予告期間
  • 原状回復費

償却期間とは、預けたお金が何か月かけて家賃等に充てられる扱いになるかを指します。返還金の計算式とあわせて、契約書の該当箇所を確認します。疑問点は、署名の前に説明者へ質問できます。

事業継続が困難になった場合に備えて

事業の継続が困難になった場合に備え、前払金の保全措置(平成18年厚生労働省告示第266号)の有無を確認します。運営や指導の相談は、届出先の都道府県等(担当窓口は自治体で確認)にします。

保全措置は、令和3年4月1日以降の新規入居者については、平成18年3月31日までに届出のあった旧ホームでも法的義務です。

住宅型を検討する流れ

ここまでの内容を、検討の順序に沿って整理します。

最初の相談先

まず、担当のケアマネジャーか、介護全般の相談先である地域包括支援センターに相談します。要介護認定を受けていない場合は、市区町村の窓口で申請します。

認定の結果で要介護度が決まると、区分支給限度基準額(要支援1の50,320円から要介護5の362,170円まで)が決まるため、費用の見通しも立てやすくなります。ケアマネジャーとは、必要なサービスの種類と回数を相談し、ケアプランに反映します。

ホームの重要事項説明書や費用の見積もりについても、ケアマネジャーに相談できます。

見学から体験入居まで

気になるホームの重要事項説明書を取り寄せ、見学の日程を調整します。標準指導指針では体験入居の機会の確保が求められているため、希望を伝えます。

見学の後は、費用の見積もりを書面でもらい、同じ項目で見比べます。入居を決める前に、家族と話し合う時間を取ります。

契約前の最終確認

見学後は、気になった点を書き出して施設に質問し、書類を持ち帰って家族やケアマネジャーと相談します。納得してから署名します。確認項目は上の章のとおりです。

まとめ

  • 住宅型は住まいと介護が別契約で、サービスは出来高払い。限度額を超えた分は全額自己負担で、月額は10万円未満が最多の傾向だが個別の金額ではない。
  • 職員配置に法令上の数値基準はなく、サービスを関係事業者に限定されないことは重要事項説明書の記載で確認する。
  • まず担当ケアマネジャーか地域包括支援センターに相談し、重要事項説明書を取り寄せて、前払金の保全措置と返還の計算式を確認する。
  • 現行は届出制だが、令和9年4月1日から順次、登録制等が施行予定。制度は変更される可能性がある。

介護保険や有料老人ホームの制度は改定がありうるため、最新の情報は厚生労働省や自治体でご確認ください。当サイトの編集方針はこのサイトの立ち位置をご覧ください。

よくある質問

住宅型有料老人ホームと介護付きの違いは何ですか?

住宅型は入居者が外部の事業所と契約して介護保険サービスを受け、出来高払いです。介護付きはホームが介護を提供し、包括払いです。人員は、介護付きの一般型が3対1などの基準なのに対し、住宅型には法令上の数値基準がありません。

住宅型有料老人ホームの月額費用はいくらですか?

検討会資料では、住宅型は月額「10万円未満」が最多の傾向です。ただし分布は個別ホームの金額ではありません。住宅型は外部サービスを出来高で使うため、介護保険の自己負担は利用量に応じて別に生じます。分布の集計範囲の詳細は、資料で確認できていません。個別の金額は、重要事項説明書で確認してください。

住宅型でも介護保険のサービスは使えますか?

要介護認定を受けていることが前提で、使えます。外部の訪問介護、訪問看護、通所介護などと契約して居宅サービスとして利用します。要介護1の月額上限は167,650円で、自己負担は原則1割です。上限を超えた分は全額自己負担です。

入居後すぐに解約したら、前払金は戻りますか?

入居後3か月以内の解除や死亡の場合は、日割りの利用料等を差し引いた残額が返還される規定があります(老人福祉法施行規則第21条)。月額を30で除した額に入居日から終了日までの日数を乗じた額を差し引きます。具体的な額は契約書で確認できます。

住宅型有料老人ホームは今後どう変わりますか?

令和8年法律第51号により、中重度等の要介護者を入居させる有料老人ホームに登録制度が導入されます。原則の施行日は令和9年4月1日で、改正事項により異なります。制度は変更される可能性があるため、最新情報をご確認ください。

参考・出典

  1. 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(老発1206第2号) (厚生労働省老健局)
  2. 有料老人ホーム設置運営標準指導指針(本文) (厚生労働省)
  3. 有料老人ホームの設置運営標準指導指針について (厚生労働省)
  4. 老人福祉法施行規則(第21条) (厚生労働省法令データベース)
  5. 有料老人ホームの現状と課題について(第3回検討会参考資料3) (厚生労働省老健局)
  6. 有料老人ホームの在り方検討会とりまとめ素案(第6回) (厚生労働省)
  7. 社会福祉法等の一部を改正する法律について【報告】(第8回検討会資料2) (厚生労働省老健局)
  8. 令和5年 社会福祉施設等調査の概況 (厚生労働省)
  9. 知って納得! 有料老人ホーム選び方マニュアル (全国有料老人ホーム協会(厚生労働省掲載))
  10. サービスにかかる利用料 (厚生労働省 介護サービス情報公表システム)
  11. 特定施設入居者生活介護 (厚生労働省 介護サービス情報公表システム)