サービス利用票・提供票とは|ケアマネが毎月作る書類の見方と確認点を解説

ケアマネが毎月作る利用票・提供票・給付管理票の役割と、月末に家族が見る3点(名前と要介護度・予定・金額)、署名押印の扱いをまとめました。

目次

サービス利用票・提供票は、ケアマネジャーが毎月作る「1か月分のサービス予定表」と、そのサービス事業所向けの写しです。利用票(第6表)と別表(第7表)には、日ごとの予定、使った点数、自己負担の見込みが載ります。この記事では、書類の関係と見方、署名・確認の扱い、月途中の変更、届出がないときの償還払いまでを、厚生労働省や自治体の資料にもとづいて解説します。

月末に家族が見る3点

利用票が届いたら、まず次の3点を見れば大筋をつかめます。

  1. 名前・要介護度:氏名、被保険者番号、要介護度が現在の認定と合っているか
  2. 予定の回数・曜日:サービスごとの曜日と月の合計回数が、想定している頻度と合っているか
  3. 金額:第7表の自己負担の見込み。サービスの値段は「単位」というサービスの値段を表す点数で示され、1単位は約10円です。介護保険で使える月の上限(区分支給限度基準額)も単位で決まっています

それぞれの見方は、以降の章で順に説明します。

利用票・提供票・給付管理票の関係

介護保険のサービスを使い始めると、ケアマネジャー(介護支援専門員)から毎月のように「サービス利用票」という表を渡されます。同じ時期に「提供票」「給付管理票」という似た名前の書類も動いていますが、家族の目に触れるのは主に利用票です。ここでは3つの書類が誰から誰へ渡るのかを整理します。

サービス利用票とは

サービス利用票は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャーが所属する事業所)が利用者に渡す、1か月分のサービス利用予定表です。国の標準様式では「第6表」にあたり、正式には「サービス利用票(兼居宅サービス計画)」と書かれます。居宅サービス計画とはケアプランのことで、月単位で作られる利用票は、どの日にどのサービスを何回使うかを日ごとに並べたものです。

ケアプラン本体(第1表から第3表など)が「目標と方針」を示す設計図だとすれば、利用票は「その月の具体的な予定」を示す書類です。毎月の予定は、利用者の体調や家族の都合で変わるため、月ごとに作り直されます。

提供票とは

提供票は、利用票と同じ内容を、居宅介護支援事業所からサービス事業所(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与の事業所など)へ渡すものです。国の資料(データ交換規約)では、第6表(提供票)と第7表(提供票別表)という形で位置づけられています。

利用者が受け取るのは「利用票」、事業所が受け取るのは「提供票」で、中身は同じ予定です。事業所はこの提供票をもとにサービスの日程を組み、実際にサービスを行った結果(実績)を記入します。

給付管理票とは

給付管理票は、ケアマネジャーが1か月の実績をまとめ、国民健康保険団体連合会(国保連。介護保険の請求を審査し、支払いを行う機関)に提出する書類です。一人ひとりの利用者が、その月に限度額の範囲内でどれだけサービスを使ったかを管理し、事業所への保険給付の支払いの土台になります。

利用票・提供票が「予定と実績を確認するためのやりとり」であるのに対し、給付管理票は「請求・支払いの審査に使う書類」です。家族が直接目にする機会は多くありませんが、利用票の実績が正しくないと給付管理票にも誤りが及びます。

3つの書類の流れを一覧で見る

書類名渡す先使い道
利用票(第6表・第7表)利用者・家族予定の確認と同意
提供票(第6表・第7表)サービス事業所実績の記入
給付管理票国保連審査と支払い

つまり、ケアマネジャーが真ん中に立ち、利用者・サービス事業所・国保連の3方向へ書類を回している形です。自己作成のケアプランを使っている場合は、保険者(市区町村)が給付管理票を作成する扱いになります。

利用票・提供票・給付管理票の関係図ケアマネジャーが利用者に利用票、サービス事業所に提供票、国保連に給付管理票を渡す関係を示す図ケアマネが3方向へ書類を回すケアマネジャー居宅介護支援事業所利用者・家族利用票予定の確認と同意サービス事業所提供票実績を記入国保連給付管理票審査と支払い自己作成プランでは市区町村が給付管理票を作成
家族が受け取るのは利用票。同じ予定が提供票として事業所へ、実績は給付管理票として国保連へ届きます。

第6表(サービス利用票)に書かれていること

第6表は情報量が多く、初めて見ると何を見ればよいか迷います。厚生労働省の標準様式・記載要領をもとに、項目を順に見ていきます。

上部:利用者・認定・限度額の欄

上部には、認定済みか申請中かの区分、対象年月、保険者番号・被保険者番号、要介護状態区分、区分支給限度基準額、限度額の適用期間などが記載されます。

  • 認定済/申請中の区分:まだ認定結果が出ていない場合は「申請中」
  • 要介護状態区分:月の途中で区分が変わった場合は、変更後の区分と変更日が記載される
  • 区分支給限度基準額:介護保険で使える月の上限。認定結果が出ていない申請中の場合は、重い方の区分で見込んで作成される
  • 前月までの短期入所(ショートステイ)の利用日数:短期入所の利用日数の管理に使う

最初に見たいのは、名前・被保険者番号・要介護度が合っているかです。介護度の更新や区分変更の直後は、古い区分のまま印刷されていないかを見ておきましょう。

中央:サービス内容と日ごとの予定欄

中央の表には、サービスの提供時間帯、サービス内容、事業所名が並び、右側に1日から月末までの日付ごとの「予定」欄と「実績」欄があります。予定欄はケアマネジャーが書き込み、実績欄はサービスを提供した事業所が記載します。

最後の列には月の合計回数が入ります。デイサービスが週2回なら月に8〜9回程度、といった具合に、通院や外出の予定と照らし合わせて見てください。

作成年月日の意味と令和7年4月の様式変更

第6表の作成年月日は、利用者の同意を得た日を記載する取り扱いです。計画の途中で内容を変更したときは、利用票を作り直し、あらためて同意を得た日を記載します。作成年月日が自分の同意した日とずれていたら、担当ケアマネジャーに質問してみましょう。

令和7年4月施行の見直し(介護保険最新情報Vol.1286、令和6年7月4日)では、福祉用具貸与のみについて、用具の名称などを記載する欄が追加されました。それ以外の欄の基本構成は変わっていません。

第7表(サービス利用票別表)の計算の見かた

第7表は、第6表の予定を金額に置き換えた計算書です。数字が多くとっつきにくい書類ですが、流れは一本道です。自己負担額の見込みを知りたいときは、まずこの表を見ます。

第7表に載るサービス

第7表には、支給限度額の管理対象となるサービスが、事業所とサービスコードごとに転記されます。事業所番号や単位数、1単位あたりの単価は、WAM NETの介護報酬情報提供システムなどで公開されている情報が使われます。短期入所の場合は、累計の利用日数も併せて記載されます。

限度額の管理の対象になるサービスとならないサービスがあります。区分支給限度基準額の仕組みは区分支給限度基準額の解説記事にまとめています。

計算の流れ:単位数から負担額まで

第7表の計算は、次の順で進みます。

  1. サービス単位数の合計を出す
  2. 区分支給限度基準額(単位)と比べ、超えた分があれば「超過単位数」とする
  3. 限度額内の単位数に単価を掛けて、保険対象の費用総額を出す
  4. 給付率(9割・8割・7割)を掛けて保険給付額を出す
  5. 費用総額と保険給付額の差が、保険対象分の利用者負担になる

数字の動きを、架空の例で見てみます。

項目例の数字
前提(例)要介護3、1割負担、月のサービス合計20,000単位、単価10円
限度額との比較上限27,048単位以内なので超過なし
費用総額20,000単位×10円=200,000円
保険給付額(9割)180,000円
自己負担(1割)20,000円

端数処理の方法や、公費の適用、利用料の徴収方法によって、実際の請求額が表の数字と少し変わる場合があります。最終的な金額は事業所の請求書で分かります。

区分支給限度基準額の目安

区分支給限度基準額は、平成12年厚生労働省告示第33号に定められた1か月あたりの単位数で、要介護度によって上限が決まります。1単位を10円として金額に換算した目安は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムに掲載されています。上限を超えた分は、保険が使えず全額が自己負担になります。

要介護度別の区分支給限度基準額要支援1は5,032単位、要支援2は10,531単位、要介護1は16,765単位、要介護2は19,705単位、要介護3は27,048単位、要介護4は30,938単位、要介護5は36,217単位1か月の上限(単位)下段は1単位10円での金額換算要支援15,03250,320円要支援210,531105,310円要介護116,765167,650円要介護219,705197,050円要介護327,048270,480円要介護430,938309,380円要介護536,217362,170円
要介護度が重いほど上限が上がります。超えた分は全額自己負担です(単価は地域・サービスで10円より高い場合あり)。
要介護度上限(単位)金額換算(1単位10円)
要支援15,03250,320円
要支援210,531105,310円
要介護116,765167,650円
要介護219,705197,050円
要介護327,048270,480円
要介護430,938309,380円
要介護536,217362,170円

1単位の単価は、サービスの種類や地域区分によって10円より高くなる場合があります。表は目安で、実際の単価は事業所の請求書や契約書に示されます。

給付率と負担割合

給付率は、利用者の負担割合によって9割・8割・7割のいずれかになります。ご自身の割合は、まず「介護保険負担割合証」を見れば分かります。判定の目安は、杉並区の案内によれば次のとおりです(1割負担には、65歳未満の方、住民税非課税の方、生活保護の方も含まれます)。

負担割合合計所得金額年金収入等とその他の合計所得
1割160万円未満など-
2割160万円以上220万円未満単身280万円以上、2人以上の世帯346万円以上
3割220万円以上単身340万円以上、2人以上の世帯463万円以上

負担割合証は毎年7月に交付され、有効期間は8月1日から翌年7月31日までです。世帯の変動で途中に変更される場合は精算されることもあります(世田谷区の案内)。詳しくは介護保険負担割合証の解説記事をご覧ください。

毎月の流れ:利用票が届くまでと届いてから

利用票は単独で存在するのではなく、毎月の一連の事務の中にあります。ここでは、WAM NETの給付管理業務の解説に沿って、月ごとの流れを見ていきます。

利用票の毎月の流れ月末までに翌月分を作成し提供票を送付、月中に実績記入、翌月10日を目安に給付管理票を提出、家族は予定・実績・請求額を確認利用票をめぐる1か月の流れ1月末まで翌月分の利用票・別表を作成事業所へ提供票を送付2月の中サービス提供と実績の記入ケアマネが予定と実績を照合3月が明けたら給付管理票を国保連へ提出翌月10日が目安4家族の確認利用票の予定と実績請求書の金額と照らす
給付管理票の提出期限は翌月10日が目安です。詳細は国保連や自治体の案内で確認してください。

月末までに:翌月分の作成と提供票の送付

ケアマネジャーは、翌月の予定を立てて利用票と別表を作成します。利用者用と事業所用がそれぞれ用意され、事業所には提供票・別表として送られます。利用者用の利用票は、サービスを使う月の前に説明のためケアマネジャーから渡されます。

具体的な渡し方(訪問時に手渡し、郵送、電子データなど)や、いつまでに確認が必要かは、事業所ごとに契約書・重要事項説明書で定められています。

月の中:サービス提供と実績の記入

月が始まると、事業所はサービスを提供するたびに実績を記録します。月末に近づくと、ケアマネジャーは各事業所から実績を集め、計画(予定)と照合します。予定と異なる実績があれば、ケアマネジャーが利用者に内容を尋ねます。

月が明けたら:給付管理票と請求

実績が確定すると、ケアマネジャーは給付管理票を作り、国保連に提出します。WAM NETでは翌月10日までとされており、仕様書上は「翌月初め」という表現もあります。提出の目安は翌月10日で、詳しい日程は国保連や自治体の案内に示されます。

利用者側の作業は、月末の予定の確認に加えて、翌月に届く請求書の金額が利用票・別表と合っているか見ることです。違和感があれば、まず担当ケアマネジャーに連絡します。

署名・押印と同意:令和3年度改定後の扱い

「利用票にハンコがいるのか」は、家族からよく出る疑問です。制度改定で扱いが変わった部分があるため、整理しておきます。

令和3年度改定で何が変わったか

令和3年度の介護報酬改定(介護保険最新情報Vol.958、令和3年3月31日)で、第6表から「利用者確認欄」が削除されました。この変更により、従来のように利用票の決まった欄に押印してもらう形式ではなくなっています。

署名押印は不要でも「確認」は必要

ただし、確認自体が不要になったわけではありません。記載要領では、事業者が保存する利用票(控)について利用者の確認を受けることが残っています。自治体の資料でも、第6表は従来どおり確認を受けるとされ、押印・署名のどちらでもよいとする例(名護市)や、署名押印は不要だが確認は必要とする例(山口市、令和3年7月)が見られます。

令和3年度改定前後の利用票の確認方法令和3年度改定で第6表の利用者確認欄は削除されたが、利用票控えへの利用者の確認は必要令和3年度改定の前と後改定前第6表に「利用者確認欄」があり決まった欄に押印する形式改定後(Vol.958)利用者確認欄は削除それでも「確認」は必要利用票(控)は利用者の確認を受ける方法は自治体・事業所で異なる例)押印・署名どちらでも可例)署名押印は不要、確認は必要
押印欄はなくなりましたが、利用者の確認自体は残っています。

確認の方法は事業所ごとに運用が異なる可能性があります。疑問があれば担当ケアマネジャーや市区町村の窓口に質問しましょう。

第1表の同意と記録

ケアプラン全体の同意は第1表で行います。第1表は署名欄で同意を確認し、押印は不要で、代筆も可能とされています。電子的な方法で同意を得る場合は、事前の承諾が必要です。

同意を得た事実は、居宅介護支援経過(第5表)に記載して残します。家族が代理で確認する場合は、本人との関係や、本人の意思をどう確認したかを、ケアマネジャーに伝えておくと記録に残ります。

家族が確認すべきポイント

冒頭の3点を、もう少し詳しく見ていきます。専門知識がなくても見られる点に絞っています。

基本情報と予定の確認

  • 氏名・被保険者番号・要介護度・限度額適用期間が現在の認定と合っているか
  • サービスの種類と事業所名が契約したものと合っているか
  • 日ごとの予定が、通院・外出・家族の予定と重なっていないか
  • 月の合計回数が、想定している頻度と合っているか
  • 短期入所を使う場合、前月までの利用日数と今月の予定日数が分かるか

特に、デイサービスや訪問介護の曜日が変わったのに古い予定のままになっていないかは、見落としやすい点です。

金額(第7表)の確認

  • 限度額を超過していないか(超過があると全額自己負担分が出る)
  • 負担割合(1〜3割)が負担割合証と合っているか
  • 負担割合証の有効期間(8月1日から)が切り替わった月は、新しい割合になっているか
  • 保険対象外の費用(食費、居住費、日用品など)が別にかかるサービスがないか

金額の数字が合わない場合は、事業所の請求書とあわせて担当ケアマネジャーに質問しましょう。単価や端数処理の違いで説明がつくことも多くあります。

質問するときの聞き方

質問は、「なぜこの回数なのか」「この事業所を使う理由は何か」「予定が変わるときの連絡方法は」といった形で、予定の根拠や連絡の流れを聞くと整理しやすくなります。キャンセル時の自己負担、提供票の引継ぎ、控えの渡し方は、事業所ごとに契約書・重要事項説明書で定められています。

月途中の変更・追加・実績確認

介護の状況は予定どおりに進まないものです。体調の変化や入院で、月の途中に計画を変えるのはよくあることで、その際の利用票の扱いを知っておくと慌てずに済みます。

サービスの追加や日程変更

月の途中でサービスの追加や日程変更が必要になった場合、ケアマネジャーが利用票と別表を作り直し、利用者の同意を得て、その同意日を作成年月日として記載します。提供票もサービス事業所に再送されます。

急な日程変更を電話で済ませたあとに、後日あらためて書面を渡すケースもあります。口頭で変更したことが利用票に反映されているかは、月末に見ておきたい点です。

月途中の要介護度の変更

月の途中で要介護度が変わった場合、第6表には変更後の区分と変更日が記載されます。限度額の適用期間も見ておきましょう。区分変更の申請中は、見込みの重い方の区分で限度額を見積もって作成されます。

認定結果が申請時の見込みと異なる場合は、結果に応じて利用票が見直されます。

月末の実績確認

月末に見たいのは、実績欄が実際に受けたサービスと合っているかです。利用していない日に実績があったり、利用した日に実績がなかったりするのは、記入ミスの可能性があります。事業所の実績と給付管理票が食い違うと、国保連の突合で支払いが調整されたり、遅れたりする場合があります。ずれに気づいたら、その月のうちにケアマネジャーに伝えるのが望ましいです。

給付管理票と国保連の審査・請求

利用票の確認が終わったあと、書類は国保連へ向かいます。見えない部分ですが、審査の仕組みを知っておくと、なぜ実績の確認が大切なのかが分かります。

ケアマネの給付管理票と事業所の請求書

国保連には2種類の書類が届きます。ひとつはケアマネジャーが提出する給付管理票、もうひとつは各サービス事業所が別途提出する請求書(介護給付費請求書)です。国保連は両者を突き合わせ(突合)、限度額の審査も行います。

審査を通ると、国保連が保険者(市区町村)へ請求し、事業所に支払いが行われます。

請求から支払いまでの目安

横浜市の案内では、4月分は5月1日から10日が請求期間、審査決定は5月末頃、事業所への入金は6月25日頃が目安として示されています。自治体や月によって日程は異なるため、一例として参考にしてください。

自己作成プランと誤りがあった場合

自己作成のケアプランでは、保険者である市区町村が給付管理票を作ります。また、不適正な請求があった場合は、すでに支払われた給付の取消しや再請求が行われることがあります(横浜市)。利用者の負担額に影響する場合もあるため、請求の誤りに気づいたら早めに事業所やケアマネジャーに伝えましょう。

利用票は、ケアマネジャーの好意で配られる書類ではなく、国の基準(平成11年厚生省令第38号、いわゆる運営基準。e-Govの法令検索で全文を読めます)に沿って作られます。家族に関わる点だけを短くまとめます。

運営基準が定める手順

第4条は、サービス開始時に重要事項を説明し、利用申込者の同意を得ることを求めています。第13条は、ケアプランの原案をサービス担当者会議を経て作り、保険給付の対象かどうかを区分して利用者に説明し、文書で同意を得て、完成した計画を利用者と各サービス担当者に交付する流れを定めています。家族にとっては、説明を受けて同意する権利が基準で決まっているということです。

居宅サービス計画と利用票のつながり

第13条には、ケアマネジャーが少なくとも月に1回、利用者の居宅を訪問して面接し、状況を確認する「モニタリング」も定められています。毎月の利用票の確認は、このモニタリングと同じ時期に行われるのが一般的です。ケアプラン全体の考え方はケアプラン(居宅サービス計画)の解説記事で詳しく説明しています。

記録の保存と電磁的な取扱い

第29条では、サービス提供の記録を完結の日から2年間保存するのが国の基準です。自治体の条例で保存期間が異なる場合があるため、控えを長く残したいときは、お住まいの市区町村の案内を見てください。第31条では、相手方の承諾があれば、書面に代えて電磁的記録(電子データ)で交付・同意を行うことも可能とされています。メールや専用アプリで利用票を受け取る場合も、事前の承諾が前提になります。

届出がない場合の償還払いとケアマネ変更時

利用票や給付管理票が作られるには、前提として、市町村に居宅サービス計画作成依頼の届出が出ていることが必要です。届出がない、あるいは事業所を変えたあとに届出をしていない場合は、費用の払い方が変わる場合があります。

償還払いとは

償還払いとは、サービス費用をいったん全額(10割)支払い、あとで申請して9〜7割分の払い戻しを受ける方法です。届出がない場合は、償還払いになる場合があります。西宮市の案内では、払い戻しまでは約3か月程度かかるとされています。熊本市の案内では、届出がないと給付の対象とならない場合があるとされています。自己作成プランの場合も償還払いです。

届出の有無による支払い方法の違い届出がない場合はいったん10割を支払い、申請して9から7割分の払い戻しを受ける償還払いになり、約3か月程度かかる届出の有無で払い方が変わる届出あり負担割合分(1〜3割)を支払う残りは保険から事業所へ届出なし・自己作成プラン償還払いまず全額(10割)を支払う申請して9〜7割分の払い戻しを受ける払い戻しまで約3か月程度(西宮市の案内)
居宅サービス計画作成依頼の届出がないと償還払いになります。

届出書の詳細は居宅サービス計画作成依頼届出書の解説記事をご覧ください。

ケアマネ(事業所)を変えるとき

居宅介護支援事業所を変更するときは、市町村に「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を提出します。様式は老企第31号で示され、介護保険最新情報Vol.957とVol.1098で改正されています。提出の方法は自治体によって異なるため、市区町村の窓口か新しい事業所に聞いてみましょう。

事業所が変わると、それまでの利用票や提供票の運用は新しい事業所が引き継ぎます。引継ぎの方法は事業所ごとに定められているため、変更先の事業所に尋ねるのが確実です。

要支援と要介護をまたぐ区分変更

要支援と要介護の間で区分が変わる場合、熊本市の案内では、認定決定日から30日以内に届出をすれば、認定開始日にさかのぼって扱えるとされています。期限があるため、認定結果が届いたらすぐにケアマネジャーに連絡してください。

制度改定の留意点とまとめ

制度は改定で変わりうる

介護保険は3年ごとの報酬改定や法改正で、書類の様式や手続きが変わることがあります。この記事は令和8年10月時点で確認できた公的資料にもとづいています。社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号)は原則令和9年4月1日の施行ですが、現時点で利用票などの様式変更は示されていません。変更があるときは、厚生労働省や市区町村の案内が出ます。

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届いた利用票でまずやること3ステップ

  1. 名前・要介護度を見る:氏名、被保険者番号、要介護度が現在の認定と合っているかを見る
  2. 予定の回数・曜日を手帳と照らす:通院や外出とずれていたら、担当ケアマネジャーに伝える。月末には実績欄も見る
  3. 金額を負担割合証と見比べる:第7表の自己負担が負担割合と合っているかを見て、請求書と違えばケアマネジャーに質問する

書類の様式や運用は変わることがあります。分からない点は、まず担当のケアマネジャーに質問してください。

よくある質問

サービス利用票とは何ですか

ケアマネジャーが毎月作る、1か月分のサービス利用予定表です。国の標準様式では第6表にあたり、日ごとの予定欄と実績欄があります。第7表の別表には、限度額との比較や自己負担額の計算が載ります。同じ内容がサービス事業所向けには提供票として渡されます。

サービス利用票に署名や押印は必要ですか

令和3年度改定で第6表の利用者確認欄は削除されました。そのため押印欄はありませんが、利用票(控)について利用者の確認を受ける取扱いは残っています。署名・押印のどちらでもよい、不要だが確認は必要、といった自治体の案内があります。詳細は事業所や自治体に確認してください。

利用票と提供票と給付管理票は何が違いますか

利用票は居宅介護支援事業者から利用者へ、提供票は同じ内容をサービス事業所へ渡します。給付管理票はケアマネジャーが実績をまとめて国保連へ提出する書類で、翌月10日が目安です。国保連が事業所の請求と突き合わせて審査し、支払いに進みます。

区分支給限度基準額を超えるとどうなりますか

超えた分は全額自己負担になります。例えば要介護3の上限は月27,048単位(1単位10円換算で270,480円)です。第7表で超過単位数と全額負担分が計算されるため、予定の段階で確認できます。単価は地域やサービスで異なる場合があります。

居宅サービス計画作成依頼届出書を出さないとどうなりますか

届出がないと償還払いになる場合があります。いったん費用の全額を支払い、後で申請して9〜7割の払い戻しを受ける方法で、西宮市の案内では約3か月程度かかるとされています。自治体によって扱いが異なるため、市区町村の窓口で確認してください。

キャンセルした場合の自己負担はどうなりますか

キャンセル時の自己負担は、事業所ごとに契約書・重要事項説明書で定められています。契約時の書類で確認でき、不明点は担当ケアマネジャーに質問できます。

参考・出典

  1. 介護保険最新情報Vol.1286(居宅介護支援の様式の見直し等) (厚生労働省)
  2. 居宅サービス計画書標準様式及び記載要領 (厚生労働省)
  3. 介護保険事務処理システム変更に係るデータ交換規約 (厚生労働省)
  4. 介護給付費請求等に関する仕様書(平成18年) (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  5. ケアマネジャー業務ガイド 給付管理業務 (独立行政法人福祉医療機構(WAM NET))
  6. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) (e-Gov法令検索)
  7. 居宅介護支援に関する取扱い資料 (名護市)
  8. 居宅介護支援に関する取扱い資料(令和3年7月) (山口市)
  9. 介護保険最新情報Vol.958(令和3年度改定関連) (厚生労働省)
  10. 居宅サービス計画書標準様式 関連資料 (厚生労働省)
  11. 区分支給限度基準額に関する告示(平成12年厚生省告示第33号) (厚生労働省)
  12. 介護サービス情報公表システム 介護保険の費用 (厚生労働省)
  13. 介護給付費の請求・支払に関する案内 (横浜市)
  14. 介護保険の給付について (西宮市)
  15. 居宅サービス計画作成依頼届出について (熊本市)
  16. 介護保険の利用者負担(負担割合) (杉並区)
  17. 介護保険負担割合証について (世田谷区)
  18. 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (厚生労働省)
  19. 介護保険制度の概要 (厚生労働省)