要介護認定等基準時間とは|区分ごとの分数と一次判定の仕組みを解説

要介護認定等基準時間の定義、非該当から要介護5までの区分ごとの分数、一次判定での推計方法、二次判定や不服申立てとの関係を整理しました。

目次

認定結果の分数が毎日の介護の実感と合わないと感じた方へ。要介護認定等基準時間は、要介護認定の一次判定で「介護の手間」を分数に置き換えた物差しで、実際にかかる介護時間そのものではありません。非該当は25分未満、要支援1は25分以上32分未満、要介護1は32分以上50分未満というように、分数によって区分の目安が決まります。この記事では、区分ごとの分数、推計の仕組み、二次判定との関係、結果に納得できないときの動き方を、厚生労働省や自治体の資料にもとづいて解説します。

要介護認定等基準時間とは何か

まず、基準時間の定義と、よく混同される「実際の介護時間」との違いを整理します。

定義と根拠となる省令

要介護認定等基準時間は、「要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令」(平成11年厚生省令第58号)の第3条で定められている考え方です。省令では、要介護認定等に係る介護の手間を示す時間として、一日当たりの時間を厚生労働大臣が定める方法で推計したものとされています。

この数字が、後で説明する区分(非該当を含めると8つの判定結果)に当てはめられます。

実際の介護時間ではなく「介護の手間」を分で表したもの

いちばん大切な点は、基準時間が「実際にかかった介護時間」ではないことです。厚生労働省の介護認定審査会委員テキスト(令和3年4月改訂)では、要介護認定は「介護の手間」の多寡で判定すると説明されています。基準時間は、能力、介助の方法、障害や現象の有無といった調査結果から、統計データを使って推計した「介護の手間」を分で表したものです。

一次判定の資料にも、この分数は実際のケア時間を示すものではないと明記されています。基準時間は調査項目の結果から推計されるため、実際のケア時間の長短はそのまま反映されません。

よくある誤解

家族からよく出る疑問は、「家で毎日6時間介護しているのに、基準時間が短いのはおかしいのでは」というものです。この疑問の背景には、基準時間を実際の介護時間だと受け取っているという行き違いがあります。基準時間は、調査結果から推計した介護の手間の目安です。

もう一つの誤解は、「基準時間が長いほどサービスの利用時間が増える」という受け取り方です。基準時間は要介護度の区分を決める材料で、サービスの時間数そのものではありません。区分と限度額の関係は、後の章で説明します。

基準時間の対象となる5つの行為

基準時間は、介護に関わる行為を5つに分けて、それぞれにかかる手間を推計し、合計して求めます。まず5つの分類を図で整理します。

基準時間の対象となる5つの行為直接生活介助、間接生活介助、BPSD関連行為、機能訓練関連行為、医療関連行為の5つの手間を合計して基準時間を求める。基準時間=5つの行為の手間の合計1直接生活介助入浴・排せつ・食事など2間接生活介助洗濯・掃除など3BPSD関連行為徘徊時の探索・不潔行為の後始末4機能訓練関連行為歩行訓練・日常生活訓練5医療関連行為輸液の管理・じょくそうの処置医療関連の一部は「特別な医療」で加算
基準時間は、身体の世話だけでなく生活支援・認知症への対応・訓練・医療的な対応まで含めて推計します。

図のとおり、身体の世話だけでなく、生活支援や認知症への対応も含まれます。以下、それぞれの内容を順に見ていきます。

直接生活介助

直接生活介助は、本人の身体に直接かかわる介助です。入浴、排せつ、食事などの介助が含まれます。後述のとおり、一次判定ソフトでは直接生活介助を食事、排泄、移動、清潔保持の4つに分けて推計しています。

間接生活介助

間接生活介助は、本人の身体に直接触れない生活支援です。洗濯や掃除などが例として挙げられています。

BPSD関連行為

BPSD関連行為は、認知症に伴う行動・心理症状への対応にかかる手間です。徘徊したときの探索や、不潔行為の後始末などが例に挙げられています。

機能訓練関連行為と医療関連行為

機能訓練関連行為は、歩行訓練や日常生活訓練などにかかる手間です。医療関連行為は、輸液の管理やじょくそうの処置など、診療の補助にあたる行為です。医療関連行為の一部は「特別な医療」として、後で説明するように時間が加算されます。

区分ごとの基準時間の分数

基準時間の分数と判定区分の対応を、表と図で確認します。あわせて、同じ分数の範囲に入る要支援2と要介護1の違いや、認定者数の分布も見ます。

8つの判定結果と基準時間の一覧

判定結果は、非該当、要支援1・2、要介護1〜5の8つです。基準時間は下表のように区切られます(要支援2と要介護1は同じ範囲です)。

判定結果要介護認定等基準時間
非該当25分未満
要支援125分以上32分未満
要支援2・要介護132分以上50分未満
要介護250分以上70分未満
要介護370分以上90分未満
要介護490分以上110分未満
要介護5110分以上

たとえば合計が46分であれば32分以上50分未満の範囲に入るため、要支援2または要介護1の範囲です。70分と89分はどちらも要介護3の範囲で、90分になると要介護4の範囲に入ります。この区切りは一次判定の段階の目安であり、最終的な区分は、後述する審査会の二次判定を経て決まります。

要介護認定等基準時間の物差しと判定区分の境界基準時間の境界は25分、32分、50分、70分、90分、110分。25分未満は非該当、25分以上32分未満は要支援1、32分以上50分未満は要支援2と要介護1で同じ範囲、50分以上70分未満は要介護2、70分以上90分未満は要介護3、90分以上110分未満は要介護4、110分以上は要介護5で上限はない。基準時間の物差し(1日あたり)25分32分50分70分90分110分0分非該当25分未満要支援125〜32分未満要支援2要介護1同じ範囲32〜50分未満要介護250〜70分未満要介護370〜90分未満要介護490〜110分未満要介護5110分以上上限なし(上へ続く)基準時間だけでは区別できない範囲
境界の時間ごとに区分が変わります。要支援2と要介護1は同じ32分以上50分未満の範囲です。

図で見ると、要支援2と要介護1が同じ分数の範囲に重なっていることが分かります。この二つがどう分かれるのかを、次に説明します。

要支援2と要介護1は基準時間が同じ

表のとおり、要支援2と要介護1は、どちらも32分以上50分未満で、基準時間だけでは区別できません。平成18年に予防給付(要支援の人向けの介護予防サービスの給付)が導入され、要支援2と要介護1に振り分ける仕組みが始まりました。

決まり方をまとめると、次のようになります。

  • 基準時間が32分以上50分未満の範囲に入る。
  • 一次判定ソフトが「認知症自立度II以上の蓋然性」と「状態の安定性(安定/不安定)」を推計し、判定の参考として表示する。
  • 状態が不安定な場合、または認知機能や思考・感情等の障害によって予防給付の利用に係る適切な理解が困難な場合は、要介護1とされる。

省令では、要支援2は「継続見込期間にわたり、軽減または悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれる」状態であることが要件とされています。

認定を受けている人の数と区分の分布

参考として、区分ごとの分布を見てみます。厚生労働省の「令和5年度介護保険事業状況報告(年報)」では、令和6年3月末の要介護(要支援)認定者数は708万人で、前年度の694万人から14万人(2.0%)増えました。第1号被保険者に対する認定率は19.4%、第1号被保険者数は3,589万人です。

区分ごとの構成比は次のとおりです。

区分構成比
要支援114.4%
要支援214.1%
要介護120.7%
要介護216.8%
要介護313.1%
要介護412.6%
要介護58.3%

区分別では要介護1が最も多くなっています。

一次判定の仕組みと基準時間の計算方法

基準時間は、認定の流れのどの段階で、どのような材料から計算されるのでしょうか。調査項目の評価方法から加算までを順に見ます。

申請から認定までの流れの中での位置づけ

要介護認定は、申請、認定調査、主治医意見書、一次判定、介護認定審査会による二次判定、市町村による認定という順番で進みます。基準時間が算出されるのは「一次判定」の段階です。一次判定では、基本調査74項目の結果などをもとに、コンピュータが基準時間を推計します。特記事項と主治医意見書は、その後の審査会での確認・見直し(二次判定)の材料として使われます。

申請から認定までの流れと基準時間の位置づけ申請、認定調査(基本調査74項目)、コンピュータによる一次判定、介護認定審査会による二次判定、市町村による認定の順に進む。基準時間は一次判定で算出され、特記事項と主治医意見書は二次判定で審査会が確認する。申請認定調査基本調査74項目一次判定(コンピュータ)ここで基準時間を算出二次判定(介護認定審査会)特記事項・主治医意見書も確認STEP1 修正・確定/STEP2 手間の審査市町村による認定
基準時間が算出されるのは一次判定の段階で、最終的な区分は二次判定を経て決まります。

認定調査の内容や特記事項の書かれ方は、認定調査票の見方を解説した記事で詳しく説明しています。ここでは、基準時間の計算に関わる部分に絞って整理します。

基本調査74項目の評価方法

厚生労働省の資料「要介護認定の仕組みと手順」(資料6)によると、基本調査74項目は評価の方法で3種類に分かれます。

評価の方法項目数見るもの
能力で評価18立ち上がりや歩行など、「できるかどうか」
介助の方法で評価16食事摂取や移乗など、日頃どのような介助が行われているか
有無で評価40麻痺や拘縮、物忘れなどの症状や行動が「あるかないか」

これらの結果から、第1群〜第5群の中間評価項目得点(各0〜100点)が算出され、推計の入力情報になります。

8つの生活場面ごとの推計と樹形モデル

一次判定ソフトは、74項目の結果から、次の8つの生活場面ごとに時間を推計します。

  1. 食事
  2. 排泄
  3. 移動
  4. 清潔保持
  5. 間接生活介助
  6. BPSD関連
  7. 機能訓練関連
  8. 医療関連

直接生活介助が食事、排泄、移動、清潔保持の4つに分けられているのは、そのためです。これらの時間に認知症加算を合わせたものが、要介護認定等基準時間になります。

推計の元になっているのは、高齢者施設などで行われた「1分間タイムスタディ」の結果です。介護職員が高齢者に対して行ったケアを1分刻みで記録したデータで、資料によって約3,400〜3,500人規模の対象者が記録されています。このデータから、状態の組み合わせごとにどのくらいの手間がかかるかを整理する統計的な方法(樹形モデル)が使われています。

このため、基準時間は「個人ごとの実際の介護記録」ではなく、「同じような状態の人の平均的な手間」を表す数字になります。

特別な医療による加算

特別な医療として定められた12項目については、基準時間に時間が加算されます。厚生労働省の資料6では、次のような加算の例が示されています。

  • 点滴の管理:8.5分
  • 経管栄養:9.1分
  • カテーテル:8.2分

資料6の計算例では、130.6分に点滴の管理8.5分を加えて139.1分になります。医療的ケアがある場合は基準時間に加算される、ということです。該当する医療行為があるかどうかは、認定調査の「特別な医療」の項目で確認されます。

認知症加算の仕組み

身体の動きに問題が少ない認知症の人の手間を、基準時間に反映するのが認知症加算です。経緯と加算される時間を見ます。

レ点制度から認知症加算へ

平成21年度の改定で、従来のいわゆる「レ点制度」から「認知症加算」に変わりました。

認知症加算は、運動能力の低下していない認知症高齢者について、基準時間に時間を加算する仕組みです。

加算される時間と区分が変わる例

審査会委員テキストでは、加算される時間は、加算前の区分によって異なると説明されています。要支援1の区分から加算される場合は12.5分、要支援2・要介護1の区分から加算される場合は19.0分です。

具体例として、加算前の時間が46.3分の場合は、要支援2・要介護1の範囲(32分以上50分未満)です。ここに19.0分が加算されて65.3分となり、50分以上70分未満の要介護2の範囲に移ります。つまり、認知症加算によって、要介護1の範囲から要介護2へ変わる場合があります。

認知症加算で要介護2の範囲に移る計算例加算前46.3分は要支援2・要介護1の範囲。19.0分が加算されて65.3分となり、要介護2の範囲に移る。要支援1の区分からは12.5分が加算される。認知症加算で区分が変わる例加算前46.3分要支援2・要介護1の範囲加算後65.3分+19.0分要介護2の範囲(50〜70分未満)加算時間(加算前の区分による)要支援1から:12.5分要支援2・要介護1から:19.0分
加算前46.3分に19.0分が加わり65.3分となって、要介護2の範囲に移る例です。

この加算は統計的なもので、個別の事情を直接反映するわけではありません。個別の事情は、二次判定で特記事項や主治医意見書をもとに検討されます。

一次判定から二次判定へ:基準時間はどう見直されるのか

一次判定の結果は、介護認定審査会で確認され、必要に応じて見直されます。審査会委員テキストでは、確認は2つの段階に分けて説明されています。

一次判定の修正・確定と介護の手間の審査判定

STEP1:一次判定の修正・確定STEP2:介護の手間にかかる審査判定
確認すること基本調査の定義と、特記事項や主治医意見書の記載との不整合特記事項や主治医意見書から、通常の場合より介護の手間が「かかる」あるいは「かからない」と認められるか
見直しの条件不整合がある場合に限り、一次判定を修正できる「統計的な推定になじまない申請者固有の手間」が具体的に認められる場合に、区分を変更できる
記録—区分を変更する場合は、根拠の記載とともに理由が記録される

STEP1では、「主治医意見書と調査結果が違う」というだけでは、修正の理由になりません。調査の選択肢の定義に照らして、記載内容と選択結果が食い違っている場合に限り、修正が検討されます。

具体的な対応の内容が示される必要がある

STEP2について、審査会委員テキストの例では、「ひどい物忘れ」という症状の有無だけでは不十分とされています。たとえば、排泄のたびに付き添いが必要で、あらゆる介助が必要になる、といった具体的な対応の内容が示される必要があります。

特記事項と主治医意見書の役割

特記事項は、基本調査の選択肢だけでは把握できない、その人固有の状況を審査会に伝える欄です。二次判定では、特記事項と主治医意見書が、一次判定を変更する根拠として使われます。

普段の様子を具体的に伝えておくと、特記事項に記載される材料になります。

審査会の簡素化

平成30年4月から、一定の条件を満たす場合に、介護認定審査会の審査を簡素化できるようになりました。主な条件は次のとおりです。

  • 第1号被保険者であること
  • 更新申請であること
  • 一次判定の要介護度が前回と同一であること
  • 現在の有効期間が12か月以上であること
  • 要支援2・要介護1の場合は、状態安定性ロジックの結果が「不安定」でないこと
  • 一次判定の基準時間が、一段階高い区分から3分以内でないこと

最後の条件は、基準時間が上の区分の境目に近い場合は簡素化の対象外になる、という意味です。審査会の全体の流れは、介護認定審査会の役割を解説した記事にまとめています。

基準時間と支給限度額・有効期間の関係

基準時間は区分を決め、区分が利用できる額と認定の有効期間に関わります。順に見ます。

区分から区分支給限度基準額が決まる

順番にすると「基準時間 → 要介護度の区分 → 区分支給限度基準額」です。基準時間が限度額を直接決めているわけではありません。

区分支給限度基準額は、平成12年厚生省告示第33号で単位数が定められています。要支援1が5,032単位、要支援2が10,531単位、要介護1が16,765単位、要介護2が19,705単位、要介護3が27,048単位、要介護4が30,938単位、要介護5が36,217単位です。

要介護度ごとの区分支給限度基準額要支援1は5,032単位、要支援2は10,531単位、要介護1は16,765単位、要介護2は19,705単位、要介護3は27,048単位、要介護4は30,938単位、要介護5は36,217単位。区分支給限度基準額(月・単位)基準時間 → 区分 → 限度額 の順に決まる要支援15,032要支援210,531要介護116,765要介護219,705要介護327,048要介護430,938要介護536,2171単位10円の単純計算で約5.0万〜36.2万円
限度額は基準時間ではなく区分によって決まります。実際の1単位の単価は地域やサービスで異なります。

1単位を10円として単純に計算すると、月額で約5.0万円から36.2万円の範囲です。実際の1単位の単価は、地域やサービスの種類によって異なります。自己負担は原則1割で、一定以上の所得がある場合は2割または3割になり、限度額を超えた分は全額自己負担になります。詳しくは区分支給限度基準額を解説した記事をご覧ください。

認定の有効期間

認定には有効期間があります。介護保険法第28条と省令にもとづく原則は次のとおりです。

申請の種類原則設定できる範囲
新規申請6か月3〜12か月
区分変更申請6か月3〜12か月
更新申請(区分が変わる)12か月3〜36か月
更新申請(区分が同じ)12か月3〜48か月

状態が不安定なことを理由に要介護1とされた場合は、有効期間を6か月以下とすることが適当とされています。有効期間が終わる前には、更新の申請が必要です。

認定結果に納得できないときの対応

認定結果が実際の様子と合わないと感じたときの方法は、市町村への説明請求、審査請求、区分変更申請の3つです。以下は自治体の案内の例で、詳細はお住まいの市町村・都道府県にご確認ください。

まずは市町村に結果の説明を求める

埼玉県の案内では、まず市町村から認定結果の説明を受けるよう示されています。また、多くの市町村で認定資料の開示も可能とされています。調査票や特記事項、主治医意見書の記載を見ると、どの点が結果に影響したのかを確認しやすくなります。開示の手続きや窓口は市町村によって異なるため、詳細はお住まいの市町村の介護保険担当窓口にご確認ください。

審査請求(不服申立て)

説明を受けても納得できない場合は、都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求ができます。神戸市の案内では、請求できる期間は、処分を知った日の翌日から3か月以内とされています。また、処分の日から1年が経過すると請求できなくなります。請求は文書または口頭で行えます。

審査請求をしても、その間も元の処分は有効です。埼玉県の案内では、調査票の記載が訪問調査のときの実態と大きく異なる場合に審査請求できるとされています。期間や手続きの詳細は、お住まいの都道府県・市町村の案内でご確認ください。

区分変更申請という方法

江東区の案内では、有効期間の途中でも、更新を待たずに区分変更申請ができるとされています。対象は、心身の状態が著しく変化した場合です。40〜64歳の第2号被保険者は、16の特定疾病が原因の場合に限られます。要支援の人が要介護の認定を求める場合は、要介護認定の新規申請の扱いになります。

船橋市の案内では、区分変更の効力は申請日にさかのぼり、有効期間は原則6か月とされています。申請した結果、区分が変わらなかった場合は「変更なし」となります。詳細はお住まいの市町村にご確認ください。

3つの方法の比較

方法内容自治体の案内にあるポイント
結果の説明請求市町村から認定結果の説明を受ける。認定資料の開示も可能な市町村が多い埼玉県の案内では、まず説明を受けるよう示されている
審査請求都道府県の介護保険審査会に不服を申し立てる神戸市の案内では、処分を知った日の翌日から3か月以内。処分の日から1年で請求不可
区分変更申請有効期間の途中でも、更新を待たずに申請する江東区の案内では、心身の状態が著しく変化した場合が対象。船橋市の案内では、効力は申請日にさかのぼる

家族が知っておきたい注意点

基準時間は調査結果から推計されるため、調査のときの伝え方と、迷ったときの相談先を押さえておくと安心です。

調査のときに伝え方で気をつけたいこと

認定調査に同席できる場合は、できないことや、介助が必要な場面を、普段の様子として具体的に伝えておくと、特記事項に記載される材料になります。特記事項は、基本調査の選択肢では把握できない固有の状況を審査会に伝える欄です。

迷ったときの相談先

区分に納得できない場合は、前の章で説明した、説明の請求、審査請求、区分変更申請の3つの方法があります。どの方法が合うかは状況によって異なるため、地域包括支援センターや市町村の窓口、担当のケアマネジャーに相談してください。

本サイトの立ち位置

このサイトは、特定の事業者や施設を評価したり順位をつけたりせず、公的機関の情報を並列に整理する方針で運営しています。詳しくはこのサイトの立ち位置をご覧ください。個別の状況での判断は、お住まいの市町村や専門職にご相談ください。

制度の経過と今後検討されている事項

基準時間の仕組みの節目と、国で検討されている事項を簡単に整理します。

基準時間をめぐる経過と検討事項

  1. 平成18年:予防給付が導入され、要支援2と要介護1の振り分けが始まった
  2. 平成21年度:レ点制度が認知症加算に変わり、同年10月から「要介護認定等の実施について」(老発0930第5号)が適用された
  3. 平成30年4月:一定の要件を満たす更新申請で、審査会を簡素化できるようになった
  4. 令和4年:老健局長通知の一部が改正された(介護保険最新情報Vol.1040、令和4年3月11日、4月1日適用)

令和6年6月21日の閣議決定による規制改革実施計画について、令和7年2月20日の介護保険部会第117回の資料2では、次の検討事項が示されています。

  • 認定の迅速性に関する情報を、令和6〜9年度に毎年度公表すること
  • 各段階の目安となる期間を設定すること
  • 審査会の簡素化の対象拡大とAIの活用に関するモデル事業
  • 一次判定データの更新の検討(令和8年度までに結論)

検討中の事項があり、基準時間の数値の変更は確認できません。

制度は変わることがあります

介護保険は、3年ごとに制度の見直しがあります。この記事の内容は令和8年10月時点で確認できた情報にもとづいており、今後、基準時間の算出方法や運用が変わる可能性があります。申請や手続きの前には、厚生労働省や、お住まいの市町村の最新の案内を確認してください。

まとめ

  • 要介護認定等基準時間は、一次判定で「介護の手間」を一日当たりの分数で表したもので、実際の介護時間ではありません。
  • 区分の目安は、非該当25分未満、要支援1が25分以上32分未満、要支援2・要介護1が32分以上50分未満、要介護2が50分以上70分未満、要介護3が70分以上90分未満、要介護4が90分以上110分未満、要介護5が110分以上です。
  • 基準時間は、基本調査74項目から8つの生活場面ごとに推計し、認知症加算や特別な医療の加算を含めて合計します。
  • 最終的な区分は、審査会の二次判定で、特記事項や主治医意見書にもとづき、申請者固有の手間が具体的に認められる場合に見直されることがあります。
  • 結果に納得できないときは、市町村への説明請求、審査請求、区分変更申請があります。制度は3年ごとに見直されるため、最新の案内を確認してください。

まずは認定結果通知書の内容を確認し、疑問があれば、お住まいの市町村の窓口や地域包括支援センターに相談してみてください。

よくある質問

要介護認定等基準時間とは何ですか?

要介護認定の一次判定で、介護の手間を一日当たりの分数で表したものです。省令にもとづき、認定調査の結果から統計データで推計します。実際にかかった介護時間ではなく、要介護度の区分を決めるための目安です。

要介護1と要介護2の基準時間は何分ですか?

要介護1は32分以上50分未満、要介護2は50分以上70分未満です。要介護1は要支援2と同じ範囲で、状態の安定性などの推計を参考に区別されます。基準時間は一次判定の目安であり、最終の区分は審査会の二次判定を経て決まります。

基準時間は実際に家族が介護している時間と同じですか?

同じではありません。厚生労働省の資料では、この分数は実際のケア時間を示すものではないと明記されています。能力や介助の方法、症状の有無といった調査結果から推計した、介護の手間を表す数字です。

認定結果通知書で、自分の基準時間は分かりますか?

通知書に基準時間が記載されるかどうかは、この記事で用いた資料では確認できていません。通知書の記載内容は、お住まいの市町村の介護保険担当窓口に確認してください。認定資料の開示が可能な市町村も多いとされています。

基準時間が高いと、介護サービスが増えるのですか?

基準時間は要介護度の区分を決める材料です。基準時間から区分が決まり、区分ごとに区分支給限度基準額(要介護1は月16,765単位など)が定められます。基準時間の分数がそのままサービスの時間数になるわけではありません。

認定結果に納得できない場合はどうすればよいですか?

まず市町村に認定結果の説明を求めます。それでも納得できない場合は、都道府県の介護保険審査会への審査請求(神戸市の案内では処分を知った日の翌日から3か月以内)や、状態が変わった場合の区分変更申請があります。詳細は市町村・都道府県にご確認ください。

参考・出典

  1. 介護認定審査会委員テキスト2009改訂版(令和3年4月) (厚生労働省)
  2. 要介護認定の仕組みと手順(資料6) (厚生労働省 老人保健課)
  3. 介護認定審査会委員テキスト(審査会資料の見方・基準時間・認知症加算) (厚生労働省)
  4. 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令 (厚生労働省)
  5. 要介護認定に係る法令 (厚生労働省)
  6. 区分支給限度基準額告示(平成12年厚生省告示第33号) (厚生労働省)
  7. サービスにかかる利用料 (介護サービス情報公表システム(厚生労働省))
  8. 令和5年度介護保険事業状況報告(年報)のポイント (厚生労働省)
  9. 要介護認定の認定審査期間について(介護保険部会第117回資料2) (厚生労働省)
  10. 介護保険最新情報Vol.1040 (厚生労働省)
  11. 認定結果への不服(審査請求) (神戸市)
  12. 介護保険の利用方法 (埼玉県)
  13. 区分変更申請 (江東区)
  14. 要介護認定の有効期間・区分変更 (船橋市)
  15. 要介護認定に係る制度の概要 (厚生労働省)