介護給付と予防給付のどちらを使うかは、認定結果で決まります。要介護1〜5の人が介護給付、要支援1・2の人が予防給付の対象です。違いが出るのは、使えるサービス、1か月の上限(5,032〜36,217単位)、ケアプランを作る人などです。まず手元の認定結果通知で、自分の区分を確認してください。この記事では、公的資料にもとづいて両者の違いを整理します。
介護給付と予防給付とは|介護保険法が定める3種類の保険給付
はじめに、2つの給付の違いを表にまとめます。詳しい内容は、あとの各章で順に説明します。
| 項目 | 介護給付 | 予防給付 |
|---|---|---|
| 対象者 | 要介護1〜5の人 | 要支援1・2の人 |
| 主なサービス | 居宅サービス、施設サービス、地域密着型サービスなど | 「介護予防」の名がつくサービス(施設サービスや一部の地域密着型サービスは対象外) |
| 月の上限 | 16,765〜36,217単位 | 5,032〜10,531単位 |
| ケアプラン作成者 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー | 地域包括支援センターなど(介護予防支援) |
| 総合事業との関係 | 訪問介護・通所介護は介護給付のサービス | 訪問・通所は市町村の総合事業(保険給付とは別の枠組み) |
表にある「単位」は、サービス料金の計算に使う点数のことです。1単位はおおむね10円で換算できます(10円換算は目安です)。「総合事業」「地域密着型サービス」などの言葉は、それぞれ該当する章で説明します。
介護保険の保険給付は3種類
介護保険から支払われる「保険給付」は、介護保険法で大きく3つに分けられています。要介護状態になったときの「介護給付」、要支援状態になったときの「予防給付」、そして市町村が条例で独自に定める「市町村特別給付」です。親の介護が始まり、ケアマネジャーや役所の窓口で「介護給付」「予防給付」という言葉を聞いて戸惑う方は少なくありません。
多くの方が実際に利用するのは前の2つです。要介護1〜5と認定された人が受けるサービスの費用が介護給付、要支援1・2と認定された人が受けるサービスの費用が予防給付にあたります。市町村特別給付の内容は自治体ごとに異なるため、この記事では主に前の2つの違いを扱います。
「介護給付」と「予防給付」の考え方の違い
予防給付は、要支援の人が使う「介護予防」の名がつくサービスなどの費用にあてられる給付です。介護給付は、要介護の人が使うサービスの費用にあてられる給付です。どちらも介護保険のサービスであり、費用の負担割合の仕組みは共通しています。
違いが出るのは、使えるサービスの種類、月に使える上限額、ケアプランを作る人、事業所に支払われる報酬の4つです。この記事では、それぞれを順に整理します。
なお、介護保険制度は3年ごとに見直されます。この記事の内容は2026年11月5日時点で確認できた公的資料にもとづいています。実際に手続きをするときは、お住まいの市町村や担当のケアマネジャー、地域包括支援センターにご確認ください。
対象者の違い|要介護1〜5と要支援1・2
どちらの給付の対象になるかは、要介護認定の結果で決まります。ここでは認定区分との対応と、認定を受けなくても使える例外を取り上げます。
7段階の認定区分と給付の対応
介護保険の要介護認定では、非該当を除き、要支援1・2と要介護1〜5の合計7段階に区分されます。要支援1・2と認定された人は予防給付、要介護1〜5と認定された人は介護給付の対象で、どちらを使うかは認定結果で決まります。
| 認定区分 | 対応する給付 |
|---|---|
| 要支援1・要支援2 | 予防給付(介護予防サービス等) |
| 要介護1〜要介護5 | 介護給付(介護サービス等) |
要支援と要介護のそれぞれの目安や、認定で見られる項目については、要支援と要介護の違いを解説した記事で詳しく説明しています。ここでは給付の違いに絞って話を進めます。
要介護・要支援の認定を受けなくても使えるサービスがある
「総合事業」(介護予防・日常生活支援総合事業)は、市町村が行う介護予防や生活支援の事業です。この総合事業のサービスだけを使う場合は、要介護・要支援の認定を受けなくても、基本チェックリストで「事業対象者」と判断されれば利用できます。事業対象者は、総合事業のサービスを使うための区分にあたります。
総合事業は保険給付ではなく地域支援事業という別の枠組みです。くわしくは「総合事業との関係」の章で触れます。
使えるサービスの違い|予防版があるもの・ないもの
在宅で使うサービスの多くには予防版がありますが、予防給付では使えないサービスもあります。ここでは、予防版の有無を種類ごとに見ていきます。
予防版が用意されているサービス
在宅や地域で使うサービスの多くには、予防給付向けの「介護予防」の名がついたサービスがあります。厚生労働省の介護サービス情報公表システムなどでは、次のようなサービスに予防版があると示されています。
- 介護予防認知症対応型通所介護
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
- 介護予防福祉用具貸与・特定介護予防福祉用具販売
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム。要支援2から)
訪問看護・訪問リハビリ・通所リハビリ・居宅療養管理指導にも予防版がありますが、今回確認した厚生労働省の表では内容を確認できていません。個別のサービスについては、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに確認してください。
グループホームは、要支援1では対象にならず、要支援2から介護予防の形で利用できる点が特徴です。同じ要支援でも、1と2でサービスの選択肢に差があります。
予防給付の対象外となるサービス
一方、予防給付では使えないサービスもあります。代表的なのは、特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院といった施設サービスです。さらに、地域密着型サービス(市町村が指定し、原則その市町村の住民が使うサービス)のうち、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、地域密着型通所介護、療養通所介護、看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型特養なども、予防給付の対象外です。
施設サービスは予防給付の対象外のため、施設への入所を考える場合は、要介護の認定が前提になります。
特養は原則要介護3以上
特養の入所は、平成27年4月から原則として要介護3以上が対象です。要介護1・2の人は、やむを得ない事情がある場合に限り「特例入所」の仕組みがあります。特例入所の考え方は、国の指針(骨子案)に示されています。
ケアプラン作成のサービス名も違う
ケアプランを作る「居宅介護支援」は、要介護の人向けの名称です。要支援の人向けには「介護予防支援」という別のサービスがあります。作る人や報酬も異なるため、「ケアプラン作成者の違い」の章で改めて整理します。
地域密着型は原則その市町村の住民のみ
地域密着型サービスは、原則としてその事業所がある市町村の住民だけが利用できます。介護予防認知症対応型通所介護や介護予防小規模多機能型居宅介護、グループホームを検討する場合、隣の市町村の事業所は使えないことがあります。住んでいる市町村の事業所を確認してください。
総合事業との関係|訪問・通所は予防給付から移行
要支援でもヘルパーやデイサービスは使えます。ただし、それは予防給付ではなく、総合事業としてのサービスです。
訪問介護・通所介護の移行
かつて予防給付に含まれていた「介護予防訪問介護」と「介護予防通所介護」は、予防給付から外れ、市町村が行う総合事業へ移行しました。この移行は、平成29年度末までにすべての市町村で完了しています。
一方、介護予防訪問看護や介護予防福祉用具貸与などは、現在も予防給付に残っています。要支援の人は、「予防給付のサービス」と「総合事業のサービス」を組み合わせて使う形になります。
総合事業は保険給付ではない
総合事業は、保険給付ではなく「地域支援事業」にあたります。サービスの内容は市町村により異なる場合があるため、実際に使えるサービスは、お住まいの市町村や地域包括支援センターで確認してください。
総合事業の仕組みの詳細は、総合事業の基本を解説した記事で取り上げています。
総合事業の限度額
総合事業にも月の上限額があります。ガイドラインによれば、要支援1・2の人は予防給付と同じ上限が適用され、事業対象者の場合は要支援1と同じ月5,032単位が目安です。金額は、「支給限度基準額の違い」の章の表で確認できます。
支給限度基準額の違い|月に使える上限は要支援と要介護でこれだけ違う
在宅サービスには、要介護度ごとに月の上限があります。区分ごとの金額と、要支援・要介護の差を見てみましょう。
区分支給限度基準額の一覧
在宅サービスを使うとき、要介護度ごとに「1か月に介護保険で使える上限」が決まっています。これが区分支給限度基準額です。単位で示され、1単位をおおむね10円として換算した金額が目安になります。
| 認定区分 | 給付 | 月の限度額(単位) | 10円換算の目安 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 予防給付 | 5,032 | 50,320円 |
| 要支援2 | 予防給付 | 10,531 | 105,310円 |
| 要介護1 | 介護給付 | 16,765 | 167,650円 |
| 要介護2 | 介護給付 | 19,705 | 197,050円 |
| 要介護3 | 介護給付 | 27,048 | 270,480円 |
| 要介護4 | 介護給付 | 30,938 | 309,380円 |
| 要介護5 | 介護給付 | 36,217 | 362,170円 |
出典:世田谷区、広島市の公開ページ。金額は単位数に10円を掛けた概算で、実際に負担する額は負担割合などによって変わります。
要支援と要介護の差
上の表のとおり、要支援1は月5,032単位、要介護1は16,765単位で、上限には3倍以上の開きがあります。要支援2と要介護1を比べても、10,531単位と16,765単位で差があります。
限度額を超えた分は全額自己負担
限度額の範囲内なら、費用の1〜3割を負担することになります。上限を超えた分は保険が使えず、全額が自己負担です。ケアプランを立てる際は、希望するサービスを上限内に収められるかを確認しておくと、後から費用に戸惑うことを減らせます。
限度額の計算方法や超過時の考え方については、支給限度額を解説した記事もあわせてご覧ください。
個別の費用が限度額に含まれるかの確認先
ここで示した金額は、区分支給限度基準額の一覧です。個別のサービスや費用がこの限度額の枠に含まれるかどうかは、お住まいの市町村や担当のケアマネジャーに確認してください。
ケアプラン作成者の違い|地域包括支援センターか居宅介護支援事業所か
ケアプランを作る人は、要介護か要支援かで異なります。それぞれの担当と、事業所に支払われる報酬を整理します。
要介護の人は居宅介護支援事業所のケアマネジャー
要介護1〜5の人は、居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャー(介護支援専門員)にケアプランの作成を依頼します。居宅介護支援にかかる費用は全額が保険給付で賄われるため、利用者の自己負担はありません。
要支援の人は「介護予防支援」
要支援1・2の人のケアプランは、介護予防支援として、原則として地域包括支援センターが担当してきました。令和6年4月からは、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所も、介護予防支援を行えるようになりました。ただし、この指定は保険者である市町村ごとに行われるため、すべての居宅介護支援事業所が対応しているわけではありません。
総合事業のサービスだけを使う場合は、「介護予防ケアマネジメント」という別の枠組みでプランが作られます。これは地域包括支援センターが担当し、実際の作成業務は、委託や再委託で居宅介護支援事業所に任されることもあります。
報酬の違い
ケアプランを作る事業所には、報酬が支払われます。これは事業所に支払われる報酬で、利用者の負担ではありません。令和6年度の報酬改定の資料によれば、1か月あたりの単位数は次のとおりです。
| 区分 | 月の報酬(単位) |
|---|---|
| 居宅介護支援費(Ⅰ)(i) 要介護1・2 | 1,086 |
| 居宅介護支援費(Ⅰ)(i) 要介護3〜5 | 1,411 |
| 介護予防支援費(Ⅰ)(地域包括支援センター) | 442 |
| 介護予防支援費(Ⅱ)(居宅介護支援事業者) | 472 |
居宅介護支援費(Ⅰ)(i)は基本の区分で、このほかに加算があります。初回加算は300単位です。
自己負担の違い|負担割合は共通、上限額と対象サービスが異なる
負担割合の仕組みは、介護給付でも予防給付でも同じです。差が出るのは、上限額と、対象になるサービスです。
負担割合は介護給付でも予防給付でも同じ
サービスを使った際の自己負担は、原則として費用の1割です。これは、介護保険法で居宅介護サービス費が基準額の100分の90と定められていることが根拠になります。介護給付でも予防給付でも仕組みは共通で、所得に応じて2割・3割になる場合があります。
| 負担割合 | 合計所得金額 | 年金収入+その他の合計所得金額 |
|---|---|---|
| 2割 | 160万円以上 | 単身280万円以上(夫婦346万円以上) |
| 3割 | 220万円以上 | 単身340万円以上(夫婦463万円以上) |
2割・3割の基準は、いずれも「合計所得金額」と「年金収入+その他の合計所得金額」の両方を満たす場合に該当します。該当するかどうかは、市町村から届く負担割合証で確認できます。
実際の負担額が違ってくる理由
負担割合が同じでも、実際に払う金額は要支援と要介護で変わります。理由は、上限額の違いです。要支援1は月5,032単位、要介護5は36,217単位が上限のため、上限いっぱいまで使った場合の1割負担額は、10円換算でそれぞれ約5,000円と約36,000円と、大きな差が出ます。
ただし、これは上限まで使った場合の目安です。実際には、利用したサービスの種類と回数によって決まり、上限より少ない額で収まるケースも多くあります。
ケアプラン費用の負担
要介護の居宅介護支援は、自己負担がありません。要支援の介護予防支援の自己負担については、今回確認した資料では確認できていません。お住まいの市町村や地域包括支援センター、担当の事業所に問い合わせてください。
要支援から要介護へ変わったとき|切り替えの動き方
状態が変わると、認定区分とともに給付やケアプランを作る人も変わる場合があります。切り替えの流れと、確認しておきたい点を整理します。
区分変更申請と更新
要支援の人の状態が悪化したときは、有効期間の途中でも「区分変更申請」を行って、認定の見直しを求められます。認定の更新時に、結果として要介護になることもあります。要介護1〜5と認定されれば、給付は予防給付から介護給付に切り替わります。
自治体の運用例
要支援から要介護への切り替えに関する国の一律の手順は、本記事の作成時点では確認できていません。自治体によっては独自の運用があるため、ここでは2市の例を挙げます。
- 神戸市では、区分変更申請の時点から居宅介護支援事業者と連携し、暫定ケアプランを作ってサービス担当者会議を開く流れが示されています。
- 千葉市では、計画作成者が変わる場合、原則として変更前に届出を出すこととされています。
手続きの細かい部分は市町村によって異なる可能性があるため、切り替えが近いときは、市町村や担当のケアマネジャーに確認してください。
担当ケアマネが変わる可能性
要支援の間は地域包括支援センターの担当者や、介護予防支援を請求できる事業所のケアマネジャーが関わります。要介護になると、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当するため、人が替わる場合があります。担当者がどうなるかは事業所や市町村の運用によるため、早めに相談しておくと見通しが立てやすくなります。
サービスの組み替え
要介護になると、施設サービスや夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護などが検討の対象に加わります。限度額も、要支援2の10,531単位から要介護1の16,765単位へと広がります。総合事業のサービスを使っていた場合は、事業所やサービスの内容が変わる可能性があります。具体的な切り替え方は、担当のケアマネジャーに確認してください。
統計で見る認定者の内訳|要支援と要介護の人数と割合
認定を受けている人のうち、予防給付の対象となる要支援の人がどのくらいいるのかを、公的な統計で見ます。
令和6年度年報(令和7年3月末)
厚生労働省の「令和6年度介護保険事業状況報告(年報)」によれば、令和7年3月末時点の要介護(要支援)認定者数は721万人で、認定率は19.7%でした。構成比は、要支援1が14.7%、要支援2が14.3%で、合計は29.0%です。認定を受けた人のうち、要支援の人が約3割を占めます。
時点が違う数字の見方
令和8年7月分の暫定月報では、認定者が745.0万人、認定率が20.4%と示されています。年報は令和7年3月末、月報は令和8年7月分と時点が違うため、並べて増減を断定することはできません。統計の数字を引用するときは、時点を併記して確認してください。
よくある誤解と申請前の確認
ここでは、誤解されやすい点と、窓口で聞かれやすい用語、申請や切り替えの前に確認しておきたい点をまとめます。
「軽い・重い」だけでは決まらない
要支援=軽い、要介護=重い、と単純に考えてしまいがちです。給付の分かれ目は認定区分と制度の枠組みで、サービスの違いは状態の重さだけで決まるものではありません。
窓口で聞かれやすい用語
- 認定結果通知:認定された区分(要支援1・2、要介護1〜5)が分かる通知
- 区分変更申請:有効期間の途中で認定の見直しを求める手続き
- 基本チェックリスト:総合事業のサービスを使う際に、事業対象者かどうかを判断するもの
- 負担割合証:自分の負担割合(1〜3割)が分かる書類
- 暫定ケアプラン:認定結果が出る前などにサービスを使うために作るプラン(神戸市の資料での用語)
申請前・切り替え前の確認
- 認定結果通知で、自分の区分と対応する給付を確認する
- お住まいの市町村の総合事業で使えるサービスを確認する
- 切り替え時は、手続きや担当ケアマネジャーについて市町村・担当ケアマネジャーに確認する
限度額・報酬・サービスの範囲などは、3年ごとの見直しで変わる可能性があります。令和8年以降の制度改正については、この記事では扱っていません。
迷ったときの相談先
どの給付が使えるのか、どのサービスが対象になるのか分からないときは、お住まいの地域の地域包括支援センターが相談窓口のひとつです。センターは、高齢者の介護・福祉・健康・医療に関する総合的な相談を受け付ける機関で、市町村などが運営しています。
まとめ
- 介護給付は要介護1〜5、予防給付は要支援1・2が対象で、どちらになるかは認定結果で決まります。
- 予防給付では、施設サービスや一部の地域密着型サービスは使えません。訪問・通所は市町村の総合事業のサービスになります。
- 月の上限は、要支援1が5,032単位、要介護5が36,217単位と異なり、超えた分は全額自己負担です。
- ケアプランの作成者は、要介護が居宅介護支援事業所、要支援が地域包括支援センターなど(令和6年4月から指定を受けた居宅介護支援事業所も可)で、報酬単位も異なります。
- 要支援から要介護に切り替わるときの手続きや担当ケアマネジャーは、市町村・担当ケアマネジャーに確認してください。制度は3年ごとに見直されます。
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