ケアマネジャーの変更方法|事業所を変える手順と届出・費用を厚労省資料で解説

ケアマネジャーは理由を問わず変更を相談できます。事業所を変える手順、届出書の自治体差、要支援の場合、費用と月途中の扱い、相談窓口を公的資料から整理します。

目次

担当のケアマネジャーは、理由を問わず変更を相談してかまいません。遠慮する必要はありません。事業所を変える場合は、新しい事業所を決め、今の事業所に伝え、市区町村へ「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」を出すのが手続きの中心です。ケアプラン作成の費用は現行制度では利用者負担がありません。この記事では、手順、同じ事業所内での担当者変更、要支援の場合、費用と月途中の扱い、相談窓口を公的資料にもとづいて整理します。

ケアマネジャーは変更できるのか

結論から言うと、理由を問わず変更を相談してよく、遠慮は不要です。ここでは、その根拠になる国の運営基準を確認します。補足として、「事業所の変更は自由である」と明記した条文は、確認した範囲では見当たりません。そのため、この記事では「利用者の選択権と書類交付の義務が定められている」という事実を軸に説明します。

利用者の選択権が定められている

ケアマネジャー(介護支援専門員)が所属する居宅介護支援事業所の運営は、厚生省令「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」に定められています。基本方針には、利用者が可能な限り居宅で自立した生活を営めるよう配慮することが書かれています。

また、事業所は契約の前に重要事項説明書を交付して同意を得る必要があり、その際に、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることができることを説明する決まりがあります(第4条)。

さらに、居宅サービス計画は利用者と各サービス担当者に交付されること(第13条第11号)、計画の変更や事業者との連絡調整もケアマネジャーの業務であること(第13条第13号)が、同じ基準に定められています。ケアマネジャーの仕事の全体像はケアマネジャーとはで説明しています。

他の事業所を希望したときの書類交付義務

同じ基準の第15条には、利用者が他の居宅介護支援事業所の利用を希望する場合などに、現在の事業所が直近の居宅サービス計画とその実施状況に関する書類を交付する義務が定められています。要介護から要支援に変わった場合や、利用者本人から申し出があった場合も対象に含まれています。

個別の事情で迷うときは、お住まいの市区町村の介護保険担当窓口に確認してください。

変更を申し出ても、サービスが制限される規定は確認できない(ただし手間と注意点はある)

「今のケアマネジャーに悪いから」「変えるとサービスを使いにくくなるのでは」と遠慮して、そのまま我慢してしまう方は少なくありません。事業所には苦情に迅速かつ適切に対応し、内容を記録する義務があります(第26条)。また、変更の申し出を理由にサービス内容が制限されるといった規定は、確認した公的資料にはありません。

一方で、変えることには手間もあります。主なものは次の三つです。

  • アセスメントのやり直し:新しい担当者は原則として、心身の状況や生活の様子を聞き取って課題を整理する「アセスメント」から始めます。
  • 空白期間:新しいケアプランができる前に旧事業所との契約を終えると、ケアプランがない期間ができるおそれがあります。
  • 届出の遅れ:届出が遅れると、事業所の請求が差し戻される(返戻)自治体や、保険給付の対象にならない場合がある自治体があります。詳しくは後の章で説明します。

感情的に決める前に、何が不安なのかを整理しておくと、変更後も同じ悩みを繰り返さずに済みます。

変わるもの、変わらないもの

ケアマネジャーが変わると、ケアプランを作成して連絡調整を行う事業所と担当者が変わります。デイサービスや訪問介護など、すでに使っているサービスの事業所は、新しいケアプランの内容によって継続も変更もありえます。サービス事業所を変えるかどうかは、ケアマネジャーを変えることとは別の判断です。要介護認定そのものの扱いについては、お住まいの市区町村に確認してください。

変える前の確認と、相談・苦情の窓口

困りごとを具体的に書き出す

「合わない」「不安」という気持ちは大切なサインですが、そのままでは事業所に伝わりにくく、新しい事業所でも同じ悩みが起こりえます。連絡がつきにくい、説明が分かりにくい、希望した内容が計画に反映されていない、訪問の頻度が不安、など、いつ・何があったかをメモにしておくと、相談しやすくなります。

運営基準では、ケアマネジャーは居宅を訪問して利用者と面接を行い、結果を記録することが定められています。ケアプランの交付、サービス事業者との連絡調整も基準に含まれる業務です。こうした決まりを知っておくと、「基準上どうなっているのか」を落ち着いて確認できます。

まず現在の事業所や窓口に相談する方法

変更の前に、現在の担当者や事業所の管理者に希望を伝えるという選択肢があります。伝えたうえで改善されれば、引き継ぎの手間もなく進められます。事業所には苦情の受付窓口を設ける義務と、苦情の内容を記録する義務があります。

直接言いにくい場合は、地域包括支援センターや市区町村の窓口に相談することもできます。地域包括支援センターについては、地域包括支援センターとはで役割を解説しています。

相談の流れ(神奈川県の例)

神奈川県の案内では、まず事業者に相談し(事業者には受付窓口の設置と記録の義務があります)、解決しなければケアプランの作成者(ケアマネジャーまたは地域包括支援センター)に、それでも改善しなければ、市区町村、地域包括支援センター、国保連(国民健康保険団体連合会。介護保険では事業所の請求の審査などを行う機関で、神奈川県では介護苦情相談係が窓口)に相談します。市区町村は調査と指導・助言を行います。

苦情・相談の流れ(神奈川県の例)まず事業者に相談し、解決しなければケアプランの作成者に、それでも改善しなければ市区町村・地域包括支援センター・国保連に相談する流れ。相談の流れ(神奈川県の例)1事業者に相談受付窓口の設置と記録の義務2ケアプランの作成者ケアマネジャー・地域包括支援センター3市区町村・国保連など市区町村は調査と指導・助言
解決しないときに一段ずつ相談先を広げていく流れです。窓口の名称や連絡先は地域ごとに異なります。

市区町村の役割

運営基準では、事業者は市町村から指導・助言を受けた場合、改善する義務を負っています。電話番号は都道府県や市区町村ごとに異なるため、お住まいの地域の窓口を調べてください。

相談するときに用意するもの

  • いつ、誰に、何を伝えたかのメモ
  • 困りごとの具体的な内容(連絡がつきにくい、希望が計画に反映されない、など)
  • 現在のケアプランと、介護保険の被保険者証

事実を整理して相談すると、窓口にも伝わりやすくなります。変更を決めた後も、このメモは新しい事業所での面談でそのまま使えます。何に困っていたのかが具体的に伝わるほど、新しい担当者もケアプランに反映しやすくなります。個別の不満を一般化せず、実際にあったことを順に説明します。

事業所を変える手順

基本の4ステップ

さいたま市のよくある質問ページでは、事業所を変える場合の流れを、新しい事業所を探す、今の事業所に連絡する、新旧の事業所で切り替え時期を相談する、旧事業所とは契約を終了して新事業所と新規に契約する、の順に案内しています。

居宅介護支援事業所を変える4ステップ(さいたま市の案内)新しい事業所を探す、今の事業所に連絡する、新旧で切り替え時期を相談する、旧事業所との契約を終了し新事業所と新規契約する、の4段階。事業所を変える4ステップ1新しい事業所を探す指定事業者一覧などを使う2今の事業所に連絡変更の意思と時期を伝える3切り替え時期を相談新旧の事業所で調整する4契約の終了と新規契約旧事業所と終了・新事業所と契約
さいたま市の案内による流れです。最後の契約の切り替え日は新旧の事業所で揃えます。

相談窓口は各区の高齢介護課とされています。他の自治体も大筋は同様と考えられますが、窓口名や細かな流れは自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村に確認してください。

新しい事業所を探して依頼するとき

新しい事業所を決めたら、利用者または家族が連絡し、面談の日程を調整します。契約の前には重要事項説明書の交付と説明があり、利用者が同意して契約となります。探し方は後の章で説明します。

聞き取りの負担を軽くするため、これまでの経過を整理した資料を手元に用意しておくと役立ちます。

以下は一般的な進め方の例です。契約を結ぶ日、届出を出す日、新しいケアプランでのサービス開始日の三つを、新しい事業所と確認しておくと安心です。熊本市の案内では、届出なしにサービスを受けると保険給付の対象にならない場合があるとされています。届出書の作成を事業所が手伝うかどうかは事業所により異なる可能性があるため、最初の面談で聞いておきます。

今の事業所への伝え方

今の事業所には、変更の意思と、切り替えを希望する時期を伝えます。理由を詳しく話す義務は、確認した公的資料には書かれていません。伝えるのは、新しい事業所が決まってから、あるいは決まる見込みが立ってからのほうが、サービスが途切れない形で調整しやすくなります。角の立たない言い方の例を挙げます。

  • 「家族で話し合い、今後は別の事業所にお願いすることにしました。切り替えの時期を相談させてください」
  • 「通いやすさや連絡の取り方の面で、生活に合う形を探したいと考えています」
  • 「これまでお世話になりました。新しい事業所への引き継ぎのため、直近のケアプランと実施状況の書類をいただけますか」

このとき、前述の第15条に基づき、直近のケアプランと実施状況の書類の交付を依頼します。書類は新しい事業所に引き継ぐための材料になります。

手順の全体像(チェックリスト)

一般的な整理として、次の順に進めるとスムーズです。実際の順序は入れ替わることもあります。

  1. 困りごとをメモにまとめる
  2. 新しい事業所に連絡し、面談する
  3. 切り替え日を新旧の事業所で揃える
  4. 旧事業所に連絡し、書類の交付を依頼する
  5. 市区町村へ届出を出す
  6. 新しいケアプランでサービスを開始する

空白期間ができると、その間の給付の扱いが分かりにくくなります。切り替え日を揃えておくのは、そのためです。

同一事業所内の担当者変更と、届出書の自治体差

事業所の管理者に相談する

事業所は変えず、担当のケアマネジャーだけ変えたいという希望もあります。この場合の手順を直接書いた公的ページは、確認した範囲では見当たりませんでした。入り口は、事業所の管理者への相談になります。頼み方の例は次のとおりです。

  • 「担当を変えていただくことは可能でしょうか。連絡の取り方などで、相談しやすい方がいればお願いしたいです」
  • 「事業所の方針を伺ったうえで、担当替えができるか、できない場合は別の方法がないか教えてください」

事業所の規模によっては、担当を替えられる人員がいない場合もありえます。難しければ、事業所ごと変えるという選択肢もあります。その場合は、前の章の手順で進めます。

届出は必要か

届出書は、事業所単位の手続きです。担当者が変わるだけの場合の扱いを定めた資料は確認できていません。念のため、お住まいの市区町村に確認してください。

要支援と要介護の間で区分が変わったときは、事業所が同じでも再度の届出が必要とされる自治体があります(世田谷区)。区分変更については要介護認定の区分変更申請とはで解説しています。

届出書の役割

要介護の方が居宅介護支援を利用するときは、ケアプランを作る事業所を市区町村に届け出ます。変更する場合の書式が「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」です。名称や様式は自治体ごとに違い、全国一律の提出期限は確認できませんでした。

熊本市では、届出なしでサービスを受けると保険給付の対象にならない場合があると案内しています。届出が必要かどうか、誰が出すのかは、契約の前に新しい事業所へ確認しておくと安心です。切り替え日と届出日がずれると、その間の扱いが分かりにくくなるためです。

世田谷区・江東区・熊本市の比較

3つの自治体だけでも、提出先、必要書類、期限の考え方に差があります。

項目世田谷区江東区熊本市
提出先住所地を管轄する総合支所の保健福祉課(持参または郵送)介護保険課給付係計画を作る事業所が事前に届出(窓口は記載なし)
必要書類届出書、被保険者証の原本、介護支援専門員証または社員証の写し記載なし記載なし
期限・遅れ月ごとの締切(必着)。遅れると翌月の国保連への請求が返戻になる記載なし郵送は到着日が届出日。認定結果が出てから30日以内なら認定開始日にさかのぼれる
再届出要支援と要介護で区分が変わったときは、事業所が同じでも必要一度提出済みで事業所を変更していなければ、原則再提出不要事業所名が同じでも、事業所登録番号が変わった場合は必要
電子申請マイナポータルは被保険者本人のみ(家族やケアマネジャーによる代行は不可)記載なし記載なし

表の「記載なし」は、確認した公式ページに記載が見当たらなかったという意味で、実際には取り扱いがある可能性もあります。上記は一例であり、お住まいの地域に当てはまるとは限りません。提出先と必要書類、期限、郵送や電子申請の可否は、お住まいの市区町村に確認してください。

要支援の場合:地域包括支援センターと令和6年4月の変更

要支援1・2の場合は、窓口が少し違います。要介護の方は、この章を読み飛ばしてかまいません。

介護予防支援は誰が担当するのか

要支援1・2の方のケアプラン作成は「介護予防支援」と呼ばれ、市町村が設置する地域包括支援センターか、指定を受けた居宅介護支援事業者が行います。要支援と要介護の違いの全体像は、厚生労働省の介護保険制度の概要でも確認できます。

令和6年4月からの変更点

令和6年4月から、市町村の指定を受けた居宅介護支援事業所は、地域包括支援センターの委託を受けなくても、利用者と直接契約して介護予防プランを作成できるようになりました(横浜市・京都市の案内による)。これにより、要支援の方が居宅介護支援事業所のケアマネジャーを選べる地域があります。ただし指定の有無は事業所ごとに異なります。

要支援の方が事業所を選ぶときは、その事業所が介護予防支援の指定を受けているかどうかを、まず確認します。指定を受けていない事業所の場合は、従来どおり地域包括支援センターが担当し、居宅介護支援事業所に委託する形になります。どの形が使えるかは、市区町村の窓口か地域包括支援センターで確認できます。

対象外のケースと注意点

この変更の対象は「介護予防支援」のみです。総合事業(市区町村が地域の実情に合わせて行う介護予防・生活支援の事業)のみを利用する方の「介護予防ケアマネジメント」は対象外で、従来どおり地域包括支援センターが担当します。

また、指定を受けた居宅介護支援事業所から別の居宅介護支援事業所へ再委託(業務を別の事業所に任せること)はできません(京都市)。要介護から要支援に変わって、同じ事業所が指定を受けて続ける場合も、届出の出し直しが必要です(京都市)。

費用と月途中で変更したときの扱い

ケアプラン作成の費用は利用者負担なし

厚生労働省の「介護保険制度の概要」(令和7年7月)の利用者負担の図には、居宅介護支援は全額が保険給付されると示されています。文京区も自己負担はないと案内しています。変更のための手数料を定めた資料は、確認できていません。もし費用がかかると言われた場合は、市区町村の介護保険担当窓口に確認してください。

居宅介護支援と利用サービスの利用者負担の比較ケアプラン作成などの居宅介護支援は全額保険給付で利用者負担なし。訪問介護やデイサービスなど実際に使うサービスは所得に応じた1〜3割の自己負担。利用者負担の違い 居宅介護支援ケアプラン作成・連絡調整 負担なし全額が保険給付(現行制度) 利用するサービス訪問介護・デイサービスなど 1〜3割所得に応じた自己負担
ケアマネジャーを変えても、この負担の仕組みは変わりません。

なお、利用者負担がないのは、ケアプランの作成や連絡調整、モニタリングにあたる居宅介護支援の部分です。訪問介護やデイサービスなど、実際に利用するサービスの自己負担は、一般的な介護保険の仕組みでは所得に応じて1〜3割です(厚生労働省「介護保険制度の概要」の利用者負担の説明に基づく)。ケアマネジャーを変えても、この仕組み自体は変わりません。

事業所を変えた月

月の途中で変更したときの扱いを、場面ごとに分けて整理します。

場面扱い出典・注意
事業所を変えた月全国共通のルールは確認できていない。月末時点の担当事業所が給付管理を行う扱いの自治体がある詳細は自治体に確認
要支援から要介護へ区分変更した月月末に担当していた居宅介護支援事業所が給付管理を行い、届出書の再提出も必要大崎市の案内
要介護から要支援へ区分変更した月月末に担当していた地域包括支援センターが給付管理を行う大崎市の案内

大崎市のQ&Aでは、居宅介護支援費は日割りしないとされています。

区分変更(要支援と要介護)の月

上の表の2行目と3行目は、大崎市の案内であり、要支援と要介護の間で区分変更した場合の話です。事業所を変えた月の扱いとは別に考えてください。「給付管理」とは、利用したサービスの実績を月ごとにまとめ、給付管理票を作る業務のことです。

届出遅れの影響

給付管理票をもとに、国保連が事業所の請求と突き合わせて審査します。届出が遅れた場合の影響は自治体で異なります。世田谷区では請求が返戻になり、熊本市では保険給付の対象にならない場合があります。日程には余裕を持たせます。

初回加算の考え方

初回加算は、過去2か月以上その事業所で居宅介護支援を算定していない利用者のケアプランを作成した場合が対象です(大崎市の案内)。新たにアセスメントを行ってケアプランを作る手間を評価する仕組みです。

引き継ぎと空白を作らないコツ

現行のケアプランが切れる時期を確認する

居宅サービス計画は利用者と各担当者に交付されます。いつまでの計画か、どのサービスが入っているかを手元で確認しておきます。空白期間ができると給付の扱いが分かりにくくなるため、切り替え日を新旧の事業所で揃えておきます。

切り替えの前後で、サービスの利用予定がどう動くかも確認します。デイサービスや訪問介護などを複数使っている場合は、各事業所への連絡が滞ると、利用予定の混乱につながります。新旧のケアマネジャーのどちらが各サービス事業所へ連絡するのかを、切り替え前に決めておくと安心です。

旧事業所から受け取る書類と新事業所への伝達

  • 旧事業所から:直近のケアプランと実施状況の書類
  • 新事業所へ:上記の書類に加え、病歴や服薬、家族の状況、これまでに困ったこと
  • サービス事業所への連絡:誰がどこへ連絡するのかを、新旧の担当者に確認する

利用中のサービス事業所への連絡の仕組みを直接定めた公的資料は確認できていません。

事業所が廃止・休止する場合

事業所の都合で変更が必要になる場合もあります。秋田市・仙台市は、廃止・休止の予定日の1か月前までの届出を求めており、届出には現在の利用者への措置(他事業所への引き継ぎなど)を記載します。秋田市は、利用者が希望する場合のサービス継続が事業所の義務であると明記しています。

届出書には現在の利用者への措置を記載する決まりがあります。具体的な対応は事業所や自治体により異なります。廃止や休止の連絡を受けたら、まず事業所に今後の対応を尋ねてください。そのうえで、次の事業所を探す流れは通常の変更と同じです。

施設に入所する場合

杉並区の「居宅サービス計画作成依頼 終了届」の様式には、「介護保険施設等に入所のため」という選択肢があります。居宅介護支援の業務には、介護保険施設等への入所が必要な場合の紹介等も含まれています(運営基準第13条第17号)。入所後の担当切り替えを説明した公的資料は確認できていませんので、入所前に担当のケアマネジャーと市区町村に確認してください。

介護サービス情報公表システムで調べる

厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」では、都道府県を選んで事業所を検索できます。事業者が自ら公表する仕組みで、基本情報、運営情報(必須)、任意報告情報の3区分があり、利用に手数料はかかりません。公表対象は介護報酬の支払実績が100万円超などの事業所で、報告のない事業所は「未掲載事業所」として載ります。島根県など、都道府県のページにも制度の案内があります。

基本情報には事業所の所在地や連絡先、提供するサービスの内容などが、運営情報には事業所の運営の仕組みに関する情報が含まれます。情報がないことと運営上の問題があることは別の話です。検索で見つかった情報は、比較の入り口として使い、最終的には面談で確認してください。

市区町村の指定事業者一覧

公表システムで候補を絞ったら、市区町村の一覧とも照らし合わせると、指定を受けている事業所かどうかの確認になります。通える範囲かどうかも、この段階で見ておきます。市区町村も指定事業者の一覧を公表しています(さいたま市・横浜市の例)。お住まいの市区町村のページで、通える範囲の事業所を確認できます。

面談で確認しておきたいこと

  • 前6か月間に作成したケアプランの、訪問介護等のサービス別割合や同一事業者割合の説明(令和6年度改定で、利用者または家族への努力義務)
  • 担当エリア
  • 連絡方法
  • 訪問頻度
  • テレビ電話によるモニタリングの方針

これは選び方の正解を示すものではありません。生活に合うかどうかは、ご本人とご家族が面談で確かめることになります。

担当件数・加算など制度の基礎知識

担当件数の基準(令和6年度改定)

人員基準では、以前は利用者35人またはその端数ごとに介護支援専門員1人でしたが、令和6年度改定後は44人またはその端数ごとに1人です。ケアプランデータ連携システムを活用し事務職員を配置した場合は49人です。

ケアマネジャー1人あたりの担当件数の基準人員基準は改定前35人ごとに1人、令和6年度改定後は44人ごと、ケアプランデータ連携システム活用と事務職員配置で49人。報酬の逓減は(Ⅰ)45件以上、(Ⅱ)50件以上から(改定前は40件・45件)。ケアマネ1人あたりの基準人員基準(利用者数ごとに1人)改定前35人令和6年度改定後44人データ連携+事務職員配置49人報酬の逓減は別の基準(Ⅰ)45件以上・(Ⅱ)50件以上改定前は(Ⅰ)40件・(Ⅱ)45件
人員基準の44・49人と、報酬が逓減する45・50件は別の基準です。事業所の良し悪しを示す数字ではありません。

報酬面では、居宅介護支援費(Ⅰ)は取扱件数45件以上から、(Ⅱ)は50件以上から逓減し、(Ⅱ)は60件以上でさらに逓減します。改定前は(Ⅰ)40件、(Ⅱ)45件でした。人員基準の44・49と報酬の45・50は別の基準です。

面談で聞けること

人員基準や報酬の数字は、事業所の体制を理解するための制度上の数字です。件数が多い少ないだけで、担当者の対応を判断することはできません。件数が多いことは、それだけで悪いという意味ではありません。面談の場では、連絡の取り方や訪問の予定の立て方など、日々の運用を具体的に聞くことが現実的です。

加算・減算は事業所の質の評価ではない

特定事業所加算は、24時間連絡体制、定期的な会議、困難事例への対応、計画的な研修などの要件を満たした事業所に認められる加算です。加算の有無は、事業所の質の評価ではありません。また、運営基準に適合しない場合に報酬が減算される仕組みもあります。ここでは減算の仕組みがある、という説明にとどめます。

ケアプラン有料化の議論の現状

現在、居宅介護支援は全額が保険給付で、利用者負担はありません。社会保障審議会介護保険部会の意見(令和7年12月25日)は、ケアマネジメントに関する給付(利用者負担等)について、見直しの議論があるとして、第10期介護保険事業計画期間の開始(2027年度)までに結論を出すとしています。これは決定ではありません。

ケアプラン有料化をめぐる議論の時系列令和7年12月25日の介護保険部会の意見で2027年度までに結論、令和8年5月22日の付帯決議で慎重に対応、令和8年6月25日公布の改正法では在宅の費用負担の変更は記載なし。現在は全額保険給付。ケアプラン有料化の議論令和7年12月25日介護保険部会の意見2027年度までに結論を出す令和8年5月22日衆議院の付帯決議慎重に対応するとした令和8年6月25日改正法の公布在宅の費用負担の変更は記載なし2027年度第10期計画期間の開始この時までに結論の予定
現時点で有料化は決まっておらず、居宅介護支援は全額が保険給付です。

今すぐ変更を考えている方にとっては、現行の手続きと費用の説明が当面の目安になります。最新の情報は、厚生労働省や市区町村の案内で確認してください。

ケアマネジャー変更で起こりうること

空白期間ができる

新しい事業所が決まる前に旧事業所との契約を終えると、ケアプランがない期間ができるおそれがあります。切り替え日を新旧で揃えてください。熊本市のように、届出なしでサービスを受けると保険給付の対象にならない場合があるとする自治体もあります。

届出が遅れる

届出が遅れた場合の影響は、自治体で異なります。事業所と、提出日を確認しておきます。

月途中の区分変更を見落とす

月の途中で要支援と要介護が変わった場合の扱いは、前の章の表のとおり、大崎市の案内では月末の担当事業所が給付管理を行い、届出書の再提出が必要になります。

情報を伝えないまま変える

書類を受け取らず、聞き取りの準備もしないと、新事業所で一から説明することになります。直近のケアプランを依頼し、困りごとを整理しておきます。

まとめ

  • 権利:理由を問わず変更を相談してよい。運営基準で利用者の選択権と、他事業所を希望した際の書類交付義務が定められている
  • 手順:新しい事業所に面談し、切り替え日を揃え、旧事業所に連絡して、市区町村へ届出を出す。様式や期限は自治体ごとに異なる
  • 要支援:地域包括支援センターか指定を受けた居宅介護支援事業所が担当し、令和6年4月から直接契約できる場合がある
  • 費用:ケアプラン作成の費用は現行で利用者負担がない。有料化は決まっておらず、2027年度までに結論を出すとされる議論の段階
  • 相談先:現在の事業所の管理者、地域包括支援センター、市区町村、国保連。手続きはお住まいの市区町村に確認する

制度は改定されうるため、当サイトの考え方はこのサイトの立ち位置もご覧ください。

よくある質問

ケアマネジャーは理由なく変えてもいいですか?

理由を問わず、変更を相談してかまいません。ただし「事業所の変更は自由」と明記した条文は確認できていません。運営基準には、他の事業所を希望する利用者に対し、現在の事業所が直近のケアプランと実施状況の書類を交付する義務が定められています。

今のケアマネジャーに言いにくいときはどうすればいいですか?

新しい事業所が決まってから、変更の意思と切り替えを希望する時期を伝える方法があります。理由を詳しく話す義務は公的資料上確認できません。直接言いにくいときは、地域包括支援センターや市区町村の窓口にも相談できます。

要支援でもケアマネジャーを変えられますか?

要支援1・2でも相談できますが、窓口が少し違います。介護予防支援は地域包括支援センターか、指定を受けた居宅介護支援事業所が担当します。令和6年4月から、指定を受けた事業所は委託なしで利用者と直接契約できます(横浜市・京都市の案内)。

ケアマネジャーを変えると費用はかかりますか?

ケアプラン作成にあたる居宅介護支援は全額が保険給付で、現行制度では利用者負担がありません。変更のための手数料を定めた資料は確認できていません。費用がかかると言われた場合は、市区町村の介護保険担当窓口に確認してください。

変更の届出は誰が出しますか?

自治体により異なります。熊本市では、計画を作成する事業所が事前に届出を行う形です。世田谷区のように、提出先や必要書類、締切を区が案内している自治体もあります。誰が出すかは最初の面談で新しい事業所に確認し、市区町村にも確認してください。

ケアプランは有料になるのですか?

有料化は決まっていません。現在は利用者負担がなく、社会保障審議会介護保険部会の意見(令和7年12月25日)は、2027年度の第10期計画期間の開始までに結論を出すとしています。最新の状況は厚生労働省や市区町村の案内で確認してください。

参考・出典

  1. 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号) (e-Gov法令検索)
  2. 居宅介護支援・介護予防支援(第259回介護給付費分科会 資料6) (厚生労働省)
  3. 介護保険制度の概要(令和7年7月) (厚生労働省)
  4. 介護保険制度の見直しに関する意見(令和7年12月25日) (社会保障審議会介護保険部会)
  5. 介護保険最新情報Vol.1518(社会福祉法等の一部を改正する法律の公布) (厚生労働省)
  6. 第135回社会保障審議会介護保険部会 資料1 (厚生労働省)
  7. 居宅介護支援費 加算・減算適用要件一覧 (厚生労働省)
  8. 地域包括ケアシステム (厚生労働省)
  9. 介護保険制度の概要 (厚生労働省)
  10. 介護サービス情報公表システム (厚生労働省)
  11. 居宅サービス計画作成依頼(変更)届 (世田谷区)
  12. 居宅サービス計画作成依頼届 (江東区)
  13. 居宅(介護予防)サービス計画作成依頼届出書 (熊本市)
  14. ケアマネジャーを変更したい(よくある質問) (さいたま市)
  15. 居宅サービス(ケアプラン自己負担) (文京区)
  16. 介護保険事業者向けQ&A (大崎市)
  17. 介護保険サービスの苦情・相談窓口 (神奈川県)
  18. 介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所 (横浜市)
  19. 指定介護予防支援の対象拡大に関するQ&A (京都市)
  20. 居宅介護支援事業所の廃止・休止の届出 (秋田市)
  21. 居宅介護支援の廃止・休止届出 (仙台市)
  22. 介護サービス情報公表制度 (島根県)