有料老人ホームに入居中、または入居を検討している方の中には、「施設の都合で退去させられることがあるのか」「入居一時金は途中で解約したら返ってくるのか」という不安を持つ方が少なくありません。有料老人ホームは、市区町村が入所を決定する特別養護老人ホームなどの介護保険施設とは異なり、施設と入居者の間の契約にもとづいて運営されています。この記事では、契約解除が認められる条件、入居一時金(前払金)の返還ルール、施設から契約解除の通知を受けたときの相談先を、厚生労働省・自治体の一次情報にもとづいて解説します。
有料老人ホームを退去させられることはあるのか
結論から言うと、有料老人ホームでも契約解除によって退去を求められること自体は制度上あり得ます。ただし、施設側が理由なく自由に退去させられるわけではなく、契約解除の条件や手続きは法令・運営基準・入居契約書によって一定の制約を受けています。
施設からの契約解除は法律上どう位置づけられているか
老人福祉法第29条第1項は、有料老人ホームを「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるもののうち、いずれか一つ以上の便宜を供与する事業を行う施設」と定義しています。有料老人ホームは、この定義にもとづき都道府県知事等への届出によって設置される施設で、運営については厚生労働省老健局長通知「有料老人ホームの設置運営標準指導指針について」(老発第0718003号、平成14年7月18日。最終改正は令和6年12月6日付老発1206第2号)が指導の基準を示しています。この指導指針は、地方自治法第245条の4第1項にもとづく「技術的な助言」という位置づけです。つまり、罰則を伴う命令ではなく行政からの指導にとどまるため、実際にどこまで守られるかは各施設の対応次第という面があります。そのため、契約解除の具体的な条件は、指導指針の考え方を踏まえたうえで、最終的には各施設が定める入居契約書によって個別に定められる、という構造になっています。
施設の種類による違い(介護付き・住宅型・健康型・サ高住)
有料老人ホームには、介護付き(特定施設入居者生活介護の指定を受けた施設)、住宅型、健康型という類型があり、このほかに類似の高齢者向け住まいとしてサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)があります。類型によって提供されるサービスの範囲や、介護が必要になった場合の住み続けやすさが異なり、これが契約解除・退去の起こりやすさにも関わってきます。3つの類型について、介護が必要になったときの扱いを整理すると次のとおりです。
| 類型 | 介護が必要になったときの扱い |
|---|---|
| 介護付き(特定施設入居者生活介護の指定施設) | 施設内で特定施設入居者生活介護のサービスを提供する仕組みがあり、住み続けられる |
| 住宅型 | 外部の訪問介護等のサービスを利用しながら住み続けられる仕組みがある |
| 健康型 | 介護が必要となった場合には契約を解除し退去しなければならない |
各類型の詳しい違いは有料老人ホームとは何かを解説した記事で説明していますので、あわせて確認してください。
契約解除の「正当な理由」とは何か
施設側から契約を解除する場合、どのような理由であれば認められるのでしょうか。公的な一次情報を確認すると、具体的な理由を個別に列挙した基準は見当たらず、いずれも抽象的な原則にとどまっている点に注意が必要です。
指導指針が定める抽象的な基準
指導指針は、入居契約書に定める設置者側の契約解除の条件について、「信頼関係を著しく害する場合に限るなど、入居者の権利を不当に狭めるものとなっていないこと」という考え方を示しています。つまり、契約解除の条件を無制限に広く設定してはならないという枠組みは示されていますが、「迷惑行為があった場合」「医療行為への対応ができない場合」「利用料の滞納があった場合」といった具体的な類型を公的な基準として個別に列挙した規定は、この記事で確認できた範囲の一次情報には見当たりませんでした。実際にどのような場合に契約解除ができるかは、入居前に配布される重要事項説明書や入居契約書の条項を個別に確認する必要があります。
特定施設入居者生活介護の運営基準における契約解除の制限
介護付き有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護については、より明確な運営基準があります。「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年厚生省令第37号)第178条第2項は、「指定特定施設入居者生活介護事業者は、契約において、入居者の権利を不当に狭めるような契約解除の条件を定めてはならない」と規定しています。これは指導指針の考え方を、より拘束力のある省令のレベルで裏付けたものといえます。
サービス提供拒否の禁止と例外
同基準第179条第1項は、「指定特定施設入居者生活介護事業者は、正当な理由なく指定特定施設入居者生活介護の提供を拒んではならない」と定めています。これは、施設側が一方的にサービス提供を打ち切って実質的に退去へ追い込むことを防ぐための規定です。あわせて、事業者が自らサービスを提供することが困難な場合には、病院等を紹介するなど、必要な措置を速やかに講じる義務も定められています。ただし「正当な理由」の具体的な範囲までは、この条文自体には個別に列挙されていません。
実際にはどのような理由で退去を求められることが多いのか
制度上の建前だけでなく、実際に有料老人ホームで入居者がどのような理由で退去しているのかを、厚生労働省の調査データから確認します。
厚労省調査に見る退去理由の実態
厚生労働省老健局が公表した資料「有料老人ホームの現状と課題について」(2025年5月19日)によれば、有料老人ホームからの退去理由として最も多いのは「死亡」です。施設類型別に見ると、介護付き有料老人ホームで59%、住宅型有料老人ホームで55%、サービス付き高齢者向け住宅で43%が死亡による退去とされており、この10年間でその割合は増加傾向にあります(特に住宅型有料老人ホームでは死亡による退去の割合がこの10年で14%程度増加)。参考として、特別養護老人ホームでは死亡による退所の割合が71.9%(2022年)となっており、有料老人ホームよりも高い水準です。
出典:厚生労働省老健局「有料老人ホームの現状と課題について」(2025年5月19日)17ページをもとに作成。特別養護老人ホームの数値(71.9%、2022年)は参考値であり、退去理由の内訳の集計時点・方法が有料老人ホームの数値と同一とは限りません。
苦情相談の内訳
厚生労働省老健局の同資料が示す苦情相談の内訳(2023年度、614件)を見ると、契約解除そのものへの苦情は3.3%と少数派である一方、退去に付随する原状回復費用(12.5%)や介護サービス(17.3%)に関する苦情の割合は高くなっています。内訳は次のとおりです。
- 契約解除に関する相談:3.3%
- 契約内容の変更に関する相談:7.4%
- 入居時費用の返還に関する相談:5.3%
- 前払金の返還の遅延に関する相談:0.6%
- 原状回復費用に関する相談:12.5%
- 介護サービスに関する相談:17.3%
- 接客対応に関する相談:12.5%
事業者側の一斉退職・倒産による退去事例
入居者側の事情だけでなく、事業者側の経営上の問題によって、意図せず退去を余儀なくされるケースも実際に発生しています。同資料によれば、令和6年9月、東京都足立区等全国4か所で職員の一斉退職が発生し、入居者全員が短期間での転居を余儀なくされる事案がありました(施設類型の詳細はこの資料からは確認できませんでした)。厚生労働省はこの事案を把握し、都道府県等に対して指導監督の徹底を求める通知(令和6年10月18日付)を発出しています。契約解除という手続きを経ずとも、事業運営の破綻によって事実上の退去を迫られるリスクがある点は、入居先を選ぶ際に踏まえておく必要があります。
なお、認知症の進行や医療的ケアの必要性が増したことが退去理由になり得るかについて、この記事で確認できた公的な一次情報の範囲では、個別の類型として扱った資料は確認できませんでした。ただし、特定施設入居者生活介護の運営基準は正当な理由のないサービス提供拒否を禁止しており、対応が難しい場合には病院等への紹介措置を講じる義務も定められています。心配な場合は、重要事項説明書の医療対応体制・受け入れ基準の記載を、契約前に確認することをおすすめします。
健康型有料老人ホームは介護が必要になったら退去しなければならない
有料老人ホームの中でも、健康型有料老人ホームは、他の類型とは異なる退去のルールを持つ点に注意が必要です。
介護付き・住宅型との違い
厚生労働省老健局の資料「有料老人ホームの現状と課題について」では、健康型有料老人ホームについて「介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければならない」類型であると明記されています。介護付き・住宅型・健康型で介護が必要になったときの扱いがどう異なるかは、前述の比較表のとおりです。同じ「有料老人ホーム」という名称でも、介護が必要になったときに住み続けられるかどうかは類型によって大きく異なる点に注意してください。
契約前に確認すべきポイント
健康型有料老人ホームへの入居を検討する場合、将来介護が必要になった際にその施設に住み続けられないことを前提に、転居先の見通しを事前に考えておく必要があります。契約前には、施設が配布する重要事項説明書で類型区分と契約解除の条件を必ず確認してください。重要事項説明書の読み方については有料老人ホームの重要事項説明書とは何かを解説した記事で詳しく説明しています。また、すでに入居している場合も、契約書・重要事項説明書で自分が入居している施設の類型と契約解除条件を確認しておくと、将来介護が必要になったときに慌てず転居先の情報収集を始められます。
入居一時金(前払金)は退去時に返ってくるのか
契約解除や退去に直面したとき、入居時に支払った入居一時金(前払金)がどこまで返ってくるのかは、多くの人にとって切実な問題です。この点については、老人福祉法施行規則に明確なルールがあります。
契約から3か月以内は原則全額返金
老人福祉法施行規則第21条は、入居後3か月が経過するまでの間に契約が解除された場合、または入居者が死亡した場合には、施設側が既に受け取っている前払金の全額を返還しなければならないと定めています。ここでいう「3か月」は、通称「90日ルール」とも呼ばれます。ただし、法令上の正式な表記はあくまで「3か月」であり、暦の上での3か月は月によって90日より長い場合も短い場合もある点には注意してください。なお、居室の原状回復費用や、実際に利用した期間分の利用料相当額については、この全額返還の対象から除かれ、別途請求されることがあります。東京都消費生活総合センターが公表しているQ&Aでは、1,100万円の入居一時金を支払って契約したものの、契約日から3か月以内に解約した相談事例が紹介されており、「契約日から3か月以内の契約解除(死亡による退去を含む)は原則全額返金の対象になるが、利用した期間分の利用料や、場合によっては原状回復費用は請求されうる」という考え方が示されています。
出典:老人福祉法施行規則第21条、東京都消費生活総合センターのQ&Aをもとに作成した概念図。3か月経過後の具体的な逓減率・計算方法は施設ごとの契約内容によって異なるため、図中に金額・割合の数値は示していません。
3か月経過後の返還額の計算方法
契約から3か月を過ぎた後に契約が解除された場合は、老人福祉法施行規則第21条にもとづき、想定居住期間に応じた日割り計算等により算定した金額をあらかじめ受領した前払金から控除する方式がとられます。具体的な想定居住期間の年数や日割り計算の単価は施設ごとに異なり、契約書・重要事項説明書に明記されている必要があります。3か月を過ぎたからといって前払金が一切返還されなくなるわけではなく、想定居住期間のうちどれだけの期間を実際に利用したかに応じて、未経過分に相当する金額が返還される仕組みです。
敷金の原状回復費用の扱い
入居一時金とは別に敷金を徴収する施設もあります。指導指針は、敷金の額は6か月分の家賃等に相当する額を超えないものとし、退去時には居室の原状回復に要する費用を除いて全額を返還することとされています。原状回復費用の負担の考え方については、指導指針でも国土交通省が示す原状回復に関するガイドラインを参考にするよう指示されています。通常の使用による自然な傷み(経年劣化)まで入居者側の負担とされていないかは、退去時の精算内容を確認する際の重要なポイントです。
前払金の保全措置とは
入居一時金の返還ルールが定められていても、施設側にお金が残っていなければ実際には返還されません。この問題に対応するため設けられているのが、前払金の保全措置です。
保全措置が義務化された背景
前払金の保全措置は、老人福祉法第29条第9項・第10項にもとづき、令和3年4月1日以降に入居した新規入居者を対象に義務化されています(経過措置が設けられている施設もあります)。この義務化の背景には、内閣府消費者委員会が2010年12月17日に公表した「有料老人ホームの前払金に係る契約の問題に関する建議」があります。同建議では、調査対象519施設について次のような調査結果が示されており、前払金をめぐるトラブルの深刻さが制度改正を後押ししました。
- 保全措置義務に違反していた施設:28.5%
- 90日ルール(3か月以内の全額返還)を契約書等に明示していなかった施設:30.9%
- 死亡による退去の場合にこのルールの適用対象外としていた施設:約40%
契約前に確認すべき書類
保全措置が実際に講じられているかどうかは、入居契約前に配布される重要事項説明書で確認できます。保全措置の方法(銀行等による連帯保証、保険契約、信託契約など)や保全される金額の上限が明記されているかを必ず確認してください。重要事項説明書のどこを見るべきかについては有料老人ホームの重要事項説明書とは何かを解説した記事で詳しく説明しています。
介護保険施設の退所要件との違い
有料老人ホームの退去のルールを理解する上で、特別養護老人ホームなどの介護保険施設の退所要件との違いを押さえておくと、制度の位置づけがより明確になります。
特別養護老人ホームの3か月ルール
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)第22条は、入所者が入院した場合、おおむね3か月以内に退院できる見込みであるときは、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後にその者が再び当該施設に円滑に入所できるようにしなければならないと定めています。これは「3か月ルール」と呼ばれることがありますが、有料老人ホームの前払金返還に関する「3か月」(老人福祉法施行規則第21条)とは全く別の制度である点に注意が必要です。同基準第12条の2はサービス提供が困難な場合に他施設を紹介する等の措置義務を、第13条は退所時の援助義務をそれぞれ定めています。
介護医療院・老健の退所時の対応
介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)でも、入所者が入院し、病状の軽快により退院が可能となった場合には、速やかに再入所できるよう努める義務や、退所時に主治医・居宅介護支援事業者へ情報提供するよう努める義務が定められています。介護保険施設は、こうした基準省令にもとづく行政的な退所要件が定められているのに対し、有料老人ホームは契約(施設と入居者の間の私法上の合意)にもとづいて退去が決まるという構造の違いがあります。この違いは、施設選びの際にも意識しておく価値があります。特別養護老人ホームと有料老人ホームの制度上の違い全般については特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いを解説した記事で詳しく説明しています。
施設から契約解除通知を受けたときの相談先
施設から契約解除の通知を受けた場合、実際に退去するまでの猶予期間は、契約書・重要事項説明書に定められた通知期間によって施設ごとに異なります。通知を受けたら、まず契約書の解除条項に定められた期間を確認してください。そのうえで、前払金の返還額に納得できないときなどは、一人で判断せず、公的な相談窓口を利用することができます。
運営適正化委員会への相談
社会福祉法第83条にもとづき、都道府県社会福祉協議会には運営適正化委員会が設置されています。厚生労働省の通知(平成12年6月7日付社援第1354号)によれば、運営適正化委員会は、福祉サービスの契約内容や解約をめぐる苦情について、第三者的な立場から調査・助言を行い、必要に応じて話し合いの場を設けるなどの対応を行う機関です。施設との話し合いだけでは解決が難しい場合の相談先として利用できます。
- 窓口名:(都道府県)運営適正化委員会(都道府県社会福祉協議会に設置)
- 対象となる相談内容:福祉サービスの契約内容・解約をめぐる苦情、施設との話し合いで解決しない場合の第三者による調査・助言
消費生活センター・都道府県の窓口
入居一時金の返還や契約内容に関するトラブルは、消費生活センターも相談窓口になります。契約書の条項の解釈や返還金額の妥当性について疑問がある場合は、早めにこうした窓口へ相談することが有効です。
- 窓口名:東京都消費生活総合センター(東京都在住の場合)/対象となる相談内容:入居一時金の返還や契約内容に関するトラブル。詳しい連絡先は東京都生活文化局のウェブサイトで確認できます
- 窓口名:消費者ホットライン「188(いやや)」(全国共通)/対象となる相談内容:電話すると、最寄りの消費生活センター等を案内してもらえます
今後の制度改正の方向性
有料老人ホームをめぐる制度は、現在も見直しが議論されている段階にあります。ここで紹介する内容は、あくまで今後の検討事項であり、現時点で施行されているルールではない点にご留意ください。
更新制・更新拒否の仕組み
厚生労働省の検討会「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」のとりまとめでは、事業者の運営実態を継続的に確認する仕組みとして、届出制に加えて更新制を設け、問題のある事業者については更新を拒否できるようにするといった方向性が議論されています。あわせて、不正な事業者による新規開設を制限する仕組みについても検討課題として挙げられています。
事業撤退時の入居者保護の義務化
同とりまとめでは、令和6年9月に発生した職員の一斉退職による入居者の急な転居事案のような事態を防ぐため、事業の廃止・休止時に、入居者の転居支援や介護サービスの継続確保を事業者に義務づける方向性も示されています。これらはいずれも本記事執筆時点(2026年)では法改正を伴う検討事項であり、実際に制度化されるかどうか、施行時期がいつになるかは今後の議論次第です。介護保険制度は3年ごとに見直しが行われるため、有料老人ホームに関するルールも今後変わる可能性がある前提で、最新の情報を確認するようにしてください。
まとめ
- 有料老人ホームからの契約解除は制度上あり得るが、指導指針や特定施設の運営基準は「入居者の権利を不当に狭める契約解除条件を定めてはならない」という抽象的な枠組みにとどまり、具体的な理由は各施設の入居契約書で個別に定められる
- 実際の退去理由は死亡が最多(介護付き59%、住宅型55%、サ高住43%)であり、事業者側の経営破綻による一斉退去のような事例も発生している
- 健康型有料老人ホームは、介護が必要になった場合には契約を解除し退去しなければならない類型であり、介護付き・住宅型とは仕組みが異なる
- 入居一時金は、老人福祉法施行規則第21条にもとづき、契約から3か月以内の解約・死亡であれば原則全額返還され、3か月経過後は想定居住期間に応じた日割り計算等で算定した金額が控除される
- 前払金の保全措置(令和3年4月1日以降の新規入居者が対象)が講じられているかは、契約前に重要事項説明書で必ず確認する。トラブル時は運営適正化委員会や消費生活センターに相談できる
介護保険制度・老人福祉法にもとづくルールは、3年ごとの制度改定などにより内容が変わることがあります。実際に契約解除の通知を受けた場合や、入居一時金の返還額に疑問がある場合は、最新の情報を都道府県・市区町村の窓口や消費生活センターに確認してください。このサイトは特定の施設・事業者の評価や推奨は行わず、公的データにもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトの立ち位置をご覧ください。