看取り介護加算とは、回復の見込みがないと医師が判断した入所者に対して、本人・家族の同意のもと、身体的・精神的苦痛を緩和しながら最期まで支援するケア体制を評価する介護報酬の加算です。家族の介護度が進み、施設への入所や看取りについて具体的に考え始めたときに、重要事項説明書や施設からの説明の中でこの言葉を目にすることになります。特別養護老人ホームやグループホーム、有料老人ホーム等では「看取り介護加算」、介護老人保健施設では「ターミナルケア加算」と呼ばれ、施設種別ごとに単位数や算定要件が異なります。本記事では厚生労働省の資料にもとづき、4つの施設類型の単位数の違いと、施設選びで確認すべきポイントを解説します。
看取り介護加算とは何か
看取り介護加算とは、要介護高齢者が入所する介護保険施設等において、回復の見込みがない入所者に対する終末期のケア体制を評価する加算です。まずは看取り介護の定義、対象となる施設・サービスの種類、誤解されやすいポイントを順に整理します。
看取り介護の定義
厚生労働省の老企第40号(平成12年3月8日、老人保健福祉局企画課長通知)では、看取り介護加算について「医師が回復の見込みがないと診断した利用者について、その旨を利用者又はその家族等に対して説明し、療養方針についての合意を得た場合」に算定できる仕組みであることが示されています。
医師が回復の見込みがないと診断した利用者について、その旨を利用者又はその家族等に対して説明し、療養方針についての合意を得た場合
出典:指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に関する留意事項について(老企第40号)
つまり看取り介護とは、医師が医学的な知見にもとづき回復の見込みがないと判断した入所者を対象に、本人・家族の同意のもとで、身体的・精神的な苦痛を緩和しながら、その人らしい尊厳ある最期を支えるケアを指します。介護保険サービスの一メニューというだけでなく、本人・家族との合意形成のプロセスを前提にした加算であるという点が、この制度の出発点になります。
対象となる施設・サービスの種類
看取り介護加算・ターミナルケア加算は、施設の種類によって名称が異なります。対応関係を整理すると次のとおりです。
| 施設種類 | 加算名称 |
|---|---|
| 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | 看取り介護加算 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 看取り介護加算(一般的に特養と同様の枠組みとされています) |
| 認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | 看取り介護加算 |
| 特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等) | 看取り介護加算 |
| 介護老人保健施設 | ターミナルケア加算 |
| 介護医療院 | ターミナルケア加算(一般的に同様の枠組みとされています) |
名称は異なりますが、いずれも回復の見込みがない入所者に対する終末期のケア体制を評価する加算という点は共通しています。本記事では、このうち特別養護老人ホーム・グループホーム・介護老人保健施設・特定施設入居者生活介護の4区分について、単位数と算定要件の違いを順に確認していきます。
よくある誤解(延命治療をしない、という意味ではない)
看取り介護加算という名称から、「延命のための治療をしない」ことを選んだ人だけが対象になる、という誤解が生じることがあります。しかし厚生労働省が策定した「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(平成19年5月策定、平成30年3月改訂)では、医療・ケア行為の開始や不開始、変更、中止等は、医療・ケアチームによって医学的妥当性と適切性を基に慎重に判断されるべきものとされており、疼痛等の身体的苦痛や精神的・社会的な苦痛を緩和するための総合的なケアを行うことも重視されています。また、本人の意思は変化しうるものであるという前提のもとで、繰り返し話し合うプロセス自体が重視されており、一方で積極的安楽死はこのガイドラインの対象外とされています。
看取り介護加算は「治療をしない」ことそのものを評価する加算ではなく、本人の意思決定を基本としながら、疼痛緩和を含めた総合的なケア体制を整えていることを評価する加算だと理解しておく必要があります。「看取り介護加算がある施設=治療をあきらめる施設」という誤解から、看取り期の対応を検討すること自体を避けてしまうケースもありますが、実際には本人の意思確認や苦痛の緩和を丁寧に行うための体制づくりという側面が大きいことを踏まえて検討するとよいでしょう。
特別養護老人ホームの看取り介護加算
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、看取り介護加算が最も広く知られている施設類型です。特別養護老人ホームの入所条件や施設の概要については特別養護老人ホームとはを解説した記事で説明しています。ここでは、看取り介護加算の算定要件と単位数を確認します。
算定要件
算定にあたっては、医師が回復の見込みがないと診断した入所者について、本人・家族等への説明と療養方針についての合意を得ていることが前提になります。具体的な算定要件の詳細(相談員の関与や記録の整備等)は施設ごとの体制によって運用が異なる部分もありますが、一般的に看護職員の体制整備が前提になっているとされています。看取り期の医療的なケア体制をどこまで整えているかは施設ごとに差があるため、具体的な人員配置は個々の施設の重要事項説明書等で確認する必要があります。
単位数
特別養護老人ホームの看取り介護加算は、死亡日を起点にした4つの区分に分けて単位数が設定されており、死亡日に近づくほど単位数が高くなる仕組みです。加算(I)と加算(II)の2区分があり、死亡日前々日・前日と死亡日の単位数が異なります。
| 区分 | 加算(I) | 加算(II) |
|---|---|---|
| 死亡日45日前〜31日前 | 72単位/日 | 72単位/日 |
| 死亡日30日前〜4日前 | 144単位/日 | 144単位/日 |
| 死亡日前々日・前日 | 680単位/日 | 780単位/日 |
| 死亡日 | 1,280単位/日 | 1,580単位/日 |
1単位あたりの金額は地域区分やサービスの種類によって異なります。実際の自己負担額は、この単位数に地域ごとの単価を掛けた金額に、所得段階に応じた1〜3割の自己負担割合をかけ合わせて計算される仕組みです。具体的な自己負担額は施設ごと・地域ごとに異なるため、入所を検討している施設に直接確認してください。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)の看取り介護加算
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)にも看取り介護加算が設けられていますが、特別養護老人ホームとは算定要件に違いがあります。
算定要件と特養との違い
単位数を見る前に算定要件を確認すると、グループホームの看取り介護加算は、市町村長に届け出た事業所において、基準に適合する利用者に対して算定されます。特別養護老人ホームと異なる点として、退居した日の翌日から死亡日までの間についてはこの加算を算定できないこと、また医療連携体制加算(看護職員との連携体制を評価する別の加算)をあわせて算定していない事業所では、そもそも看取り介護加算を算定できないこととされている点が挙げられます。グループホームは医療機関ではなく、看護職員の配置も特別養護老人ホームとは異なる小規模な共同生活の場であるため、医療連携体制加算による看護職員との連携体制が、看取り介護加算の算定の前提として位置づけられていると理解できます。
単位数
グループホームの看取り介護加算は、特別養護老人ホームのような加算(I)(II)の区分がなく、単一の単位数が設定されています。
| 区分 | 単位数 |
|---|---|
| 死亡日45日前〜31日前 | 72単位/日 |
| 死亡日30日前〜4日前 | 144単位/日 |
| 死亡日前々日・前日 | 680単位/日 |
| 死亡日 | 1,280単位/日 |
死亡日の単位数を特別養護老人ホームと比較すると、グループホームの1,280単位は特別養護老人ホームの加算(I)の1,280単位と同水準で、加算(II)の1,580単位よりは低い設定になっています。
介護老人保健施設のターミナルケア加算
介護老人保健施設(老健)では、看取り介護加算ではなく「ターミナルケア加算」という名称の加算が設けられています。介護老人保健施設の役割や特養との違いについては介護老人保健施設(老健)とはを解説した記事で説明しています。
特養との名称・要件の違い
名称としては、介護老人保健施設のターミナルケア加算は特別養護老人ホームの「看取り介護加算」とは異なりますが、回復の見込みがない入所者に対する終末期のケア体制を評価する加算という基本的な性格は共通しています。ただし、介護老人保健施設は在宅復帰を支援する施設としての性格をあわせ持つため、看取りに至るまでの入所経緯や、医師・看護職員の配置状況が特別養護老人ホームとは異なる点には留意が必要です。
単位数の区分の考え方(死亡日に近づくほど単位数が高くなる4区分制)は特養と共通していますが、具体的な単位数は特養と異なり、2024年度の介護報酬改定で見直しが行われています。次の見出しで、改定前後の単位数を具体的に確認します。
2024年度改定での見直し内容
介護老人保健施設のターミナルケア加算は、2024年度(令和6年度)の介護報酬改定で単位数が見直されました。死亡日の単位数は、改定前の1,650単位から、改定後は1,900単位に引き上げられています。
| 区分 | 2021年度改定〜2024年3月 | 2024年4月改定後(現行) |
|---|---|---|
| 死亡日45日前〜31日前 | 80単位/日 | 72単位/日 |
| 死亡日30日前〜4日前 | 160単位/日 | 160単位/日(変更なし) |
| 死亡日前々日・前日 | 820単位/日 | 910単位/日 |
| 死亡日 | 1,650単位/日 | 1,900単位/日 |
介護老人保健施設のターミナルケア加算は、2024年度(令和6年度)介護報酬改定で死亡日の単位数が1,650単位から1,900単位に引き上げられました。出典:社会保障審議会介護給付費分科会資料。
死亡日前々日・前日の単位数も820単位から910単位に引き上げられた一方、死亡日45日前から31日前の区分は80単位から72単位に引き下げられ、死亡日30日前から4日前の区分(160単位)は変更されていません。区分によって増減の方向が異なる点には注意が必要です。
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)の看取り介護加算
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)の看取り介護加算は、加算(I)と加算(II)の2区分があり、他の3類型と比べて単位数の差が大きいことが特徴です。
加算(I)(II)の違いと算定要件
令和5年8月の社会保障審議会介護給付費分科会資料によると(加算の枠組み自体は令和3年度の介護報酬改定で導入されたものです)、特定施設入居者生活介護の看取り介護加算(I)は、「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の内容に沿った取組を行っていること、看取りに関する協議等の場に生活相談員が参加していることなどが要件とされています。加算(II)は、加算(I)の要件に加えて、看取り期において夜勤又は宿直により看護職員を配置していることが追加の要件とされています。つまり、加算(II)のほうが、看取り期の夜間の看護体制まで含めた、より手厚い体制を評価する仕組みになっています。
単位数
具体的な単位数を確認すると、次のとおりです。
| 区分 | 加算(I) | 加算(II) |
|---|---|---|
| 死亡日45日前〜31日前 | 72単位/日 | 572単位/日 |
| 死亡日30日前〜4日前 | 144単位/日 | 644単位/日 |
| 死亡日前々日・前日 | 680単位/日 | 1,180単位/日 |
| 死亡日 | 1,280単位/日 | 1,780単位/日 |
死亡日の単位数を比較すると、加算(I)の1,280単位に対し、加算(II)は1,780単位と、500単位の差があります。これは特別養護老人ホームの加算(I)(II)の差(300単位)よりも大きく、夜間の看護職員配置の有無が単位数に反映される幅の大きさがうかがえます。ここまでに確認した4つの施設類型について、死亡日の単位数を比較すると次のようになります。
死亡日の単位数は、特別養護老人ホーム加算(II)1,580単位、グループホーム1,280単位、介護老人保健施設(2024年度改定後)1,900単位、特定施設入居者生活介護加算(II)1,780単位です。出典:社会保障審議会介護給付費分科会資料。
なお、これらの単位数は3年に一度の介護報酬改定のたびに見直される可能性があります。次期の介護報酬改定は令和9年度(2027年度)が見込まれており、本記事で示した単位数は2026年9月時点のものである点にご留意ください。
加算の算定に共通する要件
ここまで見てきた4つの施設類型の看取り介護加算・ターミナルケア加算には、単位数や細かな算定要件の違いはあるものの、共通する考え方があります。
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」との関係
厚生労働省の「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」は、看取り介護加算・ターミナルケア加算の算定要件のベースになる考え方を示すものです。同ガイドラインが示す考え方は次のとおりです。
- 本人による意思決定を基本とすること
- 本人の意思は変化しうるため、医療・ケアチームが繰り返し話し合いを行うこと
- 医療・ケア行為の開始や不開始等は、医療・ケアチームが医学的妥当性と適切性を基に判断すること
- 疼痛等の身体的苦痛や精神的・社会的な苦痛を緩和し支援する総合的なケアを行うこと
- 積極的安楽死はガイドラインの対象外であること
特定施設入居者生活介護の加算(I)の算定要件に明記されているように、このガイドラインに沿った取組を行っていることは、各施設類型の算定要件の土台になっていると考えられます。
多職種連携・24時間連絡体制
看取り期のケアは、施設の介護職員だけで完結するものではなく、医師・看護職員・生活相談員など多職種が連携して対応する体制が前提とされています。特定施設入居者生活介護の算定要件で「看取りに関する協議等の場に生活相談員が参加すること」が明記され、また加算(II)では夜勤又は宿直による看護職員の配置が要件とされていることからも、多職種が関わる合意形成のプロセスや夜間の看護体制が重視されていることがわかります。
また、看取り期には入所者の状態が短時間で変化しうるため、夜間・休日を含めた24時間の連絡体制や、医療機関との連携体制を整えていることも、一般的に重視されると考えられます。具体的な体制の内容や連絡先の取り決めは施設ごとに異なるため、契約前に確認しておくことが望まれます。特に夜間・休日は日中に比べて職員数が限られる時間帯であるため、看取り期の入所者に対してどのような連絡・呼び出し体制を敷いているかは、施設ごとの看取り指針や重要事項説明書で個別に確認すべき実務的なポイントの一つです。
施設選びで確認すべきポイント
看取り介護加算・ターミナルケア加算を算定しているかどうかは、施設が看取りに対応する体制を整えているかを判断する一つの目安になりますが、それだけでは実際の対応の中身までは分かりません。施設を選ぶ際に確認しておきたいポイントを整理すると、次の3点になります。
- 重要事項説明書における看取り指針の記載内容
- 急変時の対応方針・医療機関への搬送基準
- 家族への説明・同意のプロセス
重要事項説明書での看取り指針の記載
施設との契約前には、重要事項説明書に看取りに関する指針(看取り指針・ターミナルケア指針等の名称で記載されることがあります)が明記されているかを確認することが基本になります。重要事項説明書の確認ポイントについては有料老人ホームの重要事項説明書とはを解説した記事で詳しく説明しています。看取り指針には、看取りの対象となる状態の考え方や、本人・家族との話し合いの進め方などが記載されていることが一般的ですが、記載の詳しさや内容は施設ごとに異なるため、実際に確認し、不明な点は説明を求めることが望まれます。
急変時の対応方針・搬送基準
入所者の容態が急変した際に、どのような基準で医療機関への搬送を判断するか、あるいは施設内での看取りを継続するかという方針も、施設ごとに異なる重要な確認ポイントです。看取り期にあっても、本人・家族の意思や病状の変化によっては医療機関への搬送が選択される場合もあり、その判断基準や連絡体制がどのように定められているかは、重要事項説明書や施設への直接の確認を通じて把握しておく必要があります。
家族への説明・同意のプロセス
看取り介護加算の算定要件の前提には、医師が回復の見込みがないと診断した際に、本人・家族等への説明と療養方針についての合意を得るプロセスがあります。この説明や同意確認をいつ、誰が、どのような形で行うかという具体的な運用は、施設ごとに定められた看取り指針にもとづいて実施されるのが一般的です。契約時点だけでなく、実際に看取り期に入った段階で、家族が納得できる形で説明を受けられる体制になっているかどうかは、事前に確認しておきたいポイントの一つです。
看取り介護加算がある施設のメリットと注意点
看取り介護加算・ターミナルケア加算がある施設を選ぶことには、メリットと注意しておきたい点の両方があります。
メリット(住み慣れた場所で最期まで過ごせる)
看取り介護加算・ターミナルケア加算を算定している施設では、看取り期における看護職員の配置体制や、医療・ケアチームによる話し合いのプロセスなど、一定の体制が整えられていることが算定の前提になっています。そのため、施設での看取りを検討する際には、次のようなメリットが挙げられます。
- 住み慣れた施設で、日頃から関わりのある職員に支えられながら最期まで過ごすという選択肢を、本人・家族が具体的に検討しやすくなる
- 医療機関への入退院を繰り返す負担を感じている本人・家族にとって、生活の場としての施設で終末期を過ごせる体制があることが選択肢の一つになる
- 看取り期に本人の状態を把握している職員が継続して関わることで、急な体調変化のたびに新しい環境へ移る負担や、家族が付き添い・意思確認のために都度遠方の医療機関へ足を運ぶ負担を軽減できる面がある
注意点(加算があっても体制は施設ごとに異なる)
一方で、看取り介護加算・ターミナルケア加算を算定していることは、あくまで一定の算定要件を満たしていることを示すものであり、看取りへの対応の手厚さや実際の体制の内容が、すべての施設で同じであることを意味するわけではありません。加算の算定の有無だけで判断せず、次のような点を個別に確認することが必要です。
- 夜間の看護職員の配置状況
- 急変時の医療機関への搬送基準
- 家族への説明の進め方
- 都道府県が運営する介護サービス情報公表システムに報告されている体制情報(重要事項説明書だけでは把握しきれない部分の参考になります)
また、単位数や算定要件は3年に一度の介護報酬改定で見直される可能性があり、次期改定(令和9年度見込み)以降、現在とは異なる単位数になっている可能性がある点にも留意してください。
まとめ
看取り介護加算・ターミナルケア加算について、ここまでの内容を整理します。
- 看取り介護加算・ターミナルケア加算は、医師が回復の見込みがないと診断した入所者について、本人・家族の同意のもとで身体的・精神的苦痛を緩和しながら支援するケア体制を評価する介護報酬の加算
- 特別養護老人ホーム・グループホーム・特定施設入居者生活介護では「看取り介護加算」、介護老人保健施設・介護医療院では「ターミナルケア加算」という名称で、いずれも死亡日に近づくほど単位数が高くなる区分制
- 死亡日の単位数は、特別養護老人ホーム加算(II)1,580単位、グループホーム1,280単位、介護老人保健施設(2024年度改定後)1,900単位、特定施設加算(II)1,780単位など、施設類型・区分によって異なる
- 算定要件は「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」に沿った取組や多職種連携が土台になっているが、具体的な体制の手厚さは施設ごとに異なる
- 施設選びでは、加算の算定の有無だけでなく、重要事項説明書の看取り指針、急変時の対応方針、家族への説明プロセスを個別に確認することが重要
看取り介護加算・ターミナルケア加算に関する単位数や算定要件は、3年に一度の介護報酬改定によって見直される制度です。次期の介護報酬改定は令和9年度(2027年度)が見込まれており、本記事で示した単位数は2026年9月時点で確認できた内容にもとづくものです。実際に施設を検討する際は、各施設が公表する最新の重要事項説明書や、都道府県・市区町村が公表する情報をあわせて確認してください。このサイトは特定の施設・事業者を評価・推奨するものではなく、公的資料にもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトの立ち位置をご覧ください。