介護施設で入居者に事故が起きたとき、施設は市町村に事故報告を行い、家族にも連絡する仕組みがあります。国の運営基準は、事故が発生した場合に「速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行う」ことを求めています。市町村への第1報は、国の標準様式の通知で「事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安」とされています。
この記事では、事故報告の法的根拠、報告の対象、報告先と期限、令和6年11月の新様式、京都市の集計例、家族への連絡・説明、事業所の体制、家族が施設に確認しておきたい点、相談窓口を、厚生労働省や自治体の資料にもとづいて整理します。親や配偶者が施設に入居中の方、これから施設を探す方が、事故への備えを考える材料としてお読みください。
事故報告とは何か
事故報告の定義と目的
介護施設での事故報告とは、入居者に転倒や誤嚥などの事故が起きたときに、施設や事業所が市町村(保険者)へ事故の概要や対応を知らせる手続きです。施設内の記録とは別に、行政へ届け出る点に特徴があります。
国のガイドラインは、行政への報告について、事実と対応を行政が把握し、必要に応じて助言・指導を行うことで、トラブルを防ぐことにもつながる、という趣旨で整理しています。事故を隠すための仕組みではなく、再発防止と適切な対応を支えるための仕組みと位置づけられています。
報告の様式や対象は、国が標準の考え方を示したうえで、実際の運用は各市町村が定めています。同じ事故でも、所在地によって報告の要否や様式が異なる場合があります。
生活の場では事故がゼロにならない
ガイドラインは、介護施設は入居者の生活の場であり、事故は起こりうるものと述べています。転倒は予防策の有無にかかわらず一定の頻度で発生し、発生したすべてが過失による事故というわけではない、という考え方も示されています。
だからこそ、事故が起きたかどうかよりも、起きたときにどう報告し、どう説明し、どう再発を防ぐかが問われます。家族の側も、この前提を知っておくと、施設からの連絡を落ち着いて受け止めやすくなります。
よくある誤解
事故報告について、次のような誤解が見られます。
- 事故報告があった施設は、必ず過失があった施設である(実際には、報告は事実と対応を行政に知らせる手続きで、過失の有無は個別に判断されます)
- 報告の対象は全国どこでも同じである(対象や期限、様式は自治体ごとに差があります)
- 報告は施設の自主的な判断だけで決まる(運営基準で、事故発生時の市町村への連絡が求められています)
過失の有無の判断については、後述する損害賠償の項目で触れます。
事故報告の法的根拠|運営基準の事故発生の防止及び発生時の対応
運営基準第35条の定め
運営基準とは、介護施設が指定を受けて運営するうえで守るべき人員・設備・運営のルールを、国が省令で定めたものです。特別養護老人ホームの運営基準には、事故発生の防止及び発生時の対応に関する条文(第35条)があります。老人保健施設、介護医療院、地域密着型サービスなども、施設の種類ごとに同趣旨の定めが置かれています(特別養護老人ホームは厚生労働省令第39号、老人保健施設は第40号、介護医療院は厚生労働省令第5号、地域密着型サービスは第34号)。
第35条は、おおむね次の内容です。
- 第35条第1項:事故発生の防止のための指針の整備、事故やそれに至る危険性のある事態の報告と分析による改善策の周知徹底の体制、事故発生防止の委員会と従業者研修の定期的な実施、担当者を置くこと
- 第35条第2項:事故が発生した場合は、速やかに市町村、入所者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じること
- 第35条第3項:事故の状況と、そのときにとった処置を記録すること
- 第35条第4項:賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと
指針・報告体制・委員会と研修・担当者の4つの措置
第1項に示された防止のための措置は、①指針の整備、②報告と改善策の周知の体制、③委員会と研修、④担当者の設置、の4点です。ガイドラインも体制づくりの基本として同じ4点を挙げています。
指針には、事故発生時の対応や報告の方法などを記載するとされています。委員会は、テレビ電話装置等を活用して開催することもできます。事故防止の担当者の設置は令和3年度の改定で運営基準に加わった点です。
対象となる施設の範囲
国の標準様式の通知は、介護保険施設、認知症グループホーム、特定施設、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、養護老人ホーム、軽費老人ホームを対象としています。その他の居宅サービスでも、可能な限り活用することが求められています。
特別養護老人ホームと有料老人ホームの違いなど、施設の種類ごとの特徴は、別の記事(特別養護老人ホームと有料老人ホームの違い)でも整理しています。ただし、事故報告という観点では、種類を問わず市町村への報告が想定されている点が基本です。
事故報告の対象|死亡・治療が必要な事故と自治体差
国の標準様式が示す対象
令和6年11月29日付の通知(介護保険最新情報Vol.1332)は、報告の対象を原則すべてとして、次の2つを挙げています。
- 死亡に至った事故
- 医師(施設勤務医・配置医を含む)の診断を受け、投薬・処置など何らかの治療が必要となった事故
これ以外の事故については、各自治体の取扱いによる、とされています。また、通知は、報告の対象範囲の見直しなどを今後検討するとしています。
国の通知で原則とされるのはこの2つで、これ以外をどう扱うかは自治体によって異なります。
事故の種別
標準様式やガイドライン第IV章では、事故の種別として次のような項目が整理されています。
- 転倒
- 転落
- 誤嚥・窒息
- 異食
- 誤薬・与薬漏れ
- 内出血・皮膚剥離
- 医療処置における事故
- 外出・送迎時の事故
種別は、原因を整理し再発防止策を考える手がかりになります。
自治体ごとの違いの例
実際の対象や期限、報告方法は自治体ごとに少しずつ異なります。公表されている例を表にまとめます(各自治体の公表資料で確認できた範囲で、空欄は本記事では確認していない項目です)。
| 自治体 | 報告対象の特徴 | 期限・即時連絡 | 報告方法 |
|---|---|---|---|
| 柏市 | 8項目(死亡、医師の診断を受け治療が必要、虐待、職員の不祥事、火災・自然災害、損害賠償請求事故、食中毒・感染症の集団発生、その他) | 5日以内。死亡・重体は即座に電話 | 確認できていません |
| 新宿区 | 確認できていません | 速やかに遅くとも5日以内。重大事故は即時電話 | LoGoフォーム |
| 多摩市 | 令和6年12月から国の新様式を使用 | 確認できていません | LoGoフォームが原則 |
| さいたま市 | 徘徊・行方不明、苦情・トラブルも対象に含む | 発生から15日以内を目安に再発防止策を検討して報告 | 令和3年1月から電子申請が原則 |
| 大阪府 | 死亡(老衰・病死を除く)、医師の治療が必要な事故、骨折・縫合・外傷での入院、家族とトラブルのある事故など。事業者の過失の有無は問わない | 確認できていません | 原則、電子メール |
| 東京都(有料老人ホーム等) | 市区町村へ提出した報告書の写しを都にも提出 | 確認できていません | 確認できていません |
共通しているのは、受診が必要な負傷や死亡が中心になる点です。詳細は、入居中または入居を検討する施設の所在地の市町村に確認してください。
報告先と期限|5日以内の目安と電子報告
報告先は市町村
事故の報告先は、原則として市町村(保険者)です。どの市町村が窓口になるかは、施設の所在地の市町村に確認するようにしてください。東京都の有料老人ホーム等のように、市区町村へ提出した報告書の写しを都にも提出する例もあります。
報告は施設側が行いますが、家族が相談する場合も、まず市町村の担当課に問い合わせると整理しやすくなります。
第1報は5日以内を目安
標準様式の通知では、第1報は様式の1〜6項目を可能な限り記載し、「事故発生後速やかに、遅くとも5日以内を目安」に提出するとされています。ガイドライン巻末の資料も、事故発生後5日以内に事故概要を報告するとしています。
状況が変わった場合は追加で報告します。原因分析や再発防止策は、作成でき次第、報告する流れです。つまり、最初の報告は概要で足り、詳しい分析は後から追って報告する、という段階的な考え方です。
ここで言う「5日以内」は国の様式通知上の目安で、期限の定めは自治体ごとに異なります。たとえば、さいたま市は、発生から15日以内を目安に再発防止策を検討して報告する、と案内しています。
自治体の運用例(電話・電子報告)
重大な事故については、報告書の提出を待たず、電話などで即時に連絡するよう求める自治体があります(柏市・新宿区など。前掲の表を参照)。電子的な報告を原則とする自治体があります。令和5年度の国の調査研究報告書(日本総合研究所、令和6年3月)では、事故報告の標準様式を使っている市区町村は64.5%でした。
令和6年11月の新様式|統一化と電子報告
新様式が示された経緯
令和6年度の介護報酬改定の審議報告では、事故報告について、様式の統一化や電子的な報告に向けて取り組むことが示されました。これを受けて、令和6年11月29日付の通知(老高発1129第1号ほか、介護保険最新情報Vol.1332)が出されました。
令和3年3月19日付の旧通知(Vol.943)は廃止され、現在の取扱いは令和6年11月の通知が基準です。インターネット上には旧通知を前提とした記述も残っているため、確認する際は、通知の日付を見ることが大切です。
新様式で変わった点
新様式では、次のような変更が行われました。
| 項目 | 新様式(令和6年11月)の内容 |
|---|---|
| 選択式の項目 | チェックボックス化し、記入しやすくした |
| 市町村独自の項目 | 追加できる欄を設けた |
| 報告方法 | 原則として電子メール等の電磁的方法(旧通知では電子メールが望ましいとされていた) |
これにより、事業所は同じ様式で複数の市町村へ報告しやすくなります。一方で、市町村が独自に求める項目や、実際の受付方法は自治体ごとに残るため、完全に同一の運用になるわけではありません。
事故の実態|京都市の令和5年度分の例
京都市の集計の見方(1市の値)
全国の事故件数の統計は、この記事では確認できていません。そのため、ここでは公表されている京都市の令和5年度分の事故報告の集計を、1つの市の例として取り上げます。数値は京都市のもので、全国の傾向とは限りません。
京都市の令和5年度分の報告総数は2,085件で、施設サービス以外のサービスも含みます。サービス別には、特別養護老人ホームが486件、介護老人保健施設が282件、特定施設が326件、認知症グループホームが222件でした。件数は施設の数や定員、報告の対象範囲によっても変わるため、件数の多い少ないだけで施設の優劣は分かりません。
事故の種別と診断名
種別では転倒が最も多く、報告の中心を占めています。
- 転倒:1,259件(60.4%)
- 転落:121件(5.8%)
- 誤薬・与薬もれ等:54件(2.6%)
- 誤嚥・窒息:50件(2.4%)
- 医療処置関連:23件(1.1%)
- 異食:8件(0.4%)
診断名では、骨折が1,334件(64.0%)で最も多く、切傷・擦過傷が219件(10.5%)、打撲・捻挫・脱臼が98件(4.7%)でした。
グラフのとおり、京都市では転倒が報告の中心です。種別ごとの割合は、1市の集計であることに注意して見る必要があります。
発生場所・年齢・要介護度
発生場所は、居室(個室)や廊下など、生活の中心になる場所が目立ちます。
| 発生場所 | 割合 |
|---|---|
| 居室(個室) | 37.7% |
| 廊下 | 18.6% |
| 居室(多床室) | 12.0% |
| トイレ | 8.7% |
年齢は85歳以上が中心(85〜89歳28.5%、90〜94歳29.7%、95歳以上18.0%)で、要介護度は要介護3が34.1%、要介護4が25.2%でした。
世田谷区も、10年分の事故報告を集計・分析して公表しています。このように、自治体が事故報告を集めて分析し、公表する例があります。
家族への連絡・説明|ガイドラインが示す内容
連絡の早さと説明の内容
家族への報告は、できるだけ早い段階で行うことがガイドラインで示されています。初動対応のあと、できるだけ早く、事故の前後の事実関係を正確に説明することが求められています。
説明では、虚偽の説明をすることなく、求められた情報は可能な限り開示する姿勢が示されています。ただし、プライバシーにも配慮が必要とされています。
家族対応の窓口と説明責任
家族への対応では、窓口になる職員(管理者など)をあらかじめ決めておくことが効果的とされています。誰に聞けばよいか分かると、家族も事実を確認しやすくなります。
事業者の説明責任としては、事故が起きる前の「リスクの説明責任」と、事故が起きたあとの「事故発生時の説明責任」の2つが挙げられています。自己防衛的な説明や、責任転嫁にあたる説明は不適切とされています。
入居前に聞いておきたいリスクの説明
事故が起きる前に、本人・家族へ事前に説明しておくことが重要とされています。サービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームは、責任の線引きが難しい場合があり、契約時などに対応方針を説明するとされています。
契約時に配られる書類については、有料老人ホームの重要事項説明書の記事でも記載事項を解説しています。契約前に、事故が起きたときの連絡方法や対応方針がどう書かれているかを読んでおくと安心につながります。
損害賠償と記録の保存
損害賠償と保険加入
運営基準第35条第4項は、賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行うことを求めています。解釈通知(平成12年3月17日老企第43号)は、事業者が損害賠償保険に加入しておくか、賠償資力を有することが望ましいとしています。
ガイドラインに掲載された平成30年度の調査では、損害賠償保険の加入率は特別養護老人ホームが98.0%、介護老人保健施設が96.4%でした。
過失の有無の判断
過失があったかどうかは、結果を予見する義務と結果を回避する義務に違反したかどうかで、個別に判断されるとガイドラインは述べています。また、防ぐことが難しい事故であっても、責任が認められる可能性がある、とも述べています。
このため、事故があったからといって一概に責任の有無を判断することはできません。個別の判断が必要な場面では、市町村や相談窓口、必要に応じて弁護士などの専門家に相談することになります。
事故の記録と保存期間
運営基準第35条第3項は、事故の状況と、そのときにとった処置を記録することを求めています。この記録の保存期間について、国の省令の条文は、完結の日から2年間としています。
ただし、自治体が条例で独自の期間を定めている場合があります。たとえば、川崎市の資料では、市の条例では5年とされています。国の基準は2年ですが、所在地の条例を確認することが必要です。
事業所の事故防止体制と安全管理体制未実施減算
事故防止の4点セットと令和3年度改定
事業所の体制は、前述の4つの措置(指針・報告体制・委員会と研修・担当者)で構成されます。令和3年度の介護報酬改定で担当者の設置が運営基準に加わり、これは後述する加算を取っていない施設でも守る必要があります。
安全対策体制加算
令和3年度の改定では、安全対策体制加算も新設されました。要件は、外部の研修を受けた担当者の配置、施設内の安全対策部門の設置、組織的な安全対策体制の整備です。入所時に限り算定します。
国の調査研究報告書によると、令和4年度調査での算定率は、特別養護老人ホームが69.9%、介護老人保健施設が73.9%、介護医療院が50.2%でした。加算の有無は、施設の優劣を直接示すものではありません。
安全管理体制未実施減算
減算とは、基準を満たさない施設の介護報酬が減らされる仕組みです。特別養護老人ホーム、地域密着型特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院では、前述の4つの措置のいずれかが満たされていない場合に、基準を満たさなくなった月の翌月から解消された月まで、入所者全員について所定の単位数が減算されます(福岡市の資料などによる。具体的な単位数は本記事では扱いません)。
家族が施設を見るときも、4つの措置が整っているかは確認の手がかりになります。次の章で具体的な確認項目を整理します。人員の面から施設の体制を見る場合は、老人ホームの人員配置基準の記事も参考になります。詳しくは人員配置基準を解説した記事もあわせてご覧ください。
家族が施設に確認しておきたいこと|確認の目安
入居前に確認したい点
次の点は、見学や契約の段階で、施設に尋ねる目安として整理できます。これらは家族の権利として定められたものではなく、施設を理解するための確認の目安です。
- 事故発生の防止のための指針があるか、事故発生時の対応や報告の方法が書かれているか
- 事故防止の委員会や研修を定期的に行っているか
- 事故防止の担当者がいるか
- 事故が起きたとき、家族へ誰がどのタイミングで連絡するか
- 家族対応の窓口になる職員が決まっているか
- 損害賠償保険に加入しているか
- 転倒など、生活の中で起きうるリスクについて、事前にどう説明されるか
本人の身体の状態によって、起こりやすい事故や必要な対策が異なります。身体拘束に関する考え方も、事故防止と密接に関わります。身体拘束の禁止の根拠や3要件は、介護施設の身体拘束の記事で解説しています。詳しくは介護施設の身体拘束を解説した記事もあわせてご覧ください。
事故が起きたとき家族が確認したい点
事故の連絡を受けたときは、次のような点を確認すると、状況を整理しやすくなります。
- いつ、どこで、どのような状況で起きたか
- どのような処置を行い、医療機関を受診したか
- 現在の本人の状態と、今後の見通し
- 原因をどう考えているか、再発防止策は何か
- 今後の連絡窓口は誰か
口頭の説明だけでなく、説明を受けた日時や内容を、家族の側でもメモしておくと、あとで確認しやすくなります。
これらの点を聞いた内容は、後で食い違いがないか確かめる手がかりになります。
施設と話し合っても納得できないとき
説明を受けても疑問が残る場合は、まず施設の窓口職員に、あらためて事実の確認を求めます。それでも解決しないときは、次の章で述べる外部の相談窓口の利用が考えられます。
相談窓口|市町村・国保連・運営適正化委員会
市町村の窓口
介護保険の苦情は、まず市町村が受け付けます。市町村は事故報告の受け付け先でもあります。詳しくは介護の苦情・相談窓口を解説した記事もあわせてご覧ください。
事故への対応について疑問や不安がある場合、所在地の市町村の介護保険担当課に相談する方法があります。
国民健康保険団体連合会(国保連)
国保連は、介護保険法第176条第1項第3号にもとづき、介護サービスの苦情を受け付けています。ただし、保険診療の範囲外のことや、施設職員の労務問題などは対象外とされています。
対象になるかどうかは、問い合わせの際に確認する形になります。
都道府県の運営適正化委員会
都道府県の社会福祉協議会に置かれる運営適正化委員会は、第三者機関として、福祉サービスの苦情について、助言・相談のほか、解決に向けた調整(同委員会の制度上の業務名は「あっせん」)を行います。電話番号や受付時間は都道府県ごとに異なるため、所在地の窓口を確認してください。
3つの窓口の使い分けは、介護サービスの苦情相談窓口の記事で詳しく解説しています。
まとめ
- 事故報告は、施設が市町村へ事故の概要や対応を知らせる手続きで、運営基準で事故発生時の市町村・家族への連絡が求められている。国の標準様式では、死亡と医師の治療が必要となった事故が原則の対象で、それ以外は自治体の取扱い
- 第1報は速やかに、遅くとも5日以内が目安。令和6年11月の新様式では、原則電子的な報告になった
- 家族へは、できるだけ早い段階で、事実を正確に説明することがガイドラインで示されている
- 家族は、指針・委員会・研修・担当者・連絡方法を、確認の目安として施設に尋ねることができる
- 疑問が残るときの相談先は、市町村の介護保険担当課、国保連、都道府県の運営適正化委員会
介護保険の制度は3年ごとに改定され、通知や自治体の運用も変わる場合があります。最新の内容は、厚生労働省や所在地の市町村の情報で確認してください。当サイトの編集方針は、このサイトの立ち位置に記載しています。