ユニットリーダー研修は、ユニットケアを行う施設で各ユニットの指導的な役割を担う職員を対象に、都道府県や指定都市が実施する研修です。厚生労働省の通知では、講義・演習と実地研修を合わせて実施し、講義・演習の時間数は9科目合計で870分(14.5時間)以上とされています。ユニットは少人数のグループなので、ユニットごとにリーダーが要ります。そのリーダーを育てるための研修です。施設を選ぶご家族にも読めるよう、専門用語は補いながら説明します。この記事では、対象者、カリキュラム、施設への配置の考え方、管理者研修との違い、費用や申込の流れを、通知と自治体ページの記載に沿って整理します。日程や費用は年度・実施団体で変わるため、申込前に必ず最新の募集要項を確認してください。
ユニットリーダー研修とは何か|ユニットケアの前提
研修の目的と位置づけ
厚生労働省老健局の通知「「ユニットケア施設管理者研修」及び「ユニットリーダー研修」の実施について」(令和6年3月29日付 老高発0329第4号)の別添2では、ユニットリーダー研修の目的を「チームリーダーとしてユニット運営に関する知識と技能を習得・向上する」ことと説明しています。つまり、介護の技術そのものを一から学ぶ研修というより、ユニットという小さな単位を運営し、チームをまとめる立場に必要な知識・技能を身につけるための研修です。
この研修は「ユニットケア研修」という名称でまとめて案内されることもあります。自治体のページでは、管理者向けの研修とリーダー向けの研修を同じページで案内している例が多く見られます。本記事で扱うのは、そのうちリーダー向けの研修です。
ユニットケアとユニット型施設の前提
ユニットケアは、施設の入所者を少人数のグループ(ユニット)に分け、ユニットごとに職員を配置して運営する方式です。厚生労働省令では、ユニット型指定介護老人福祉施設(ユニット型特別養護老人ホーム)について、1つのユニットの定員は原則としておおむね10人以下とし、15人を超えないものとしています(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第40条第1項第1号イ(2))。ユニット型介護老人保健施設にも、同様の趣旨の定員の定めがあります(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準 第41条第2項第1号ロ(2))。
令和3年の改正では附則が設けられ、当分の間、定員が10人を超えるユニットについては、夜間・深夜を含めた実態を勘案して職員の配置に努めることとされました。ユニット型個室と従来型個室の違いそのものについては、ユニット型個室と従来型個室の違いを解説した記事で費用面も含めて説明しています。
この記事の読者と読み方
想定しているのは、特別養護老人ホームなどユニット型施設で働く介護職員、これからリーダーを任される予定の方、そして職員の研修計画を立てる施設運営側の方です。「法令上の位置づけ」の章は主に運営側、「受講対象と要件」以降は受講を考える職員の方に関わる内容です。なお、制度は介護報酬改定などで見直されることがあり、通知の内容が変わる可能性があります。この記事の記述は2026年9月30日時点で確認できた公的資料に基づくものです。
法令上の位置づけ|人員基準・配置の目安・減算
省令が定めるユニットの職員配置
ユニット型特別養護老人ホームについては、厚生省令第39号(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準)第47条第2項が、次の3点を定めています。
- 昼間は、ユニットごとに常時1人以上の介護職員または看護職員を配置すること
- 夜間および深夜は、2ユニットごとに1人以上の介護職員または看護職員を夜勤職員として配置すること
- ユニットごとに、常勤のユニットリーダーを配置すること
ユニット型介護老人保健施設についても、厚生省令第40号第48条第2項に同じ3項目が置かれています。省令が求めているのは「ユニットごとに常勤のユニットリーダーを置くこと」であり、省令の3項目には研修修了の要件は含まれていません。研修受講者の配置は、次に述べる解釈通知で扱われています。
解釈通知にある研修受講者の配置の目安
厚生労働省の解釈通知(老企第43号「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」第五・10(2))には、次のとおり書かれています。「当面は、ユニットケアリーダー研修を受講した従業者を各施設に二名以上配置する。ただし二ユニット以下の施設の場合には一名でよい」。あわせて、次の取扱いが示されています。
- ユニット型施設と併設されているユニット型事業所は、一体のものとみなして、合計で2名以上の研修受講者がいればよい
- 研修受講者がいないユニットでは、そのユニットのケアに責任を持つ従業者を決めれば足りる
- 今後の研修受講者の状況などを踏まえ、配置基準を再検討する予定である
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(老発第214号)にも、同趣旨の記載があります。
ここで押さえておきたいのは、通知の書き方が「当面は」「再検討する予定」という表現になっている点です。自治体のページの中には、研修受講者の配置を「法令上義務付けられている」と案内するものもありますが、通知の原文は上記のとおりの「当面の基準」です。本記事では、通知の原文に沿って表現します。実際の指導の扱いは所在地の自治体によって異なることがありうるため、施設運営側の方は、指定権者である自治体に確認するのが確実です。
なお、ユニット型介護老人保健施設について、解釈通知(老企第44号)で研修受講者の配置がどう書かれているかは、本記事の作成時点で確認できていません。老健については、省令の3項目の説明にとどめます。
ユニットの職員が基準を満たさない場合の減算
介護報酬には、「ユニットにおける職員に係る減算」があります。算定の留意事項を示した通知(老企第40号)第2の5(4)では、ユニットに配置すべき職員の員数が基準に満たない場合の扱いを、次のように説明しています。
- ある月に、ユニットの職員の員数が基準に満たない状況が生じたときは、その翌々月から、状況が解消された月まで、入所者全員について所定単位数を減算する
- ただし、翌月の末日までに基準を満たすことができるようになった場合は、減算されない
- 短期入所生活介護についても、同様の考え方が示されている
この減算は「ユニットの職員の員数」に関するものです。減算率は本記事では扱いません。また、通知の中で「研修受講者が2名未満であること」を直接の減算要件とする記載は、確認できていません。研修修了者の配置と減算の関係を知りたい場合は、算定を担当する自治体の窓口に確認してください。
受講対象と要件
通知が定める対象者
令和6年3月29日付の通知(老高発0329第4号)別添2によると、ユニットリーダー研修の対象は、ユニットケア施設に勤務している、または勤務する予定の職員のうち、各ユニットで指導的な役割を担う者です。ユニットケア施設やユニットケアについての基礎的な知識を有する人が望ましいとされています。
また、通知は、各施設でリーダー研修の修了者が2名以上(2ユニット以下の施設は1名以上)配置されるよう配慮することを求めています。これは「解釈通知にある研修受講者の配置の目安」で見た内容と対応しています。
対象となるユニットケア施設の範囲
通知で「ユニットケア施設」として挙げられているのは、次のとおりです。
- ユニット型特別養護老人ホーム
- ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム
- ユニット型短期入所生活介護
- その他ユニットケアを実施している施設
「その他」の範囲は自治体によって案内が異なります。たとえば兵庫県のページでは、ユニット型介護老人保健施設や準ユニット型の特別養護老人ホームも対象に含めると案内されています。ご自身の施設が対象かどうか迷う場合は、受講を希望する自治体・実施団体に問い合わせて確認してください。
資格要件と実施団体ごとの条件
通知の対象者の記載に、介護福祉士などの国家資格の保有を求める文言はありません。ただし、実施団体が募集要項で独自の条件を設けている例があります。たとえば北海道社会福祉協議会の令和8年度の開催要綱では、認知症介護実践者研修の修了が「望ましい」とされ、定員は40名と記載されています。要件は年度や団体で異なるので、細部は必ず該当年度の募集要項で確認してください。認知症介護実践者研修については、認知症介護基礎研修の解説記事とあわせて、認知症ケアに関する研修の体系を確認する際の参考にしてください。
カリキュラム|9科目の時間数・実地研修・課題
講義・演習の9科目と時間数
通知の別添2 別紙2に示されている講義・演習の科目と時間は、次のとおりです。
| 科目 | 時間 |
|---|---|
| オリエンテーション | 15分 |
| 社会的背景と展望 | 45分 |
| ユニットリーダーの役割 | 90分 |
| 高齢者とその生活の理解 | 60分 |
| ユニットケアの理念と特徴 | 90分 |
| 個別ケアと自立支援 | 90分 |
| ケアのマネジメント | 210分 |
| ユニットのマネジメント | 210分 |
| 統合と実践(講義・演習) | 60分 |
| 合計 | 870分(14.5時間) |
合計は、上記9科目の時間を足し合わせたものです。「ケアのマネジメント」と「ユニットのマネジメント」の2科目(各210分、計420分)で全体の約半分を占めます。また「ユニットリーダーの役割」の科目には、「キャリアとキャリア形成」の項目が含まれています。
実地研修と実践課題
研修は、講義・演習(3日間程度)と実地研修(3日間以上)で構成されます。通知では、ほかに次の内容が示されています。
- 実践課題:実務の中で2〜4週間かけて取り組む課題
- プレゼンテーション:1日
- 上記の時間以上で実施すること。e-Learningなどを活用する場合は、同等の内容が担保される場合に限る
- 受講者の所属施設が実地研修施設になっている場合は、原則として他の施設で実地研修を行う
令和6年度の要綱では、実地研修の要件が見直され、オンライン等の活用が明記されました。ただし、どの部分をどの方法で行うかは実施団体によって異なります。
実地研修施設の選定基準と事前・事後課題
実地研修を受け入れる施設には、通知で次のような選定基準が示されています。
- ユニットケアを導入してから3年以上が経過していること
- 管理者研修の修了者とリーダー研修の修了者が、合わせて2名以上勤務していること
- 調査票の得点が7割以上であること
また、受講者には課題が課されます。事前課題は、自施設の状況を把握するためのものです。事後課題は、研修修了後に自施設の運営計画を見直し、6か月後にその評価・報告を行うものと整理されています。研修が受講して終わりではなく、施設での実践と振り返りまでを含む設計になっていることが分かります。講師についても、管理者研修またはリーダー研修の修了者で、実地研修施設に勤務する者などの要件が別紙で定められています。
管理者研修との違い|令和6年度の努力義務化
対象者と内容の違い
同じ通知の中で、ユニットケア施設管理者研修は、リーダー研修と並んで実施要領が定められています。両者の違いを表にまとめます。
| 項目 | ユニットリーダー研修 | ユニットケア施設管理者研修 |
|---|---|---|
| 対象 | 各ユニットで指導的役割を担う職員 | 既に開設しているユニットケア施設の管理者、または受講年度かその翌年度に開設予定の施設の管理者予定者 |
| 講義・演習 | 3日間程度+実地研修3日間以上 | 3日間程度 |
| 内容の中心 | ユニット運営、ケアのマネジメント | 組織のマネジメント、導入・運営計画の演習 |
管理者研修のカリキュラムは、組織のマネジメントと導入運営計画の演習に多くの時間が充てられています。リーダー研修が現場のユニット運営とケアのマネジメントを中心にしているのに対し、管理者研修は組織マネジメントと運営計画が中心です。
1施設から両方が参加する設計
通知は、1つの施設から管理者とリーダーの双方が参加することを、できる限り求めています。北海道社会福祉協議会の令和8年度の要綱では、第2回について、管理者研修とリーダー研修の一部を合同で開催する旨が記載されています。施設の管理者とユニットのリーダーの双方が受講することを想定した設計といえます。
令和6年度改定による管理者研修の努力義務化
令和6年度の介護報酬改定にあわせた運営基準の改正では、ユニット型施設の管理者について、ユニットケア施設管理者研修を受講するよう努めなければならないと定められました。施行は令和6年4月1日で、短期入所系サービスと施設系サービスが対象です。これは「努力義務」であり、リーダー研修についての規定ではありません。
あわせて、令和6年3月29日付の新しい要綱は令和6年度から施行され、令和4年3月30日付の旧通知(老高発0330第1号)は廃止されています。変更点として、要綱には複数の法人への委託が可能になったこと、実地研修の要件が見直されたこと、オンライン等の活用が明記されたことが挙げられています。
実施主体・申込・費用
実施主体は都道府県・指定都市
通知では、研修の実施主体は都道府県および指定都市とされています。研修の運営は、社会福祉法人、公益法人、一般社団法人などに委託することができ、令和6年の要綱で、複数の法人への委託も可能と追加されました。そのため、都道府県が自ら実施する場合もあれば、委託先の団体が募集・実施する場合もあります。
自治体ページに書かれている実施・申込の例
三重県、さいたま市、福岡市、埼玉県、山形県、大阪府などの自治体のページでは、多くの場合、委託先として2つの団体(日本ユニットケア推進センター、全国個室ユニット型施設推進協議会)を案内しています。これらは各自治体のページに実施機関として書かれている事実であり、本サイトはどの団体も評価・推奨するものではありません。また、これ以外の実施機関もあります。たとえば北海道では、北海道社会福祉協議会が研修を実施しています。
申込の方法は自治体ごとに異なります。埼玉県のページでは、県では申込を受け付けず、各団体に直接申し込むよう案内されています。居住地や勤務先の自治体のページで、どの団体が実施しているか、どこに申し込むのかを確認するのが第一歩です。
費用の原則と公表されている例
費用について、通知では受講者および所属法人の負担が原則とされ、都道府県等が一部を負担することも差し支えないとされています。三重県、兵庫県、青森県のページでも、自己負担であると案内されています。
実際の金額は団体・年度・期によって異なります。公表されている例は次のとおりです。
| 掲載元 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 大阪府のページ | 令和8年度第4期 管理者研修 | 36,000円 |
| 大阪府のページ | 令和8年度第4期 リーダー研修 | 100,000円 |
| 北海道社会福祉協議会 | 令和8年度 リーダー研修 | 78,000円(キャンセル料5,000円) |
これらには旅費や宿泊費は含まれていません。上の金額は例示であり、他の年度・団体の費用を示すものではありません。なお、リーダー研修の例は掲載元・年度が異なります。日程は年度ごとに変わりますので、具体的な日程は本記事には書きません。最新の募集要項で確認してください。
修了証と修了後の流れ
修了証の交付と名簿の管理
通知によると、修了証は、都道府県等または委託を受けた団体の長が交付します。修了証の番号、修了年月日、氏名、生年月日を記載した名簿は、都道府県等が一元的に管理することとされています。
事後課題と6か月後の評価
先に触れたとおり、修了後には、事後課題として自施設の運営計画の見直しに取り組み、6か月後に評価・報告を行うことが求められます。研修で学んだ内容を現場で試し、結果を振り返って報告するところまでが、研修の一部として設計されています。修了後の報告の提出先や方法は実施団体によって異なる可能性があるため、修了時の案内で確認しましょう。
修了後の施設での配置
受講した職員が修了した後は、解釈通知が示す配置の目安(施設に2名以上、2ユニット以下なら1名)に数えられます。さらに、リーダー研修の修了者が2名以上いることは、実地研修施設の選定基準の一つにも関わります。ただし、修了者を何名確保するか、どのユニットのリーダーにするかは、施設の運営方針や人員配置の事情で決まるものです。
キャリア上の位置づけと処遇改善の概況
キャリアの中での位置づけ
修了後の給与や役職は、通知には定めがなく、法人ごとの就業規則・賃金規程次第です。通知が示す研修の目的は、チームリーダーとしてユニット運営の知識と技能を習得・向上することで、カリキュラムの「ユニットリーダーの役割」にはキャリア形成の項目も含まれます。手当などへの反映は勤務先に確認してください。
介護職員等処遇改善加算の概況
介護職員の処遇に関する制度は、介護職員等処遇改善加算の解説記事で説明しています。なお、厚生労働省の「令和8年度介護報酬改定について」のページで、ユニット型施設に特化した変更の記載は確認できませんでした。処遇改善加算とリーダー研修の修了を直接結びつける記載も見当たらないため、両者の関係は判断しません。
よくある疑問と注意点
「受講は義務か」という疑問
省令の3項目には研修修了の要件は含まれていません。通知は当面の目安として、各施設に研修受講者を2名以上(2ユニット以下は1名)置くことを示しています。自治体によって説明が異なることがあるため、施設運営側は指定権者に確認してください。
オンライン受講や日程の変動
令和6年度からの要綱では、オンライン等の活用が明記されました。ただし、e-Learningなどを使えるのは、対面と同等の内容が担保されている場合に限ります。講義の実施方法、定員、募集期間は団体・期ごとに異なり、募集期間が短いこともあります。募集期間は短い場合があるため、早めに確認してください。
申込前に確認したいこと
- 自分の施設・職種が対象施設に含まれるか(準ユニット型や老健が含まれるかは自治体で異なる)
- 実施団体の受講要件(認知症介護実践者研修の修了が望ましい、など)
- 受講料と、旅費・宿泊費の別途負担の有無
- キャンセル料の有無と、申込期間
- 実地研修の実施方法(所属施設以外の施設で行うのが原則)
- 課題の提出時期と、修了後の報告の方法
研修には、実践課題やプレゼンテーションがあり、勤務調整が必要です。所属施設の管理者と、日程や勤務の調整について事前に相談しておくと、スムーズに進みます。
相談先とまとめ
相談先
受講に関する最終的な情報は、次の窓口で確認できます。
- 研修を実施している都道府県・指定都市の高齢者福祉担当課(募集要項、対象施設の範囲、費用の案内)
- 研修の実施を受託している団体(申込方法、実地研修の詳細)
- 指定権者である自治体の介護保険担当課(施設の職員配置や減算の扱い)
- 勤務先の管理者・人事担当(費用負担、勤務調整、処遇への反映)
本サイトは、特定の団体の研修を評価・優先するものではありません。編集方針はこのサイトの立ち位置に記載しています。
まとめ
- ユニットリーダー研修は、ユニットケア施設で各ユニットの指導的役割を担う職員が対象で、講義・演習は9科目合計870分(14.5時間)、ほかに実地研修3日間以上と課題がある
- 省令はユニットごとに常勤のユニットリーダーを置くことを求め(3項目に研修修了の要件は含まれません)、解釈通知は「当面は」研修受講者を施設に2名以上(2ユニット以下は1名)配置する目安を示し、配置基準の再検討予定にも触れている
- 管理者研修は組織マネジメントと運営計画が中心で、令和6年度から管理者の受講は努力義務になった
- 費用は受講者と所属法人の負担が原則で、リーダー研修の公表例は78,000円と100,000円(掲載元・年度が異なる)、管理者研修は36,000円(旅費・宿泊費は別)
- 制度は改定される可能性があり、日程・費用も年度・団体で変わるため、申込前に必ず最新の募集要項を確認する