主任介護支援専門員とは、介護支援専門員(ケアマネジャー)としての実務経験を積み、都道府県等が実施する70時間以上の研修を修了した人に与えられる上位資格です。現場では「主任ケアマネ」とも呼ばれます。他の介護支援専門員への指導・助言や多職種との連絡調整が固有の業務とされ、居宅介護支援事業所の管理者や地域包括支援センターへの配置が求められる場面もあります。本記事では受講要件・研修時間・5年ごとの更新制度・給与の目安まで、厚生労働省や自治体の公表資料にもとづき解説します。
主任介護支援専門員とは
主任介護支援専門員は、介護保険法施行規則等の法令上に位置づけられた資格であり、一般の介護支援専門員(ケアマネジャー)とは受講要件や担う役割の面で違いがあります。まずは法令上の定義と、一般のケアマネジャーとの違いを整理します。
法令上の定義
主任介護支援専門員は、介護保険法施行規則第140条の66第1号等において、「他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言、指導その他の介護支援サービスを適切かつ円滑に提供するために必要な業務に関する知識及び技術を修得することを目的として行われる研修を修了した者」と定義されています。つまり、通常のケアマネジメント業務に加えて、他の介護支援専門員への助言・指導や、多職種との連絡調整を行うための知識・技術を修得した人が、法令上の主任介護支援専門員にあたります。
一般の介護支援専門員(ケアマネジャー)との違い
介護支援専門員(ケアマネジャー)は、要介護者・要支援者からの相談に応じ、ケアプランの作成やサービス事業者との連絡調整を行う専門職です。介護支援専門員の資格や業務内容の基本については、介護支援専門員(ケアマネジャー)とはを解説した記事で詳しく説明しています。主任介護支援専門員は、この介護支援専門員としての実務経験を一定期間積んだうえで、追加の研修を修了することで取得できる上位資格という位置づけです。一般の介護支援専門員がケアプラン作成などの直接的な業務を担うのに対し、主任介護支援専門員は自らの担当業務に加えて、他の介護支援専門員への指導・助言という役割を担う点が大きな違いです。同じ介護支援専門員という国家資格の枠組みの中に、実務経験と研修の積み重ねによって段階的にキャリアアップできる仕組みが用意されている、と捉えると分かりやすいでしょう。
受講要件
主任介護支援専門員研修を受講するためには、厚生労働省の「介護支援専門員資質向上事業実施要綱」(平成26年7月4日老発0704第2号)で定められたいずれかの要件を満たす必要があります。
基本要件(実務5年=60ヶ月以上)
最も基本となる要件は、専任の介護支援専門員として通算5年(60ヶ月)以上の実務経験があることです。専任の介護支援専門員として従事した期間であれば、居宅介護支援事業所の管理者を兼務していた期間も実務期間として算定できるとされています。
認定ケアマネ等の特例ルート(実務3年以上)
ケアマネジメントリーダー養成研修の修了者、または日本ケアマネジメント学会が認定する認定ケアマネジャーである場合は、専任の介護支援専門員としての通算実務経験が3年(36ヶ月)以上あれば受講要件を満たすとされています。基本要件よりも2年短い期間で受講できる特例的なルートです。
地域包括支援センター配置者等の特例
このほか、主任介護支援専門員に準ずる者として現に地域包括支援センター(高齢者の総合相談窓口となる機関)に配置されている場合や、その他都道府県が適当と認める場合も、受講要件を満たすものとして扱われます。地域包括支援センターの人員配置の事情から、実務経験年数を満たす前に主任研修の受講が必要になるケースを想定した特例といえます。具体的にどの要件に該当するかは、受講を希望する都道府県・指定都市の実施要綱や募集要項で確認する必要があります。
研修時間とカリキュラム
主任介護支援専門員研修は、新規に資格を取得する場合と、資格を更新する場合とで、必要な研修時間が異なります。
新規研修は70時間以上
国が定める実施要綱の基準では、主任介護支援専門員研修(新規)の研修時間は70時間以上とされています。後述する更新研修の46時間と比べても長時間であり、新規に主任介護支援専門員を目指す場合は、まとまった受講期間を確保する必要があります。
主任介護支援専門員研修は、新規取得時が70時間以上、5年ごとの更新時が46時間です。出典:神奈川県・北海道の公表資料にもとづく。
研修内容の傾向
主任介護支援専門員研修の詳しい科目構成やカリキュラムの詳細は、実施主体である都道府県・指定都市ごとの募集要項で確認する必要があり、本記事で参照した一次情報の範囲では科目名まで確認できていません。ただし、主任介護支援専門員の固有業務が「他の介護支援専門員への助言・指導」「他のサービス提供者との連絡調整」とされていることを踏まえると、対人援助者への指導方法や、地域における多職種連携・地域支援の視点に関する内容が含まれると考えられます。また、70時間という時間数の長さからも、講義形式の座学だけでなく、グループ演習や事例検討など、実践的な演習に一定の時間が割かれていると考えられます。受講を検討する場合は、申込み先の都道府県等が公表する研修カリキュラムで具体的な科目を確認してください。
研修の実施主体と受講の流れ
主任介護支援専門員研修は、国が基準を定め、実際の実施は都道府県・指定都市が担っています。
都道府県・指定都市が実施(委託先の例)
国の「介護支援専門員資質向上事業実施要綱」で研修の基準(時間数や内容)が定められ、実際の研修の実施主体は都道府県および指定都市です。多くの都道府県では研修の実務を県内の関係団体に委託しており、例えば神奈川県は神奈川県介護支援専門員協会、北海道は一般社団法人北海道総合研究調査会が、それぞれ研修の実施を担っています。委託先や申込方法は都道府県ごとに異なるため、受講を希望する場合は、勤務地または居住地の都道府県・指定都市の担当窓口や委託先団体のホームページで最新の募集要項を確認する必要があります。
申込みから修了までの流れ
一般的な流れとしては、まず前述の受講要件を満たしていることを示す実務経験証明書等の書類を準備し、都道府県または委託先団体が定める期間内に申込みを行います。受講が認められると、70時間以上の講義・演習からなる研修を受講し、定められた課程をすべて修了すると修了証が交付されます。募集時期や定員、必要書類は都道府県ごとに異なり、年に1回程度の実施にとどまる地域もあるため、受講を希望する時期から逆算して早めに募集要項を確認しておくことが重要です。
更新制度と有効期間
主任介護支援専門員の資格には有効期間があり、一般の介護支援専門員証とは別に、定期的な更新が必要です。
5年ごとの更新研修(46時間)
主任介護支援専門員には平成28年度から更新制度が導入されており、資格の有効期間は5年です。新規研修・更新研修のいずれも、修了日から5年間が有効期間とされています。有効期間内に主任介護支援専門員更新研修(46時間)を受講・修了しなければ、5年ごとの有効期間を延長することができません。更新研修の時間数は新規研修の70時間よりも短いものの、5年に一度、講義及び演習からなる46時間の研修を受け直す必要がある点は、資格を維持するうえで押さえておくべきポイントです。
更新を忘れた場合・資格が失効した場合の再取得
有効期間内に更新研修を受講しないまま期限が過ぎると、主任介護支援専門員としての資格は失効します。資格が失効した場合、改めて主任介護支援専門員の資格を得るには、新規研修の受講要件を満たしたうえで70時間以上の新規研修を受け直す必要があり、更新研修(46時間)だけで足りるわけではないとされています。失効すると再取得までに一定の期間と手間がかかるため、有効期間の満了日を勤務先や自身で管理し、更新研修の募集時期を逃さないよう注意する必要があります。産休・育休や長期の療養、異動などで受講のタイミングを逃してしまう可能性もあるため、事業所側でも所属する主任介護支援専門員の有効期間を一覧で把握しておく体制が望ましいといえます。
配置が必要な施設・事業所
主任介護支援専門員は、一部の介護保険サービス事業所において、資格保有者の配置が求められています。
居宅介護支援事業所の管理者要件(経過措置は2027年3月31日まで)
平成30年度の介護報酬改定にともなう省令改正により、平成30年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者は原則として主任介護支援専門員でなければならないとされました。ただし、令和2年6月5日付の厚生労働省老健局振興課通知により経過措置が延長され、令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者を務めていた事業所については、その者が引き続き管理者である限り、令和9年3月31日(2027年3月31日)まで適用が猶予されています。また、地域の実情により主任介護支援専門員の確保が著しく困難な場合は、保険者への届出により、主任介護支援専門員以外の介護支援専門員を管理者にできる例外的な措置も設けられています。
地域包括支援センターへの配置(3職種配置基準)
地域包括支援センターには、保健師等、社会福祉士等、主任介護支援専門員等の3職種を、担当区域の第一号被保険者数(概ね3,000人以上6,000人未満ごと)に応じて配置することが基準として定められています。地域包括支援センターの業務内容や役割の詳細は、地域包括支援センターとはを解説した記事で解説しています。令和6年8月5日付の介護保険最新情報Vol.1299(厚生労働省老健局)にもとづき、複数の拠点の職員を合算して3職種を配置するなど、地域の実情に応じてより柔軟な職員配置ができるようになりました。
主任ケアマネの仕事内容・役割
主任介護支援専門員は、一般の介護支援専門員としての業務に加えて、法令上、次のような固有の業務を担うとされています。
他の介護支援専門員への指導・助言
前述の法令上の定義のとおり、主任介護支援専門員の固有業務として、他の介護支援専門員に対する助言・指導が位置づけられています。厚生労働省の社会保障審議会介護給付費分科会に提出された参考資料(平成28年度時点の実態調査にもとづく)によると、管理者が主任介護支援専門員である居宅介護支援事業所は、そうでない事業所と比べて、事業所内検討会(事例検討会等)を定期的に開催している割合が66.3%(管理者が主任以外の事業所は54.0%)、ケアマネジメント業務に関する定期的な相談時間を設定している割合が18.9%(同11.6%)と、いずれも高い傾向がみられました。この調査は平成28年度時点のものであり、やや古いデータである点には注意が必要ですが、主任介護支援専門員が事業所内で他の介護支援専門員を指導・支援する体制づくりに関わっている実態がうかがえます。
多職種・地域との連携調整
主任介護支援専門員のもう一つの固有業務が、他の保健医療サービス・福祉サービスを提供する者との連絡調整です。医療機関、地域包括支援センター、行政、インフォーマルサービスの担い手など、多様な関係者と連絡を取り合いながら、利用者を地域全体で支える体制づくりに関わる役割が期待されています。地域包括支援センターに配置される主任介護支援専門員等は、個々の利用者支援だけでなく、地域のケアマネジャーからの相談対応や、地域のケア体制の構築といった、より広い視点での連携調整を担う場面もあります。事業所内では、担当件数の調整やヒヤリハット事例の共有といった日常的なマネジメント業務の中で、他の介護支援専門員を支える役割を果たすことも少なくありません。
給与・待遇の目安
主任介護支援専門員に特化した給与統計は公的機関から公表されていませんが、介護支援専門員全体の給与水準や処遇改善加算の動向から、おおまかな傾向を把握できます。
介護支援専門員全体の平均給与は月給375,410円
厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」(令和6年10月調査)によると、介護支援専門員(月給・常勤者)の平均給与額は、令和6年9月時点で375,410円でした。前年の令和5年9月時点の363,760円と比べて、1年間で11,650円増加しています。ただし、この調査の集計区分は「介護支援専門員」のみであり、主任介護支援専門員と一般の介護支援専門員を分けた給与水準は公表されていません。そのため、「主任のほうが給与が高い」といった傾向は、少なくとも本記事で確認できた公的統計の範囲では裏付けられておらず、断定できない点に注意してください。
処遇改善加算の配分対象は32.8%にとどまる
介護職員の賃金改善を目的とした介護職員等処遇改善加算は、一定の要件のもとで介護職員以外の職種にも配分できる仕組みがあります。処遇改善加算の詳しい仕組みについては、介護職員等処遇改善加算とはを解説した記事で解説しています。前掲の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」によると、処遇改善加算の配分対象職員として介護支援専門員に配分している事業所の割合は32.8%でした。
処遇改善加算の配分対象職員として介護支援専門員に配分している事業所は32.8%で、看護職員(51.9%)や生活相談員等(50.8%)より低くなっています。出典:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」
看護職員(51.9%)や生活相談員等(50.8%)と比べると、介護支援専門員への配分割合はやや低くなっています。主任介護支援専門員であるかどうかにかかわらず、処遇改善加算の配分対象になるかどうかは事業所ごとの運用方針によって異なるため、実際の待遇は勤務先の事業所に確認する必要があります。
資格取得までのキャリアパス
主任介護支援専門員になるまでには、複数の段階を経る必要があります。
基礎資格→ケアマネ試験→主任研修という流れ
主任介護支援専門員になるための一般的な流れは、まず介護福祉士や社会福祉士、看護師などの基礎資格にもとづく実務経験を積み、介護支援専門員実務研修受講試験(ケアマネ試験)に合格して介護支援専門員になり、その後、介護支援専門員としての実務経験を積んだうえで主任介護支援専門員研修を受講する、という流れです。介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格は、保健医療福祉分野の国家資格等にもとづく業務、または相談援助業務での通算5年以上かつ従事日数900日以上の実務経験とされています。
最短ルートの年数目安(合計10年程度、特例ルートで8年程度)
受験資格を満たすための実務経験5年以上と、介護支援専門員として主任研修の受講要件を満たすための実務経験5年(60ヶ月)以上を単純に合計すると、基礎資格取得後、最短でも合計10年程度が主任介護支援専門員になるまでの年数の目安になります。ケアマネジメントリーダー養成研修修了者や認定ケアマネジャーの特例ルートを利用できる場合は、主任研修の受講要件が実務3年(36ヶ月)以上に短縮されるため、最短で合計8年程度に短縮できる可能性があります。
主任介護支援専門員になるまでの最短の年数目安です。標準ルートは基礎資格取得後の実務経験5年とケアマネ実務5年を合わせて合計10年程度、特例ルートは合計8年程度が目安です。
2027年度に向けて検討されている制度改定の議論
社会保障審議会介護保険部会が令和7年12月25日にまとめた「介護保険制度の見直しに関する意見」では、主任介護支援専門員や介護支援専門員に関する制度について、いくつかの見直しの方向性が示されています。ただし、これらはあくまで審議会段階の「意見」であり、2026年9月時点で省令・告示として確定した制度ではないことに注意が必要です。
更新研修と資格更新の切り離し案
前述の「意見」では、法定研修の受講を要件とした介護支援専門員証の有効期間の更新の仕組みについて、主任介護支援専門員も含めて廃止することが適当、との方向性が示されています。これは更新研修そのものを廃止するのではなく、更新研修の受講と資格証の有効期間の更新とを切り離す方向の見直しです。また、同じ「意見」では、主任介護支援専門員の法令上の位置付けを明確化することも適当とされています。実際にどのような形で制度化されるかは、今後の審議会や省令改正の動向を確認する必要があります。
受験資格の実務経験年数見直し案(5年→3年)
同じ「意見」では、介護支援専門員実務研修受講試験の受験資格について、現行の実務経験年数「5年以上」を「3年以上」に見直すことが適当とされ、あわせて受験対象となる国家資格に、診療放射線技師・臨床検査技師・臨床工学技士・救急救命士・公認心理師を追加することも適当とされています。仮にこの見直しが実現すると、前述したキャリアパス全体の最短年数が短縮される可能性があります。ただし、いずれも確定した制度ではなく、今後の法令改正の動向を注視する必要がある段階です。
注意点・よくある誤解
主任介護支援専門員の制度については、いくつか誤解が生じやすいポイントがあります。
主任研修と介護支援専門員証の更新は別制度であること
主任介護支援専門員研修(新規・更新)と、一般の介護支援専門員証の更新研修は、それぞれ別の制度です。主任介護支援専門員研修を受講・修了しても、介護支援専門員証そのものの有効期間の更新にはなりません。介護支援専門員として登録を継続するための更新と、主任介護支援専門員としての資格を維持するための更新は、それぞれ別に管理する必要があります。
資格が失効すると再取得に一定期間かかること
主任研修の更新と、一般の介護支援専門員証の更新(前述の別制度)を混同していると、「更新研修さえ受ければ資格は自動的に維持される」と誤解してしまうことがあります。前述のとおり、有効期間内に主任介護支援専門員更新研修を受講しなければ主任の資格自体が失効し、再取得には新規研修を受け直す必要がある点は、更新研修の失念だけでなく、一般の介護支援専門員証の更新と取り違えていないかという観点でも確認しておく必要があります。異動や産休・育休、長期の療養などのタイミングでは特に、どちらの更新期限かを事業所内で整理して管理しておくことが望ましいといえます。
まとめ
主任介護支援専門員について、ここまでの内容を整理します。
- 主任介護支援専門員は、介護支援専門員として通算5年(60ヶ月)以上の実務経験(特例ルートは3年以上)を積み、70時間以上の新規研修を修了することで取得できる上位資格
- 資格の有効期間は5年で、5年ごとに更新研修(46時間)の受講が必要。更新を忘れると資格が失効し、再取得には新規研修を受け直す必要がある
- 居宅介護支援事業所の管理者要件(経過措置は令和9年3月31日まで)や、地域包括支援センターへの3職種配置基準など、資格保有者の配置が求められる場面がある
- 介護支援専門員全体の平均給与は令和6年9月時点で月給375,410円だが、主任介護支援専門員単独の給与水準を示す公的統計は無い
- 2027年度に向けて、更新研修と資格証更新の切り離しや、ケアマネ試験の受験資格年数の見直し(5年→3年)などが審議会で議論されているが、いずれも2026年9月時点では確定していない
受講を検討する場合は、まず自分の実務経験年数(通算5年以上、特例ルートは3年以上)が要件を満たしているかを確認したうえで、勤務先の都道府県のケアマネ協会等(委託先団体)に募集時期や必要書類を問い合わせておくとよいでしょう。
主任介護支援専門員に関する制度は、介護報酬改定や関連法令の改正によって今後変わる可能性があります。特に2027年度に向けては、更新研修と資格証更新の切り離しや、ケアマネ試験の受験資格の見直しなど、実務に影響しうる論点が審議会で扱われている段階です。本記事の情報は執筆時点で確認できた厚生労働省・自治体の公表資料にもとづくものであり、実際に受講や更新の手続きを行う際は、必ず勤務地・居住地の都道府県・指定都市が公表する最新の実施要綱や募集要項を確認してください。このサイトは特定の研修機関や事業者を評価・推奨するものではなく、公的資料にもとづく中立的な情報提供に努めています。運営方針の詳細はこのサイトの立ち位置をご覧ください。