介護職員の腰痛は、休業4日以上の業務上疾病のうち約6割を占める、介護の現場で最も多い健康リスクです。厚生労働省は2013年(平成25年)に「職場における腰痛予防対策指針」を19年ぶりに改訂し、福祉・医療分野の介護・看護作業を対象に加えました。腰痛は一度発症すると再発を繰り返しやすく、介護職員の離職理由の一つにもなり得るため、事業所単位で計画的に予防対策を講じることが重要とされています。この記事では、指針が求めるリスクの把握方法、抱え上げない介助への転換策、福祉用具の種類、健康診断や教育の頻度までを一次情報にもとづいて解説します。制度や基準は今後の見直しで変わる可能性があるため、実際の運用にあたっては最新の公的情報もあわせて確認してください。
介護職員の腰痛予防対策指針とは
指針の正式名称と発出日
正式名称は「職場における腰痛予防対策指針」で、厚生労働省労働基準局長が発出した通達「職場における腰痛予防対策の推進について」(平成25年6月18日付け基発0618第1号)の別添として示されています。指針そのものに罰則はありませんが、労働安全衛生法にもとづく行政指導の基準として、事業者が講ずべき腰痛予防対策の考え方を体系的にまとめたものです。指針は「はじめに」で腰痛の発生要因の多様性を述べたうえで、一般的な腰痛予防対策と、作業態様別の各論という二段構えの構成をとっており、事業者が自らの職場の作業実態にあわせて必要な対策を選び取れるようになっています。
19年ぶりの改訂の背景
この指針の前身は平成6年(1994年)9月6日付け基発第547号として示された旧指針で、2013年の改訂は実に19年ぶりでした。改訂の背景には、腰痛が休業4日以上の業務上疾病の中で最大の疾病であり続けていること、なかでも社会福祉施設などの保健衛生業で腰痛の発生が増加傾向にあったことがあります。旧指針が策定された当時は、腰痛予防対策の中心は製造業や運送業における重量物取扱いが想定されており、介護・看護作業についての具体的な各論は存在していませんでした。しかし高齢化の進展にともない介護サービスの利用者数と従事者数が大きく増え、対象者の身体を支える・持ち上げる・移乗させるといった動作にともなう腰痛が社会的な課題として顕在化したことを受け、旧指針にはなかった「福祉・医療分野等における介護・看護作業」の各論が新たに追加されました。
指針が対象とする作業と施設
福祉・医療分野等における介護・看護作業
指針は、腰痛発生が多い5つの作業類型(重量物取扱い作業、立ち作業、座り作業、福祉・医療分野等における介護・看護作業、車両運転等の作業)ごとに、それぞれの作業態様に応じた具体的な対策を「別紙 作業態様別の対策」として定めています。このうち介護・看護作業の各論は、対象者の身体を支える・持ち上げる・移乗させるといった、介護現場に特有の身体的負荷を想定した内容になっています。ほかの4類型が主に一定の重量物や姿勢を対象にしているのに対し、介護・看護作業の各論では対象者の身体状況が一人ひとり異なることを前提に、画一的な手順ではなく個別の状態に応じた判断が求められる点が特徴です。
対象となる施設・サービス
対象となる施設・サービスは、高齢者介護施設や障害児者施設、保育所などの社会福祉施設、医療機関のほか、訪問介護・訪問看護、特別支援学校での教育活動など幅広く想定されています。特別養護老人ホームや介護老人保健施設のような入所系施設では、限られた人員配置の中で1日に何度も移乗や体位変換を行う必要があり、腰痛発生のリスクが高い職場と位置づけられています。訪問系サービスについては、事業所内だけでなく利用者の自宅という管理の及びにくい環境での作業になるため、指針は家庭にも腰痛予防への理解を求めることを事業者の努力として挙げています。具体的には、福祉用具を設置するスペースの確保や、ベッドの配置を作業しやすい向きに調整してもらうことなど、利用者やその家族の協力を得ながら作業環境を整える工夫が想定されています。
介護職員の腰痛の実態(統計)
業務上疾病に占める腰痛の割合
厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署が作成したパンフレット「介護・看護作業による腰痛を予防しましょう」によると、職場での腰痛は休業4日以上の職業性疾病全体の約6割を占めています。厚生労働省の資料では、腰痛は骨折や転倒災害のように一度の事故で発生するだけでなく、日々の作業の積み重ねが要因になる場合もあるとされており、統計上の件数以上に現場での負担感につながりやすい疾病とされています。業種別に死傷年千人率(労働者千人あたりの死傷者数)を見ると、保健衛生業は0.25で、陸上貨物運送事業の0.41には及ばないものの、全業種平均の0.1を大きく上回っています。
社会福祉施設の腰痛発生件数の推移
社会福祉施設における休業4日以上の腰痛発生件数は、2002年(平成14年)の363件から2011年(平成23年)には1,002件へと増加し、この時点で過去最高を記録しました。約10年間で件数が2.7倍以上に増えたことになり、これが2013年の指針改訂を後押しする大きな要因の一つになったとされています。厚生労働省の別の資料では、社会福祉・介護事業における労働災害の死傷者数は平成22年の5,533人から平成26年の7,224人に増え、そのうち腰痛の発生件数は平成22年の938件から平成26年の1,023件に増加しています。社会福祉施設の災害発生率(死傷年千人率)も平成20年の1.8から平成26年には2.0へと上昇しました。介護サービスの利用者数が増え続ける一方で、現場の人員配置には限りがあるため、こうした増加傾向は今後も注視が必要な課題とされています。
年齢・経験年数別の被災者傾向
厚生労働省の資料によれば、社会福祉・介護事業で腰痛などの労働災害に遭った人の年齢構成は50歳以上が過半数を占め、内訳は60歳以上が25%、50〜59歳が29%です。加齢にともなう筋力や柔軟性の低下は腰痛のリスクを高める要因の一つとされ、経験を積んだベテラン職員であっても油断できないことがうかがえます。一方で経験年数別に見ると、経験3年未満の被災者が4割以上にのぼり、うち1年未満が21%、1年以上3年未満が23%となっています。経験の浅い職員は、正しい移乗介助の姿勢や福祉用具の使い方をまだ十分に身につけていないことが多く、無理な姿勢での介助につながりやすいと考えられます。年齢を重ねたベテラン層と、経験の浅い新人層の双方にリスクが偏っている点が特徴で、指針が求める労働衛生教育を配置の初期段階からしっかり行うことの重要性を裏づける統計といえます。
指針が求めるリスクの把握と評価
腰痛発生要因の7つの視点
指針は、介護・看護作業における腰痛発生要因を把握するための視点として、次の7つを挙げています。①対象者(利用者)の要因、②労働者自身の要因、③福祉用具の整備状況、④作業姿勢・動作の要因、⑤作業環境の要因、⑥組織体制の要因、⑦心理・社会的要因です。対象者の要因には、体格や関節の拘縮の有無、協力動作がどの程度取れるかなどが含まれ、労働者自身の要因には、経験年数や身体状況、腰痛の既往歴などが含まれます。作業環境の要因としては、ベッド周りの狭さや床の滑りやすさ、照明の暗さなども腰痛の発生に関わるとされています。腰痛は単に「重いものを持ち上げたから」起こるのではなく、これら複数の要因が組み合わさって生じるという考え方が指針の土台になっています。
リスクの見積り「高・中・低」
把握した要因をもとに、指針はリスクを「高い」「中程度」「低い」の3段階で見積もることを求めています。全介助が必要で身体を持ち上げる動作が避けられない場合はリスクが高いと評価され、優先的にリフトなどの福祉用具の導入や作業手順の見直しを検討する対象になります。反対に、対象者が自力である程度の姿勢保持や移動ができる場合は、見守りや軽い介助でリスクが低いと評価されることもあります。このリスクアセスメントの考え方は、事業者が場当たり的に対策を講じるのではなく、施設や作業ごとに優先順位をつけて対策を進めるための枠組みで、限られた予算や人員の中でどこから福祉用具の導入や作業改善を始めるべきかを判断する材料になります。
抱え上げない介助への転換(具体策)
原則、人力による抱上げは行わせない
指針は、全介助が必要な対象者については、原則としてリフトなどの福祉用具を使用し、人力による抱え上げは行わせないことを求めています。座位を保持できる対象者にはスライディングボードなど、立位を保持できる対象者にはスタンディングマシーンなどの使用を検討することとされ、対象者の残存機能を活かしながら福祉用具を積極的に取り入れる考え方が基本になっています。
福祉用具を使った移乗介助
移乗介助は、ベッドと車いすの間、車いすとトイレの間など、日常的に何度も発生する動作です。1日の勤務の中で移乗介助を繰り返す回数は少なくなく、1回あたりの負担が小さくても積み重なることで腰への負荷が蓄積していきます。指針は、こうした移乗の場面で福祉用具を積極的に使うことに加え、電動ベッドで作業高を調整するなど、介助者自身が不自然な前かがみ姿勢を取らずに済む作業環境の整備も求めています。作業台やベッドの高さを介助者の体格に合わせて調整できるようにしておくことも、日々の負担を減らす具体的な工夫の一つです。
身長差の少ない2名以上での作業体制
福祉用具の使用が難しく、やむを得ず人力での介助にならざるを得ない場合、指針は身長差の少ない2名以上の介助者で作業することを求めています。1人あたりの負荷を分散させるとともに、身長差があることで生じる不自然な姿勢を避ける狙いがあります。夜勤帯など人員が手薄になりやすい時間帯では、1人での対応を余儀なくされる場面もあり得るため、事業者はあらかじめ応援体制や連絡手段を整えておくことも重要です。あわせて、作業標準の策定と定期的な見直し、適切な休憩や作業の組み合わせも、腰痛予防対策の一部として位置づけられています。
腰痛予防に使う福祉用具の種類
リフト・スライディングボード
独立行政法人労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所(JOHAS)が2017年(平成29年)3月に公表した「介護者の腰痛予防のための安全衛生活動チェックポイント」では、対象者の状態に応じた福祉用具の使い分けが具体的に示されています。リフトは全介助が必要な対象者の移乗に、スライディングボードは座位を保持できる対象者の移乗に用いる用具です。福祉用具は導入すればそれで終わりではなく、職員全員が正しい使い方を理解し、対象者ごとにどの用具を使うかをあらかじめ決めておくことで、初めて腰痛予防の効果を発揮します。
スライディングシート・スタンディングマシーン
スライディングシートは、皮膚が弱い対象者の寝返り介助やベッド上での水平移動、車いすに座り直す際の位置調整などに使われます。摩擦を減らす素材でできており、対象者を持ち上げずに滑らせて動かせるため、介助者の腰への負担を大きく減らせる用具とされています。スタンディングマシーンは、立ち上がりが困難な対象者の移乗を補助する用具です。このほかJOHASの資料では、立ち上がりが困難な対象者の入浴に使う特殊浴槽、車いす利用者のトイレ介助で向きを変えるターンテーブル、トイレが狭く他の福祉用具が使えない場合のポータブルトイレも、腰痛予防に役立つ用具として挙げられています。これらの用具は施設の間取りや対象者の状態によって使い分ける必要があるため、導入前に現場の作業動線を確認しておくことが望まれます。
ノーリフトケアとの関係
ノーリフトケアの考え方
ノーリフトケアは、1998年にオーストラリアで始まった考え方で、人力のみでの移乗を原則として行わず、福祉用具を積極的に使用することを組織的な方針として掲げる取り組みです。個々の職員の心がけにとどめるのではなく、事業所全体の方針として福祉用具の導入や研修を進める点が特徴とされています。指針そのものは「ノーリフト」という用語を使っていませんが、「原則として人力による抱上げは行わせない」という内容は、ノーリフトケアと同じ方向性を持っています。指針を職場で実践すること自体が、ノーリフトケアの考え方を取り入れることにつながります。
自治体の取り組み事例(高知県)
自治体レベルの取り組み事例として、高知県は平成26年度(2014年度)からノーリフティングケアの普及活動を始め、平成28年度(2016年度)には「高知県ノーリフティングケア宣言」を発信しました。高知県の公表資料によれば、令和元年度時点で県内の介護事業所の3分の1以上がこの取り組みを実践しています。県が研修の実施や普及啓発を担っている点が、この取り組みの特徴です。こうした自治体の取り組みも、腰痛予防対策指針が示す内容と同じ方向性を持っています。
事業者に求められる健康診断・教育
配置前・6か月ごとの腰痛健康診断
指針は、重量物取扱いや介護・看護作業に常時従事する労働者に対し、配置前および配置後6か月以内ごとに1回、定期的に医師による腰痛の健康診断を実施することを求めています。配置前の健診では既往歴や自覚症状の確認に加え、脊柱の検査、神経学的検査、脊柱機能検査などを行い、定期健診では既往歴と自覚症状の確認が基本となります。配置前健診で腰痛の既往や身体的な負担への懸念が見つかった場合は、配置後の作業内容や福祉用具の使用方法についてあらかじめ配慮することも想定されています。健診結果をもとに医師の意見を聴き、必要な場合は作業体制の改善につなげることも求められています。
労働衛生教育の内容
労働衛生教育は、労働者の配置の際および必要に応じてその後も実施することとされ、内容として①腰痛の発生状況と原因、②腰痛発生要因の特定とリスクの見積り方法、③リスクの低減措置、④腰痛予防体操の4項目が指針に示されています。座学だけでなく、実際に福祉用具を使った移乗介助の手順を体を動かしながら確認する実技研修を組み合わせることで、教育の効果を高めやすくなります。新しく採用された職員だけでなく、経験年数を重ねた職員にも定期的に教育の機会を設けることが望ましいとされています。
腰痛予防体操
指針は、介護・看護作業に常時従事する労働者に対し、ストレッチを中心とした腰痛予防体操を実施させることを求めています。作業前後の短時間でも継続して行うことが想定されており、勤務開始前や休憩の合間など、日々の業務の中に組み込みやすい形で取り入れることが望ましいとされています。労働衛生教育の内容にも腰痛予防体操が含まれています。なお、これらは行政指導としての指針にもとづく取り組みであり、労働安全衛生法上の直接的な罰則を伴う法的義務ではなく、事業者の努力義務としての性格を持つ点に留意が必要です。腰痛による休職や離職は事業所の人員体制にも影響するため、指針は努力義務であっても継続的な取り組みを事業者に求めています。
職場でのチェックポイント
JOHASのチェックリスト
JOHASの「介護者の腰痛予防のための安全衛生活動チェックポイント」は、事業所単位で腰痛予防に取り組むための具体的な項目を示しています。腰痛予防のワーキンググループの設置、基本講習や移乗・入浴・排泄それぞれの具体的な研修、月1回の定期的な評価のほか、一般的な安全衛生活動として一般健康診断(年1回、深夜業務従事者は6か月に1回)、腰痛健康診断(6か月に1回)、衛生委員会の開催(毎月1回。労働者50人未満の事業場では衛生推進者の選任)、職場巡視(毎月1回)、相談窓口の設置、職場復帰支援、事故・ヒヤリハットの記録などが挙げられています。これらの項目は、腰痛が発生してから対応するのではなく、日常的な巡視や記録の積み重ねによって発生前に問題の芽を見つけることを重視した内容になっています。
作業標準の策定と見直し
指針は、腰痛発生要因の把握やリスクの見積りを一度行って終わりにするのではなく、作業標準として文書化し、定期的に見直すことを求めています。介助方法や使用する福祉用具、人員配置などを作業標準として明確にしておくことで、新しく配置された職員にも一貫した方法を伝えやすくなります。作業標準は一度作成して終わりにするのではなく、対象者の状態が変化したときや、新しい福祉用具を導入したとき、あるいはヒヤリハットが発生したときなどに、そのつど内容を見直すことが望ましいとされています。また、作業標準を職員に周知するだけでなく、実際にその通りに介助が行われているかを定期的に確認する仕組みを持つことも、対策を形骸化させないために重要です。なお、この指針にもとづく制度や基準は今後の法改正や運用の見直しによって変更される可能性があるため、実際に取り組む際は厚生労働省や所轄の労働基準監督署の最新情報も確認してください。
介護の現場で働く職員の処遇に関わる制度については介護職員等処遇改善加算とは何かを解説した記事で、訪問介護の働き方については訪問介護員とはどのような仕事かを解説した記事で詳しく説明しています。夜勤の負担に関わる手当については介護職員の夜勤手当とはを解説した記事もあわせてご覧ください。
まとめ
- 腰痛予防対策指針は2013年(平成25年)6月18日に19年ぶりに改訂され、福祉・医療分野の介護・看護作業が新たに対象に加わった
- 職場での腰痛は休業4日以上の業務上疾病の約6割を占め、社会福祉施設の腰痛発生件数は2002年の363件から2011年に1,002件へ増加した
- 指針は原則として人力による抱上げを行わせず、リフト・スライディングボード・スタンディングマシーンなど福祉用具の使用を求めている
- 事業者には配置前・配置後6か月以内ごとの腰痛健康診断、労働衛生教育、腰痛予防体操の実施が求められる
- これらは行政指導としての指針であり、法改正や運用の見直しによって内容が変わりうる点に留意する必要がある
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