サ高住の状況把握・生活相談サービスとは|安否確認の頻度と資格要件を解説

サ高住の必須サービスは状況把握と生活相談の二つです。安否確認の頻度と方法、担当できる資格、夜間の体制、費用の考え方を公的資料から整理します。

目次

サ高住に必ず付くサービスは、「状況把握(安否確認)」と「生活相談」の二つです。資格を持つ人が毎日1回以上、訪問や機器などで入居者の様子を確認し、日中は専門職が常駐して相談に応じる、というのが国の基準です。夜間は緊急通報装置で補う形も認められています。この記事では、安否確認の頻度と方法、担当できる人の資格、日中と夜間の体制、費用と介護保険の関係を、国土交通省・厚生労働省・自治体の資料にもとづいて整理します。

サ高住の「状況把握・生活相談サービス」とは何か

必須サービスは二つだけという位置づけ

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)に必ず付くサービスは、「状況把握サービス」と「生活相談サービス」の二つです。厚生労働省の社会保障審議会資料(第102回、平成26年6月11日)でも、サ高住に必須のサービスは状況把握と生活相談のみであり、食事・介護・生活支援は住宅ごとに異なると整理されています。一般には「安否確認」と「生活相談」と呼ばれることが多く、この記事でも文脈に応じて両方の言葉を使います。

サ高住の全体像はサービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とはで解説しています。この記事では、その中でもサ高住の根幹である二つのサービスに絞り、安否確認の頻度、担当できる人の資格、日中と夜間の体制、費用の考え方まで、国の資料にもとづいて掘り下げます。

全入居者に提供され、契約前に説明される

状況把握と生活相談は、サ高住の入居者全員に提供されるサービスです。サ高住情報提供システムのFAQでは、入居希望者に事前に説明して合意を得たうえで契約を結ぶ流れが示されています。入居者を「自立の方のみ」「要介護の方のみ」と限定している住宅でも、この二つは共通して提供されます。

登録制度の創設にあたっては、登録事項の公示、誇大広告の禁止、契約前の書面交付と説明が義務づけられました(国土交通省の法案概要)。つまり、どのような安否確認が行われるのかは、契約前に書面と説明で確かめられる仕組みになっています。

よくある誤解:介護や食事が付くとは限らない

「サ高住に入れば介護まで安心」と考えられがちですが、制度上の必須サービスに入浴や排せつの介護、食事の提供は含まれていません。省令では高齢者生活支援サービスとして、状況把握、生活相談、入浴・排せつ・食事等の介護、食事の提供、調理・洗濯・掃除等の家事、心身の健康維持増進の6種類が挙げられていますが、必須なのは先頭の二つです。

高齢者生活支援サービス6種類のうち必須は2つ省令が定める高齢者生活支援サービスは6種類。状況把握と生活相談の2つはすべてのサ高住で全入居者に提供される必須のサービスで、入浴・排せつ・食事等の介護、食事の提供、調理・洗濯・掃除等の家事、心身の健康維持増進の4つは住宅ごとに異なる。高齢者生活支援サービス(6種類)状況把握(安否確認)生活相談入浴・排せつ・食事等の介護食事の提供調理・洗濯・掃除等の家事心身の健康維持増進必須はこの2つすべてのサ高住・全入居者に提供状況把握(安否確認)生活相談残りの4つは、住宅ごとに異なります
省令の6種類のうち、必須は状況把握と生活相談の2つだけです。介護や食事の提供などは住宅ごとに異なります。

残りの4種類を住宅が提供するかどうかは、住宅ごとに異なります。ここを取り違えたまま入居すると、「思っていたサービスが付いていなかった」という食い違いにつながります。必須の二つと、住宅ごとに異なる部分を分けて理解することが出発点になります。

登録制度の創設と省令の位置づけ

サ高住の登録制度は、2011年(平成23年)2月8日に閣議決定された法案にもとづき、同年4月28日に公布、10月20日に施行されました。登録は都道府県知事に対して行う制で、登録事項の公示、誇大広告の禁止、契約前の書面交付と説明が義務となっています。また、登録すると老人福祉法上の有料老人ホームの届出は不要になります。

状況把握と生活相談の具体的な基準は、「国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則」に定められています。第5条が高齢者生活支援サービスの6種類、第11条が状況把握・生活相談サービスの基準です。なお、この記事で参照した省令は令和元年11月改正までを反映したものなので、現行の条文はサ高住情報提供システム等で最新のものを確認してください。

登録基準の三つの分野

登録基準は、ハード、サービス、契約の三分野です。ハードは、床面積が原則25平方メートル以上(共同利用部分が十分な場合は18平方メートル以上)、便所と洗面設備の設置、バリアフリー構造などです。省令第8条が18平方メートルの緩和、第9条が各居住部分に台所・水洗便所・収納・洗面・浴室を備える原則を定めています。

サービスの分野が、まさに状況把握と生活相談です。契約の分野では、書面による契約、長期入院を理由に事業者が一方的に解約しないことなどが求められます。三分野すべてを満たして初めて登録でき、登録は5年ごとの更新制です(登録基準FAQ)。安否確認は、住まいの設備や契約条件と並ぶ登録要件の一つだと言えます。

登録されている住宅の規模

登録戸数は、平成26年6月末の151,667戸から、令和7年7月末の290,362戸へと、約11年で大きく増えました。ただし、資料ごとに調べた時点が異なるため、次の表では時点を分けて示します。

サ高住の登録棟数・戸数(時点別)
時点棟数戸数出典
平成26年6月30日—151,667戸厚生労働省資料
令和6年6月30日8,301棟287,687戸厚生労働省 第262回分科会 資料2
令和7年7月末8,327棟290,362戸サ高住情報提供システム

令和6年6月30日時点の内訳は次のとおりです。

令和6年6月30日時点の登録住宅の内訳
区分棟数戸数
住宅型有料老人ホームにも該当7,135棟239,168戸
特定施設にも該当817棟38,379戸
有料老人ホームに該当しない349棟10,140戸

住宅型と特定施設を合わせた7,952棟は、全体の約96%(棟数ベース)にあたります。ここでいう「有料老人ホームにも該当する」とは、食事の提供・介護・家事の供与・健康管理のうち1つでも提供していて、有料老人ホームの定義に当たるという意味です。つまり、登録住宅の大多数は、何らかのサービスを併せて提供しています。

安否確認(状況把握)の頻度と方法

頻度は「毎日1回以上」

状況把握サービスは、資格を持つ人が毎日1回以上行うこととされています。これは省令第11条と、2015年(平成27年)3月31日付の国土交通省・厚生労働省の通知(国住心第227号・老高発0331第2号)で明確にされた内容です。「週に数回」や「必要に応じて」ではなく、毎日が基準です。

ただし、毎日1回以上という基準は最低ラインです。実際の確認回数や時間帯は、住宅ごとの運営方針や入居者の心身の状況によって異なります。契約前には、確認を何時ごろに行うのか、応答がなかった場合にどう動くのかまで、重要事項説明で確かめておくと安心です。

方法は訪問に限られない

確認の方法は、各居住部分への訪問その他の適切な方法とされています。2015年の通知は、居住部分への訪問、電話、居住部分内の動体を把握する装置、食事サービス提供時の確認などを例に挙げています。訪問だけでなく、機器や食事の機会を使った確認も認められているということです。

一方で、職員の常駐場所が敷地外の近接する建物にある場合、入居者が訪問による確認を希望すれば、方法は訪問に限られます(省令第11条第3号)。確認方法は、運営懇談会などで入居者の意向を確認し、できる限り尊重することが、香川県の指導指針や東京都の検査基準でも求められています。

実際に使われている確認方法の割合

厚生労働省の資料(平成26年)に載る実態調査(平成25年7月、1,034住宅、複数回答)では、確認方法は次の順でした。居室訪問が93.5%、緊急通報コールが87.3%、外出チェックが62.6%、喫食による確認が62.2%、緊急ペンダントが14.9%、電話確認が14.7%、生活リズムセンサーが11.9%です。

状況把握の確認方法の割合(平成25年7月調査)1,034住宅・複数回答の実態調査で、居室訪問93.5%、緊急通報コール87.3%、外出チェック62.6%、喫食による確認62.2%、緊急ペンダント14.9%、電話確認14.7%、生活リズムセンサー11.9%。安否確認に使われている方法平成25年7月・1,034住宅・複数回答居室訪問93.5%緊急通報コール87.3%外出チェック62.6%喫食による確認62.2%緊急ペンダント14.9%電話確認14.7%生活リズムセンサー11.9%出典:厚生労働省資料(平成26年)
居室訪問と緊急通報コールが8割を超え、多くの住宅が訪問と機器を組み合わせています。調査は平成25年7月時点のものです。

多くの住宅が、訪問と機器を組み合わせています。調査から年数がたっているため、現在の割合とは異なる可能性がありますが、「訪問だけ」「機器だけ」ではなく複数の手段を重ねる運営が一般的であることは読み取れます。見学の際には、どの手段を何のために使っているのかを尋ねてみるとよいでしょう。

異変があったときの連絡体制

安否確認は、異変に気づいたあとの対応までつながって意味を持ちます。東京都の検査基準では、地域包括支援センター等と速やかに連絡できる体制を整えること、消費生活センターや警察とも連絡が取れる体制が望ましいことが示されています。

家族の立場では、連絡が来る順番や、救急搬送の際の付き添いの扱い、緊急連絡先の登録方法などが気になるところです。これらの扱いは、本記事では国の基準を確認していません。住宅ごとの重要事項説明書等で確認してください。

生活相談サービスの内容と実態

どんな相談ができるのか

生活相談サービスは、状況把握と並ぶ必須サービスで、入居者の日常生活に関する相談に応じるものです。担当できる人の資格は状況把握と共通で、次の章で説明します。

生活相談員という職種そのものについては生活相談員とはで整理していますので、あわせて参考にしてください。

取組みの実態調査から

前出の実態調査(平成25年7月、1,034住宅、複数回答)では、生活相談の取組みとして、次の3項目が示されています。

  • 入居者との面談を実施している住宅:94.1%
  • 気になる入居者への働きかけを実施している住宅:83.8%
  • 介護保険を利用する入居者のサービス担当者会議に出席している住宅:82.1%

相談を待つだけでなく、職員の側から入居者に働きかける取組みも調査項目に入っている点は、見学時に確かめたいポイントです。ただし、これは約10年以上前の調査です。現在の状況は住宅ごとに確認してください。

基本サービスとそれ以外を分けて考える

東京都の検査基準では、基本サービス(緊急時対応・状況把握・生活相談)と、それ以外の生活支援サービスを区別して、契約書と重要事項説明書に記載するよう求めています。入居者が事業者以外のサービスを希望した場合に、その利用を制限しないことも示されており、香川県の指針も同様です。

つまり、安否確認と生活相談は住まいの基本、そこに付け加わる食事や介護や家事は別に選べる、という構造です。家族が希望する外部サービスを使えるかどうかは、契約前に必ず確認しておきたい点です。

サービスを提供できる人の資格要件

資格者の範囲

状況把握と生活相談を担当できる人は、省令第11条第1号で定められています。原則として、医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員(ケアマネジャー)、介護職員初任者研修の修了者のいずれかです。旧ホームヘルパー2級課程などの修了者も、みなし修了者として含まれます。

介護職員初任者研修の修了者は、平成25年(2013年)3月29日付の厚生労働省・国土交通省の事務連絡で追加され、同年4月1日以降の扱いとなりました(宮城県の案内)。ここで挙げた資格は、国の基準として確認できたものです。自治体が独自の運用を示している場合もあるため、地域の窓口でも確認すると確実です。

資格要件が問われない場合

一定の事業者が提供する場合は、従事者個人の資格要件が問われません。対象は、社会福祉法人、医療法人(社会医療法人が提供する場合に限る)、そして介護保険の事業所として指定を受けた会社や法人などです。これらが登録事業者として、または委託を受けて提供する場合に当たります(サ高住FAQ 301)。

状況把握・生活相談の担当者の要件は2通り省令第11条第1号の資格者が担当するか、社会福祉法人・社会医療法人・指定居宅サービス事業者などが提供する場合は従事者個人の資格は問われない。担当者の要件はどちらかで満たすA 個人の資格で満たす省令第11条第1号の資格者・医師・看護師・准看護師・介護福祉士・社会福祉士・介護支援専門員(ケアマネジャー)・介護職員初任者研修の修了者 (旧ホームヘルパー2級課程等を含む)またはB 事業者の指定で満たす一定の事業者が提供する場合・社会福祉法人・医療法人(社会医療法人に限る)・指定居宅サービス事業者 など従事者個人の資格は問われない
資格者が担当する形(A)と、指定を受けた事業者が登録事業者または委託先として提供する形(B)があります。

この場合は、事業者自体が福祉や介護の分野で一定の位置づけを受けているため、個人の資格ではなく事業者の側で要件が満たされる仕組みです。契約前に、どの事業者がどの立場でサービスを提供しているのかを重要事項説明書で確認できます。

実際に担っている資格の内訳

実態調査(平成25年7月、1,034住宅、重複あり)では、状況把握・生活相談を担う職員の資格は次のとおりでした。

状況把握・生活相談を担う職員の資格(平成25年7月・重複あり)
資格割合
初任者研修(旧ヘルパー1・2級)29.9%
介護福祉士21.5%
看護師13.2%
ケアマネジャー12.2%
社会福祉士4.7%
保健師0.2%

どの資格の職員が何人、どの時間帯にいるのかは、見学時に尋ねておきたい項目です。なお、ここでの資格の話は配置の最低要件であり、サービスの質を示すものではありません。

日中の常駐体制と夜間の考え方

日中は資格者が常駐する

省令第11条第1号では、資格者が「原則として夜間を除き」、敷地内または隣接地、近接地の建物に常駐してサービスを提供することが定められています。運用の目安として、サ高住FAQは概ね午前9時から午後5時の間、少なくとも1名のケアの専門家が常駐する形を示しています。

2015年(平成27年)4月1日以降は、常駐場所を敷地から歩行距離でおおむね500メートル以内の建物とすることも可能になりました。空き家の活用などを想定した緩和です。ただし、常駐場所が敷地外の場合は、先に述べたとおり、入居者が訪問を希望すれば訪問による確認が必要になります。

常駐していない時間は通報装置で補う

資格者が常駐していない時間帯は、各居住部分に、心身の状況に応じて通報する装置を設置し、それによって状況把握サービスを提供します(省令第11条第4号)。サ高住FAQ 301では、夜間に緊急通報装置で状況把握をしている場合、夜間に職員が建物にいる必要はなく、その職員の資格も問われないとされています。

逆に、通報装置がない場合は、専門家による夜間の常駐が必要です。さらに2015年の通知は、通報装置で足りる場合であっても、入居者の心身の状況に応じて資格者が常駐する体制が望ましいとしています。夜間の体制は、入居者の状態が変わったときに頼れるかどうかを左右するため、住宅ごとの差が出やすい部分です。

日中の常駐と、常駐しない時間の状況把握日中は概ね午前9時から午後5時に資格者が常駐。それ以外の常駐していない時間は、通報装置があれば夜間の職員の常駐・資格は不要、通報装置がなければ専門家の夜間常駐が必要。日中と夜間の体制の考え方日中(原則として夜間を除く)概ね午前9時〜午後5時資格者が少なくとも1名常駐敷地内・隣接地・近接地の建物それ以外の時間は常駐していない時間居室の通報装置があるかある通報装置で状況把握する夜間の職員の常駐・資格は不要ない専門家による夜間の常駐が必要通報装置で足りる場合でも、心身の状況に応じた資格者の常駐が望ましい
日中は資格者が常駐し、常駐していない時間は居室の通報装置の有無で必要な体制が変わります(省令第11条・サ高住FAQ 301・2015年の通知)。

夜間体制の実態

平成25年7月の実態調査では、夜間の体制は、宿直(仮眠あり)が45.6%、夜勤(仮眠なし)が49.0%、職員を置かず緊急通報等で対応が9.8%でした。複数回答の可能性があり、合計は100%を超えます。

制度上は、緊急通報装置で夜間の状況把握ができます。一方で、当時の調査では、職員を置かず通報等で対応する住宅は9.8%にとどまり、宿直や夜勤の形で職員がいる住宅が多く見られました。夜間に職員がいるかどうか、いる場合は仮眠ありか否か、緊急通報後に誰がどのくらいの時間で駆けつけるのかを、契約前に確認しておくと、入居後の想定とのずれを減らせます。

費用の考え方と介護保険との関係

状況把握・生活相談の費用はどこに含まれるか

登録事業者が入居者から受け取れるのは、敷金、家賃、サービスの対価に限られ、権利金や事務手数料は受け取れません(厚生労働省資料、サ高住FAQ)。状況把握と生活相談の費用は、家賃(共益費)に含まれている住宅と、別建てで設定されている住宅があります。

全国一律の金額は国の資料には示されていません。サ高住情報提供システムの運営情報にある「生活支援サービス」の欄で、住宅ごとの扱いを確認できます。同じ月額でも、何が含まれているのかが違うため、金額の比較は内訳をそろえてから行うことが大切です。

月額費用の水準の目安

令和6年度の老人保健健康増進等事業では、サ高住(特定施設ではないもの)の月額費用は12〜14万円の帯が最も多いとされています(厚生労働省 第262回社会保障審議会介護給付費分科会 資料2)。古い調査では、平成26年度の同事業で、月額利用料の総額は平均140,241円(1,250住宅、平成26年4月時点)、うち家賃分が約6.0万円でした。

月額費用に関する調査結果
調査結果
令和6年度(老人保健健康増進等事業)12〜14万円の帯が最多
平成26年度(同・平成26年4月時点、1,250住宅)月額利用料総額の平均140,241円(うち家賃分約6.0万円)

これは状況把握・生活相談自体の費用ではなく、月額総額の目安です。地域、居室の広さ、付随サービスによって大きく異なります。検討する住宅の金額は、必ず重要事項説明書と運営情報で確かめてください。

介護サービスは保険内か保険外か

住宅事業者が提供する介護サービスは、特定施設の指定を受けた場合を除き、介護保険の対象外で、全額自己負担になります。一方、外部の訪問介護などを利用する場合は、ケアプランにもとづく介護保険サービスとなり、自己負担は原則1割(所得により2割または3割)です。

有料老人ホームの定義に該当するサ高住は、特定施設入居者生活介護の指定の対象になりえます(サ高住FAQ 274)。指定なし(外付け)の住宅は外部事業者と個別契約し、指定ありの住宅は住宅事業者自身の介護に介護保険が適用されます(包括払い)。この違いは特定施設入居者生活介護とはで詳しく解説しています。

指定なしのサ高住と特定施設の指定ありの違い特定施設の指定なし(外付け)は外部事業者と個別契約し、ケアプランにもとづく介護保険サービスで自己負担は原則1割。住宅事業者自身の介護は保険外で全額自己負担。指定ありは住宅事業者自身の介護に介護保険が適用(包括払い)。介護サービスと介護保険の関係特定施設の指定なし(外付け)外部の訪問介護などと個別契約ケアプランにもとづく介護保険自己負担は原則1割(所得により2〜3割)住宅事業者が提供する介護介護保険の対象外全額自己負担特定施設の指定あり住宅事業者自身の介護に介護保険が適用(包括払い)有料老人ホームの定義に該当するサ高住が指定の対象になりうる
指定の有無で、どの介護に介護保険が使えるかが変わります。

契約前に確認したいポイント

運営情報と重要事項説明書の見方

サ高住の運営情報は、サ高住情報提供システムで検索・閲覧できます。登録事項の公示、契約前の書面交付と説明は義務なので、見学前から情報を集められます。入居者を「自立の方のみ」「要介護の方のみ」と限定している場合は、提供サービスをわかりやすく説明することも求められています。

介護サービス情報公表システムでも、関連する事業所の情報を調べられます。複数の住宅の運営情報を並べ、同じ項目で比べていくと、違いが見えやすくなります。

見学時に尋ねたい質問

安否確認と生活相談について、見学時に確かめたい項目を整理します。質問は大きく3分野に分けられます。それぞれ、なぜ聞くのかも添えます。

安否確認

  • 確認の方法(訪問、機器、食事時の確認など)と、1日の回数・時間帯。基準は毎日1回以上で、実際の運用は住宅ごとに違うためです。
  • 応答がないときの対応の手順と、家族への連絡方法。異変時の動きは住宅の運営に左右されるためです。

人の体制

  • 日中に常駐する職員の資格と人数、常駐場所(敷地内か近接建物か)。常駐場所によって、訪問での確認を選べるかが変わるためです。
  • 夜間の体制(職員の配置の有無、緊急通報装置の仕組み)。夜間の対応は住宅ごとの差が出やすいためです。

費用と契約

  • 状況把握・生活相談の費用が家賃に含まれるか、別建てか。月額の比較は内訳をそろえる必要があるためです。
  • 外部の介護サービスを自由に選べるか。選べないと、希望する介護の受け方ができない場合があるためです。

住宅選び全体の中での位置づけ

安否確認と生活相談は、どのサ高住にも共通する土台です。その土台の上で、食事、介護、医療との連携、立地、費用などを比べていくことになります。住宅選びの全体の進め方はサ高住の選び方で解説しています。

本人の希望と家族の事情が食い違うことも少なくありません。本人がどのような暮らしを望むのか、どこまで自立して生活できるのかを話し合ったうえで、状況把握と生活相談がその暮らしを支える形になっているかを見ていくと、判断の軸が定まりやすくなります。

制度の今後の見通しと注意点

先に結論を述べると、令和8年の法改正が状況把握・生活相談の基準をどう変えるかは、確認できた範囲では示されていません。契約前に、最新の状況を窓口で確認すればよい、というのが現時点での整理です。

社会福祉法等の改正による見直し(令和8年法律第51号)

令和8年法律第51号「社会福祉法等の一部を改正する法律」(令和8年6月25日公布)により、中重度の要介護者を入居させる有料老人ホームに、都道府県等への登録制を導入し、「登録施設介護(予防)支援」を創設する内容が定められました。施行は原則として令和9年4月1日で、登録制は公布から2年以内または3年以内で政令が定める日とされています。

状況把握・生活相談に関わる制度の主な経過2011年に登録制度を創設。2013年3月29日に初任者研修の修了者を資格に追加。2015年(平成27年)に、3月31日付の通知と4月1日からの運用で、毎日1回以上の明記と、常駐場所を歩行距離おおむね500m以内の建物にも広げる見直しが行われた。令和8年6月25日に社会福祉法等の改正法が公布され、原則として令和9年4月1日に施行。制度の主な経過2011年(平成23年)登録制度の創設4月28日公布・10月20日施行2013年(平成25年)3月29日事務連絡で、担当できる資格に初任者研修の修了者を追加2015年(平成27年)3月31日の通知で、状況把握は「毎日1回以上」を明記4月1日から、常駐場所を敷地から歩行距離おおむね500m以内の建物も可令和8年6月25日社会福祉法等の改正法が公布(令和8年法律第51号)令和9年4月1日原則として施行
改正が状況把握・生活相談の基準をどう変えるかは、確認できた範囲では示されていません。契約前に最新の状況を窓口で確認してください。

施行日にサ高住の登録事業者に当たる者には、施行日から1年6か月を超えない範囲での経過措置が設けられています。制度や費用の記述は、公表時点の国や自治体の資料にもとづくものです。契約や入居の判断にあたっては、都道府県の担当窓口やサ高住情報提供システムで最新の内容を確認してください。

この記事は、公的資料にもとづく一般的な解説であり、個別の住宅の運営や契約内容を判断するものではありません。特定の住宅や事業者を評価・推奨しない編集方針は、このサイトの立ち位置に記載しています。

まとめ

  • サ高住の必須サービスは状況把握と生活相談の二つで、食事や介護は住宅ごとに異なります。安否確認は資格者が毎日1回以上、訪問や電話、機器などの適切な方法で行い、日中は原則として専門職が常駐します。
  • 夜間は緊急通報装置で状況把握ができますが、平成25年の調査では宿直・夜勤で職員を置く住宅が多く見られました。体制は住宅ごとに確認が必要です。
  • 費用は、家賃に含む住宅と別建ての住宅があります。住宅事業者の介護は特定施設の指定がなければ保険外で、外部の介護は介護保険の対象です。
  • 見学時は、安否確認の方法と回数、夜間の体制、費用の内訳、外部サービスの選択可否を確かめ、次にやることとして運営情報と重要事項説明書を複数の住宅で見比べてください。
  • 制度は見直されることがあり、今後変わる可能性があります。最新の情報は公的な窓口で確認してください。

よくある質問

サ高住の安否確認は1日に何回行われますか。

国の基準では、資格を持つ人が毎日1回以上、居住部分への訪問その他の適切な方法で状況を把握することとされています。確認の回数や時間帯は住宅ごとに異なるため、重要事項説明書や見学時に確かめてください。

サ高住の安否確認は訪問だけですか。

訪問に限られません。電話、居住部分内の動体を把握する装置、食事サービス提供時の確認なども例として示されています。ただし、常駐場所が敷地外の近接建物にあり、入居者が訪問を希望した場合は、訪問による確認になります。

状況把握・生活相談サービスを担当できる資格は何ですか。

医師、看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、介護支援専門員、介護職員初任者研修の修了者です。社会福祉法人や指定居宅サービス事業者などが提供する場合は、従事者個人の資格要件はありません。

サ高住の夜間は職員がいなくてもよいのですか。

制度上は、各居住部分に緊急通報装置があり夜間の状況把握ができる場合、夜間に職員が建物にいる必要はなく資格も問われません。装置がない場合は専門家の夜間常駐が必要です。平成25年7月の調査では、職員を置かず緊急通報等で対応する住宅は9.8%で、宿直(仮眠あり)は45.6%、夜勤(仮眠なし)は49.0%でした(複数回答の可能性があり、合計は100%を超えます)。

安否確認と生活相談の費用は別にかかりますか。

家賃(共益費)に含む住宅と、別建てで設定する住宅があります。全国一律の金額は国の資料にありません。運営情報の「生活支援サービス」欄と重要事項説明書で、含まれる範囲と金額を確認してください。

介護が必要になっても、サ高住に住み続けられますか。

一概には言えません。特定施設の指定がない住宅では、外部の介護事業者と個別契約し、ケアプランにもとづく介護保険サービスを使います。指定のある住宅では、住宅事業者自身の介護に介護保険が適用されます。どの程度の介護まで住み続けられるかは、住宅ごとの契約や重要事項説明書で確認してください。

参考・出典

  1. サービス付き高齢者向け住宅 登録状況(令和7年7月末) (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)
  2. 国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則 (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)
  3. サービス付き高齢者向け住宅FAQ(夜間の資格) (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)
  4. サービス付き高齢者向け住宅 登録基準FAQ (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)
  5. サービス付き高齢者向け住宅FAQ(特定施設) (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)
  6. サービス付き高齢者向け住宅の登録基準等に関する通知(国住心第227号・老高発0331第2号、平成27年3月31日) (厚生労働省)
  7. 社会保障審議会 第102回 資料2 (厚生労働省)
  8. 社会保障審議会介護給付費分科会 第262回 資料2 (厚生労働省)
  9. サービス付き高齢者向け住宅の現状 (厚生労働省)
  10. 介護サービス情報公表システム (厚生労働省)
  11. サービス付き高齢者向け住宅制度の法案概要 (国土交通省)
  12. サービス付き高齢者向け住宅の検査基準 (東京都)
  13. サービス付き高齢者向け住宅 指導指針 (香川県)
  14. サービス付き高齢者向け住宅について (宮城県)
  15. 住宅:サービス付き高齢者向け住宅 (国土交通省)
  16. 運営情報の見方 (サービス付き高齢者向け住宅情報提供システム)
  17. 月額利用料に関する調査(平成26年度) (厚生労働省)