生活保護を受給している65歳以上の方は「介護保険料を払わなくていい」わけではありません。介護保険の第1号被保険者として納付義務は続きますが、実費相当額が生活扶助に上乗せ(加算)される仕組みにより、結果として自己負担が生じない形になっています。本記事では、この介護保険料加算の仕組みと、混同されやすい介護扶助との違いを、厚生労働省の通知や自治体の情報にもとづいて解説します。
生活保護受給者の介護保険料とは何か
65歳以上も介護保険の第1号被保険者になる
介護保険法上、65歳以上の方は生活保護を受給しているかどうかにかかわらず、原則としてお住まいの市区町村の介護保険の第1号被保険者になります。第1号被保険者である以上、介護保険料の納付義務は生活保護受給者にも及びます。この点は「生活保護を受けているから介護保険から除外される」という理解とは異なるため、まず押さえておく必要があります。
納付義務はあるが実質負担はゼロになる仕組み
厚生労働省の通知「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて」(平成12年老介第11号)では、生活保護受給者の介護保険料の納付方法(普通徴収か特別徴収か)に応じた取扱いが示されています。生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)では、介護保険第1号被保険者である被保護者の保険料は、生活扶助における「介護保険料加算」として、その実費相当額が保護費に上乗せされる形で計上されます。つまり保険料そのものが免除されるのではなく、保険料を支払うための実費分が生活扶助として支給される、という立て付けです。結果として被保護者本人の懐から追加で保険料を支出する必要はなくなりますが、制度上は「納付義務があり、その財源が生活扶助で手当てされている」という理解が正確です。
介護保険料加算とは
生活扶助に上乗せされる仕組み
介護保険料加算は、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定められた生活扶助の加算のひとつです。第1号被保険者である被保護者について、居住する市区町村が算定した介護保険料の実費相当額を、毎月の生活扶助費に上乗せして支給する仕組みになっています。金額が全国一律の定額ではなく「実費」である点が特徴で、後述するとおり居住する自治体によって金額が異なります。
加算額は自治体・所得段階によって異なる
介護保険料は市区町村ごとに基準額や所得段階別の保険料率が異なり、生活保護受給者は多くの場合、住民税非課税世帯かつ低所得の第1段階に区分されます。そのため介護保険料加算の金額も、居住する市区町村の保険料水準によって差が生じます。具体的な金額の例は後述の「介護保険料加算の金額の目安」で紹介します。
普通徴収と特別徴収での扱いの違い
普通徴収は介護保険料加算の対象
介護保険料の徴収方法には、市区町村が納付書等で個別に徴収する「普通徴収」と、年金から天引きされる「特別徴収」の2種類があります。厚労省通知「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて」(平成12年老介第11号)は、普通徴収の対象となる被保護者について、介護保険料加算により生活扶助費に実費相当額を上乗せする取扱いを示しています。あわせて、市区町村が被保護者本人に代わって保険料を納付する「代理納付」の仕組みも位置づけられており、加算された保護費が確実に保険料の納付に充てられるよう運用されています。
特別徴収(年金天引き)は加算対象外
一方、年金から介護保険料が天引きされる特別徴収の対象者については、生活扶助に介護保険料加算を上乗せする形はとりません。天引き後の年金額をもとに保護費が計算されるため、結論としては普通徴収の場合と同じく、被保護者本人が追加で介護保険料を負担することにはなりません。特別徴収の対象になるかどうかは受給している年金額によって決まり、日本年金機構の基準では、老齢・退職・障害・死亡を支給事由とする年金を年額18万円以上受給している場合に特別徴収の対象となります。年金額がこれを下回る方は普通徴収となり、介護保険料加算の対象になります。特別徴収の仕組みそのものについては、関連記事「介護保険料の特別徴収とは」で詳しく解説しています。
40〜64歳(第2号被保険者)の場合
医療保険未加入だと第2号被保険者になれない
介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40〜64歳の医療保険加入者である第2号被保険者に区分されます。生活保護を受給していて国民健康保険等の医療保険に加入していない40〜64歳の方は、この医療保険加入という要件を満たさないため、介護保険の第2号被保険者になりません。小田原市の案内でも、40〜64歳の生活保護受給者は原則として医療保険に加入していないため介護保険の被保険者とならない旨が説明されています。被保険者でない以上、介護保険料の納付義務も生じません。第1号・第2号の被保険者区分の違いについては「介護保険の第1号・第2号被保険者の違い」もあわせてご確認ください。
特定疾病で要介護になった場合の「みなし2号」
40〜64歳で医療保険に未加入の生活保護受給者であっても、末期がんや関節リウマチなどの特定疾病により介護が必要な状態になった場合には、介護保険の第2号被保険者に準じる取扱い(いわゆる「みなし2号」)として介護サービスを利用できる仕組みがあります。この場合、介護保険からの給付ではなく、生活保護の介護扶助によって費用の全額が賄われる形になります。この違いは次章で詳しく説明します。
介護保険料と介護扶助の違い
介護保険料は生活費側の扶助(生活扶助)
ここまで説明してきた介護保険料加算は、生活保護の8種類の扶助のうち「生活扶助」に含まれるものです。保険料という毎月の固定的な支出を、生活費の一部として保護費に組み込んで手当てする仕組みです。
介護扶助はサービス利用料側の扶助
これに対して「介護扶助」は、生活保護法による介護扶助の運営要領(平成12年社援第825号)に定められた別の扶助で、実際に介護サービスを利用した際の利用料(原則1割の自己負担分や、介護保険の給付対象外の費用)を保障するものです。神奈川県の案内によれば、介護保険の被保険者である被保護者の場合、介護保険からの給付が9割、残りの利用者負担分(原則1割)を介護扶助が現物給付する形になります。一方、前述の「みなし2号」のように介護保険の被保険者ではない被保護者が特定疾病等で介護サービスを利用する場合は、介護保険からの給付がないため、介護扶助が費用の全額をカバーします。介護扶助の対象者区分や給付内容については「介護扶助とは」で詳しく解説しています。
| 項目 | 介護保険料加算 | 介護扶助 |
|---|---|---|
| 属する扶助 | 生活扶助 | 介護扶助(独立した扶助) |
| まかなう費用 | 毎月の介護保険料(固定費) | 介護サービス利用時の自己負担分・被保険者以外は全額 |
| 根拠 | 昭和38年厚生省告示第158号 | 平成12年社援第825号 |
つまり「介護保険料加算」は保険料という固定費を生活扶助でまかなう仕組み、「介護扶助」はサービス利用時の実費負担を別建てでまかなう仕組みであり、対象となる支出の性質がそもそも異なります。
自治体の説明表現に差がある点への注意
自治体のホームページによっては、生活保護受給者について「介護保険料を負担しない」といった簡略化した表現を使っている例も見られます。しかしこれは制度の建て付けとしては正確とは言えません。厚労省の通知や保護の基準に沿って正確に言えば、納付義務自体は存在し、その実費相当額が生活扶助の介護保険料加算として支給されることで、結果的に自己負担が生じない状態になっている、というのが実際の仕組みです。この違いを理解しておくと、自治体ごとの説明の表現差に戸惑うことが少なくなります。
介護保険料加算の金額の目安
千代田区の例
千代田区の案内(第9期・令和6〜8年度の介護保険事業計画にもとづく金額)によると、第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の基準額は年額67,200円です。生活保護受給者等が該当する第1段階の保険料は、所得段階別の軽減により年額19,100円とされています。
横浜市の場合はどうか。同じ第9期(令和6〜8年度)で比べてみる
横浜市の案内によると、第1号被保険者の介護保険料の基準額は年額79,440円で、千代田区より高くなっています。一方で、生活保護受給者等が該当する第1段階の保険料は年額15,880円と、千代田区(19,100円)より低い水準です。基準額と軽減後の金額の大小関係が逆転している点からも、単純に「基準額が高い自治体=加算額も高い」とは限らないことが分かります。
| 自治体 | 基準額(年額) | 第1段階(生活保護受給者等)の年額 |
|---|---|---|
| 千代田区 | 67,200円 | 19,100円 |
| 横浜市 | 79,440円 | 15,880円 |
(いずれも第9期・令和6〜8年度の金額。出典は各市区町村の案内ページ)
自治体によって金額が異なる理由
上記のとおり、千代田区と横浜市を比較しただけでも、基準額(年67,200円と年79,440円)、第1段階の保険料(年19,100円と年15,880円)のいずれにも差があります。これは介護保険料が市区町村単位で運営される保険であり、各市区町村が3年ごとに介護保険事業計画を策定し、地域の介護サービス利用見込み量やサービス基盤の整備状況にもとづいて保険料率を設定しているためです。したがって、生活保護受給者の介護保険料加算の金額も、居住する市区町村によって異なります。ここで紹介した千代田区・横浜市の金額はあくまで一例であり、正確な金額はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口で確認する必要があります。
介護保険料を滞納した場合との違い
代理納付制度とは
厚労省通知「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて」(平成12年老介第11号)では、普通徴収の対象となる被保護者の介護保険料について、福祉事務所が生活扶助費から直接市区町村に保険料を支払う「代理納付」の仕組みが位置づけられています。代理納付が行われれば、加算された保護費が確実に保険料の納付に充てられるため、被保護者本人が現金を受け取って自分で納付する場合に生じうる納め忘れ等のリスクを避けられます。
過去に指摘された未納の実態
もっとも、代理納付が制度として位置づけられていても、すべての市区町村・すべての被保護者に一律に適用されてきたわけではありません。やや古いデータですが、会計検査院の平成18年度決算検査報告では、代理納付の運用実態について次のような指摘がされています。
- 検査対象となった介護保険料加算対象者:151,425人
- 平成17・18両年度で未納となっていた被保護者:延べ6,857人分、金額にして6,553万円
- 福祉事務所別の代理納付率:平成18年度の平均は90.7%(100%の事務所は20か所)
- 代理納付を全く実施していなかった福祉事務所:5か所(調査対象126事務所中)
この報告は本記事執筆時点で入手できる公表資料にもとづくものであり、現在の実施状況とは異なる可能性がありますが、制度上は代理納付の仕組みが用意されていても、運用面では自治体ごとに差が生じ得るという実例として参考になります。介護保険料を滞納した場合の一般的な取扱い(給付制限等)については「介護保険料の滞納に関する記事」もあわせてご確認ください。
申請・手続きの流れ
福祉事務所への申請
介護保険料の金額自体は、居住する市区町村の介護保険担当部署が所得段階に応じて機械的に決定するもので、被保護者本人が保険料額を申請する手続きではありません。一方で、生活扶助への加算は福祉事務所側の事務として処理されるため、本人・家族が主体的に行うのは主に「情報を確実に福祉事務所へ伝えること」です。次のような流れが基本になります。
- 65歳になり新たに第1号被保険者になる、または保険料額が確定・変更になったタイミングで、市区町村から介護保険料の決定通知が届く
- 決定通知が届いたら、速やかに担当のケースワーカー(福祉事務所)に提示・報告する
- 福祉事務所が通知の内容にもとづいて生活扶助の介護保険料加算額を計算し、普通徴収であれば代理納付の手続きを進める
市区町村の介護保険担当部署との連携
生活保護の担当窓口(福祉事務所)と介護保険の担当窓口は、多くの自治体で異なる部署です。加算額の計算は福祉事務所側の事務ではありますが、通知の提示が遅れると加算への反映や代理納付の開始が遅れる可能性があるため、通知が届いたら早めにケースワーカーへ伝えておくと安心です。不明点があれば、まずは担当のケースワーカーに相談するのが基本的な流れです。
注意点・よくある誤解
「保険料がかからない」わけではない
本記事で繰り返し述べてきたとおり、生活保護受給者は介護保険料の納付義務そのものを免れているわけではありません。実費相当額が生活扶助の介護保険料加算として支給され、結果的に自己負担が生じない仕組みになっている、というのが正確な理解です。「生活保護だから介護保険料はかからない」という理解のまま手続きを怠ると、加算の申請漏れや、特別徴収・普通徴収の切り替え時の混乱につながる可能性があります。
自治体ページの表現差に注意
自治体によっては「保険料を負担せず」といった簡略化した表現で案内しているページも存在します。こうした表現は制度の結果(自己負担が生じない)を端的に伝えるものですが、制度の仕組み(納付義務があり生活扶助で手当てされる)とは厳密には異なります。複数の自治体の案内を比較する際は、表現の違いに惑わされず、厚労省の通知や保護の基準に立ち返って確認すると、仕組みを正確に理解しやすくなります。また、介護保険は3年ごとに制度改定が行われるため、保険料の金額や加算の運用に変更が生じる可能性がある点にも留意してください。
まとめ
- 生活保護受給者のうち65歳以上(第1号被保険者)は介護保険料の納付義務があり、免除されるわけではない
- 普通徴収の場合、実費相当額が生活扶助の「介護保険料加算」として上乗せ支給され、福祉事務所による代理納付が行われる仕組みがある
- 特別徴収(年金天引き、年額18万円以上の年金受給が目安)の場合は加算の扱いが普通徴収と異なる
- 40〜64歳は医療保険未加入だと第2号被保険者にならず保険料も生じないが、特定疾病で要介護になった場合は介護扶助で対応する仕組みがある
- 介護保険料(生活扶助側)とサービス利用料をまかなう介護扶助は、対象となる支出の性質が異なる別の扶助である
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