介護プロフェッショナルキャリア段位制度は、介護職員の実践的なスキルを「できる」(現場での実技)と「わかる」(知識。研修修了や資格で確認)の両面で評価し、レベルとして認定する仕組みです。レベルは1〜7の7段階で設計されていますが、認定が行われているのはレベル1、2①、2②、3、4です。国家資格ではなく、同じ職場の評価者(アセッサー)が期間をかけて評価・指導します。
令和8年度のアセッサー講習の申込は2026年11月24日までです(費用23,650円)。働く人は「どのレベルを目指せるか」、管理者は「アセッサーの要件と費用」、家族は「制度の位置づけ」を、記事後半の立場別の節からたどれます。
内容は内閣府・厚生労働省・自治体・実施機関の公表資料にもとづく2026年11月4日時点のものです。補助事業のため要綱・日程・金額は年度ごとに変わりうるので、申込や申請の前に最新の案内を確認してください。
介護プロフェッショナルキャリア段位制度とは
定義と目的
介護プロフェッショナルキャリア段位制度は、介護職員の実践的なスキルを共通のものさしで評価し、レベルとして認定する仕組みです。内閣府の資料では、介護分野の実践的なキャリア・アップの仕組みを構築し、専門的な人材の育成と確保を図ることが目的とされています(内閣府「介護キャリア段位制度について」)。
厚生労働省の検討会が2016年3月にまとめた資料でも、職員の定着と新規参入の促進が狙いとされ、「様々な分野の実践キャリア・アップ戦略の一つ」と位置づけられています。資格を取った時点の知識だけでなく、現場で「できる」ことを確認する点が特徴です。
制度専用サイトでの名称は「介護プロフェッショナルキャリア段位制度」で、内閣府の資料では「介護キャリア段位制度」という名称も使われています。この記事では「キャリア段位制度」と略すこともあります。
実施主体と制度の経緯
実施しているのは、一般社団法人シルバーサービス振興会のキャリア段位事業部です。制度専用サイトで、アセッサー講習やレベル認定申請の案内が公開されています。
検討会の資料によると、平成24年度から26年度は内閣府が実施し、平成27年度からは厚生労働省が、取り組む事業者への補助事業として実施しています。現在の枠組みは、厚生労働省の「介護職員資質向上促進事業実施要綱」にもとづく補助事業とされています。
内閣府の当初の目標は、各年度に2万人程度の認定者を育成することでした。検討会はこの目標について「現行の仕組みでは過大」と評価しています。制度が始まった頃の見込みと、実際の広がりには差があったことが分かります。
よくある誤解
まず押さえたいのは、キャリア段位は国家資格でも公的資格でもないという点です。内閣府の資料は、この制度を「資格制度ではなく、ある時点の職業能力を評価する制度」と説明しています。介護福祉士の代わりになるものではありません。
次に、筆記試験で合否が決まる仕組みでもありません。同じ事業所の評価者が、実際の介護の場面を見ながら期間をかけて評価し、できない項目を日々のOJT(職場内訓練)で「できる」に変えていく育成の仕組みです。
また、認定の対象になるのは、後述するようにレベル1からレベル4まで(レベル2は2①・2②に分かれる)です。レベル7までの7段階が定義されていても、すべてのレベルで認定が行われているわけではありません。
資格としての位置づけは介護福祉士とはで整理しています。
レベル1〜7の仕組み
7段階の全体像
キャリア段位制度のレベルは、エントリーレベルのレベル1から、トップ・プロフェッショナルのレベル7までの7段階で設計されています。ただし、認定が行われているのは「当面」レベル1、レベル2①、レベル2②、レベル3、レベル4に限られます。レベル5以上は、評価基準が整備されていません。2016年の検討会資料も、レベル5以上を将来課題としています。
レベル1とレベル2
レベル1は、職業準備教育を受けた段階です。「わかる(知識)」の要件は介護職員初任者研修の修了とされ、レベル1は「わかる」の適合だけで認定されます。現場で「できる」ことの評価は、レベル2以上で行われます。
レベル2は、一定の指示のもと、ある程度の仕事ができる段階です。知識の要件は初任者研修の修了(ヘルパー2級・1級を含む)です。レベル2①は、基本的な知識・技術を活用し、決められた手順などに従って基本的な介護を実践できる段階とされます。レベル2②は、一定の範囲で利用者のニーズや状況の変化を把握・判断して介護を実践できる段階です。
レベル3とレベル4
レベル3は、指示等がなくても一人前の仕事ができる段階です。利用者の状態像に応じた介護や、他職種との連携などを行うための幅広い知識・技術が求められます。知識の要件は、介護福祉士養成課程または実務者研修の修了です(基礎研修の修了でも可とされています)。
レベル4は、一人前の仕事に加えて、チーム内でのリーダーシップや、部下への指示・指導ができる段階です。たとえばサービス提供責任者や主任といった役割が例に挙げられています。知識の要件は介護福祉士(国家試験合格)で、介護福祉士でなければレベル4の認定申請はできません。
レベル5以上と認定されていない理由
レベル5・6はプロレベルのスキルや高度な専門性、レベル7はトップ・プロフェッショナルとされていますが、認定は実施されていません。評価基準が未整備であることは、検討会資料で将来の課題として扱われています。
介護福祉士・認定介護福祉士との関係
検討会は、介護福祉士など他の資格・認定との関係について「わかりやすい整理が必要」と課題を指摘しています。レベル4の申請に介護福祉士が必要という制度上の接点はありますが、認定介護福祉士との制度上の対応関係は公表資料では示されていません。同じ段階として並べて考えることは避け、対応関係は振興会に確認できます(電話03-3862-8061)。
「できる」の評価項目と評価基準
評価項目の構成
実践的スキルである「できる」の評価は、在宅・施設に共通の評価基準で行われます。制度概要の資料によると、評価項目は148で、もとの228項目から絞り込まれています。構成は大項目3、中項目13、小項目41です。
3つの大項目
- Ⅰ 基本介護技術の評価:入浴、食事、排泄、移乗・移動・体位変換、状況の変化に応じた対応
- Ⅱ 利用者視点での評価:利用者・家族とのコミュニケーション、介護過程の展開、感染症対策・衛生管理、事故発生防止、身体拘束廃止、終末期ケア
- Ⅲ 地域包括ケアシステム&リーダーシップ
技術だけでなく、利用者や家族との関わり方、安全管理、チームや地域との連携まで含めて評価される点が特徴です。
レベル別の項目数
レベルが上がるほど評価する範囲が広がります。小項目数とチェック項目数は図のとおりです。
制度概要の資料は平成25年前後のものですが、後述の認定手続規程の内容とは整合しています。現行の基準の細部は、振興会の「実践的スキル(できる)の評価基準」のページで確認できます。
評価の対象になる利用者
内閣府の資料では、評価の対象となる利用者は、入浴・食事・排泄のいずれにも介護が必要で、原則として要介護4程度の人とされています。検討会資料は、通所介護のように関われる場面が限られる事業所では、評価に時間がかかることを課題として挙げています。
検討会が示した平成28年時点の資料では、制度を使う事業所の種別は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、訪問介護、通所介護の割合が多く、他の種別にも広がっているとされています。
内部評価の進め方
アセッサーと被評価者
内部評価は、同じ事業所の別の職員である「アセッサー(評価者)」が行います。制度概要の資料では、アセッサー1人が被評価者1人をマンツーマンで評価・指導する形が示されています。できなかった項目を日々のOJT(職場で働きながらの指導)で「できる」にしていき、評価と育成を同時に進めるのが基本です。
評価の方法は、実際の介護に立ち会う「現認」、記録の確認、ヒアリングです。内閣府の2012年の参考資料に記載があります。
評価期間と目安
認定手続規程では、評価期間は内部評価の開始を届け出てから1か月以上6か月以内とされています。終わらない場合は、結果を登録したうえで1年以内まで延長できます。
制度が始まった当初の資料には、標準で3か月程度、アセッサー1人あたりの被評価者は施設で5人程度、訪問介護で3人程度という目安が示されていました。現在の目安は公表資料では示されていません。振興会に確認できます(電話03-3862-8061)。
A・B・Cの評価と判定の考え方
チェック項目は、A(できる)、B(できる場合とできない場合があり指導を要する)、C(できない)、「-」(実施していない)で評価されます。
- 小項目:チェック項目がすべてAなら○。チェック項目が3項目以上の場合は、B1つ以外がAでも○
- 中項目:対応するすべての小項目が○なら○
- レベル認定:対応するすべての中項目が○であること
一度の見学で決まるのではなく、できなかった項目を指導して再評価する前提の仕組みです。
ユニット認定
規程では、小項目単位で認定を受ける「ユニット認定」も設けられています。一方で、ユニット認定を組み合わせてもレベル認定にはならない点が、検討会で課題とされました。「どこまで評価が進んだか」を確認する材料にはなりますが、レベル認定とは別のものとして理解しておくと混乱しません。
レベル認定申請の流れ
申請の7つのステップ
令和8年度の「レベル認定申請手続き等について」では、申請の流れが次の7ステップで示されています。
郵送する申請書類には、身分証明書のコピー、「わかる」の資格証のコピー、被評価者アンケートを添付します。認定を受けるのは個人ですが、規程には、事業所による一括申請や代行も可能と定められています。
レベル認定委員会の開催時期
令和8年度のレベル認定委員会は、5月・7月・9月・11月・2月・3月に開催される予定です(予告なく変更されることがあります)。前月末までに手数料の支払いが完了した申請が、翌月の委員会にかけられます。
委員会の開催の3か月程度前に、期末評価票の入力を完了することが推奨されています。記載チェックの補正に時間がかかることがあるためです。
審査で見られる点
基準適合性の審査では、主に2点が確認されます。1つは、「できる」の評価結果が認定基準を満たしていること。もう1つは、「わかる」にあたる研修の修了証または資格です。
外部評価の位置づけ
平成26年施行の認定手続規程は、外部評価機関による外部評価を原則年1回行うと定めています。一方、2016年の検討会は、外部の専門家による助言・指導(スーパーバイズ)の仕組みとすべきだと提言しました。令和8年度のお知らせの審査項目には外部評価は出てきません。
現在の運用は公表資料では示されていません。最新の運用は振興会に確認できます(電話03-3862-8061)。
アセッサー講習の受講要件と内容
受講要件
令和8年度のアセッサー講習の案内では、受講要件が次のいずれか1つに該当することとされています。
| 区分 | 要件 | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | レベル4以上の認定を受けている | 恒久的な要件 |
| 2 | 介護福祉士として3年以上の実務経験があり、介護福祉士実習指導者講習会を修了している | 暫定的 |
| 3 | 実技試験に係る介護福祉士試験委員の要件に該当する(資格取得後10年以上の実務経験など) | 暫定的 |
| 4 | 資格取得後5年以上の実務経験があり、介護技術講習指導者養成講習を修了している | 暫定的 |
| 5 | サービス提供責任者・主任などの役職者、または介護部門のリーダーである | 暫定的 |
区分2〜5は「暫定的」な要件とされ、アセッサー登録から3年以内にレベル4の認定を取得する必要があります。
令和8年度の形態と日程
令和8年度は、eラーニング方式で実施されます。流れは、テキスト学習、eラーニング、トライアル評価、確認テストの順です。
令和7年度は第1期・第2期の2回開催でした。令和8年度は申込が1回のみなので、締切(2026年11月24日)に注意してください。
登録の抹消に注意
アセッサーとして登録された後は、講習修了から1年以内にレベル認定者を出すか、内部評価を開始することが求められます。1年間内部評価を開始しないと登録が抹消されます(病気、育児、介護、災害、海外出張などの事情がある場合を除く)。
講習を受けるだけで終わらず、事業所で評価を回す体制があるかどうかが前提になります。
費用と有効期間
レベル認定の申請手数料
認定手続規程の第7条(平成26年附則)には、特定被災区域の事業所に所属する人は3,500円、それ以外は7,100円と定められています。支払後の返金はなく、事業所が負担することも可能です。
この3,500円・7,100円は平成26年の附則時点の額で、令和8年度の現行額は公表資料では示されていません。最新額は振興会に確認できます(電話03-3862-8061)。
アセッサー講習の費用
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| アセッサー講習の受講料 | 20,900円 | 税込 |
| テキスト代 | 2,750円 | 税込 |
| 講習の合計 | 23,650円 | 令和7年度も同額。申込成立後のキャンセル・返金は不可 |
| レベル認定の申請手数料 | 3,500円または7,100円 | 規程(平成26年附則)上の額。令和8年度の現行額は未確認で、振興会に確認 |
自治体の受講支援
振興会の案内は、青森県、群馬県、千葉県、東京都、新潟県、広島市、鹿児島県に受講の支援事業があると記しています。千葉県の令和8年度の例では、法人への助成で、補助率は2分の1、1人あたりの基準額は23,650円、実質の最大額は11,000円、交付申請は2027年1月8日必着です。岡山市は、令和8年度の応募方法を「準備中」としていました。
支援の有無や条件は自治体ごと、年度ごとに違います。勤務先の所在地の都道府県・市の介護人材担当課に確認してください。
認定の有効期間
2012年の設計資料では、時間が経っても自動的に失効せず、更新制もない仕組みと説明されています。資格ではなく「ある時点の職業能力を評価する」制度だからで、同じ資料では、認定証に認定年を明示するとされています。現行の運用は振興会に確認できます(電話03-3862-8061)。
認定者数・アセッサー数と制度の現状
最新の人数
振興会のトップページに掲載された最新の人数は次のとおりです。
| 区分 | 人数 | 時点 |
|---|---|---|
| レベル認定者(ユニット認定者を含む) | 9,523名 | 2026年8月23日現在 |
| アセッサー講習の修了者 | 30,839名 | 2026年4月1日現在 |
| 内部評価中のレベル認定見込者 | 4,219名 | 2026年5月31日現在 |
令和8年度の募集案内では、認定者・修了者の数が「令和8年8月現在」と記載されており、時点に幅があります。
過去との比較
平成28年2月の検討会資料では、認定者が約1,200名、アセッサーが約12,000名でした。令和7年8月の募集案内では、約9,300名と30,280名と記されています。認定者は約1,200名から9,000名台へ、アセッサー修了者も1万人台から3万人台へ増えています。
一方、制度が始まった当初の目標だった「各年度2万人程度」とは、規模に開きがあります。
制度は続いているのか
振興会のトップページには、制度の変更や終了のお知らせは出ていません。令和8年度のアセッサー講習の申込は2026年10月20日に始まり、2026年4月には令和8年度のレベル認定申請手続き等のお知らせも掲載されています。
処遇改善加算・自治体の制度との関係
処遇改善加算との関係
栃木県の2021年10月14日更新のページには、OJTの一環として導入すると、処遇改善加算のキャリアパス要件の一部を満たせると記載されています。ただし、現行の「介護職員等処遇改善加算」でキャリア段位がどう扱われるかは公表資料では示されておらず、「キャリア段位が加算の要件を直接満たす」とは言えません。
現行の加算の要件は、年度ごとの国の通知や、事業所を指導する自治体の案内で確認する必要があります。加算の仕組みは介護職員処遇改善加算とはで整理しています。
事業所の評価としての扱い
検討会資料は、レベル認定者やアセッサーを処遇と結びつけている事業所があることを紹介する一方、「職員の評価はそれぞれの事業所の責任で行うべき」とも整理しています。キャリア段位は評価の一つの材料であり、給与や昇進にどう使うかは各事業所の判断です。
岡山市の例
岡山市は「岡山市介護プロフェッショナル認定制度要綱」(平成30年4月施行)で、レベル3以上の認定を受けたアセッサーを、事業所の推薦により市が認定する制度を設けています。対象は、市内で処遇改善加算を算定している事業所の職員(週20時間以上かつ3か月以上の勤務)です。
このように、国の制度を土台に自治体が独自の仕組みを重ねている例もあります。お住まいの自治体にあるかどうかは、各自治体の介護人材担当課で確認してください。
制度の課題と利用上の注意点
検討会が示した課題
2016年の検討会は、事務負担が大きいこと、外部評価の位置づけ、介護福祉士との関係整理などを課題として挙げました。名称を変更すべきだという意見もあったと記されています。
ユニット認定を組み合わせてもレベル認定にならない点も、課題として指摘されました。その後の見直しの内容は公表資料では示されていません。現行の制度は振興会の案内で確認できます。
事業所で取り組むときの注意
- レベル認定を受けるには、アセッサーがいる事業所で評価を受ける必要がある
- アセッサーの登録は、講習修了から1年以内に内部評価を始めないと抹消される
- 評価の対象は要介護度の高い利用者が中心で、事業所の種別によっては評価に時間がかかる
- 申請書類の補正が複数回になることがあり、認定までに時間がかかる
働く人が知っておきたいこと
公表資料には、取得すれば給与が上がる、あるいは就職に有利になると保証する記載はありません。処遇への反映は事業所の判断です。自分の勤務先が制度に取り組んでいるか、アセッサーがいるかは、まず職場の管理者に確認するのが確実です。
転職先を探すときは、職場の方針や研修体制を、求人票や面接で直接確認することが大切です。なお、当サイトは求人や職場を取り次ぐ事業を行っておらず、特定の事業所を評価・推奨することもありません。
最新情報の確認と問い合わせ先
最新の内容は制度専用サイト(careprofessional.org)で確認してください。
問い合わせ先は、一般社団法人シルバーサービス振興会キャリア段位事業部(電話03-3862-8061、平日10:00〜12:00、13:00〜18:00)です。自治体の補助については、各都道府県・市の介護人材担当課に確認してください。
立場別の確認ポイント
介護職として働く人・目指す人
まず、自分が今どのレベルの「わかる」の要件を満たしているかを確認します。初任者研修ならレベル1・2、実務者研修ならレベル3、介護福祉士ならレベル4の申請ができる可能性があります。キャリアの別の選択肢として、認定介護福祉士とはもあわせて読むと整理しやすくなります。
次に、勤務先にアセッサーがいるか、内部評価を行っているかを確認します。アセッサーがいない事業所では、レベル認定の評価を受けられないためです。
事業所の管理者
アセッサーを育てるには、受講要件を満たす職員がいること、講習修了後1年以内に内部評価を始められることが前提です。費用は講習で23,650円、認定申請の手数料は事業所が負担することもできます。自治体の支援事業の有無もあわせて確認してください。
家族として知っておくこと
ご家族が介護サービスを選ぶとき、事業所の職員がキャリア段位を持っているかどうかをどう受け止めるかは、迷うところです。内閣府の資料は、この制度を職員個人の職業能力を評価する制度と説明しており、事業所の格付けを示すものとは書かれていません。事業所選びは、地域包括支援センターやケアマネジャーに相談しながら、見学などで確かめてください。
まとめ
この記事のポイント
- キャリア段位制度は、介護職員の実践的スキルを共通のものさしで評価する制度で、国家資格ではありません
- レベルは1〜7の7段階で設計されていますが、認定が行われているのはレベル1、2①、2②、3、4だけです
- 評価は同じ事業所のアセッサーによる内部評価が基本で、レベル認定には「できる」と「わかる」の両方が必要です
- アセッサー講習は令和8年度はeラーニング形式、費用は23,650円(税込)、申込は2026年10月20日〜11月24日の1回のみです
- 費用・日程・要綱は年度ごとに変わりうるため、最新は振興会や自治体に確認してください
次にやること
- 働く人:自分の「わかる」の資格(初任者研修・実務者研修・介護福祉士)を確かめ、職場の管理者にアセッサーがいるかを聞く
- 管理者:受講要件に当たる職員を洗い出し、2026年11月24日の申込締切までに申し込めるか、自治体の支援事業があるかを確認する
- 家族:事業所選びでは、見学のときにケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する
この記事は2026年11月4日時点の公開情報にもとづきます。制度や金額は年度ごとに変わることがあります。
当サイトの編集方針はこのサイトの立ち位置に記載しています。特定の事業所や制度を評価・推奨せず、公的機関の情報を並列に整理する立場です。