EPA介護福祉士候補者制度とは、経済連携協定(EPA)にもとづき、インドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から介護福祉士候補者を受け入れる制度です。国際厚生事業団(JICWELS)が受入れ調整を一元的に担い、候補者は原則4年間、日本の介護施設で就労しながら介護福祉士国家資格の取得を目指します。本記事では制度の趣旨、対象施設の要件、在留期間、国家試験の合格率の実績、特定技能・技能実習との違いを、厚生労働省・JICWELS・自治体の公表情報にもとづいて解説します。
EPA介護福祉士候補者制度とは|対象国と法的根拠
制度の定義と対象国
EPA介護福祉士候補者制度は、経済連携協定(EPA:Economic Partnership Agreement)にもとづき、外国人を介護福祉士候補者として日本国内の介護施設等で受け入れる制度です。対象国はインドネシア(平成20年度〜)、フィリピン(平成21年度〜)、ベトナム(平成26年度〜)の3か国に限定されています。候補者は日本の介護施設で就労・研修をしながら、介護福祉士国家試験の合格を目指します。
法的根拠となる協定・交換公文
制度の法的根拠は、日本・インドネシア経済連携協定(日尼EPA)、日本・フィリピン経済連携協定(日比EPA)、および日本・ベトナム間の交換公文です。対象国が3か国に限られているのは、この制度が二国間の政府間協定にもとづく枠組みであるためで、他国からの受け入れは制度上想定されていません。
制度の目的|人手不足対策ではなく経済連携強化
二国間の経済連携強化が趣旨
EPA介護福祉士候補者制度は、二国間の経済連携の強化を目的とした制度であると厚生労働省・JICWELSが明言しています。介護分野における人材の国際的な移動という点で、結果的に人手不足に直面する介護現場への人材供給という側面を持つとしても、制度の趣旨そのものは経済連携協定にもとづく二国間関係の強化にあります。
「人手不足解消のための制度」ではない点への誤解
この制度を、単純に「介護人材の不足を補うための外国人受け入れ制度」と理解すると、後述する特定技能「介護」との違いを見誤ります。特定技能「介護」は2019年に深刻な人手不足への対応を目的として創設された制度であり、EPAとは制度創設の背景・趣旨が異なります。求人を出す施設側も、この違いを踏まえて制度を選ぶ必要があります。
対象となる3か国と受け入れの仕組み
インドネシア・フィリピン・ベトナムの受け入れ開始年度
受け入れは国ごとに開始年度が異なります。インドネシアは平成20年度から、フィリピンは平成21年度から、ベトナムは平成26年度から候補者の受け入れが始まりました。3か国とも、日本との経済連携協定(またはそれに準じる交換公文)が受け入れの根拠です。
JICWELS(国際厚生事業団)の役割
日本国内でEPAにもとづく候補者の受入れ調整を行うのは、国際厚生事業団(JICWELS)のみです。JICWELSは日本で唯一の受入れ調整機関として位置づけられており、民間の人材紹介会社が独自に候補者をあっせんしたり、介護施設が独自ルートで現地の候補者を募集したりすることはできない仕組みになっています。求人を出す施設は、JICWELSへの求人登録を経て候補者とのマッチングに進みます。
受け入れ施設に求められる要件
対象となる施設の種類と規模
受け入れの対象となる施設は、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院、障害者支援施設等であり、定員30名以上等の規模要件があります。また、過去3年間に不正行為がないことも要件の一つです。
人員配置・研修責任者に関する要件
受入れ施設では、常勤介護職員のうち4割以上が介護福祉士資格を保有している必要があります。候補者の研修を担当する研修責任者は、原則として5年以上の実務経験を持つ介護福祉士資格保有者であることが求められます。候補者には認知症基礎研修の受講義務もあります。なお、就労開始から一定期間が経過すると、他の介護職員の配置や連絡体制の整備といった配慮を前提に、候補者が人員配置基準上「職員等」とみなされ夜勤に入る場合があります(介護職員初任者研修など研修体系の全体像とあわせて確認するとよいでしょう)。具体的な条件は年度・通知によって異なるため、最新の内容はJICWELSの公表資料でご確認ください。
報酬・宿泊施設・帰国費用に関する要件
受入れ施設は、候補者に対して日本人と同等額以上の報酬を支払う必要があります。候補者用の宿泊施設を確保することも要件の一つです。また、国家試験に不合格となった場合の帰国費用は、原則として受入れ機関の負担とされています。これは国家試験の不合格が候補者本人の重大な責に該当しないと整理されているためです。受入れ施設はJICWELSへの定期報告や巡回訪問への協力義務も負います。
候補者の在留期間とその後の流れ
原則4年間の在留期間
EPA介護福祉士候補者の在留期間は原則4年間です。この期間中に日本の介護施設で就労・研修を重ねながら、介護福祉士国家試験の合格を目指します。
国家試験合格後の在留資格切り替え
国家試験に合格すると、在留資格を切り替えることで、その後は期間更新の制限なく日本で就労を継続できます。候補者としての在留期間4年間はあくまで国家資格取得までの期間であり、合格後は制度上の制約がある「候補者」の立場から離れることになります。
就労開始までのスケジュール
求人登録からマッチングまで
受け入れを希望する事業所は、まずJICWELSに求人登録の申請を行います。その後、現地での合同説明会・面接を経て候補者とのマッチングが行われます。マッチングの時期や手続きの詳細は国によって異なります。
訪日前研修と訪日後研修
マッチング後、候補者は来日前に訪日前研修を受け、来日後にも訪日後研修を受けたうえで、それぞれの受入れ施設での就労が始まります。就労開始の時期は国ごとのスケジュールにより異なります。
国家試験と合格率の実績
第35回試験の合格率実績(過去最高水準)
2023年3月24日に発表された第35回介護福祉士国家試験では、EPA候補者の合格率は65.4%となり、前回の第34回試験(合格率36.9%)から28.5ポイント上昇し、過去最高水準となりました。国別の内訳は、インドネシア63.8%、フィリピン54.7%、ベトナム96.1%です。
第34回(36.9%)から第35回(65.4%)へ合格率が上昇し、第35回の国別内訳はインドネシア63.8%・フィリピン54.7%・ベトナム96.1%(JICWELS公表資料にもとづく)
年度による変動の大きさ
上記のとおり、EPA候補者の国家試験合格率は年度によって大きく変動します。第34回の36.9%から第35回の65.4%への上昇は前回比28.5ポイントという大きな変化であり、特定の年度の数値だけを見て制度全体の傾向を判断することはできません。受け入れを検討する施設や候補者本人は、合格率が年度ごとに変動しうる前提で情報を確認する必要があります。
国家試験に不合格だった場合の扱い
在留期間満了までの雇用契約終了と帰国
定められた期間内に国家試験に合格できなかった場合、原則として在留期間の満了までに受入れ施設との雇用契約を終了し、帰国する必要があります。
1年間の滞在延長が認められる特例
ただし、国家試験で合格基準点に対して一定割合以上の得点を得た場合には、特例として1年間の滞在延長が認められる制度があります。延長期間中に再受験しても不合格だった場合は帰国が必要になりますが、帰国後に短期滞在ビザで来日し再受験する道も用意されています。延長の対象となる具体的な得点基準は年度により厚生労働省が公表する内容によって異なるため、最新の基準は公的な発表を必ず確認してください。
特定技能「介護」・技能実習「介護」との違い
特定技能1号「介護」との関係と試験免除
特定技能1号「介護」は2019年4月に創設された制度で、介護分野の深刻な人手不足への対応を目的としています。通常は介護技能評価試験と日本語試験(または日本語能力試験N4以上)に合格することで取得できますが、介護職種の第2号技能実習を良好に修了した人、介護福祉士養成施設を修了した人、そしてEPA介護福祉士候補者として4年間の在留期間を満了した人は、これらの試験が免除されます。つまりEPA候補者は、国家試験に合格できなかった場合でも、4年間の在留期間を満了していれば特定技能への移行という選択肢を持つ制度設計になっています。詳しくは特定技能「介護」とは|技能実習との違いと受け入れ人数の推移を解説で解説しています。
技能実習「介護」との違い
技能実習「介護」は、資格の有無にかかわらず技能移転を目的として受け入れる制度で、EPAとは受け入れの趣旨が異なります。技能実習では3年以上の実務経験と実務者研修の受講によって介護福祉士国家試験の受験資格を得られるルートがあり、これはEPAとは異なる資格取得の道筋です。EPA制度は政府間協定にもとづく枠組みであるため対象国が3か国に限定される点、そして候補者が「就労しながら国家資格取得を目指す人材」として位置づけられている点が、技能実習・特定技能との大きな違いです。
EPA・技能実習・特定技能1号「介護」は、それぞれ制度創設の目的と対象・資格取得ルートが異なる(厚生労働省公表情報にもとづく)
よくある誤解・注意点
民間の人材紹介会社によるあっせんはできない
EPA介護福祉士候補者の受入れ調整はJICWELSが一元的に行う仕組みであり、民間の人材紹介会社が独自に候補者をあっせんすることはできません。介護施設が候補者の受け入れを検討する場合は、まずJICWELSへの求人登録が前提となります。
候補者は「就労しながら資格取得を目指す人材」である
EPA候補者は、来日した時点で介護福祉士資格を保有しているわけではありません。受入れ施設での就労と研修を通じて実務経験を積みながら、在留期間中に国家試験の合格を目指す立場にあります。受け入れを検討する施設は、研修体制の整備や国家試験対策への協力が求められる点を踏まえておく必要があります。
まとめ
- EPA介護福祉士候補者制度は、経済連携協定にもとづきインドネシア・フィリピン・ベトナムの3か国から候補者を受け入れる制度で、二国間の経済連携強化が目的である
- 受入れ調整はJICWELSが一元的に担い、民間の人材紹介会社によるあっせんはできない
- 候補者の在留期間は原則4年間で、国家試験合格後は在留資格を切り替えて期間更新の制限なく就労を継続できる
- 国家試験の合格率は年度によって大きく変動する(第34回36.9%→第35回65.4%)ため、特定の年度の数値だけで制度全体を判断しない
- 特定技能「介護」や技能実習「介護」とは制度創設の目的・対象・資格取得ルートが異なり、EPA候補者として4年間の在留期間を満了した人は特定技能の試験が免除される
制度は法改正や運用の見直しがありうるため、最新の要件・数値は必ずJICWELSや厚生労働省の一次情報で確認してください。当サイトの編集方針についてはこのサイトの立ち位置もあわせてご覧ください。