特定技能「介護」とは|技能実習との違いと受け入れ人数の推移を解説

特定技能「介護」は人手不足対応の在留資格制度です。技能実習・EPA・在留資格「介護」との違いや取得要件、在留者数の推移をわかりやすく解説します。

目次

特定技能「介護」は、介護分野の深刻な人手不足に対応するために2019年4月に創設された在留資格です。外国人が介護の仕事に就くための制度には、技能実習やEPA(経済連携協定)、在留資格「介護」など複数の種類があり、名称が似ているため混同されがちです。2025年には、それまで認められていなかった訪問系サービスへの従事も要件を満たせば可能になるなど、制度は現在も更新が続いています。この記事では、特定技能「介護」の制度の中身、ほかの制度との違い、取得要件、そして最新の受け入れ人数の推移までを、厚生労働省と出入国在留管理庁の公表資料にもとづいて整理します。

特定技能「介護」とは何か

特定技能「介護」は、在留資格「特定技能1号」のうち、介護分野を対象とするものです。まずは制度が作られた経緯と、実際にどのような業務に従事できるのかを確認します。

制度の目的と創設の背景

特定技能制度は、2018年12月に成立した改正出入国管理及び難民認定法にもとづき、2019年(平成31年)4月1日に施行されました。介護分野は、制度創設当初から対象分野の一つとされています。出入国在留管理庁は、特定技能制度の趣旨を次のように説明しています。

生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくため

(出典:出入国在留管理庁「在留資格『特定技能』」)

人手不足への対応という目的が明確に打ち出されている点が、後述する技能実習制度との大きな違いです。

業務内容

特定技能「介護」の外国人が従事できる業務は、身体介護(入浴、排せつ、食事等の介助)を中心とし、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助、行事の手伝い等)を含むものとされています(厚生労働省の資料による)。身体介護等の中核業務に一切従事せず、付随業務だけに専念することは認められていません。なお、創設当初は訪問系サービスへの従事が認められていませんでしたが、この点は2025年に制度が見直されています(詳しくは後述します)。従事できるサービスの種類は、次のように幅広い介護サービス種別が対象とされています。

  • 施設系サービス:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、有料老人ホーム等
  • 通所・短期系サービス:通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)等

EPA・在留資格「介護」・技能実習との違い

外国人が介護分野で働くための制度は、現在大きく分けて「技能実習」「EPA」「在留資格『介護』」「特定技能」の4種類があります。厚生労働省はこれらを合わせて「外国人介護人材の受入れ」として整理しており、それぞれ開始時期も制度の趣旨も異なります。

4つの制度の比較(開始時期・制度趣旨・受入れの流れ)

技能実習は、監理団体を通じて実習生を受け入れ、技能実習計画の認定を受けて実習を行う流れです。EPA(経済連携協定)は、インドネシア・フィリピン・ベトナムとの二国間の枠組みを通じて来日し、就労・研修をしながら国家資格の取得を目指す仕組みです。在留資格「介護」は、日本の介護福祉士養成施設等を修了して介護福祉士の資格を取得した人が対象となります。そして特定技能は、一定の技能評価試験等に合格したうえで受入れ機関と雇用契約を結ぶ流れになります。各制度の開始時期や制度趣旨の詳しい違いは、下の表にまとめました。

家族帯同・在留期間更新の違い

家族帯同・在留期間の扱いは、下表のとおり4制度で大きく異なります。特に、要件を満たせば家族帯同ができ、在留期間の更新にも上限がないのは在留資格「介護」だけです。なお、EPAは就労・研修をしながら一定期間内に介護福祉士国家試験の合格を目指す枠組みで、資格取得後は在留資格「介護」に移行する道が用意されています。

外国人介護人材 4制度の比較 項目 技能実習 EPA 在留資格「介護」 特定技能 開始時期 介護職種は2017年 2008年度〜 2017年〜 2019年4月〜 制度趣旨 国際貢献 (技能移転) 二国間の経済連携 専門的・技術的分野の 人材受入れ 人手不足対応 家族帯同 原則不可 候補者は不可 要件満たせば可 原則不可 在留期間 通算5年程度 が上限 国家試験合格を 目指す期間 更新に上限なし 通算5年が上限

在留資格「介護」だけが家族帯同可能・在留期間更新の上限なしという点で、ほかの3制度と性質が異なります。

特定技能「介護」の取得要件

特定技能「介護」の在留資格を取得するには、技能水準と日本語能力の両方を試験で確認されるのが基本の流れです。ただし、一定の条件を満たす人は試験が免除されます。

介護技能評価試験・介護日本語評価試験(N4以上等)

厚生労働省の資料によると、特定技能「介護」の取得には、業務上必要な技能水準を測る「介護技能評価試験」に合格することに加えて、日本語能力水準の確認として「日本語能力試験(JLPT)N4以上」または「国際交流基金日本語基礎テスト」の合格、さらに介護の現場で使われる日本語を理解できるかを確認する「介護日本語評価試験」への合格が求められます。これらはいずれも技能実習とは別の枠組みで実施される試験です。

試験が免除される人

すべての人がこれらの試験を受ける必要があるわけではありません。厚生労働省・法務省の資料をもとに、経歴ごとの試験免除の扱いを整理すると次のとおりです。免除の可否や範囲は個々の経歴によって異なるため、該当しそうな場合は受入れ機関や関係機関に確認することが必要です。

経歴別の試験免除の扱い 技能実習2号を良好に修了した人は両試験が免除、介護福祉士養成施設を修了した人は一部免除の対象になる場合がある、それ以外の経歴の人は3つの試験全てに合格する必要があることを示す図 試験免除の扱い(経歴別) 1 技能実習2号を良好に修了 → 介護技能評価試験・ 介護日本語評価試験の両方が免除 2 介護福祉士養成施設を修了した人 → 試験の一部免除の対象に なる場合がある 3 上記の経歴がない人 → 技能・日本語・日本語能力 の3試験全てに合格が必要
経歴によって、試験が全額免除・一部免除・全て必要のいずれかに分かれます。該当するかどうかは受入れ機関等に確認が必要です。
  • 技能実習2号を良好に修了した人:介護技能評価試験と介護日本語評価試験の両方が免除される。技能実習で一定期間の実務を積んだ実績が、技能・日本語能力の証明として扱われる仕組み
  • 日本の介護福祉士養成施設を修了した人(国家試験に合格していない場合を含む):試験の一部免除の対象になる場合がある
  • 技能実習や介護福祉士養成施設での学びといった経歴を持たない人:介護技能評価試験・介護日本語評価試験・日本語能力を確認する試験のすべてに合格する必要があり、来日前の準備期間が長くなりやすい

在留期間と特定技能2号への移行

特定技能1号には在留期間の上限があり、さらに上位の区分である特定技能2号への移行ルートも分野によって異なります。この上限は、利用している施設の外国人スタッフが将来も働き続けられるかどうかにも関わってきます。介護分野特有の事情を確認します。

通算5年が上限であること

出入国在留管理庁の制度説明によると、特定技能1号の在留期間は、通算で上限5年までとされています。1回あたりの在留期間は法務省令で定める期間ごとに更新する形をとりますが、更新を重ねても通算5年を超えて特定技能1号のまま在留し続けることはできません。

介護分野が特定技能2号の対象外である理由

特定技能には、より熟練した技能を持つ外国人向けに在留期間の更新上限がなく家族帯同も可能な「特定技能2号」という区分があります。2023年6月9日の閣議決定により、特定技能2号の対象分野は介護を除く11分野に拡大されました。介護分野が特定技能2号の対象に追加されていないのは、介護分野にはすでに、家族帯同が可能で在留期間の更新に上限がない在留資格「介護」という制度が存在しているためです。特定技能2号相当の役割は、この在留資格「介護」が担っていると位置づけられています。特定技能「介護」で技能を積んだ人が長期的なキャリアを望む場合、特定技能2号ではなく在留資格「介護」への変更が選択肢になります(この点は後の見出しで改めて解説します)。

受け入れ施設(事業所)の要件

特定技能「介護」の外国人を受け入れる事業所側にも、守るべきルールがあります。無制限に人数を増やせるわけではなく、雇用形態にも条件があります。これらのルールを知っておくと、利用中の施設に外国人スタッフが増えている理由や、受け入れ体制が適切かどうかを判断する材料になります。

受け入れ人数の上限ルール(事業所単位で日本人等常勤介護職員数が上限)

介護分野における特定技能外国人(EPA介護福祉士候補者や技能実習生等の外国人材を含む)の受け入れ人数には、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とするルールが設けられています(厚生労働省が社会保障審議会介護給付費分科会に示した資料による)。つまり、日本人等の常勤介護職員が少ない事業所ほど、受け入れられる外国人材の人数も限られる仕組みです。これは、特定の事業所に外国人材が偏って集中し、支援やOJT(職場での実地研修)が行き届かなくなることを防ぐための措置と位置づけられています。

注意したいのは、この上限が「法人単位」ではなく「事業所単位」で設定されている点です。複数の介護施設を運営する法人であっても、上限は施設・事業所ごとに個別に計算されるため、ある事業所で常勤介護職員数が少なければ、その事業所で受け入れられる人数もおのずと限られます。

受け入れ人数の上限ルール 事業所の日本人等常勤介護職員数が、その事業所で受け入れられる特定技能外国人の上限人数になる。この計算は法人単位ではなく事業所単位で行われることを示す図 受け入れ人数の上限ルール 事業所の常勤介護職員数 (日本人等) = 特定技能外国人の 受け入れ上限人数 事業所単位で計算する (法人単位の合算ではない)
受け入れ上限は、日本人等の常勤介護職員数が少ない事業所ほど小さくなります。法人全体ではなく事業所ごとに計算される点に注意が必要です。

直接雇用の原則、介護分野における特定技能協議会への加入義務

特定技能「介護」の雇用形態は、派遣ではなく受入れ機関による直接雇用が原則です。また、介護分野で特定技能外国人を受け入れる事業所は、介護分野における特定技能協議会に加入し、必要な協力を行うことが求められます(厚生労働省の資料による)。協議会は、受入れ機関に対する法令遵守の啓発や、地域ごとの受け入れ状況の把握・調整といった役割を担っています。

特定技能「介護」の受け入れ人数の推移

制度が始まってから、特定技能「介護」の在留者数は継続的に増加しています。出入国在留管理庁が定期的に公表している統計から、直近の推移を確認します。

在留者数の推移

出入国在留管理庁が公表する「特定技能在留外国人数のポイント」によると、介護分野の特定技能在留者数は、令和5年12月末の28,400人から令和7年12月末の67,871人まで、半年ごとに増加を続けています(下図参照)。約2年間で人数が2倍以上になった計算になり、介護分野の特定技能人材への依存度が急速に高まっていることがうかがえます。

特定技能「介護」在留者数の推移 令和5年12月末 28,400人 令和6年6月末 36,719人 令和6年12月末 44,367人 令和7年6月末 54,916人 令和7年12月末 67,871人 受け入れ見込数(令和6年度から5年間):最大135,000人

令和5年12月末から令和7年12月末までの2年間で、在留者数はおよそ2.4倍に増加しています。

受け入れ見込数(令和6年度から5年間で最大13万5,000人)との比較

厚生労働省は、介護分野における特定技能の受け入れ見込数について、令和6年度から5年間で最大13万5,000人という数字を示しています。令和7年12月末時点の実際の在留者数67,871人は、この5年間の上限見込みの半分程度にあたる水準です。今後も増加ペースが続けば、5年間のうちに上限に近づいていく可能性がありますが、実際の受け入れは各事業所の常勤介護職員数の上限ルール等にも左右されるため、見込数どおりに推移するとは限りません。特定技能全体で見ると、介護分野は他の多くの分野と並ぶ主要な受け入れ分野の一つです。ただし、分野ごとの受け入れ見込数や進捗率には差があり、介護分野だけを見て特定技能制度全体の動向を判断することはできない点にも注意が必要です。

訪問系サービスへの従事(2025年解禁)

特定技能「介護」は当初、訪問系サービスへの従事が認められていませんでしたが、2025年に一定の要件のもとで解禁されました。この経緯と、実際に従事するための条件を整理します。

解禁の経緯と施行日

外国人介護人材が訪問系サービスに従事できるようになったのは、比較的最近のことです。技能実習制度では令和7年4月1日から、特定技能制度では令和7年4月21日から、それぞれ要件を満たした場合に認められることになりました(厚生労働省の資料による)。それまでは、外国人介護人材が携わることができるのは施設・事業所内でのサービスに限られており、訪問介護などの訪問系サービスは対象外とされていました。人手不足が特に深刻な訪問介護の担い手を確保する狙いから、要件を課したうえでの解禁に至った経緯があります。

従事するための要件(初任者研修修了+実務経験1年以上、5つの遵守事項)

特定技能「介護」の外国人が訪問系サービスに従事するには、介護職員初任者研修の修了(またはこれに準じる研修の修了)に加えて、日本国内での実務経験が1年以上あることが求められます(厚生労働省の資料による)。さらに、事業者側には次の遵守事項を満たすことが求められており、単に資格・経験の要件を満たすだけでなく、受入れ側の体制整備も条件になっている点が特徴です。

  • 利用者・家族への事前説明
  • 緊急時対応マニュアルの整備
  • 苦情対応体制の整備
  • 同行訪問等によるOJTの実施
  • 定期的なモニタリング

訪問系サービスは利用者の自宅という密室的な環境で1対1のケアを行う場面が多いため、施設サービス以上に緊急時の対応力やコミュニケーション能力が求められることが、これらの要件が設けられた背景にあると考えられます。

訪問系サービス従事の要件 介護職員初任者研修修了と実務経験1年以上に加え、事業者側が満たすべき5つの遵守事項(利用者・家族への事前説明、緊急時対応マニュアルの整備、苦情対応体制の整備、同行訪問等によるOJTの実施、定期的なモニタリング)を示す図 訪問系サービス従事の要件 介護職員初任者研修修了 + 実務経験1年以上 事業者に求められる5つの遵守事項 ✓ 利用者・家族への事前説明 ✓ 緊急時対応マニュアルの整備 ✓ 苦情対応体制の整備 ✓ 同行訪問等によるOJTの実施 ✓ 定期的なモニタリング
資格・実務経験に加えて、事業者側にもこの5つの体制整備が求められます。1対1のケアが多い訪問系サービスならではの要件です。

支援計画と届出義務

特定技能所属機関(受入れ機関)には、外国人が安心して働き、生活できるよう支援する義務と、行政への各種届出義務が課されています。こうした支援体制の有無は、外国人スタッフが長く安定して働けるかどうかに直結するため、家族としても間接的に介護サービスの質に関わってくる要素です。

登録支援機関への支援計画委託

出入国在留管理庁は、特定技能1号の外国人を受け入れる機関に対し、生活オリエンテーションや日本語学習の機会の提供、相談・苦情対応などを盛り込んだ「1号特定技能外国人支援計画」の作成・実施を義務づけています。この支援業務は受入れ機関が自ら行うこともできますが、体制が整っていない場合は、出入国在留管理庁に登録された「登録支援機関」に支援計画の実施を委託することも認められています。

定期届出(毎年5月31日まで)・随時届出(受入れ困難時は14日以内)

特定技能所属機関には、受入れ状況等を定期的に報告する「定期届出」と、契約内容の変更等があった際に報告する「随時届出」の2種類の届出義務があります(出典:出入国在留管理庁)。随時届出には、雇用契約の変更・終了・新規締結、支援計画の変更、受入れの継続が困難になった場合など複数の種類があり、種類によって期限の定め方が異なります。

  • 定期届出:年1回。4月1日から翌年3月31日までの対象期間分をまとめて、翌年5月31日までに提出する
  • 随時届出(受入れ困難時):外国人材の退職など、受入れの継続が困難になった場合は、その事由が生じた日から14日以内に提出する
  • 随時届出(その他):雇用契約の変更・終了・新規締結や支援計画の変更などが対象。出入国在留管理庁の同ページには具体的な提出期日の明記はなく、正確な期限は受入れ機関や最新の公表情報を通じて確認する必要がある

届出を怠ったり、虚偽の届出を行ったりした場合、受入れ機関としての適格性そのものが問われ、新たな特定技能外国人の受入れができなくなることもあります。定期届出・随時届出の対象は雇用契約や支援計画の内容だけでなく、受入れ機関の経営状況の変化など多岐にわたるため、担当者を明確にして継続的に管理する体制が欠かせません。

介護福祉士へのキャリアパス

特定技能「介護」で働く外国人材の中には、その後の長期的なキャリアとして介護福祉士を目指す人もいます。ルートは大きく分けて2通り考えられます。外国人スタッフが介護福祉士を目指して長く働き続けられる環境かどうかは、利用者・家族にとって施設の安定性を見極める一つの視点にもなります。

実務経験3年+実務者研修450時間修了+国家試験合格という一般的なルート

公益財団法人社会福祉振興・試験センターが示す受験資格によると、介護福祉士国家試験の実務経験ルートでは、介護等の業務に3年以上(かつ規定の従事日数以上)従事し、あわせて介護福祉士実務者研修(450時間)を修了したうえで、国家試験に合格することが必要です。これは日本人の介護職員が介護福祉士を目指す場合と同じルートで、特定技能「介護」で働く外国人がこの条件を満たせば、同様に介護福祉士国家試験を受験できます。介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格を「介護」に変更する道が開けます。実務経験として認められる業務の範囲や、従事日数のカウント方法には細かい規定があります。特定技能「介護」として働きながら国家試験を目指す場合は、勤務先の事業所や研修機関を通じて、現在の勤務内容が実務経験としてどこまで積算されているのかを早い段階から確認しておくことが望ましいといえます。

特定技能から在留資格「介護」への変更という選択肢

特定技能「介護」の在留資格で就労する外国人が介護福祉士の資格を取得した場合、在留資格を「介護」に変更できます(JICWELSの説明による)。ただし、これは特定技能から在留資格「介護」への変更を厚生労働省が制度として直接明記しているものではなく、JICWELS等の解説にもとづく整理である点には留保が必要です。実際に変更を検討する場合は、最新の要件を出入国在留管理庁や受入れ機関を通じて必ず確認してください。なお、在留資格「介護」への変更が実現すれば、在留期間の更新回数に上限がなくなり、要件を満たせば配偶者や子どもの帯同も可能になります。特定技能1号の通算5年という在留期間の制約を超えて日本で介護の仕事を続けたいと考える人にとって、介護福祉士の資格取得は、単なるキャリアアップにとどまらず在留の安定性を大きく左右する分岐点になります。

注意点・よくある誤解

特定技能「介護」は比較的新しい制度であるため、既存の制度と混同されやすい点や、今後の制度変更を先取りして断定的に語られがちな点があります。ここで整理しておきます。

技能実習制度との混同に注意(目的が異なる)

特定技能「介護」と技能実習「介護」は、どちらも外国人が介護の現場で働く制度である点は共通していますが、制度の目的がまったく異なります。技能実習制度は、法務省・厚生労働省の資料が示すとおり、開発途上国等への技能等の移転による国際貢献を目的とした制度です。一方の特定技能は、人手不足対応を目的として労働力の受入れを想定した制度です。目的が違うため、家族帯同の可否、在留期間の上限、転職の可否といった細かいルールも異なります。

求人票やニュース記事で「技能実習生」と「特定技能外国人」が混同して語られることもあるため、どちらの制度に基づく在留資格かを確認することが大切です。また、技能実習は「技能実習1号」「2号」「3号」と区分が進むごとに在留資格を切り替える必要がある一方、特定技能は在留資格そのものは「特定技能1号」のまま通算5年まで更新を続ける仕組みであり、在留資格の切り替えの数え方も異なります。この違いを理解しておくと、求人情報や制度解説を読むときに混乱しにくくなります。

技能実習制度は将来「育成就労制度」に移行することが決まっている

技能実習制度については、将来的に「育成就労制度」という新しい制度に移行することがすでに決まっています。ただし、具体的な施行時期や制度の詳細は、今後の政省令等によって確定していく部分が残っています。本記事の執筆時点で確定していない施行時期を断定的に記載することは避け、最新の情報は厚生労働省・出入国在留管理庁の公式ページで随時確認するとよいでしょう。特定技能「介護」自体の制度が育成就労制度への移行によって直ちに変わるものではありませんが、技能実習からの移行者が今後どのように特定技能に接続していくかは、今後の制度運用の注目点です。

まとめ

  • 特定技能「介護」は、2019年4月に人手不足対応を目的として創設された在留資格で、国際貢献を目的とする技能実習とは制度趣旨が異なる
  • 外国人が介護分野で働く制度には、技能実習・EPA・在留資格「介護」・特定技能の4種類があり、家族帯同や在留期間の扱いがそれぞれ異なる
  • 取得には介護技能評価試験・介護日本語評価試験の合格が基本だが、技能実習2号修了者等は試験が免除される
  • 受け入れ事業所には、事業所単位で常勤介護職員数を上限とする受け入れ人数制限、直接雇用の原則、介護分野における特定技能協議会への加入義務といったルールが課されている
  • 在留者数は令和5年12月末の28,400人から令和7年12月末の67,871人へと急増しており、受け入れ見込数(5年間で最大13万5,000人)の半分程度に達している
  • 2025年からは要件を満たせば訪問系サービスにも従事できるようになり、支援計画・届出義務など受入れ機関側の責務も引き続き重要である
  • 特定技能1号の在留期間は通算5年が上限で、介護分野は特定技能2号の対象外(2号相当の役割は在留資格「介護」が担う)
  • 特定技能「介護」で働きながら介護福祉士の資格を取得すれば、在留資格「介護」に変更でき在留期間更新の上限がなくなる。なお、技能実習制度は将来「育成就労制度」へ移行することが決まっている

受け入れを検討する事業者は、介護分野における特定技能協議会や登録支援機関へ相談することが第一歩になります。家族の立場では、利用中・検討中の施設に、外国人スタッフへの日本語支援や研修体制について確認してみるとよいでしょう。

介護に関する情報は、施設や事業者ごとに事情が異なり、制度自体も改定が続く分野です。当サイト「かいごの窓」では、特定の事業者を評価・推奨するのではなく、公的機関の一次情報にもとづいて中立的に制度を解説する立場を取っています。サイトの方針についてはこのサイトの立ち位置もあわせてご覧ください。

よくある質問

特定技能「介護」と技能実習「介護」は何が違いますか

技能実習は開発途上国等への技能移転による国際貢献を目的とした制度で、特定技能は人手不足対応を目的とした制度です。目的が異なるため、家族帯同や在留期間の上限などの扱いも異なります。

特定技能「介護」で家族を呼び寄せることはできますか

特定技能1号は原則として配偶者や子どもの帯同が認められていません。家族帯同が可能なのは、要件を満たした在留資格「介護」など、限られた在留資格に限られます。

特定技能「介護」は訪問介護でも働けますか

2025年からは、介護職員初任者研修の修了と実務経験1年以上などの要件を満たせば、訪問系サービスにも従事できるようになりました。特定技能では令和7年4月21日から解禁されています。

特定技能の外国人介護士は日本語が通じますか

取得要件として、日本語能力試験(JLPT)N4以上または国際交流基金日本語基礎テストの合格に加え、介護現場で使う言葉を理解しているかを確認する「介護日本語評価試験」への合格が求められます。N4は「基本的な日本語を理解することができる」レベルとされており、基本的な日本語能力に加えて、介護現場で使う言葉についても確認されたうえで働いています。なお、技能実習2号を良好に修了した人などはこれらの試験が免除される場合がありますが、その場合は技能実習中の実務経験を通じて日本語力が培われていると位置づけられています。

特定技能「介護」からそのまま介護福祉士になれますか

特定技能の資格だけで自動的に介護福祉士になれるわけではありません。実務経験3年以上と実務者研修450時間の修了を満たしたうえで、介護福祉士国家試験に合格する必要があります。

特定技能1号の在留期間はどのくらいですか

特定技能1号の在留期間は、更新を重ねても通算で5年が上限です。介護分野は特定技能2号の対象外のため、5年を超えて長期的に働き続けたい場合は在留資格「介護」への変更が選択肢になります。

参考・出典

  1. 介護分野における特定技能外国人の受入れについて (厚生労働省)
  2. 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いについて(社会保障審議会介護給付費分科会 第223回資料4) (厚生労働省)
  3. 外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について (厚生労働省)
  4. 介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針 (法務大臣・国家公安委員会・外務大臣・厚生労働大臣)
  5. 特定技能在留外国人数のポイント(令和7年12月末) (出入国在留管理庁)
  6. 外国人技能実習制度について(令和7年4月1日改訂版) (法務省出入国在留管理庁・厚生労働省人材開発統括官)
  7. 特定技能所属機関・登録支援機関による届出 (出入国在留管理庁)
  8. EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士候補者の受入れについて (神奈川県)
  9. 特定技能2号の対象分野の追加について(令和5年6月9日閣議決定) (出入国在留管理庁)
  10. 在留資格「特定技能」 (出入国在留管理庁)
  11. 特定技能制度に関するQ&A (出入国在留管理庁)
  12. 介護分野 (出入国在留管理庁)
  13. 介護福祉士国家試験 受験資格(実務経験ルート) (公益財団法人社会福祉振興・試験センター)
  14. 外国人介護人材の受入れについて (厚生労働省)
  15. 介護分野の特定技能1号について (公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS))