同行援護従業者養成研修は、視覚障害により移動に著しい困難がある人に付き添い、外出時の情報提供や移動の援護を行う「同行援護」の担い手を養成する研修です。研修は一般課程と応用課程に分かれ、2025年4月からの新カリキュラムでは一般課程28時間・応用課程6時間で構成されています。この研修は、視覚障害のあるご家族の外出支援を誰かに頼みたいと考えている方にも、これから同行援護の仕事を目指す方にも関係する制度です。この記事では、受講資格や修了後にできる仕事、行動援護従事者養成研修との違いまで、厚生労働省・自治体の公表資料にもとづいて解説します。あわせて、受講費用や給与について公的な一次情報でどこまで確認できるかについても、確認できなかった点を含めて正直にお伝えします。
同行援護従業者養成研修とは
同行援護従業者養成研修とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスのひとつである「同行援護」に従事するための知識と技術を学ぶ研修です。まずは同行援護というサービス自体の内容と、対象となる視覚障害者の要件を確認します。
同行援護というサービスの内容
厚生労働省は同行援護を「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等につき、外出時において、当該障害者等に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他の当該障害者等が外出する際の必要な援助を行う」サービスと定義しています。具体的には、路面の状況や標識、周囲の様子といった視覚情報を言葉で伝えます。書類の記入が必要な場面では代筆・代読を行います。そして人混みや段差のある場所でも安全に誘導します。単に隣を歩くだけの付き添いとは異なり、視覚以外の感覚で状況を把握している利用者に対して、必要な情報を過不足なく言語化して伝える専門性が求められる仕事です。こうした専門性が求められるからこそ、資格を持たない人が自己流で行うのではなく、養成研修という形で体系的に技術を学ぶ仕組みが設けられています。
対象となる視覚障害者の要件
同行援護の利用対象になるかどうかは、どのように判断されるのでしょうか。障害支援区分(障害福祉サービスがどの程度必要かを判定する仕組みで、区分1〜6の6段階があります)の認定を経ずに、同行援護アセスメント調査票によって判断される点が、この制度の特徴です。判定基準は次の2点です。
- 「視力障害」「視野障害」「夜盲」のいずれか1点以上に該当すること
- かつ「移動障害」が1点以上であること
要介護認定のような区分認定の仕組みとは別の判定方法が採られている点は、他の障害福祉サービスとの違いとして押さえておくとよいでしょう。障害支援区分の認定に一定の期間を要する他の障害福祉サービスと異なり、視覚障害の状態そのものをアセスメント調査票で確認する仕組みになっているため、視覚障害の程度と移動の困難さが利用可否を左右する中心的な基準になります。
一般課程と応用課程の違い
同行援護従業者養成研修は「一般課程」と「応用課程」の2段階に分かれています。一般課程は同行援護の従業者として業務に入るための基礎課程、応用課程はサービス提供責任者を目指す人向けの上位課程という位置づけです。両課程は独立した研修として設計されており、応用課程だけを単独で受講することはできず、原則として一般課程(またはそれに相当する研修)を修了していることが前提になります。まずはこの2段階構造を押さえたうえで、それぞれの学習内容を見ていきましょう。
一般課程で学ぶこと
一般課程は、視覚障害者の移動支援に特化したカリキュラムです。身体介護や家事援助といった介護保険サービス全般の基礎を学ぶ介護職員初任者研修とは、学ぶ内容の範囲が異なります(初任者研修については介護職員初任者研修とはを解説した記事もあわせてご覧ください)。具体的には、視覚障害の理解や視覚障害者児の心理、同行援護の制度、従業者としての職業倫理といった講義に加え、誘導の基本技術・応用技術、交通機関の利用、情報提供や代筆代読の技術など、外出支援に直結する演習を行います。
応用課程で学ぶこと
応用課程は、一般課程を修了した人がサービス提供責任者としての実務を担うことを想定した内容です。サービス提供責任者の業務、様々な利用者への対応、個別支援計画の作成と他機関との連携、業務上のリスクマネジメント、従業者研修の実施、同行援護の実務上の留意点といった科目で構成され、現場での判断力やマネジメントの視点を養う内容になっています。一般課程が「利用者一人ひとりへの直接的な支援技術」を学ぶ場だとすれば、応用課程は「事業所として複数の従業者・利用者をどう管理し、質の高いサービスを継続的に提供するか」という運営側の視点を学ぶ場だといえます。
2025年4月の新カリキュラムでの時間数
同行援護従業者養成研修のカリキュラムは、平成18年厚生労働省告示第538号の改正により、令和7年(2025年)4月1日から新しい時間数に切り替わりました。新カリキュラムでは一般課程が合計28時間、応用課程が合計6時間です。カリキュラムの改正は社会保障審議会障害者部会での議論を経て決定されており、視覚障害者の外出支援ニーズの高まりや、支援内容の専門性を踏まえた見直しが行われました。
旧カリキュラムの一般課程20時間・応用課程12時間から、新カリキュラムでは一般課程28時間・応用課程6時間へと再編されました(本文で述べた数値のみを図示しています)。
一般課程28時間の内訳
一般課程28時間は、講義と演習を合わせた構成です。講義科目には外出保障、視覚障害の理解と疾病、視覚障害者児の心理、視覚障害者児福祉の制度とサービス、同行援護の制度、同行援護従業者の実際と職業倫理、情報提供、代筆代読などが含まれ、演習科目には誘導の基本技術・応用技術、交通機関の利用が含まれます。なお、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業の修了者は、内容が重複する科目について最大9時間の免除が認められ、19時間で修了できる仕組みになっています。これは、盲ろう者向け通訳・介助員養成研修ですでに視覚障害者への情報伝達や誘導の基礎を習得していることを踏まえた措置で、他の研修で学んだ内容を重複して受講する負担を軽減する目的があります。
応用課程6時間の内訳
応用課程6時間は、サービス提供責任者の業務、様々な利用者への対応、個別支援計画と他機関との連携、業務上のリスクマネジメント、従業者研修の実施、同行援護の実務上の留意点といった科目で構成されています。旧カリキュラムの応用課程が12時間・講義と演習を組み合わせた構成だったのに対し、新カリキュラムでは科目数を絞り込み、サービス提供責任者として最低限押さえておくべき実務のポイントを短時間で網羅する形に再編されています。
旧カリキュラムからの変更点
令和7年3月までの旧カリキュラムでは、一般課程は合計20時間(講義16時間、演習のうち基本技能4時間・応用技能4時間)、応用課程は合計12時間(講義2時間、演習10時間)でした。新カリキュラムでは一般課程が20時間から28時間へと増加した一方、応用課程は12時間から6時間へと半分に整理されています。応用課程が短縮された背景には、サービス提供責任者を確保しやすくする狙いがあるとみられ、後述する要件緩和ともあわせて理解しておくとよいでしょう。
受講資格・対象者
一般課程と応用課程では、受講できる対象者の条件が異なります。
一般課程は誰でも受講できるか
実務経験や他の資格を持っていなくても、一般課程は受講できるのでしょうか。答えはイエスです。京都府が公表している研修開催案内では、受講対象者を「同行援護に従事している、又は従事する意思を有する方」としており、事前の実務経験や特定の資格要件は求められていません。これから同行援護の仕事を始めたいという人が最初に受ける研修が、この一般課程になります。介護や福祉分野での勤務経験がなくても、視覚障害者の外出支援に関心があれば受講の入り口に立てる点は、他の一部の専門研修と比べて間口が広いといえるでしょう。ただし、実際に研修を開催するかどうかや募集人数、開催時期は各都道府県・研修事業者の判断によるため、受講を希望する場合は早めに情報を確認しておくことが大切です。
応用課程を受けられる人
一方、応用課程は誰でも受講できるわけではありません。対象になるのは、一般課程修了者等のうち、同行援護事業所のサービス提供責任者に任用される予定がある人などです。大阪府が公表している指定要綱等によれば、平成23年度以前に実施されていた旧・視覚障害者ガイドヘルパー養成研修や、視覚障害者移動介護従業者養成研修の修了者も、一般課程修了者に相当するものとして扱われます。誰でも自由に受けられる一般課程とは異なり、応用課程は将来サービス提供責任者になることを見据えた人向けの研修という位置づけです。すでに現場で従業者として働いている人が、事業所からの推薦や自身のキャリアアップを目的として受講するケースが想定されており、研修事業者によっては受講申込時に一般課程の修了証明や実務従事の状況確認を求められることもあります。
研修の実施主体と探し方
同行援護従業者養成研修は誰が実施しているのか、どこで探せばよいのかを整理します。
都道府県知事による指定制度
では、この研修は誰が実施しているのでしょうか。同行援護従業者養成研修は、都道府県知事が指定した研修事業者(民間事業者・社会福祉法人・NPO法人など)によって実施されます。都道府県はそれぞれ指定要綱や実施要領を定め、その基準を満たした事業者を研修実施機関として指定する仕組みです。全国一律の実施団体があるわけではなく、都道府県ごとに指定を受けた事業者が研修を開催しています。この指定制度は、研修の質を一定水準に保つための仕組みであり、カリキュラムの改正が行われた際には、指定を受けた各研修事業者も新しい時間数・科目に沿って研修内容を更新することが求められます。
研修事業者の探し方
それでは、実際に研修を探すにはどうすればよいのでしょうか。まず居住地の都道府県や、実際に受講したい地域の都道府県が公表している「同行援護従業者養成研修」の指定事業者一覧や開催案内のページを確認するのが確実です。埼玉県や大阪府、京都府など、多くの自治体が公式サイトで指定要綱や実施要領、研修開催のお知らせを公表しています。特定の研修事業者を本記事で名指しして推奨することはできませんが、こうした自治体の公式情報を起点に、日程・会場・受講条件を比較検討することができます。開催時期は自治体や年度によって異なり、年に複数回実施される地域もあれば、募集人数に達し次第締め切られる地域もあるため、受講を希望する時期が決まっている場合は早めに情報収集を始めておく必要があります。具体的には、「お住まいの都道府県名+同行援護従業者養成研修」で検索するか、都道府県の障害福祉担当窓口に直接問い合わせるところから始めるとよいでしょう(本記事では特定の事業者の評価は行わず、公的な情報源の探し方のみをご紹介しています)。
修了後にできる仕事
一般課程・応用課程それぞれの修了後に、どのような仕事ができるようになるのかを見ていきます。
一般課程修了者の業務範囲
修了後、まず就ける仕事から見ていきましょう。一般課程を修了すると、同行援護の「従業者」として、視覚障害者の外出支援業務に従事できるようになります。ただし一般課程修了だけでは、事業所の運営管理を担うサービス提供責任者にはなれません。従業者として現場で経験を積みながら、必要に応じて応用課程の受講や他の要件充足を目指す流れが一般的です。一般課程修了者は、視覚障害者の外出に付き添う直接的な支援業務を担う一方で、事業所全体の人員配置やサービス提供の管理といった責任は負いません。この役割分担があることで、経験の浅い従業者でも安心して現場に入りやすい体制になっているといえます。
サービス提供責任者になるには
では、サービス提供責任者になるにはどうすればよいのでしょうか。これまでは、介護福祉士や実務者研修修了者などの介護系資格要件に加えて、同行援護従業者養成研修の応用課程を修了していること、または国立障害者リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科を修了していることなどが必要とされてきました。同行援護事業所におけるサービス提供責任者は、利用者ごとの個別支援計画の作成、従業者のシフト管理や指導、関係機関との連絡調整など、事業所運営の要となる役割を担います。そのため、外出支援の技術だけでなく、マネジメントの視点を備えた人材であることが求められます。サービス提供責任者の役割そのものについては、サービス提供責任者とはを解説した記事で介護保険サービスにおける位置づけとあわせて説明していますので、あわせてご参照ください。
サービス提供責任者の要件緩和(2025年4月)
令和7年(2025年)4月には、同行援護のサービス提供責任者になるための要件も見直されました。人材確保を目的とした緩和内容を確認します。
改正前の要件
要は、介護系の資格を持ったうえで応用課程も修了する必要があった、というのが改正前の姿です。具体的には、(1)介護福祉士・実務者研修修了者・旧介護職員基礎研修修了者・旧居宅介護従業者養成研修1級修了者・居宅介護職員初任者研修修了かつ実務経験3年以上のいずれかを満たし、かつ(2)同行援護従業者養成研修応用課程を修了していること、または(3)国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科等を修了していることが必要とされていました。この枠組みでは、介護系の基礎資格に加えて応用課程の修了、または専門性の高い学科の修了という上位資格を組み合わせる必要があり、一般課程の修了だけでは要件を満たせない仕組みになっていました。
改正後に追加された要件
令和7年4月の改正では、これらに加えて、同行援護従業者養成研修の一般課程修了者であっても、視覚障害者の介護等業務に3年以上従事した実績があれば、サービス提供責任者になれるよう要件が緩和されました。これは応用課程の修了を必須としていた従来の枠組みに、実務経験を通じたルートを新たに設ける形での人材確保対策です。背景には、視覚障害者への支援ニーズがある一方で、サービス提供責任者の担い手が不足しているという課題があり、応用課程の受講機会が限られる地域でも、現場での実務経験を積んだ人がサービス提供責任者として活躍できるようにする狙いがあります。改正前後の要件を整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 介護系資格・実務経験 | 研修・学科の要件 |
|---|---|---|
| 改正前(〜令和7年3月) | (1)介護福祉士・実務者研修修了者・旧介護職員基礎研修修了者・旧居宅介護従業者養成研修1級修了者・居宅介護職員初任者研修修了+実務経験3年以上 のいずれかを満たすこと | かつ、(2)同行援護従業者養成研修 応用課程修了、または(3)国立障害者リハビリテーションセンター学院 視覚障害学科等修了 |
| 改正後に追加されたルート(令和7年4月〜) | 視覚障害者の介護等業務に3年以上従事 | 同行援護従業者養成研修 一般課程修了(応用課程は不要) |
行動援護従事者養成研修との違い
ここまで同行援護そのものの制度を見てきましたが、似た名称の「行動援護」とは何が違うのでしょうか。どちらも障害福祉サービスの訪問系サービスですが、対象や資格の使い道が異なります。なお、喀痰吸引等研修のように医療的ケアを扱う研修とはさらに位置づけが異なる点も、あわせて押さえておくとよいでしょう(詳しくは喀痰吸引等研修とはを解説した記事を参照してください)。
対象となる障害の違い
同行援護の対象は視覚障害により移動に著しい困難がある人に限られます。これに対して行動援護は、重度の知的障害や精神障害があり、行動上著しい困難を有する人を対象としており、障害支援区分3以上かつ行動関連項目の合計が10点以上であることが目安とされています。厚生労働省・こども家庭庁の資料に掲載された訪問系サービス従業者要件の比較表でも、両者は対象とする障害種別が明確に区別されています。同行援護が「視覚情報の欠如による移動困難」への支援であるのに対し、行動援護は「行動上のリスク(飛び出し・自傷行為など)を伴う困難」への支援であり、必要となる支援技術や着眼点も異なります。両者の違いを整理すると、次のとおりです。
| 項目 | 同行援護 | 行動援護 |
|---|---|---|
| 対象となる障害 | 視覚障害により移動に著しい困難がある人 | 重度の知的障害・精神障害により行動上著しい困難がある人 |
| 区分基準の目安 | 同行援護アセスメント調査票(視力・視野・夜盲+移動障害) | 障害支援区分3以上かつ行動関連項目の合計10点以上 |
| 必要な研修 | 同行援護従業者養成研修(一般課程・応用課程) | 行動援護従事者養成研修 |
| 資格の使い道 | 同行援護の従業者・サービス提供責任者として従事 | 行動援護の従業者として従事。同行援護には従事できない |
資格の使い道の違い
同行援護従業者養成研修を修了しても、それだけで行動援護に従事することはできず、行動援護に従事するには別途「行動援護従事者養成研修」を修了する必要があります。逆も同様で、行動援護従事者養成研修の修了だけでは同行援護には従事できません。視覚障害者の外出支援に関わりたいのか、知的障害・精神障害のある人の行動支援に関わりたいのかによって、必要な研修が異なる点に注意してください。両方の分野で働きたいと考える場合は、それぞれの養成研修を別々に受講する必要があり、片方の修了証だけでもう一方の業務に従事することはできません。就職・転職を検討する際は、募集している事業所がどちらのサービスを提供しているか、求人票や事業所案内を確認しておくとよいでしょう。
費用や給与についての注意点
受講を検討する際に気になる費用や給与について、公的情報で確認できる範囲を正直にお伝えします。
受講費用は事業者ごとに異なる
同行援護従業者養成研修の受講費用は、都道府県知事の指定を受けた研修事業者がそれぞれ設定しています。今回確認した大阪府・京都府・埼玉県などの自治体の公式ページには、指定要綱や実施要領、開催案内の記載はあるものの、具体的な受講料の金額は公表されていませんでした。受講費用の詳細は、実際に受講を予定している研修実施機関や、居住地の都道府県の障害福祉担当窓口に直接確認する必要があります。研修時間数がカリキュラム改正によって変わったことで、必要な教材や実施回数も変化している可能性があるため、費用についても改正前の情報をそのまま参考にするのではなく、最新の案内を確認することが重要です。
給与・求人の公的統計は限られる
同行援護従業者やガイドヘルパーの給与水準についても、今回の調査範囲では特化した公的統計は確認できませんでした。訪問介護員(ホームヘルパー)など介護職全般の賃金統計は厚生労働省が公表していますが、同行援護に特化した数値ではないため、この記事では具体的な金額を断定的には示しません。求人サイトなどで見かける給与例はあくまで個別の募集条件によるものであり、公的な統計として一般化できるものではない点にご留意ください。実際の給与に影響しうる要因としては、次のようなものが挙げられます。
- 勤務する事業所の規模や地域
- 雇用形態(常勤・非常勤)
- 担当する利用者の人数や移動距離
- サービス提供責任者としての手当の有無
求人情報を確認する際は、基本給だけでなく、移動時間や待機時間の扱い、手当の内訳まで含めて確認することが実務上は重要になります。求人サイトで「同行援護」「ガイドヘルパー」の求人を検索し、勤務先の雇用形態や手当を比較してみるとよいでしょう。ホームヘルパーの仕事内容全般については訪問介護員とはを解説した記事もご参照ください。
まとめ
- 同行援護従業者養成研修は、視覚障害により移動に著しい困難がある人の外出を支える「同行援護」の担い手を養成する研修です。
- 2025年4月からの新カリキュラムでは、一般課程28時間・応用課程6時間という時間数に再編されました。
- 一般課程は実務経験や資格要件を問わず誰でも受講できますが、応用課程はサービス提供責任者への任用が見込まれる人などが対象です。
- 2025年4月にはサービス提供責任者の要件も緩和され、一般課程修了者でも実務経験3年以上があれば任用ルートが開かれました。
- 行動援護従事者養成研修とは対象となる障害の種類が異なるため、目的に応じて必要な研修を確認することが大切です。
介護・障害福祉に関する制度は改正が重ねられており、今回取り上げた内容も今後変更される可能性があります。最新情報は厚生労働省や各都道府県の公式ページで確認してください。当サイトの記事の扱い方についてはこのサイトの立ち位置もご覧ください。