介護保険のケアプラン
ケアプランの作成
ケアプランとは、介護サービスを受ける利用者の心身の状態や希望に合わせた計画書のことです。このケアプランによって、利用者が実際に受けるサービスやその頻度が決められるため、ケアプランが作成されないと介護サービスを受けることができません。ケアプランの作成時には、今後どういったことを目標に生活していくのかを利用者本人をはじめ家族やケアマネジャーと話し合い決めていきます。
こちらでは、実際に介護認定を受けた人のケアプランがどのように作成されるのかについて説明します。ケアプランの作成は自分でも行なうことができますが、ケアマネジャーに依頼をしても費用はかかりません。
介護認定結果が要支援1や2と認定を受けた方は、地域包括支援センターと契約を行ない、ケアプランの作成を行なっていきます。まずは保健師などが利用者の生活環境や心身の状態を聞き取り、得た情報から利用者の課題を見つけ出します。そして、それをもとにしながら利用者本人や家族、サービス事業者の担当者で目標を話し合って決めていきます。次に、その目標に向けての介護予防プランを作成し、介護サービスの種類や頻度を決め、サービスを受けながら必要に応じてケアプランの見直しを行ないます。
要介護1から5と認定され、在宅によるサービスを希望する人は、居宅介護支援事業者と契約を行ない、ケアプランを作成していきます。まず、ケアマネジャーによって利用者の生活環境や心身状態の把握が行なわれます。これによって得られたことから利用するサービスの内容を話し合って決定し、事業者と契約を行なって実際にサービスを受けます。ケアマネジャーは地域包括支援センターや市町村の窓口で紹介してもらうことができますし、契約する事業者も自由に選ぶことができます。 要介護1から5と認定され、施設に入所しながらサービスを受けたいという人は、入所を希望する介護保険施設と契約をします。ただし、特別養護老人ホームの申し込みは利用者から直接行なうのではなく、市町村の担当窓口に相談しなければならない場合があります。また、特別養護老人ホームへの入所は、基本的に要介護3以上の認定を受けた人が対象となっています。そして、ケアプランの作成は、入所をした施設のケアマネジャーによって行なわれます。こちらも同様に、必要に応じて見直しが行なわれ、常に利用者にとって最適なサービスが受けられるように作成されます。
こちらでは、実際に介護認定を受けた人のケアプランがどのように作成されるのかについて説明します。ケアプランの作成は自分でも行なうことができますが、ケアマネジャーに依頼をしても費用はかかりません。
介護認定結果が要支援1や2と認定を受けた方は、地域包括支援センターと契約を行ない、ケアプランの作成を行なっていきます。まずは保健師などが利用者の生活環境や心身の状態を聞き取り、得た情報から利用者の課題を見つけ出します。そして、それをもとにしながら利用者本人や家族、サービス事業者の担当者で目標を話し合って決めていきます。次に、その目標に向けての介護予防プランを作成し、介護サービスの種類や頻度を決め、サービスを受けながら必要に応じてケアプランの見直しを行ないます。
要介護1から5と認定され、在宅によるサービスを希望する人は、居宅介護支援事業者と契約を行ない、ケアプランを作成していきます。まず、ケアマネジャーによって利用者の生活環境や心身状態の把握が行なわれます。これによって得られたことから利用するサービスの内容を話し合って決定し、事業者と契約を行なって実際にサービスを受けます。ケアマネジャーは地域包括支援センターや市町村の窓口で紹介してもらうことができますし、契約する事業者も自由に選ぶことができます。 要介護1から5と認定され、施設に入所しながらサービスを受けたいという人は、入所を希望する介護保険施設と契約をします。ただし、特別養護老人ホームの申し込みは利用者から直接行なうのではなく、市町村の担当窓口に相談しなければならない場合があります。また、特別養護老人ホームへの入所は、基本的に要介護3以上の認定を受けた人が対象となっています。そして、ケアプランの作成は、入所をした施設のケアマネジャーによって行なわれます。こちらも同様に、必要に応じて見直しが行なわれ、常に利用者にとって最適なサービスが受けられるように作成されます。